このページの要点
- 質問は、買い手・申込みの場所と手段・売るもの・期間と総額・勧誘のきっかけの5つ
- 結果は14通り(営業のための契約、訪問販売3、電話勧誘販売、通信販売2、特定継続的役務提供、連鎖販売、業務提供誘引販売、訪問購入、請求した場合、類型外、期間未確定)
- 通話・Web会議での勧誘は電話勧誘販売に当たりうる。入口がSNSでも、類型は申込みの受け方で決まる
- 診断は一般的な目安。導線ごとに行い、買い手の実質や期間・総額の見方で結果が変わることがある
結論:診断で取引の類型を決め、類型ごとに書類をそろえる
このページの結論
- 誰に当てはまるか
- 講座・スクール・サロン・オンラインサービスなど、役務や商品を個人に売る事業者(導線が複数ある事業者を含む)
- 何をすべきか
- 導線ごとに5つの質問に答え、出た結果の「必要な書類」をそろえる(結果ごとの詳しい記事に進む)
- 期限
- クーリング・オフの期間は結果により8日・20日・なし。書面は申込みを受ける前後(結果ごとの書面の条文を参照)
クーリング・オフが使える取引かどうかは、事業の名前ではなく、勧誘された場所や手段、申込みの方法、売るものの種類と期間・金額で決まります。下の診断は、その当てはめを5つの質問にしたものです。答えを選ぶと、取引の類型、必要な書類、クーリング・オフの期間、詳しい記事が表示されます。
診断の結果は、このページの14の結果(R01〜R14)に対応しています。JavaScriptを使わない場合は、下の表と矢印の図で同じ答えにたどり着けます。
5つの質問と、それぞれの根拠
質問1:買い手はだれか(営業のための契約か)
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定は、買い手にとって営業のため、または営業としてする契約には適用されません(特商法26条1項1号)[1]。特定継続的役務提供は50条1項1号、訪問購入は58条の17第1項1号に同じ趣旨の定めがあります。一方、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引の20日の解除は、店舗等・事業所等によらないで行う個人が相手のときの規律です(40条1項・58条1項)。
「営業のために若しくは営業として締結するもの」
消費者庁のQ&Aは、「稼ぎたい」という目的があるだけでは営業のための契約にはならず、取引の種類や利益活動との関連、設備の準備の状況などから、その取引に習熟しているかを総合して判断するという考え方を示しています[6]。通達も、相手が法人や事業者の名義であっても一律には外れないとし、個人用・家庭用の購入や、実態のほとんどない零細事業者は適用される可能性が高いとしています(PDF54頁)[8]。なお、消費者契約法の「事業者」の判断軸は特商法と別です。個人事業者でも、事業のためでなく契約すれば消費者になりうる点は、後の裁判例の節で触れます。
質問2:申込みを受ける場所・手段は
訪問販売は、営業所等以外の場所で申込みを受け・契約を結ぶ販売や役務の提供です(2条1項1号)[1]。営業所等は営業所、代理店、露店・屋台店、店舗に類するものなどで、貸会議室や1日限りの会場は含まれないのが原則です(施行規則1条)[3]。営業所等であっても、呼び止めて同行させた者などの特定顧客から申込みを受ける場合は訪問販売に当たります(2条1項2号、施行令1条)。
「営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う」
電話勧誘販売は、事業者が電話をかけ(又は政令の方法で電話をかけさせ)、その電話で勧誘して、郵便等で申込みを受けるものです(2条3項、施行令2条)。通達は、「電話」にはインターネット回線を使う通話(映像を伴うものを含む)も含まれるとし(PDF6頁)[8]、消費者庁のQ&Aも、Web会議ツールのURLを送って通話に誘う場合を電話をかけたものとして整理しています[7]。そのため、ネットのフォームで申込みを受けていても、その前に通話で勧誘していれば、通信販売ではなく電話勧誘販売の範囲に入ります。診断でC4を選ぶのはこの場合です。
「電話勧誘販売に該当しないもの」
質問3:何を売るか
指定7役務は、施行令別表第四の一〜七の項に列挙されています(特商法41条2項、施行令25条)[2]。特定継続的役務の要件は、法律の側にもあり、身体の美化や知識・技能の向上などの目的で誘引が行われ、かつ、その目的が実現するかどうかが役務の性質上確実でないものでなければなりません(41条2項1号・2号)。購入すると紹介で報酬が出る取引は連鎖販売取引の定義(33条1項)、購入するとこちらが提供・あっせんする業務で収入が得られると説明する取引は業務提供誘引販売取引の定義(51条1項)に当たるかを確認します。物品の買取は、購入業者が営業所等以外の場所で買い取る訪問購入(58条の4)が対象で、店舗への持込みは含まれません(施行規則1条)。
質問4:期間と総額は(指定7役務のときだけ)
特定継続的役務提供は、政令で定める期間を超えて役務を提供する約束で、政令で定める金額を超える金銭を払う約束をした契約です(41条1項1号)。期間はエステ・美容医療が1月、ほかが2月で、金額はいずれも5万円です(施行令24条1項・2項、別表第四)[2][4]。どちらも「超える」であり、ちょうどの期間・金額は含まれません。総額には入会金や、購入が必要な商品の代金も入れて数えます。有効期限のあるチケットは期限を提供期間とみなし、期限のないものは常に政令の期間を超えるものとして扱われ(Q&A Q3)、月謝制の学習塾は原則として対象外としつつ、教材販売の拘束などの実態によっては該当しうるとされています(Q&A Q27)[5]。この判断が付かないときの出口が、診断のD3(結果R14)です。
質問5:勧誘のきっかけは
買い手が住居で契約の申込み・締結をすることを請求した場合、訪問販売の4条〜10条は適用されません(26条6項1号)。契約のために電話をかけることを請求した場合、電話勧誘販売の18条・19条・21条〜25条は適用されません(26条7項1号)[1]。ただし、電話勧誘行為や政令の方法(勧誘目的を告げずに電話をかけさせる行為など)によって請求させた場合は、請求した者として扱われません。
「電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売」
通達は、問合せや資料請求の際に事業者が訪問を申し出て承諾を得ても「請求」ではないとし(PDF60頁)、電話については、申込み・契約のために電話してほしいと明確に表示した場合などに限るとしています(PDF63頁)[8]。消費者庁のQ&Aも、請求した者というには契約を住居で結ぶ明確な意思が必要だとしています[6]。
質問の答えを左右する裁判例・処分・相談事例
診断の質問が実際の場面でどう効くかを、裁判例・行政処分・相談事例で確認します。いずれも、事業者が同じ型の失敗を避けるための材料として載せるもので、個別の取引の結論を示すものではありません。
質問1に関わる裁判例:営業のためかどうかは実質で見る
裁判例会社が買い手でも「営業のため」とは限らないと判断した例[9]
- 裁判所・判決日
- 神戸地方裁判所 平成15年3月4日
- 事件番号
- 平成14年(ワ)第2729号
- 確認した場所と範囲
- 裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/7033/detail4/index.html(確認の範囲:全文。確認日:2026年10月23日)
事案の要旨自動車の販売・修理を業とする会社の事務所から、業者が消火器を運び出し、点検作業の契約書への署名を得て代金を請求した事案です。会社は訴状をもって訪問販売のクーリング・オフを行い、消火器の返還を求めました。
判断の要点裁判所は、買い手が法人であっても、この契約は「営業のため若しくは営業として」の契約とはいえないとして、26条1項1号の適用除外を認めませんでした。業者が法定書面を交付していないことは争いがなく、訴状の送達によるクーリング・オフを有効としています。これはその裁判所の判断で、他の事案に当然に当てはまるものではありません。
事業者の実務への示唆買い手が法人であることだけを理由に、書面の交付を省く運用は危ういといえます。診断で質問1をB3とした場合も、契約の目的を確かめた記録を残す必要があります。
裁判例リース契約で顧客ごとに「営業のため」の当てはめが分かれた例[10]
- 裁判所・判決日
- 大阪地方裁判所 平成24年7月27日
- 事件番号
- 平成20年(ワ)第73号ほか併合
- 確認した場所と範囲
- 裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/84330/detail4/index.html(確認の範囲:主要部分(26条1項1号の判断と当てはめ)。確認日:2026年10月23日)
事案の要旨電話機・複合機などのリース契約を提携販売店の訪問で結んだ個人事業者らが、クーリング・オフなどを主張した事案です。
判断の要点裁判所は、相手方の属性や経費計上の有無といった形式だけでなく、事業内容、使用目的、使用状況、設置場所などの実質を考慮して判断するとしました。事業の経費に計上し現に事業で使っていた顧客は適用除外とされ、居宅に設置したものや事業規模に比べて過大な契約などは営業のためではないとして、クーリング・オフが認められた顧客もいました(上級審の結果は未確認)。
事業者の実務への示唆個人事業主や副業の買い手は、名義ではなく実質で分かれます。診断のB2は、この当てはめの分かれ目を示す選択肢です。
裁判例カタログの表示を前提に個人事業者の「消費者」該当性を判断した例(消費者契約法)[12]
- 裁判所・判決日
- 大阪地方裁判所 令和3年1月29日
- 事件番号
- 平成28年(ワ)第12269号
- 確認した場所と範囲
- 裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/90136/detail4/index.html(確認の範囲:主要部分(消費者性の判断)。確認日:2026年10月23日)
事案の要旨軽自動車の購入者らが、カタログ等の燃費表示を理由に、消費者契約法4条1項1号による売買契約の取消しを求めた事案です。
判断の要点裁判所は、個人事業者であっても事業とは関係なく契約したときは消費者になりうるとし、主に家族の家事のために購入した人は消費者にあたると判断しました(上級審の結果は未確認)。
事業者の実務への示唆特商法26条1項1号と、消費者契約法の「消費者」は、別の物差しです。診断の結果がR01(適用除外の可能性)でも、民事の契約の規制は別に確認します。
質問5に関わる裁判例:「呼ばれたから請求訪問」という主張
裁判例請求訪問販売(26条6項1号)の主張を認めなかった例[11]
- 裁判所・判決日
- 大阪高等裁判所 令和6年3月14日
- 事件番号
- 令和5年(ネ)第4号
- 確認した場所と範囲
- 裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/92978/detail4/index.html(確認の範囲:全文。確認日:2026年10月23日)
事案の要旨住宅リフォーム工事の施主が、工事後に生じた別の事故を契機に訪問販売のクーリング・オフを通知し、申込金の返還を求めた事案です。工事会社は、施主の依頼で訪問したので請求訪問販売に当たる、などと主張しました。
判断の要点裁判所は、契約の意思がまだ固まっていない段階の依頼であり、「契約のために訪問してほしい」という請求を裏付ける具体性もないとして、26条6項1号を認めませんでした。また、契約書にクーリング・オフの記載はあるものの、赤字でない、役務提供済みでも対価を請求できない旨や原状回復の無償請求の記載がない、といった不備から、法定書面に当たらず期間は進行していないとしました。
事業者の実務への示唆「お客様から呼ばれた」を理由に除外されるのは、請求の意思の明確さを事業者が示せる場合です。診断のK1を選ぶときは、いつ・どの手段で・何を請求されたかの記録を残してください。
行政処分・相談事例に見る、診断を誤った場面
消費者庁は、令和7年1月22日付で、電話勧誘販売を行う事業者に業務停止命令(3か月)などを出しています。SNSの投稿から連絡用アプリのIDを登録させ、通話で勧誘する流れの事案で、公表資料は、勧誘に先立つ事業者名の不明示(16条)、契約内容を明らかにする書面の不交付(19条1項)、そして「事業主として見ているのでクーリング・オフなどはない」「既払い金は返金しない」などと告げて解除を妨げたこと(21条1項)を違反の型として挙げています[14]。診断でいえば、入口がSNSでも、通話で勧誘していればR05に当たること、買い手の属性を理由に書面を省けないことを示す例です。
国民生活センターの「ビジネス講座」の相談は、PIO-NET(経由相談を除く)で2020年度の1,169件から2025年度の3,551件まで増えています[13]。同センターは、以前はSNS広告をきっかけに通信販売で契約する例が多かったが、近年はSNS広告で知った事業者にWeb会議サービスなどで勧誘されて契約する例がみられ、電話勧誘販売に当たる場合があると述べています。事例には、副業の面接のつもりで参加したら講座の契約になっており、「事業者間契約だから解約できない」と言われたというものもあります。事業者側が防げたはずの点は、最初に勧誘の目的(講座の販売)を告げること、買い手の属性を名義だけで決めつけないことの2点です。
答えの分かれ道(質問と選択肢の表)
質問の順序は、法令の定義と適用除外の優先順位に合わせています。買い手が事業者のときは、売るものや場所を問わず先に適用除外を疑います。次に買取、紹介報酬、業務収入、指定7役務を判定し、最後に申込みを受ける場所・手段で訪問販売・電話勧誘販売・通信販売を分けます。
- 1買い手はだれか
- 2申込みを受ける場所・手段
- 3何を売るか
- 4期間と総額(指定7役務のみ)
- 5勧誘のきっかけ
5つの質問と選択肢
| 質問 | 選択肢(記号は下の表で使う) |
|---|---|
| 質問1 買い手(申込む側)はだれですか | B1 個人(生活のための契約) B2 個人事業主・副業・開業準備中の個人(実質で判断が分かれる) B3 法人、または事業として事業のために契約する者 |
| 質問2 申込みを受ける場所・手段は | C1 自社の店舗・事務所で C2 相手の自宅・職場など訪問先で C3 セミナー会場・貸会議室・展示会など、営業所等でない場所で C4 電話・LINE通話・Web会議で勧誘したあとに C5 ネットのフォーム・LINEなどで、通話も会場もなく |
| 質問3 何を売りますか(こちらが買う場合を含む) | P1 指定7役務(エステ・美容医療・語学・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介)のどれか P2 それ以外の役務(講座・コーチング・コンサル・会員制サービスなど) P3 物品・権利 P4 物品の買取(こちらが買う) P5 購入すると、他の人を紹介して報酬が出る P6 購入すると、こちらが提供・あっせんする業務で収入が得られると説明する |
| 質問4 (指定7役務のときだけ)期間と総額は | D1 期間が要件超(エステ・美容医療は1月超、ほかは2月超)で、総額が5万円超 D2 期間・総額のどちらかが要件以下 D3 期限なし・回数券・月額などで、期間や総額が判定できない |
| 質問5 勧誘のきっかけは | K1 買い手が購入の意思を示して、自分から呼んだ・来た・電話をかけた K2 事業者のほうから連絡・訪問・呼び出しをした(SNSのDM、広告で誘って電話をかけさせる、目的を告げない呼び出しを含む) |
答えの分かれ道(上から順に当てはめ、先に当たったものを採用)
| 順 | この条件に当たったら | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | 買い手が法人、または事業として事業のために契約する(質問1がB3) | R01 営業のための契約 |
| 2 | 物品の買取(質問3がP4)で、訪問先で申込みを受け(質問2がC2)、売り手が自分から請求(質問5がK1) | R12 買い手が自分から請求 |
| 3 | 物品の買取(質問3がP4)で、訪問先・会場で申込みを受ける(質問2がC2・C3) | R11 訪問購入 |
| 4 | 物品の買取(質問3がP4)で、それ以外の場所・手段 | R13 特商法の勧誘類型の外 |
| 5 | 購入すると業務で収入が得られると説明する(質問3がP6) | R10 業務提供誘引販売取引 |
| 6 | 購入すると紹介で報酬が出る(質問3がP5) | R09 連鎖販売取引 |
| 7 | 指定7役務(質問3がP1)で、期間が要件超かつ総額が5万円超(質問4がD1) | R08 特定継続的役務提供 |
| 8 | 指定7役務(質問3がP1)で、期間や総額が判定できない(質問4がD3) | R14 期間・総額が決まらない |
| 9 | ネットのフォーム・LINEだけで申込み(質問2がC5)で、物品・権利(質問3がP3) | R06 通信販売(物品・権利) |
| 10 | ネットのフォーム・LINEだけで申込み(質問2がC5)で、役務(質問3がP2、又はP1で質問4がD2) | R07 通信販売(役務) |
| 11 | 通話・Web会議の勧誘のあと(質問2がC4)で、買い手が自分から請求(質問5がK1) | R12 買い手が自分から請求 |
| 12 | 通話・Web会議の勧誘のあと(質問2がC4)で、事業者から連絡(質問5がK2) | R05 電話勧誘販売 |
| 13 | 訪問先で申込み(質問2がC2)で、買い手が自分から呼んだ(質問5がK1) | R12 買い手が自分から請求 |
| 14 | 訪問先で申込み(質問2がC2)で、事業者から訪問・連絡(質問5がK2) | R02 訪問販売(訪問先) |
| 15 | 会場で申込み(質問2がC3) | R03 訪問販売(会場) |
| 16 | 店舗・事務所で申込み(質問2がC1)で、事業者から呼び出した(質問5がK2) | R04 訪問販売(呼び出し) |
| 17 | 店舗・事務所で申込み(質問2がC1)で、買い手が自分から来た(質問5がK1) | R13 特商法の勧誘類型の外 |
指定7役務で期間・総額が要件以下のとき(質問4がD2)は、質問2・質問5の答えで下の表のとおり決まります。
14の結果:類型・必要な書類・期間・詳しい記事
各結果は、取引の類型、クーリング・オフの期間、必要な書類、そう判断する理由、詳しい記事の順に整理しています。書類の条文は特定商取引法とその施行規則の番号で示します。
R01営業のための契約
あなたの取引は、営業のための契約は、特商法の主な規定の適用除外になる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- —(クーリング・オフの規定の適用が除外される可能性が高い)
- 必要な書類
- 民事の契約書・規約(特商法の書面は要らない可能性が高い。消費者契約法の対象かどうかは別に確認)
- そう判断する理由
- 買い手が営業のために又は営業として契約するときは、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売は特商法26条1項1号、特定継続的役務提供は50条1項1号、訪問購入は58条の17第1項1号で適用除外とされています。名義ではなく実質で判断されます。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R02訪問販売(訪問先)
あなたの取引は、訪問販売(相手の自宅・職場など営業所等以外の場所での申込み・契約)に当たる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- 8日(特商法9条1項)
- 必要な書類
- 申込み時の書面(4条)
- 契約書面(5条)
- 赤枠(規則6条2項・3項、7条6項)
- 勧誘前の氏名等の明示(3条)
- そう判断する理由
- 営業所等以外の場所で申込みを受け・契約を結ぶ販売や役務の提供は、訪問販売です(特商法2条1項1号)。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R03訪問販売(会場)
あなたの取引は、訪問販売(セミナー会場・貸会議室・展示会など営業所等以外の会場での申込み・契約)に当たる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- 8日(特商法9条1項)
- 必要な書類
- 申込み時の書面(4条)
- 契約書面(5条)
- 赤枠(規則6条2項・3項、7条6項)
- 勧誘前の氏名等の明示(3条)
- そう判断する理由
- 貸会議室や1日限りの会場は、営業所等(営業所、代理店、露店・屋台店、店舗に類するもの)に当たらない限り、営業所等以外の場所です(特商法2条1項1号、同法施行規則1条)。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R04訪問販売(呼び出し)
あなたの取引は、店舗・事務所に呼び出した場合は、訪問販売(特定顧客)に当たる可能性がある。
- クーリング・オフの期間
- 8日(特商法9条1項)
- 必要な書類
- 申込み時の書面(4条)
- 契約書面(5条)
- 赤枠(規則6条2項・3項、7条6項)
- 勧誘前の氏名等の明示(3条)
- そう判断する理由
- 営業所等であっても、呼び止めて同行させた者や、政令の方法(勧誘目的を告げない来訪の要請、他の者より著しく有利な条件を告げた来訪の要請など)で誘引した特定顧客から申込みを受ける場合は、訪問販売です(特商法2条1項2号、同法施行令1条)。令1条の方法に当たるかどうかを確認してください。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R05電話勧誘販売
あなたの取引は、電話勧誘販売(通話・Web会議での勧誘のあとに申込みを受ける取引)に当たる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- 8日(特商法24条1項)
- 必要な書類
- 申込み時の書面(18条)
- 契約書面(19条)
- 赤枠(規則46条2項・3項、47条6項)
- 勧誘前の氏名等の明示(16条)
- 再勧誘の禁止(17条)
- そう判断する理由
- 事業者が電話をかけ(又は政令の方法で電話をかけさせ)、その電話で勧誘して、郵便等で申込みを受けるものは、電話勧誘販売です(特商法2条3項)。申込みをフォームで受けても、勧誘が通話で行われていれば、通信販売ではなく電話勧誘販売の範囲に入ります。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R06通信販売(物品・権利)
あなたの取引は、通信販売(商品・特定権利)に当たる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- クーリング・オフはなし。商品・特定権利は引渡しから8日間は返品できる(広告に特約を表示すれば制限できる。特商法15条の3)
- 必要な書類
- 特商法に基づく表記(11条、規則23条・24条)
- 最終確認画面の表示(12条の6)
- 返品特約の表示(15条の3第1項ただし書、規則44条)
- そう判断する理由
- 通話も会場もなく、ネットのフォームなどだけで申込みを受ける販売は通信販売です(特商法2条2項)。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R07通信販売(役務)
あなたの取引は、通信販売(役務の提供)に当たる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- クーリング・オフはなし。15条の3は商品・特定権利だけで、役務は対象外(返金の条件は契約で定め、広告にも表示する。特商法11条5号)
- 必要な書類
- 特商法に基づく表記(11条、規則23条・24条)
- 最終確認画面の表示(12条の6)
- そう判断する理由
- ネットのフォームなどだけで申込みを受ける役務の提供は通信販売です(特商法2条2項)。返品の規定(15条の3)は商品・特定権利に限られます。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R08特定継続的役務提供
あなたの取引は、特定継続的役務提供に当たる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- 8日(特商法48条1項)。8日を過ぎても、いつでも将来に向かって中途解約ができる(49条1項。損害賠償等は政令の上限まで)
- 必要な書類
- 概要書面(42条1項)
- 契約書面(42条2項)
- 赤枠(規則92条2項、94条3項・4項)
- 関連商品の記載(42条2項1号)
- そう判断する理由
- 指定7役務を、政令の期間を超えて提供し、政令の金額(5万円)を超える金銭を受け取る契約は、勧誘の場所・手段を問わず対象です(特商法41条1項、同法施行令24条・別表第四)。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R09連鎖販売取引
あなたの取引は、連鎖販売取引に当たる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- 20日(特商法40条1項。店舗等によらないで行う個人が相手のとき)。20日経過後も将来に向かって解除できる(40条の2第1項)
- 必要な書類
- 概要書面(37条1項)
- 契約書面(37条2項)
- 赤枠(規則78条2項、80条2項・4項)
- 氏名等の明示(33条の2)
- そう判断する理由
- 購入すると他の人を紹介して特定利益(報酬)が得られるとして誘引し、特定負担を伴う取引をするものは、連鎖販売取引の定義(33条1項)に当たるかを確認します。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R10業務提供誘引販売取引
あなたの取引は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- 20日(特商法58条1項。事業所等によらないで業務を行う個人が相手のとき)
- 必要な書類
- 概要書面(55条1項)
- 契約書面(55条2項)
- 赤枠(規則119条2項、121条3項・5項)
- 氏名等の明示(51条の2)
- そう判断する理由
- 提供・あっせんする業務で収入が得られるとして誘引し、特定負担を伴う商品販売・役務提供の取引をするものは、業務提供誘引販売取引の定義(51条1項)に当たるかを確認します。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R11訪問購入
あなたの取引は、訪問購入(営業所等以外の場所での買取)に当たる可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- 8日(特商法58条の14第1項)。期間中は物品の引渡しも拒める(58条の15)
- 必要な書類
- 申込み時の書面(58条の7)
- 契約書面(58条の8)
- 赤枠(規則133条2項、134条2項。引渡しの拒絶の事項を含む)
- 氏名等の明示(58条の5)
- そう判断する理由
- 物品の購入を業とする者が、営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受け・契約を結ぶ購入は、訪問購入です(特商法58条の4)。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R12買い手が自分から請求
あなたの取引は、買い手が自分から請求した場合は、一部の規定の適用除外になる可能性がある。
- クーリング・オフの期間
- 要件次第(適用除外になれば、クーリング・オフの規定は働かない)
- 必要な書類
- 民事の契約書面(特商法の書面が要るかは、適用除外の要件を満たすかで決まる)
- そう判断する理由
- 訪問販売では、その住居で契約の申込み・締結をすることを請求した者に対する販売は、4条〜10条の適用除外です(特商法26条6項1号)。電話勧誘販売では、契約のために電話をかけることを請求した者に対する販売は、18条・19条・21条〜25条の適用除外です(26条7項1号)。訪問購入でも、その住居において売買契約の申込み・締結を請求した者に対する訪問購入は、58条の6第1項及び58条の7から58条の16までの規定(書面の交付とクーリング・オフを含む)の適用除外です(58条の17第2項1号)。いずれも請求の意思が明確な場合に限り、事業者が電話をかけさせた場合などは除かれます。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R13特商法の勧誘類型の外
あなたの取引は、特商法の勧誘類型(訪問販売・電話勧誘販売・通信販売など)の外にある可能性が高い。
- クーリング・オフの期間
- 特商法上のクーリング・オフはなし
- 必要な書類
- 契約書・規約(消費者契約法・割賦販売法は残る)
- そう判断する理由
- 自社の店舗で、買い手が自分から来て契約する場合などは、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売のいずれにも当たりません。ただし、役務が指定7役務で要件を満たす場合は、場所を問わず特定継続的役務提供の対象です。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
R14期間・総額が決まらない
あなたの取引は、指定7役務ですが、期間・総額の見方が決まらないため、先にそこを確定する必要がある。
- クーリング・オフの期間
- —(期間・総額を確定してから判定する)
- 必要な書類
- 先に、提供期間と総額(入会金・教材・関連商品を含む)の確定
- そう判断する理由
- 消費者庁のQ&Aは、期限のあるチケットは期限を提供期間とみなし、期限のないものは常に政令の期間を超えるものとして扱うと説明しています(Q3)。月謝制の学習塾は原則として対象外としつつ、実態次第で該当しうるとも説明しています(Q27)(消費者庁「特定商取引法ガイド」Q&A、確認日:2026年10月23日)。必ず対象外と決めつけず、期間と総額を確定してください。
分割払い・クレジット払いを使うときは、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。返金・解約の規約は、消費者契約法の定め(8条〜10条)にも照らして確認します。
よくある誤り→正しいやり方と、診断が答えを出せない場面
書き方の例(一般的な例) 診断で決まる類型と、書類の整え方の対比
導線が通話や会場にも広がっているのに、すべてを通信販売と整理する
理由通信販売の整理が当たるのは、通話も会場もなく、フォームなどだけで申込みを受ける導線に限られるためです(特商法2条2項)。
Web会議を電話ではないと見立てる
理由通達(PDF6頁)とQ&Aが、通話ツールのURLを送って通話に誘う場合を電話をかけたものとして扱っているためです。
相手が法人・個人事業主だから特商法は無関係と決める
理由26条1項1号は名義ではなく契約の実質で判断され、裁判例でも顧客ごとに結論が分かれているためです。
期間・総額が判定できない契約を「対象外」とする
理由消費者庁のQ&A(Q3・Q27)が、チケット制・月謝制でも実態次第で対象になりうるとしているためです。
「自分から連絡があった」ことを根拠に、書面を一律に省く
理由26条6項1号・7項1号は、請求の意思が明確な場合に限る定めで、勧誘して請求させた場合はかっこ書で除かれるためです。
診断はあくまで一般的な目安で、個別の取引への当てはめは勧誘の場所・手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額などの実態によります。次の場面では、診断だけで結論を出さないでください。
- 買い手の実質が分かれるとき:個人事業主・副業・開業準備中の買い手は、名義ではなく取引の実質で、営業のための契約かどうかが判断されます。
- 導線が複数あるとき:同じ商品でも、フォームだけの申込み、通話のあとの申込み、会場での申込みが併存する事業では、導線ごとに診断して類型を決めます。
- 指定7役務と訪問販売・電話勧誘販売が重なるとき:契約を結んだ場所・手段が訪問販売や電話勧誘販売にも当たるときは、それぞれの規定をあわせて確認します。重なる場合の書面の整理は、確認できた条文の範囲では一つに定まらないため、断定しません。
- 政令で指定された適用除外:26条3項〜5項、6項2号、7項2号には、政令で指定された役務・商品や取引の態様の定めがあります。この診断では、それらの政令の中身を扱っていません。
- 分割払い・クレジット払いを使うとき:特商法とは別に、割賦販売法の書面や抗弁の接続なども確認します。
診断のあとにすること
診断の結果が出たあとの作業は、次の3つの手順で進めます。
- 導線ごとに結果(R01〜R14)を出し、導線の一覧表に書き込む。
- 結果の「必要な書類」を、導線ごとにそろえる。概要書面は概要書面の記載事項、契約書面は契約書面の事項、赤枠は赤枠の一覧、通信販売の表記は特商法表記の事項、申込み画面は申込みフォームで確かめる。
- 広告・LP・申込み画面・利用規約・書面の返金・解約の条件が食い違っていないか並べて確認し、診断の日付と回答を記録に残す。
診断のあとのチェック
- 診断の結果で「必要な書類」に挙がったものを、導線ごとにそろえた(概要書面・契約書面・赤枠・承諾書面・返品特約の表示・特商法に基づく表記)
- 広告・LP・申込み画面・利用規約・特商法に基づく表記の返金・解約の条件が食い違っていない
- 分割払い・クレジットを使うなら、割賦販売法の書面と表示を確認した
- 買い手の区分(個人・個人事業主・法人)を申込みの前に確認し、記録を残した
7類型を横に並べて比べるには7類型の早見表、サービス別に導線ごとの結論を見るにはサービス別早見表、期間・金額の要件は7業種の早見表が使えます。用語の意味は用語集に、判定の順番は取引の見分け方の記事にあります。外部の関連ガイドとして、特商法に基づく表記の適用判断は特商法に基づく表記の適用判断の記事、オンライン講座の通話勧誘はZoom個別相談の記事、学習塾は学習塾のクーリング・オフの記事でも扱っています。
根拠・出典
本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。
- 条文特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)2条1項〜3項、26条1項1号・6項1号・7項1号、33条1項、41条1項・2項、50条1項1号、51条1項、58条の4、58条の17第1項1号・2項1号。e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律施行令1条・2条・24条・25条・別表第四。e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律施行規則1条。e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供(取引類型のページ) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供に関するQ&A(Q3・Q27) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」訪問販売等の適用除外に関するQ&A(Q1〜Q3) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」電話勧誘販売の解釈に関するQ&A(Q5) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/telemarketing.html確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付。PDF6頁・54頁・60頁・63頁) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
- 裁判例神戸地方裁判所 平成15年3月4日判決(平成14年(ワ)第2729号)。裁判所「裁判例検索」(全文を確認) https://www.courts.go.jp/hanrei/7033/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
- 裁判例大阪地方裁判所 平成24年7月27日判決(平成20年(ワ)第73号ほか)。裁判所「裁判例検索」(主要部分を確認。上級審の結果は未確認) https://www.courts.go.jp/hanrei/84330/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
- 裁判例大阪高等裁判所 令和6年3月14日判決(令和5年(ネ)第4号)。裁判所「裁判例検索」(全文を確認) https://www.courts.go.jp/hanrei/92978/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
- 裁判例大阪地方裁判所 令和3年1月29日判決(平成28年(ワ)第12269号)。裁判所「裁判例検索」(主要部分を確認。上級審の結果は未確認) https://www.courts.go.jp/hanrei/90136/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
- 国民生活センター国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意」(2026年9月16日公表。PIO-NET・経由相談を除く。2020年度1,169件、2025年度3,551件) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260916_3.html確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁 電話勧誘販売の事業者に対する行政処分(令和7年1月22日付。公表資料) https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_250123_01.pdf確認日:2026年10月23日
よくあるご質問
診断の結果は、そのまま法的な結論になりますか?
なりません。診断は、特商法の定義と適用除外の順序を5つの質問に置き換えた一般的な目安です。実際の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、買い手の属性などの実態によって変わることがあります。
同じ商品でも、申込みの受け方が複数あるときはどうしますか?
導線ごとに診断します。ネットのフォームだけの申込みは通信販売、通話やWeb会議で勧誘してから申込みを受けるなら電話勧誘販売、貸会議室などの会場で申込みを受けるなら訪問販売に当たる可能性があり、導線ごとに必要な書類が変わります。
通信販売の結果が出たら、書類は何も要りませんか?
要ります。通信販売には、広告に表示する特商法に基づく表記(11条)、申込み画面の最終確認画面の表示(12条の6)があり、商品・特定権利は返品の特約を広告に表示するかどうかで8日間の返品の扱いが変わります(15条の3)。ただし、概要書面・契約書面・赤枠は通信販売では求められていません。
個人事業主の買い手は、営業のための契約として除外されますか?
一律には決まりません。名義や個人事業主であることだけで除外されるのではなく、取引の種類、利益活動との関連、設備の準備状況などから、実質で営業のための契約かどうかが判断されます。診断では選択肢B2として、この注意を付けています。
診断で出ない類型や場面はありますか?
あります。政令で指定された適用除外(26条3項〜5項、6項2号、7項2号)、金融商品取引業者などの適用除外(26条1項8号)、特定継続的役務提供と訪問販売・電話勧誘販売の重なりなどは、診断では扱っていません。割賦販売法や消費者契約法も別に確認します。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所