このページの要点
- 通信販売の広告には、価格、支払、引渡しや提供の時期、申込みの撤回・解除に関する事項などの表示が必要(11条、規則23条・24条)。提供時期は期間または期限で、解除の事項は見やすい箇所に明瞭に書く。
- 「いつでも解約OK」「全額返金保証」は解除に関する事項の表示で、著しく事実に相違する表示や有利誤認の表示は禁止(12条)。違反は72条1号により100万円以下の罰金。条件は保証の近くに書く。
- 最終確認画面には、分量と11条1号から5号の事項を表示し、押すと申込みになることを誤認させない(12条の6)。違反の誤認で申込んだ人は取り消せる(15条の4)。
- LP・表記・規約・申込み画面・契約書面の五か所を一枚の表で突合し、変更のたびに残りを見直す。通話や面談の導線があるなら、通信販売の文言だけでは足りない。
結論:解約・返金の文言は、LP・表記・規約・申込み画面・書面で「同じ事実」にそろえる
販売ページ(LP)に「いつでも解約OK」「全額返金保証」と大きく書く。特定商取引法に基づく表記には解約の条件を小さく書き、利用規約には別の言い回しで書く。申込み画面の最終確認では、ほとんど触れない。こうした状態は、サービスの立ち上げを急いだ事業者によく見られます。ところが、特定商取引法(以下「特商法」)の通信販売の規制は、広告の中の解除に関する表示そのものを規制の対象にしています。解約・返金の文言は、書く場所ごとに規制の根拠が違い、場所どうしの食い違いがそのまま違反の入口になります。
結論を三つに分けます。第一に、通信販売の広告で表示すべきなのは、価格、支払の時期と方法、引渡しや役務提供の時期、申込みの撤回・解除に関する事項などです(11条、特商法施行規則23条・24条)。第二に、「いつでも解約OK」「全額返金保証」は、申込みの撤回・解除に関する事項の表示ですから、事実とかけ離れた表示や、実際より著しく有利だと思わせる表示は、12条で禁止されています。第三に、申込みの最終確認画面には、分量、価格や支払、提供時期、解除に関する事項を表示し、申込みになることを誤認させてはなりません(12条の6)。LPの表現、表記、規約、申込み画面、通話や会場での書面の五か所を、一枚の表に並べて点検するのが、この記事の中心の作業です。
もう一つ前提があります。通信販売にはクーリング・オフの制度がなく、役務の通信販売には商品の返品の規定(15条の3)も及びません。LPに「クーリング・オフできます」と書くことは、法律上の制度の案内ではなく、事業者が自主的に約束する返金条件の表示になります。一方で、LPから通話や会場での個別相談に誘導する導線があるなら、その部分は通信販売ではなく電話勧誘販売や訪問販売に当たり得て、書面の交付とクーリング・オフの規定が及びます。この区別は通信販売にクーリング・オフがない意味と返品特約の記事で詳しく扱っています。
通信販売の広告に表示する事項:11条と施行規則23条・24条
通信販売の広告に表示する事項は、11条の各号と、特商法施行規則23条に分かれて置かれています。LPは一つのページの中に、価格、支払、申込み、事業者の情報が散らばりやすく、必要な事項のどれかが抜けている、あるいは表示されていても見つけにくい、という形で問題になります。次の表で、表示事項を根拠と一緒に整理します。
通信販売の広告で表示する事項の主なもの
| 表示事項 | 根拠 | 書くときの注意 |
|---|---|---|
| 価格(送料があれば送料) | 11条1号、規則24条1号 | 送料は金額で表示する。役務の対価は総額が分かるようにする |
| 代金・対価の支払の時期と方法 | 11条2号 | 前払い、後払い、分割、定期課金の別と、課金日を書く |
| 商品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期 | 11条3号、規則24条2号 | 期間または期限で書く。「順次」「できるだけ早く」だけでは足りない |
| 申込みの期間に関する定め | 11条4号 | 期間限定の申込みがあるときは、その期限を書く |
| 申込みの撤回・解除に関する事項 | 11条5号、規則24条3号 | 返品特約があればその内容も含め、見やすい箇所に明瞭に判読できるように書く。「いつでも解約OK」「返金保証」もここに入る |
| 事業者の氏名または名称、住所、電話番号 | 規則23条1号 | LPの末尾や別ページへのリンクだけにせず、表示の場所を確かめる |
| 法人の代表者または通信販売の責任者の氏名 | 規則23条2号 | インターネットなど電子情報処理組織で広告する場合 |
| 送料以外に購入者が負担する金銭 | 規則23条4号 | 入会金、手数料、別料金のオプションなど、その内容と額 |
| 契約不適合の場合の責任に関する定め | 規則23条5号 | 定めがあるときはその内容 |
| 2回以上継続して契約する必要があるときの条件 | 規則23条7号 | 定期購入の回数、金額、契約期間。解約できる時期の定めも書く |
| 数量の制限など特別な販売条件 | 規則23条8号 | 先着、期間限定、人数制限などがあるとき |
| 利用に必要な電子計算機の仕様や条件 | 規則23条6号 | プログラムを記録した物の販売、映像などを電子計算機で見せる役務、プログラムを記録させる役務のとき |
請求により書面または電磁的記録を遅滞なく交付する旨を広告に書けば、一部の事項を省略できる仕組みがあります(11条ただし書)。省略できる範囲や表示の仕方は施行規則25条が細かく定めているため、LPに全部を書く運用の方が確実です。
割賦販売に当たる分割払いを設ける場合は、通信販売の広告の規制のうち11条と13条は割賦販売等で通信販売に当たる取引には適用されず(26条9項)、割賦販売法の側の広告の規定が働きます。自社で分割を受ける講座や、カード払いの分割を設けるLPは、クレジット払い・分割払いのクーリング・オフと割賦販売法の記事も合わせて確認してください。
役務の通信販売では、11条5号の「申込みの撤回又は解除に関する事項」に書くのは、事業者自身が定める解約・返金の条件です。商品の返品特約を定める15条の3は、商品または特定権利の販売に及ぶ規定で、役務の通信販売には及ばないと消費者庁の逐条解説は説明しています。講座やサービスを売るLPでは、返品の定めに頼らず、自社の解約・返金の条件を、期限、手続、返金の範囲に分けて具体的に書くことになります。表記の欄の書き方は特商法表記の返品・キャンセル・解約の書き方が詳しく扱っています。
「いつでも解約OK」「全額返金保証」を書く前に:12条と合理的な根拠の資料
12条は、通信販売の広告に関して、商品の性能や役務の内容、申込みの撤回・解除の条件といった事項を、事実とかけ離れた内容で表示することを禁じています。事実と違うとまでは言えない場合でも、実際より著しくよいもの、有利なものと思い込ませる表示は同じく禁止されています。違反は、72条1号により100万円以下の罰金の対象で、行政処分の指示や業務停止の対象にもなります。12条の2は、表示が12条に反していないかを判断する必要があるとき、国が期限を定めて、その表示を裏づける合理的な根拠の資料を出すよう求められるとしています。期限内に資料が出ないと、指示(14条1項)と業務停止命令(15条1項)の適用では、その表示は12条に当たるものとみなされます(罰則の72条1号が直ちに適用されるわけではありません)。表示をするときに、裏付けとなる資料を手元に持っておく必要がある、ということです。
解約・返金の文言で食い違いが出やすい場面は、はっきりしています。「いつでも解約OK」と書きながら、規約には最低利用期間や解約の申請期限、解約手数料がある。「全額返金保証」と書きながら、返金を受けるための条件が、規約の奥にしか書かれていない。定期購入で、初回の価格だけが大きく表示され、2回目以降の価格や継続の条件が目立たない。いずれも、広告の文言が与える印象と、実際の条件との差が問題になります。差が大きいほど、「著しく有利であると人を誤認させる」と評価されるおそれが高まります。
書き方の例(一般的な例) LPの解約・返金の文言
「いつでも解約OK」
理由最低利用期間や申請期限があるのに「いつでも」「縛りなし」と書くと、有利誤認の表示になり得ます(12条)。解除に関する事項は、見やすい箇所に明瞭に書く必要もあります(規則24条3号)。
「全額返金保証」
理由返金保証は申込みの撤回・解除に関する事項の表示で、条件が実際の運用と食い違えば12条の問題になります。条件は、保証の見出しの近くに書き、規約の奥に隠さないようにします。
定期購入・継続課金
理由2回以上継続して契約する必要があるときは、金額、契約期間その他の条件を表示することが求められます(規則23条7号)。定期購入の表示は定期購入(定期便)の規約・最終確認画面の表示・解約条項の記事も参照してください。
クーリング・オフという語の使い方
理由通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。語だけを大きく掲げると、制度の有無について誤解を生みやすくなります。通話や面談の導線があるときは、その部分に特商法の書面とクーリング・オフが及ぶことを混同しないようにします。
申込み画面(最終確認画面)の表示:12条の6と15条の4
12条の6は、顧客が自社の定める書面や、画面上の手続に従って行う申込み(法律上は「特定申込み」と呼びます)を受けるときに、その書面や画面に表示すべきことを定めています。1項は、販売する商品または提供する役務の分量と、11条1号から5号までの事項(価格、支払の時期と方法、引渡しや提供の時期、申込みの期間、申込みの撤回・解除に関する事項)の表示です。2項は、書面の送付や手続による情報の送信が申込みになることについて人を誤認させる表示と、1項の事項について人を誤認させる表示の禁止です。
これに違反して、誤認して申込みをした顧客は、15条の4により、申込みの意思表示を取り消せます。誤認の内容は、表示が事実だという誤認、表示のない事項は存在しないという誤認、申込みにならないという誤認などです。罰則は、1項違反(表示をしない、または不実の表示をした)が70条2号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、2項違反が72条4号により100万円以下の罰金です。広告の規制より重い扱いである点に注意してください。
返品特約についても、画面の表示が求められます。商品の通信販売で返品を受けないとする特約を置くときは、電子消費者契約の場合には広告に表示するだけでは足りず、顧客が申込みの操作をする画面でも、目につく場所に、はっきり読める形で、あるいは顧客が無理なく気づける形で表示する必要があります(15条の3第1項ただし書、規則44条)。これは商品の規定ですが、画面の表示を重視する考え方は、役務のLPでも参考になります。
書き方の例(一般的な例) 申込みボタンと確認画面
ボタンの文言
理由書面の送付や手続による情報の送信が申込みになることを人に誤認させる表示は禁止されています(12条の6第2項1号)。ボタンの文言は、その誤認を生む典型の場所です。
確認画面の事項
理由12条の6第1項が求める事項は、申込みの手続が表示される画面に表示することが求められています。規約に書いてあるだけでは、画面の表示をしたことになりません。
最終確認画面の点検項目
- 分量:回数、期間、ライセンスの数など、何をどれだけ受けるか。
- 価格:総額、送料や追加の費用、定期課金なら各回の金額。
- 支払の時期と方法:課金日、決済の種類、分割や後払いの条件。
- 提供の時期:申込みの後、いつから受けられるか(期間または期限で)。
- 申込みの撤回・解除に関する事項:解約の条件、返金の条件、返品特約があればその内容。
- ボタンの文言と近くの注意書き:押すと申込みが確定すること、無料期間後の課金があること。
五か所の突合:書く場所ごとの食い違いをなくす
解約・返金の条件を書く場所は、少なくとも五つあります。事業者は、それぞれを別のタイミングで、別の担当者や外部の制作者が書くことが多く、時間とともに食い違います。次の表を、点検の道具として使います。
解約・返金の文言を書く五か所と、食い違いが出やすい点
| 場所 | 書いてあること | 食い違いが出やすい点 |
|---|---|---|
| LP・広告 | 「いつでも解約OK」「全額返金保証」などの宣伝文言 | 条件が省かれている。規約と言葉が違う |
| 特商法に基づく表記 | 返品・キャンセル・解約に関する欄(11条5号) | 「返金不可」だけで済ませ、LPの返金保証と矛盾する |
| 利用規約 | 解約の手続、返金の範囲、最低利用期間 | LPの保証の条件と、規約の例外が合わない |
| 最終確認画面 | 申込みの時点の要約(12条の6) | 解約の条件が出ない。LPの文言と別の言い方になる |
| 契約書面・概要書面(通話・会場の導線) | クーリング・オフの事項、中途解約の事項 | 通信販売向けの文言をそのまま使い、クーリング・オフが抜ける |
五か所のどれかを変えたときは、その日のうちに残りの四か所を見直す手順を、更新の担当者に割り当てておきます。
役割分担を整理しておきます。特商法に基づく表記の欄をどう書くか、広告・規約・申込み画面との食い違いをどう点検するかは特商法表記の点検と更新の記事が、返金ポリシーの文章の組み立ては「返金しない」条項の書き方の記事が扱います。この記事は、それらの手前にある、広告・LPの表示と、クーリング・オフの有無の表示が実際の取引条件と合っているかの部分を受け持ちます。条文上の無効の問題は「返金しない」「解約不可」の規約が無効になる場面の記事で扱っています。
よくある失敗と直し方:表現の根拠と、業種ごとの注意
広告の表示は、特商法の12条だけでなく、景品表示法や、各業種に固有の広告の規制も問題になります。この記事は特商法の通信販売の表示に絞っており、価格の表示(通常価格との比較)や効果の表現の根拠、口コミやビフォーアフターの扱いは、別の法律と各業種の事情を含めて整理する必要があります。業種ごとの記事を案内します。ネットショップの二重価格・セール表示は二重価格・セール表示とポイント還元、コーチングの効果の言い方はコーチングの「効果」の言い方、パーソナルジムの効果表示は「痩せる」の効果表示・ビフォーアフター・口コミ・SNS、占い師の広告は占い師の集客と広告表示、エステの広告はエステの広告表示が詳しく扱っています。
行政処分の公表でも、通信販売の広告・申込み画面の問題は取り上げられています。特商法ガイドの執行状況の一覧には、2026年3月に公表された通信販売の事業者に対する処分として、誇大広告(優良誤認・有利誤認、12条)と、特定申込みに係る手続が表示される画面での誤認表示(12条の6第2項)を違反の内容とし、6か月の業務停止命令を含むものが載っています。広告の文言と申込み画面の両方が対象になる点が、この記事の議論と重なります。
広告の表示が通信販売の枠を超える場面にも触れます。LPが入口で、その先に無料相談や通話による個別説明があり、そこで契約を結ぶ導線なら、契約は通信販売でなく電話勧誘販売や訪問販売として扱われます。LPに「通信販売なので返金できません」と書いても、導線の実態がそれらに当たれば、その書き方で書面やクーリング・オフの規制を避けられるわけではありません。導線の判定はオンライン講座・Web会議の勧誘は電話勧誘販売か、勧誘の前後の規制は勧誘前の氏名等の明示と再勧誘の禁止を参照してください。
広告・LPで起きがちな失敗
- LPの「いつでも解約OK」「全額返金保証」と、規約や表記の解約・返金の条件が合っていない。
- 最終確認画面に、分量、価格、支払の時期、提供期間、解除の条件が出ず、リンク先の規約に任せている。
- 定期購入であること、2回目以降の価格、継続の条件が目立たない。ボタンの文言が、申込みになることを示していない。
- 通話や面談の導線がありながら、LPと規約に「通信販売のためクーリング・オフはありません」とだけ書いている。
- 表示の根拠の資料(返金の実績、条件の運用記録)を保管していない。
直し方の順番は、現物の収集から始めます。LP、表記、規約、申込み画面を、画面のスクリーンショットと日付つきで一式集め、五か所の突合の表に、実際の文言を貼ります。食い違いが見つかったら、実際の運用を先に確定させます。返金の条件は、文言を変える前に、事業として本当に守れる条件はどれかを決める作業です。決めた条件に、五か所の文言を合わせます。変更の履歴は、チェックリストと記録の残し方の記事にある項目に沿って残してください。
ヒヤリングで確かめること
広告・LPの表示を点検する際は、現物と運用の両方が必要です。事業者から、次の問いに順に答えてもらい、五か所の突合に使います。
確かめる問いと理由広告・LP・申込み画面の確認項目
LPや広告に出ている解約・返金に関する文言を、すべて見せてください
宣伝文言(いつでも解約OK、返金保証)が、解除に関する事項の表示として12条の対象になるかを確認する出発点です。
その文言の条件は、実際にどう運用されていますか。例外や、受け付けない場合は何ですか
文言と運用の差が誤認表示になるかを見るため、運用の実績と例外を確認します。
申込みの導線は、ウェブだけで完結しますか。通話、面談、会場での申込みもありますか
通信販売と、電話勧誘販売・訪問販売の区別が、必要な表示と書面を左右します。
最終確認画面には、何が表示されますか。画面の見本を見せてください
12条の6の事項(分量、11条1号から5号の事項)が、同じ画面にあるかを確認します。
定期課金や無料期間はありますか。2回目以降の価格と課金日は、どこに書かれていますか
規則23条7号の継続契約の条件と、12条の6の誤認表示の点検に必要です。
表記、規約、LP、画面を更新するのは誰ですか。変更の際の連絡の流れはどうなっていますか
五か所の食い違いは、更新の担当が分かれていることから生じます。
起きがちなことと、出典
広告・LPの表示をめぐって起きがちな流れを三つ示します。いずれも、一か所ずつは問題がなさそうに見えるのに、並べると食い違っているという点で共通します。
一つ目は、保証の文言が先走る流れです。集客のためにLPで強い保証を打ち出し、条件は規約に任せる。実際に返金の申し出があったとき、規約の条件を理由に断ると、広告の印象と食い違い、申し出た人の不信が強まります。行政の側からは、広告が実際より有利と誤認させるものでないかが問われます。
二つ目は、申込み画面だけが取り残される流れです。LPと規約は丁寧に整えたが、決済サービスの標準画面をそのまま使っているため、申込み画面に提供の期間や解約の条件が出ない。申込みの手続が表示される画面への表示は、12条の6が事業者に求めている義務で、リンク先の規約への誘導だけでは満たされません。
三つ目は、導線が増えたのに表示が増えていない流れです。当初はウェブだけで完結していた販売に、後から無料相談や通話を加えた。LPの「通信販売のため返金できません」の表示が残り、通話で結んだ契約に特商法の書面もクーリング・オフの案内もない。導線を足した時点で、類型の判定と五か所の見直しを同時に行うことが、この記事の結論です。
この記事の出典
- e-Gov法令検索:特定商取引に関する法律2条・11条・12条・12条の2・12条の6・13条・13条の2・15条の3・15条の4・26条・70条・72条、同施行規則23条・24条・25条・44条(確認日:2026年10月22日)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/)、執行状況(https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_1year.html)、同逐条解説(通信販売)(確認日:2026年10月22日)
よくあるご質問
LPに「クーリング・オフ可能」と書く必要はありますか。
ウェブページ上で完結する通信販売には、特商法のクーリング・オフの制度がありません。書く義務があるのは、申込みの撤回・解除に関する事項(11条5号)で、返品や解約の条件を具体的に書くことです。通話や面談、会場で契約する導線があれば、その契約には特商法の書面とクーリング・オフが及ぶので、書面の側に赤枠でクーリング・オフの事項を記載します。LPに「クーリング・オフ対応」と書くなら、自社の約束としての条件を併記してください。
「いつでも解約OK」と書いたうえで、最低利用期間や解約手数料を規約で定めてよいですか。
規約で定めること自体が直ちに違反になるわけではありませんが、LPの「いつでも」「縛りなし」と矛盾する条件を置くと、有利誤認の表示(12条)と評価されるおそれがあります。LPには、解約の手続の期限、最低利用期間、返金しない範囲を、見やすい箇所に明瞭に書くのが基本です。特定継続的役務に当たる場合は、中途解約の自由と損害賠償額の上限が法律で定められているため、規約の側で上限を超える定めを置けない点も確認します。
「全額返金保証」の条件は、広告のどこまで書くべきですか。
返金保証は申込みの撤回・解除に関する事項の表示ですから、条件が実際の運用と食い違えば、12条の問題になります。申請の期限、手続の方法、返金の対象となる範囲、返金に必要な条件(提出物や受講の状況など)を、保証の文言の近くに書きます。規約の奥にしか条件がない状態は、広告の印象と実際の差を生みやすい形です。
最終確認画面には、何を表示すればよいですか。
12条の6第1項は、販売する商品や提供する役務の分量と、11条1号から5号の事項を表示することを求めています。具体的には、価格、支払の時期と方法、引渡しや提供の時期、申込みの期間、申込みの撤回・解除に関する事項です。あわせて、ボタンの押下が申込みになることを誤認させない表示にします(同条2項)。
広告の表示が実際と違っていたとき、どうなりますか。
12条違反は、指示や業務停止命令の対象で、72条1号により100万円以下の罰金の対象にもなります。申込み画面の表示(12条の6)に違反して誤認させた場合は、申込みをした顧客が15条の4により意思表示を取り消せるほか、1項違反は70条2号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です。消費者契約法4条の不実告知による取消しも、別に問題になり得ます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月22日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所