高額コンサル・セミナー後販売で、クーリング・オフが必要になる買い手の見分け方

コンサルの買い手が事業者でも、特商法の適用除外は、名義でなく契約の実質で決まります。買い手の三区分と、個人に販売する導線の書類を確かめます。

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「事業者向けだから関係ない」と書く前に、買い手の実質を申込みの前に確かめて記録に残します。

このページの要点

  • 適用除外は、買い手が事業者であることでなく、契約が営業のために若しくは営業として結ばれるかで決まる(26条1項1号)。名義は判断の材料の一つ。
  • 特商法の適用除外と、消費者契約法の「消費者」は、別の条文で別の軸の判断。片方で外れても、他方で外れるとは限らない。
  • 確認できない買い手、開業準備中・副業・個人用途の購入は、個人向けの導線の書類(契約書面・赤枠)をそろえる側に倒す。
  • 成果は断定せず、条件と根拠を併記する。断定的判断は取消しの原因になりうる(消費者契約法4条1項2号)。

結論:「事業者向けだから関係ない」とは言えない。買い手の実質を確かめて、導線ごとに書類を決める

このページの結論

誰に当てはまるか
経営・集客・営業・SNS運用などの高額コンサルティング、グループコンサル、セミナーのあとの個別コンサルを販売する事業者。買い手に、法人のほか、個人事業主、開業準備中の個人、副業の個人が含まれる場合は特に当てはまります。
何をすべきか
買い手を、個人・個人事業主・法人の三つに分け、申込みの前に事業の実態を確かめて記録する。営業のための契約と言い切れない買い手には、通話・会場・フォームの導線ごとに、オンライン講座と同じ書類をそろえる。
期限
個人に電話勧誘販売または訪問販売で販売した場合は、法定の書面を受け取った日から8日。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日。事業者として確認できた法人は、特商法の対象外となりうる。

コンサルティングは、事業者に事業を伸ばしてもらう商品なので、「買うのは事業者だから、クーリング・オフは関係ない」と考えがちです。しかし、特定商取引に関する法律(以下「特商法」)の適用除外は、買い手が事業者であることではなく、契約が営業のために又は営業として結ばれるかで決まります[1]。名義が法人でも、個人事業主でも、実質が営業のためといえない契約は、除外されません。

しかも、考え方の軸は一つではありません。特商法の適用除外、消費者契約法の「消費者」、そして連鎖販売・業務提供誘引販売の20日の規律は、それぞれ別の条文で、別の言葉を使って判断が分かれます。このページは、この三つの軸を分けて整理します。

結論の表:高額コンサル・セミナー後販売

項目内容
当てはまる取引の類型
  • 買い手が法人、または事業のために契約
    → 営業のための契約(診断結果 R01)
  • 個人(開業準備中・副業・個人用途を含む)に、通話・Web会議のあとで申込み
    → 電話勧誘販売(診断結果 R05)
  • 個人に、セミナー会場で当日に申込み
    → 訪問販売(診断結果 R03)
  • 個人に、ネットのフォームだけで申込み
    → 通信販売(診断結果 R07)
当てはまらない場合の条件
  • 購入者が営業のために又は営業として契約する場合(名義でなく実質で判断)(特商法26条1項1号(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売)、50条1項1号(特定継続的役務提供))
  • 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の20日は、店舗等・事業所等によらないで行う個人が相手のときの規律(特商法40条1項・58条1項)
必要な書類(要るもの・要らないもの)
  • 買い手が法人、または事業のために契約
    民事の契約書・規約(特商法の書面は要らない可能性が高い)
  • 個人(開業準備中・副業・個人用途を含む)に、通話・Web会議のあとで申込み
    要=契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=概要書面(申込み時の書面)・承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • 個人に、セミナー会場で当日に申込み
    要=契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=概要書面(申込み時の書面)・承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • 個人に、ネットのフォームだけで申込み
    要=特商法に基づく表記・最終確認画面の表示/条件付き=返品特約の表示/任意=利用規約/不要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・承諾書面(電子交付時)・商品・関連商品の記載
クーリング・オフの期間
  • 買い手が法人、または事業のために契約
    —(適用除外の可能性が高い)
  • 個人(開業準備中・副業・個人用途を含む)に、通話・Web会議のあとで申込み
    8日(特商法24条1項)
  • 個人に、セミナー会場で当日に申込み
    8日(特商法9条1項)
  • 個人に、ネットのフォームだけで申込み
    なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
中途解約の有無と上限
  • 訪問販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 電話勧誘販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 通信販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)

買い手の三区分(個人・個人事業主・法人)を、申込みの前に確認します。名義だけでは決まりません。 診断の分かれ道は診断の結果、取引の類型ごとの一覧は7類型の早見表にあります。

表の読み方は、まず左の列で買い手の区分を決め、事業者として確認できた買い手はいちばん上の行、個人はそれ以外の行へ進みます。確認ができないときは、除外を前提にせず、個人として書類をそろえる側に倒します。あわせて、導線ごとの書類の細目はオンライン講座のページ、判定の流れはクーリング・オフが使える取引の見分け方、診断の結果は診断の結果(事業者間契約)で見られます。

判定の根拠:営業のための契約かどうかは実質で決まる

特商法の適用除外(26条1項1号・50条1項1号)

条文の引用特定商取引に関する法律 第26条第1項第1号e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。」

「一 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」

解説この規定が外すのは、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の三つの類型です。条文は「営業のために若しくは営業として」と書き、「事業者が買う場合」とは書いていません。買い手の肩書や名義は、判断の材料の一つにすぎません。
条文の引用特定商取引に関する法律 第50条第1項第1号e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。」

「一 特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供」

解説特定継続的役務提供にも、同じ趣旨の適用除外があります。コンサルが特定継続的役務の七つの役務に当たることは通常ありませんが、結婚相手の紹介やパソコン教室の要素を含む場合は、この規定も確認します[2][24]。

消費者庁は、収入を得る目的があるだけで「営業のために」に当たるとはせず、取引の種類、利益活動との関連、設備の準備などから、買い手がその取引に習熟しているかを総合して判断する、という考え方を示しています[3][4](通達のPDF54頁)。また、実態がほとんどない零細な事業者や、個人用・家庭用の購入は、適用される可能性が高いとされています[4]。情報商材の例でも、稼ぐ目的だけでは除外にならない、という整理が示されています[3]。

裁判所の判断も同じ方向です。神戸地方裁判所は、自動車の販売・修理を業とする会社が、消火器の充填薬剤を購入した契約について、営業のためとは言えないとして、除外規定を適用しませんでした[6]。大阪地方裁判所は、営業のためかどうかを、相手方の属性や経費計上の有無といった形式でなく、事業内容・使用目的・使用状況などの実質で判断するとしています[7]。詳しい整理は適用除外の判例にあります。

消費者契約法の「消費者」は、別の軸で決まる

条文の引用消費者契約法 第2条第1項e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。」

解説消費者契約法の「消費者」は個人に限られ、事業として又は事業のために契約する個人を除きます。法人は、この定義の外にあります。特商法の「営業のために若しくは営業として」と、似た言葉ですが、別の条文の別の判断軸で、片方で外れても、もう片方で外れるとは限りません[5]。

この違いは、実務では次のように出ます。個人事業主が、事業のために購入するコンサルは、特商法でも消費者契約法でも対象外になる場合が多いです。他方、個人用途や開業準備中の購入は、どちらの法律でも適用される場合があります。法人が購入するコンサルは、消費者契約法の対象外ですが、特商法については、その契約が営業のためといえるかを、実質で確かめます。

裁判所の判断では、大阪地方裁判所が、軽自動車の購入者らが争った事案で、個人事業者でも、事業のためでなく契約した場合は消費者になりうるとしました[8]。甲府地方裁判所は、免許を取得した直後の研修医が契約した事案で、契約の時点で「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」とはいえず、消費者に当たる、と判断しています[9](令和8年の下級審判決で、上級審の結果は確認していません)。職業を持つ個人かどうかではなく、その契約が事業のためかどうかが問われます。

買い手の区分ごとの扱い

買い手の区分と、確かめること・書類の方針

買い手の区分判断の出発点申込みの前に確かめること書類の方針
法人(事業の実態あり)営業のための契約と見られる場合が多い。ただし、契約の目的が事業と関係しなければ、除外は働かない事業の内容、購入の目的が事業に関連するか事業者向けの契約書・規約。確認の記録を残す
個人事業主契約ごとに、事業のための購入かを実質で判断する開業の届出、屋号、売上の有無、費用を事業の経費にするか事業のための購入と確認できた契約は、事業者向けの書類。確認できないときは個人向けの書類
開業準備中・副業の個人稼ぐ目的だけでは、営業のためとは言えない事業としての実態、取引に習熟しているか、設備の準備個人向けの書類(導線ごとの契約書面・赤枠)
法人格だけで実態が乏しい名義実態がほとんどない場合は、適用される可能性が高い事務所、従業員、取引の実績個人向けの書類を前提に、確認の記録を残す
個人用・家庭用の購入営業のためとは言えない購入の目的、使用場所個人向けの書類

表の「書類の方針」は、書類の負担と実質の判断の不確実さを比べて、どちらに倒すかの目安です。確認できなかった場合に、除外を前提に書類を省く扱いは避けます。

個人に販売する導線の判定

買い手が個人(またはそう扱う)のコンサルは、導線ごとに類型が決まります。通話やWeb会議のあとに申込みを受ければ電話勧誘販売、セミナー会場で当日に申込みを受ければ訪問販売、フォームだけなら通信販売です[12]。通話・会議の導線は、インターネット回線の通話も「電話」に当たるとされる点、事業者がURLを送れば電話をかけたと考えられる点を含めて、オンライン講座のページに条文つきで整理しています[25][26]。

セミナーのあとの当日契約は、会場が営業所等以外なら訪問販売ですが、営業所等でも、営業所等以外の場所で呼び止めて同行させた人など、政令の方法で誘引した人(特定顧客)との契約は、同じく訪問販売に入ります。セミナーの参加者を集める段階の接触が、この政令の方法に当たるかどうかは、会場・展示会販売で扱っています。

条文の引用特定商取引に関する法律 第2条第1項第2号(抜粋)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)」

解説営業所等で契約する場合でも、誘い方によっては訪問販売になります。セミナーの会場が事業者自身の事務所であっても、確認が必要です。

連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引の20日の規律は、相手方が店舗等・事業所等によらないで行う個人に限られます(特商法40条1項、58条1項)[10][11]。コンサルの買い手が、事業者としてその取引を行う法人であれば、この20日の規律の対象外です。他方、開業準備中の個人に、「紹介すれば報酬が出る」「案件を紹介する」といった説明をして売る場合は、定義に当たるかを確かめます。紹介報酬の整理は紹介報酬つき販売と副業・投資スクールにあります。

よくある誤り→正しいやり方

コンサルの契約書で目立つ誤りを、よく見られる順に並べます。対比の左は、誤りの型の一般的な例です。

書き方の例(一般的な例) 中途解約・電子契約・決済の書き方

中途解約・清算

よくある書き方「契約期間中は、理由を問わず解約できず、料金は返還しない」と書く。個人が買い手の導線にも同じ条項を使う。
整えた書き方個人向けの導線は、クーリング・オフを案内したうえで、解約の時期別に、提供済みの部分の対価と返金を区分する。事業者向けの導線も、終了理由ごとの精算表を置く。

理由電話勧誘販売と訪問販売では、買い手に不利な特約は無効です(24条8項、9条8項)。事業者が買い手の契約でも、民法や消費者契約法の面で、全面不返還の条項は争いになりやすい書き方です[14][13][18]。

電子交付・電子契約の扱い

よくある書き方電子契約サービスで署名した契約書のPDFを、そのまま法定の契約書面として扱い、承諾を契約書の中で取る。
整えた書き方法定の契約書面の記載事項を満たすかを点検し、電子で渡すなら、承諾の前の説明・確認と、承諾を証する書面の交付を、別の手順として設ける。

理由書面の電子提供には、買い手の承諾が要り(18条2項)、規則50条の説明・確認と承諾を証する書面の交付が定められています。署名の電子化と、書面の電子提供は、別の問題です[15][16][17]。

分割・カード

よくある書き方高額なので分割やカード払いを入れるが、返金や書面の運用は変えない。
整えた書き方分割の方式(自社分割、カード、提携ローン)を確かめ、割賦販売に当たるかと、支払停止の主張への対応を前提に、返金の運用を決める。

理由割賦販売法は、2か月以上の期間で3回以上に分けて受け取る販売を対象にし、指定役務に「技芸又は知識の教授」を含みます。信販会社等に対する抗弁の主張も定められています[19][20]。

書き方の例(一般的な例) 返金・成果・名義の書き方

返金しない

よくある書き方「成果の有無にかかわらず、料金は返還しない」と書く。
整えた書き方返金しない範囲を、提供済みのコンサル活動の対価と、実際に生じた費用に限る。成果保証や返金保証を付けるなら、その要件を書く。

理由事業者の責任を全部免除する条項や、平均的な損害を超える違約金の条項は、消費者契約法のもとで無効になりえます(8条1項、9条1項1号)[18]。

断定的判断

よくある書き方「この方法なら必ず売上が倍になる」と面談や広告で言い切る。
整えた書き方成果は条件によって変わること、成果の根拠、約束できる範囲を、面談の台本と契約書の両方に明記する。

理由将来の変動が不確実な事項について、断定的判断を提供して勧誘すると、消費者契約法の取消しの原因になります(4条1項2号)[5]。

事業者名義だから除外と断定

よくある書き方「当社のコンサルは事業者向けなので、特商法も消費者契約法も無関係」と契約書や規約に書く。
整えた書き方買い手の区分ごとに扱いを書き、除外は実質で判断すること、確認できない場合は法定の手続を行うことを社内の規程に置く。

理由営業のための契約かは名義でなく実質で見るため、除外を断定する書き方は、判断を誤る原因になります[1][7]。

書類の作り方の要点

コンサルの書類は、基本契約と個別契約、買い手の属性を確かめる書類、個人に販売する導線の書類の三層で組み立てます。書類ごとの記載事項は、書類別ページで条文の号ごとに扱っています。

基本契約と個別契約、買い手の属性の確認書

基本契約には、期間、料金、成果物の範囲、秘密保持、成果物の権利、中途解約と返金の条項を置きます。個別契約には、実施する回数や期間、料金、成果の定義を書きます。終了理由ごとの精算や、成果保証・返金保証の書き方は、業種サイトの解説に詳しくあります。

買い手の属性は、申込みの前に確かめ、記録に残します。確認書は、実質の判断のための資料であり、書いてもらっただけで適用除外が確定するわけではありません。この点が分かる書き方にします。

条文例

買い手の属性の確認(論点ごとの条文例)

  1. 甲は、本契約を、甲の営業のために又は営業として締結するものであること、及び甲の事業の内容が別紙のとおりであることを、乙に申告する。
  2. 乙は、前項の申告のほか、甲の事業の実態を確認するために必要な事項を、甲に尋ねることができる。
  3. 第1項の申告にかかわらず、本契約が営業のために又は営業として締結されるものでないと認められる場合、乙は、法令の定めに従って必要な書面を交付し、法令が定める解除その他の権利を妨げない。

第3項は、申告が事実と異なった場合に事業者が書類を後から整えられるようにする、という意味ではありません。申告の内容に疑いがあれば、申込みの前に確認して整えることが前提です。

個人に販売する導線の書類

個人として扱う買い手には、通話・会場の導線に、契約書面と赤枠を整え、電子で渡すなら承諾を得ます。電話勧誘販売では、申込みを受けたときの書面と、契約を締結したときの書面があります[15]。記載事項は規則45条と54条にあり、解除に関する事項は赤枠の中に赤字で書きます[27]。書類別のページは契約書面の事項、赤枠の一覧、承諾書面、規約との関係です。

関係する判例・処分事例・相談事例

買い手が事業者かどうかの線引きは、裁判所の判断で具体的に示されています。ここでは、事業者向けの商品を売る場合に特に参考になる三つの判断と、行政処分、相談事例を、事業者側の予防に結び付けて確認します。

裁判例法人が買い手でも、営業のためと言えない契約[6]

裁判所・判決日
神戸地方裁判所 平成15年3月4日
事件番号
平成14年(ワ)第2729号
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の判決詳細ページ(確認の範囲:全文。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨自動車の販売・修理を業とする会社の事務所から、業者が防災用品を運び出し、点検作業の契約書への署名を得て代金を請求した事案です。会社が、訴状をもって訪問販売のクーリング・オフを行いました。

判断の要点裁判所は、会社(法人)の購入でも、防災用品の補充用の薬剤の購入は「営業のために若しくは営業として」の契約とはいえないとして、適用除外の規定を適用しませんでした。事業者が法定の書面を交付していないことを認めていたため、訴状の送達によるクーリング・オフを有効と判断しました。

事業者の実務への示唆買い手が法人であることだけで、除外と決めない運用が必要です。なお、この判決は、会社の本来の事業と関係の薄い物品の購入に関する事案で、コンサルのように事業に直結する商品にそのまま当てはまるとは限りません。

裁判例個人事業者でも、事業のためでなければ消費者になりうる[8]

裁判所・判決日
大阪地方裁判所 令和3年1月29日
事件番号
平成28年(ワ)第12269号
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の判決詳細ページ(確認の範囲:主要部分。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨自動車の購入者らが、カタログやウェブサイトの燃費の表示が実際より優れていたとして、販売店との売買契約を、消費者契約法4条1項1号の不実告知により取り消した事案です。

判断の要点裁判所は、「消費者」を、事業として、または事業のために契約する場合を除く個人と捉え、個人事業者でも事業とは関係なく契約したときは消費者になりうるとし、主に家族の家事のために車を買った購入者は消費者にあたるとしました。また、カタログの交付を前提にした説明も「勧誘」に当たりうるとしました。結論は購入者ごとに分かれました。

事業者の実務への示唆名義でなく、その契約が何のためかが問われます。広告や資料の記載が取消しの基礎にもなりうるため、コンサルの案内資料の記載も点検します。上級審の結果は確認していません。

裁判例契約時点で事業者といえるか[9]

裁判所・判決日
甲府地方裁判所 令和8年1月20日
事件番号
令和5年(ワ)第408号
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の判決詳細ページ(確認の範囲:主要部分。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨条件に違反した場合に違約金を支払うとする契約の条項が、適格消費者団体により、消費者契約法9条1項1号・10条に反するとして争われた差止請求の事案です。

判断の要点裁判所は、契約を結んだ時点の医師(免許取得直後で、研修医として勤務)は、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人とはいえず、消費者に当たるとしました。違約金条項は付随的な条項で消費者契約法の適用があり、事業者側が主張した損害の裏付けが足りず、平均的な損害を超える部分があるとして、差止めを認めました。

事業者の実務への示唆職業を持つ個人でも、その契約が事業のためでなければ消費者になりえます。違約金は、事業者側の損害を具体的な資料で示せなければ、平均的な損害として認められにくいと考えて設計します。令和8年の下級審判決で、控訴の有無は確認していません。

行政処分では、消費者庁が2025年1月22日に行った電話勧誘販売の業務停止命令(3か月)の事案で、公表資料によれば、解約に関して「事業主として見ているので、クーリング・オフなどはない」という趣旨の説明や、「既払い金は一切ご返金いたしません」という説明をしていたことが、解除を妨げる不実の告知として問われています[22][21]。事業者名義であることを理由に、クーリング・オフを断る説明は、実質が違えば違反になりえます。防ぐには、買い手の実質を申込みの前に確かめ、その確認ができない契約には、法定の案内をすることです。

相談事例では、国民生活センターが2026年9月16日に公表した資料に、副業の採用面接のつもりで会ったところ、65万円の講座契約になっており、解約を求めると「事業者間契約だから解約できない」と言われた、という事例が紹介されています[23](PIO-NET、経由相談を除く)。事業者間という説明だけで解約不可とするのでなく、個人の消費者への販売かどうかを実態で判断し、勧誘の目的(講座の販売)を最初に告げる運用が、予防になります。

ヒヤリングで確かめること

確かめる問いと理由コンサルの売り方と買い手を確かめる問い

  1. 買い手は、法人、個人事業主、開業準備中の個人、副業の個人のどれですか。それぞれの割合はどのくらいですか。

    区分ごとに扱いを決めるためです。

  2. 申込みの前に、買い手の事業の実態(開業届、屋号、売上、事業での使用目的)を確かめていますか。確かめた内容は記録に残しますか。

    営業のための契約かの実質判断に使う資料です。

  3. 勧誘は、セミナー会場、通話・Web会議、フォームのどれで行い、申込みはどこで受けますか。

    導線ごとの類型を決めます。

  4. 期間、料金、回数、成果の定義は何ですか。成果を保証しますか。返金保証の条件はどうなっていますか。

    断定的判断の有無と、返金・精算の設計を確かめます。

  5. セミナー参加者への案内(広告・DM・紹介)は、勧誘が目的であることを告げていますか。

    勧誘目的を告げずに誘う行為の制限を確かめます。

  6. 支払方法は何ですか(一括、自社分割、カード、提携ローン)。契約書は電子契約サービスで締結しますか。

    割賦販売法の書面と、書面の電子提供の承諾を確かめます。

業種サイトの詳しい記事への案内

個人向けの導線の考え方はオンライン講座、コーチング、SNS・DMからの勧誘のページでも整理しています。

根拠・出典

本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。

  1. 条文特商法26条1項1号(営業のための契約の適用除外)、26条7項1号(電話をかけることを請求した者に対する電話勧誘販売の適用除外) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  2. 条文特商法41条1項・2項(特定継続的役務提供の定義)、48条1項(クーリング・オフ)、49条1項(中途解約)、50条1項1号(適用除外) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  3. 消費者庁特定商取引法ガイド「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」Q1(営業のために若しくは営業としての契約) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html確認日:2026年10月23日
  4. 消費者庁通達「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付、PDF頁は本文中に記載) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
  5. 条文消費者契約法2条1項(消費者の定義)、4条1項(誤認による取消し) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061確認日:2026年10月23日
  6. 裁判例神戸地方裁判所 平成15年3月4日判決(平成14年(ワ)第2729号)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:全文) https://www.courts.go.jp/hanrei/7033/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  7. 裁判例大阪地方裁判所 平成24年7月27日判決(平成20年(ワ)第73号ほか併合)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:主要部分) https://www.courts.go.jp/hanrei/84330/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  8. 裁判例大阪地方裁判所 令和3年1月29日判決(平成28年(ワ)第12269号)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:主要部分) https://www.courts.go.jp/hanrei/90136/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  9. 裁判例甲府地方裁判所 令和8年1月20日判決(令和5年(ワ)第408号)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:主要部分) https://www.courts.go.jp/hanrei/95722/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  10. 条文特商法33条1項(連鎖販売取引の定義)、40条1項(連鎖販売契約の解除)、40条の2(連鎖販売契約の中途解約) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  11. 条文特商法51条1項(業務提供誘引販売取引の定義)、58条1項(業務提供誘引販売契約の解除) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  12. 条文特定商取引に関する法律(以下「特商法」)2条1項〜3項(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の定義) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  13. 条文特商法9条1項・2項・3項・8項(訪問販売のクーリング・オフ) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  14. 条文特商法24条1項〜3項・8項(電話勧誘販売のクーリング・オフ) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  15. 条文特商法18条1項・2項(電話勧誘販売における申込み時の書面の交付と電磁的方法による提供)、19条1項(契約を締結した場合の書面の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  16. 条文規則50条(電話勧誘販売の書面の電磁的方法による提供に当たっての承諾の取得) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
  17. 消費者庁通達の別添4「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」(令和6年5月15日付PDF) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_240515_01.pdf確認日:2026年10月23日
  18. 条文消費者契約法8条1項・9条1項1号・10条(事業者の責任を免除する条項・平均的な損害を超える違約金条項・消費者の利益を一方的に害する条項の無効) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061確認日:2026年10月23日
  19. 条文割賦販売法2条1項1号(割賦販売の定義)、同法施行令別表第一の三第十一号(指定役務) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159確認日:2026年10月23日
  20. 条文割賦販売法30条の4(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)、割賦販売法35条の3の19(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159確認日:2026年10月23日
  21. 条文特商法21条1項(電話勧誘販売における不実告知の禁止)・3項(威迫の禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  22. 消費者庁電話勧誘販売に係る業務停止命令等の公表(処分日2025年1月22日) https://www.caa.go.jp/notice/entry/040837/確認日:2026年10月23日
  23. 国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意-広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう-」(2026年9月16日公表。PIO-NETの登録分で、消費生活センター等からの経由相談は含まない) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260916_3.html確認日:2026年10月23日
  24. 条文令24条(特定継続的役務提供の期間及び金額)、25条、別表第四 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
  25. 条文特商法施行令(以下「令」)2条(電話をかけさせる方法)、19条(電話をかけることを請求させる行為) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
  26. 消費者庁特定商取引法ガイド「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」Q5(SNSからWeb会議ツールへ誘導された事例) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/telemarketing.html確認日:2026年10月23日
  27. 条文規則45条(電話勧誘販売における書面の記載事項)、46条(書面の基準・赤枠・8ポイント)、47条(解除に関する事項の記載)、54条(契約締結時交付書面の記載事項) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日

よくあるご質問

買い手が法人なら、特商法は一切適用されませんか。

一律には外れません。除外されるのは、契約が営業のために若しくは営業として結ばれる場合です(26条1項1号)。法人でも、契約の目的が事業と関係しなければ、適用除外にならないとした裁判例があります。

個人事業主向けのコンサルでも、クーリング・オフを案内する必要がありますか。

事業のための購入と確認できた契約は、除外となりうるので、案内を要しない場合があります。ただし、確認ができない契約や、個人用途・開業準備中の購入は、除外を前提にしないほうが安全です。申込みの前に属性を確かめ、記録を残します。

消費者契約法と特商法の「事業者」は同じ基準ですか。

同じではありません。特商法は「営業のために若しくは営業として」、消費者契約法は「事業として又は事業のために」で、条文も判断軸も別です。片方の判断を他方にそのまま使わないようにします。

セミナー会場でその日に契約を受ける場合、類型は何ですか。

会場が営業所等以外なら訪問販売で、営業所等でも特定顧客なら訪問販売です。個人として扱う買い手には、契約書面と赤枠を交付します。事業者として確認できた買い手は除外になりうるので、確認の記録を残します。

成果を約束する表現は、どこまで許されますか。

将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘すると、取消しの原因になります(消費者契約法4条1項2号)。成果は条件によって変わることと、約束できる範囲を、面談と契約書の両方で一致させます。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所

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