このページの要点
- 赤枠が要るのは6類型の書面。通信販売には赤枠の定めがない。根拠は特商法施行規則(訪問販売は6条2項・3項、7条6項)。
- 赤枠に入れるのは、書面の内容を十分に読むべき旨と、解除に関する事項。特定継続的役務提供ではクーリング・オフと関連商品が対象で、中途解約は範囲外(規則94条3項)。
- 起算点は書面の受領日、再起算、発信主義、損害賠償等の不請求、対価の不請求、返還、原状回復を欠かさない。文字は8ポイント以上、カラーで渡す。
- 赤字でない記載や効果の記載の欠けは、法定の書面に当たらず期間が進行しない判断につながる。赤枠の文言は承認された書式を元にし、毎回書き起こさない。
結論:赤枠は6つの類型の書面に必要。入れるのは「読むべき旨」と「クーリング・オフ等の解除の事項」
このページの結論
- 誰に当てはまるか
- 訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入の書面を作る事業者。通信販売には赤枠の定めがない。
- 何をすべきか
- 書面の内容を十分に読むべき旨と、解除に関する事項を、赤枠の中に赤字で書く。文字は8ポイント以上、カラーで渡し、編集用と交付用を分けて管理する。
- 期限
- 概要書面・申込み時の書面・契約書面を交付する時点まで。契約書面の赤枠の事項が欠けると、クーリング・オフの期間は数え始められない。
赤枠(書面の中で、赤い線で囲み、赤い文字で重要な事項を書く表示方法。用語集)は、特商法そのものではなく、特商法施行規則(省令)が定めています。たとえば訪問販売は特商法施行規則6条2項・3項と7条6項、電話勧誘販売は同法施行規則46条2項・3項と47条6項です[1]。
赤枠の中に書くべきものは二種類あります。一つは「この書面の内容を十分に読むべき旨」で、書面全体の注意喚起です。もう一つは、8日(連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日)のクーリング・オフなど、解除に関する事項です。この二つを取り違えたり、範囲を広げすぎたりすると、赤枠が機能しません。
このページでは、赤枠が必要になる取引を表で確認し、類型ごとに赤枠に入れる事項を条文の号に沿って一覧にします。書き方の設計と実務は赤枠の書き方、契約書面の全体は契約書面の事項、書面の不備で期間が進まない理由は書面の不備で扱っています。
赤枠が必要になる取引
次の一覧で、7類型のどこで赤枠が必要かを確認します。通信販売だけが「不要」です。
赤枠(クーリング・オフ等の表示)が必要になる取引の一覧
| 取引の類型 | 要否 | 条件・補足 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 訪問販売 | 要 | — | 特商法施行規則6条2項・3項、7条6項 |
| 電話勧誘販売 | 要 | — | 特商法施行規則46条2項・3項、47条6項 |
| 通信販売 | 不要 | — | — |
| 連鎖販売取引 | 要 | — | 特商法施行規則78条2項、80条2項・4項 |
| 特定継続的役務提供 | 要 | — | 特商法施行規則92条2項、94条3項・4項 |
| 業務提供誘引販売取引 | 要 | — | 特商法施行規則119条2項、121条3項・5項 |
| 訪問購入 | 要 | — | 特商法施行規則133条2項、134条2項 |
要=法令で必要/条件付き=場合により必要/任意=法令上の義務はないが実務上置く/不要=不要。
類型ごとの赤枠の根拠条文
| 類型 | 読むべき旨(書面全体) | 解除等の事項 | 文字の大きさ |
|---|---|---|---|
| 訪問販売 | 特商法施行規則6条2項(申込み時の書面・契約書面) | 同法施行規則7条1項の表と2項〜5項、6項で赤枠・赤字 | 同法施行規則6条3項 |
| 電話勧誘販売 | 特商法施行規則46条2項 | 同法施行規則47条1項の表と2項〜5項、6項で赤枠・赤字 | 同法施行規則46条3項 |
| 特定継続的役務提供 | 特商法施行規則92条2項(概要書面)、特商法施行規則94条4項(契約書面) | 同法施行規則94条1項の表二号(クーリング・オフ・関連商品)と2項、3項で赤枠・赤字 | 同法施行規則92条3項、94条5項 |
| 連鎖販売取引 | 特商法施行規則78条2項(概要書面)、特商法施行規則80条2項(契約書面) | 同法施行規則80条1項の表三号(クーリング・オフ)、4項で赤枠・赤字 | 同法施行規則78条3項、80条3項 |
| 業務提供誘引販売取引 | 特商法施行規則119条2項(概要書面)、特商法施行規則121条3項(契約書面) | 同法施行規則121条2項の表三号(クーリング・オフ)、5項で赤枠・赤字 | 同法施行規則119条3項、121条4項 |
| 訪問購入(物品の買取) | 特商法施行規則133条2項(申込み時の書面・契約書面) | 同法施行規則134条1項の表と、物品の引渡しの拒絶に関する事項、2項で赤枠・赤字 | 同法施行規則133条3項 |
特定継続的役務提供で赤枠の中に赤字で書く解除の事項は、クーリング・オフ(表の二号)と関連商品の使用で解除できないとする場合(特商法施行規則94条2項)で、中途解約(表の三号)は赤枠の義務の範囲外です。
条文で確認する:何を、どこまで赤枠に入れるか
まず、訪問販売の定めです。特商法施行規則6条2項・3項は、特商法4条1項、5条1項・2項の書面(申込み時の書面と契約書面)のすべてに適用されます。
「書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。」
「書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。」
次に、解除の事項です。訪問販売は規則7条1項が表で内容を定め、同条6項が、前各項の事項を赤枠の中に赤字で書くことを求めています。
「前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。」
特定継続的役務提供は、赤枠の範囲が条文で明確に区切られています。
「第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。」
「契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。」
訪問購入は、物品の引渡しの拒絶に関する事項も赤枠に入ります。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は、契約書面の表の三号(クーリング・オフ)が対象です。
「前項及び法第五十八条の七第一項第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。」
類型ごとの記載事項の一覧
訪問販売・電話勧誘販売:商品・権利・役務の別
訪問販売の規則7条1項と、電話勧誘販売の規則47条1項は、商品の売買、権利の売買、役務提供の三つに分けて、赤枠に入れる解除の事項を定めています。内容は両者で同じです。どの事項がどの場合に入るかを、表にまとめました。
赤枠に入れる解除の事項(特商法施行規則7条1項、47条1項の表)
| 事項 | 商品の売買 | 権利の売買 | 役務提供 |
|---|---|---|---|
| 期間内の解除ができること(8日の起算日の書き方を含む) | イ | イ | イ |
| 事業者が不実告知・威迫で行使を妨げた場合の再起算 | ロ | ロ | ロ |
| 通知を発した時に効力が生じること(発信主義) | ハ | ハ | ハ |
| 損害賠償又は違約金を請求できないこと | ニ | ニ | ニ |
| 引取り・返還の費用は事業者の負担 | ホ | ホ | — |
| 使用による利益、権利の行使による利益、提供済みの役務の対価を請求できないこと | ヘ | ヘ | ホ |
| 土地・建物などの現状が変更されたときの無償の原状回復の請求 | — | ト | ト |
| 代金・対価などを受領しているときの速やかな全額返還 | ト | チ | ヘ |
電話勧誘販売の規則47条1項も同じ構造で、「法第十九条」「法第二十四条」の読み替えになっています。表の記号は、それぞれの区分の下欄の号です。
規則7条2項から5項は、解除ができない場合を書面に示す定めです。解除を認めない取引を設計するときは、次の項の事項を、赤枠の中に赤字で書く必要があります。
解除ができない旨を書く場合(特商法施行規則7条2項〜5項、47条2項〜5項)
| 項 | 場合 | 赤枠に書く事項 |
|---|---|---|
| 2項 | 交渉に相当の期間がかかるのが通常の商品・役務(特商法26条4項1号の政令指定)で、解除できないこととするとき | 商品又は役務の名称その他それを特定できる事項と、解除ができないこと |
| 3項 | 契約の締結後すぐに提供されないと利益を著しく害する役務(同法26条4項2号の政令指定)で、解除できないこととするとき | 役務の名称などと、解除ができないこと |
| 4項 | 使用・消費で価額が著しく減る消耗品(同法26条5項1号の政令指定)で、使用したら解除できないこととするとき | 商品の名称などと、使用・消費したら(事業者が使わせた場合を除く)解除できないこと |
| 5項 | 現金取引で全部が履行された場合(5条2項)で、総額が政令の金額に満たず、解除できないこととするとき | 解除ができない旨 |
これらは、法律上その場合にクーリング・オフが働かないことを、書面で知らせる定めです。なお通達は、適用除外に当たる取引は「できない旨」の記載がないだけで解除が可能になるわけではない、としています(PDF19頁)。
特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引・訪問購入
特定継続的役務提供は、規則94条1項の表の二号が、イからヲまでの事項を定めています。役務提供契約のクーリング・オフの事項(イからヘ)に加えて、関連商品販売契約の解除(ト〜ヲ)が含まれることが特徴です。関連商品の扱いは関連商品の書面で整理しています。
連鎖販売取引は、契約書面の表の三号が、20日のクーリング・オフ(イ)、再起算(ロ)、損害賠償等の不請求(ハ)、発信主義(ニ)、引取り費用の事業者負担(ホ)、返還(ヘ)を定めます(特商法施行規則80条1項)。業務提供誘引販売取引は同法施行規則121条2項の表の三号が、同じ事項を定めます。
訪問購入は、規則134条1項の表の一号が、イからヘまでを定めます。期間内の解除、再起算、発信主義、損害賠償等の不請求、代金の返還費用とその利息の事業者負担、引渡し済みの物品の速やかな返還です。ここに、物品の引渡しの拒絶に関する事項が加わります。
表示の見本:赤枠の構成
赤枠の文言は、毎回書き起こさず、承認された書式を元に、事業者名・呼称・宛先だけを置き換える運用が安全です。次の見本は、電話勧誘販売の契約書面の例で、買い手を「受講者(甲)」、事業者を「当方(乙)」とした書き方です。全項目は載せず、構成の順序と代表的な項にとどめています。
表示の見本クーリング・オフの条(抜粋)
《この書面(契約書面)の内容を十分にお読みください。》
第○条(クーリング・オフ)
1. この契約が特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、受講者(甲)は、この契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面(ハガキ、封書等)又は電磁的記録(電子メール等)により、無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。クーリング・オフは、通知を発信した時(郵便の場合は、郵便消印の日付など)に効力が生じます。理由を示す必要はありません。
2. クーリング・オフをした場合、当方(乙)は、損害賠償又は違約金の支払を請求することはありません。すでに役務を提供した場合でも、その対価の支払を請求することはありません。また、すでに受領した金銭は、速やかに全額を返還します。
(3.から5.は、当方が不実のことを告げ、又は威迫して、期間内に行使できなかった場合の再度のクーリング・オフ、通知の宛先、通信販売の経路で申し込まれた場合にも同じ取扱いとすること等。ここでは省略)
6. この条の規定に反する特約で、受講者(甲)に不利なものは、無効とします。
構成の順序は、読むべき旨の一文、条の見出し、期間と方法と発信主義、事業者が行わないこと、再度のクーリング・オフ、通知の宛先、特約の無効、の流れです。見本は、上の表の事項を網羅したものではありません。実際の書面では、表の号が漏れなく入っているかを、条文と照らして確認してください。
見本の6項は、特約の無効(特商法9条8項、24条8項)を書く項です。特商法施行規則7条1項の表に特商法9条8項の事項は含まれていませんが、不利な特約を置かない趣旨を明示する書き方は、実務でよく見られます。一方、通知の宛先は、特定継続的役務提供の関連商品の解除の申出先が事業者と異なる場合(規則94条1項の表二号チ)を除き、条文が赤枠の中に書くことを求める事項ではありません。
赤枠の範囲を決めるときは、次の流れで考えます。
- 書面の冒頭に、内容を十分に読むべき旨を、赤枠の中に赤字で書く(別枠にしても、クーリング・オフの条の枠に含めてもよい)
- クーリング・オフの条は、条番号と見出しを含め、表の事項をすべて赤枠の中に赤字で書く。条の途中で枠を切らない
- 解除ができない場合を設ける取引では、該当する項(7条2項〜5項)の事項も、同じ枠の中に赤字で書く
- それ以外の条文(中途解約、特約、個人情報など)は、枠の外に通常の書式で書く。枠の範囲を条文全体に広げない
よくある漏れ:誤りと正しいやり方
赤枠の漏れは、書式の問題と内容の問題に分かれます。実務でよく見られる順に、九つの型を対比で示します。
書き方の例(一般的な例) 赤枠のよくある漏れ
赤枠・赤字がない
理由規則6条2項と7条6項(訪問販売)などが、赤枠・赤字を義務としています。黒字の条項は、内容が正しくても要件を満たしません。
起算点
理由特商法9条1項ただし書が起算点を書面の受領日と定めています。契約日を起算点と書くと、条文と異なる起算点を示す記載になります。
再起算の記載
理由規則7条1項の表のロが、この事項を定めています。妨害後の書面は規則22条が定め、交付した際には、書面を見ていることを確認して、口頭でも告げる必要があります(同条5項)。
対価の不請求・原状回復
理由規則7条1項の表の役務のホ・トが定める事項です。裁判所は、これらの記載の欠けを理由に、書面が法定の書面に当たらないと判断しています(大阪高等裁判所 令和6年3月14日)。
通知の方法・効力
理由9条1項・2項が、書面又は電磁的記録による通知と、発信主義を定めています。受け付ける方法を契約書面に特定して示すことは可能ですが、不合理に限定する特約は無効になりうるとされています。[7]
赤枠の範囲
理由赤枠は、買い手の注意を特に引くための表示です。全体を囲むと、重要な事項が目立たなくなり、赤枠で示す趣旨に合いません。
書式と媒体
理由規則6条3項などが8ポイント以上を求めています。白黒では赤字の区別がつかず、縮小印刷では実際の大きさが下回ることがあります。
不利な特約の無効
理由反する特約で購入者に不利なものは無効です(9条8項、24条8項、48条8項)。矛盾する条項が残ると、書面の信頼性を損ないます。
通知先の詰め込み
理由通知先は、条文が赤枠の中に書くことを求める事項ではありません(特定継続的役務提供の特定の場合を除く)。枠が途中で割れると、一つの赤枠として読めなくなるおそれがあります。
裁判例と行政処分に見る赤枠
赤枠の書式と内容は、裁判で「法定の書面に当たるか」という形で争われます。確認できた裁判例を載せます。いずれも下級審の判断です。
裁判例クーリング・オフの記載の赤字・効果の記載が欠けていた事例(住宅リフォーム)[3]
- 裁判所・判決日
- 大阪高等裁判所 令和6年3月14日
- 事件番号
- 令和5年(ネ)第4号
- 確認した場所と範囲
- 裁判所「裁判例検索」https://www.courts.go.jp/ の判決の頁(確認の範囲:全文。確認日:2026年10月23日)
事案の要旨リフォーム工事の契約をした施主が、クーリング・オフを通知して申込金の返還を求め、事業者は交付した書面が法定の書面であると主張した事案です。
判断の要点契約書の一部のクーリング・オフの記載は赤字になっておらず、すでに役務を提供した場合でも対価を請求できないことと、原状回復を無償で請求できることの記載が欠けていました。注文書にはクーリング・オフの記載自体がありませんでした。裁判所は、これらを理由に、法定の書面に当たらず、期間は進行していないと判断しました。重要な事項が書いてあれば足りるという主張も、規則が記載事項を具体的に定めた趣旨から採りませんでした。
事業者の実務への示唆赤字であること、効果の全項目が書いてあることが、書面の成否を左右します。注文書・見積書を兼用するときも、同じ記載が必要です。事案が特殊な背景を持つため、射程を広げすぎずに読みます。
裁判例リース契約書にクーリング・オフの記載がなかった事例[4]
- 裁判所・判決日
- 大阪地方裁判所 平成24年7月27日
- 事件番号
- 平成20年(ワ)第73号ほか(併合事件)
- 確認した場所と範囲
- 裁判所「裁判例検索」https://www.courts.go.jp/ の判決の頁(確認の範囲:全文。確認日:2026年10月23日)
事案の要旨電話機などの設置を、リース契約として勧誘した事案で、多数の顧客がクーリング・オフなどを主張して、リース料の返還などを求めました。
判断の要点裁判所は、交付されたリース契約書にクーリング・オフの記載がなく、5条の書面に当たらない場合は、クーリング・オフの期間は進行せず、いつでも行使できると判断しました。また、事業者が相手でも、営業のための契約かどうかは、契約書の外形ではなく、事業内容や使用の目的・状況などの実質で判断するとしました。結論は顧客ごとに分かれています。上級審の結果は確認していません。
事業者の実務への示唆契約書の形式(リース、継続契約など)にかかわらず、クーリング・オフの記載が欠けると期間は進行しません。相手が事業者でも、実質で判断されます。
行政処分では、消費者庁が2025年1月22日に出した電話勧誘販売の業務停止命令(3か月)の事案で、解約に関して「事業主として見ているのでクーリング・オフなどはない」「既払い金は返金しない」などと告げて解除を妨げたことが、違反の型として挙げられています[6]。赤枠の書式の問題ではなく、運用の問題ですが、書面に書いた内容と窓口の説明が食い違うと、再起算の書面(規則22条)が必要になる場面につながります。
業種ごとの書き方は、オンライン講座向けの契約書面と赤枠の解説、住宅リフォーム向けのクーリング・オフの解説、ハウスクリーニング向けの規約の解説にあります。電子で渡すときの注意は承諾書面、訪問サービスの判定は訪問サービスで確認できます。
この書類の作成・点検は、事務所で承ります(料金のご案内)。
根拠・出典
本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。
- 条文特定商取引に関する法律施行規則6条、7条、22条、46条、47条(e-Gov法令検索、法令ID:351M50000400089) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律施行規則78条、80条、92条、94条、119条、121条、133条、134条、同法58条の7第1項・58条の15(e-Gov法令検索、法令ID:351AC0000000057) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
- 裁判例大阪高等裁判所 令和6年3月14日判決(令和5年(ネ)第4号)。確認の範囲:全文。上告の有無は未確認 https://www.courts.go.jp/hanrei/92978/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
- 裁判例大阪地方裁判所 平成24年7月27日判決(平成20年(ワ)第73号ほか)。確認の範囲:全文。上級審の結果は未確認 https://www.courts.go.jp/hanrei/84330/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付)第2章第2節7(1)(PDF19頁)。書面不備、解除できない旨の記載、受け付ける方法の特定 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁 公表資料(電話勧誘販売、2025年1月22日処分、1月23日公表)。解除の妨害に当たる説明が違反の型として記載 https://www.caa.go.jp/notice/entry/040837/確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」Q&A「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」。通知の受付方法の特定と、不合理な限定の特約 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/coolingoff.html確認日:2026年10月23日
よくあるご質問
赤枠は、書面のどこに置けばよいですか。
条文は位置を指定していません。書面の内容を十分に読むべき旨は、冒頭に置く書き方が多く見られます。クーリング・オフの条は、1ページに収まる枠で、見やすい位置に置きます。枠が複数ページに割れると、一つの赤枠として読めなくなるおそれがあります。
赤枠に入れるのは、クーリング・オフの条だけですか。
読むべき旨と、解除に関する事項です。解除ができない場合を設ける取引では、その旨も赤枠に入れます(規則7条2項〜5項)。特定継続的役務提供では、クーリング・オフと関連商品の事項が対象で、中途解約は赤枠の義務の範囲外です(規則94条3項)。
電子で交付する書面にも、赤枠は必要ですか。
必要です。電磁的方法で提供するときも、書面に記載すべき事項と書式の要件がなくなるわけではありません。受け取る側がファイルを出力して書面にできること、色が保たれる形式であることを確認します。承諾の手続は電子交付の承諾書面のページで扱っています。
通信販売の事業者にも、赤枠は必要ですか。
通信販売には、赤枠の定めがありません。返品の特約は、広告に見やすく明瞭に表示します(特商法15条の3第1項ただし書、施行規則44条)。ただし、導線に通話や会場の申込みがあるときは、その類型の書面に赤枠が必要です。
赤枠の文言は、条文の言葉をそのまま書けばよいですか。
条文の事項がすべて入っていることが必要ですが、買い手に伝わる平易な言葉に直して書くのが一般的です。「請求できないこと」を「請求しません」に書き換えるなど、事業者の言葉にする場合も、事項が欠けないようにします。
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所