クーリング・オフのよくある質問まとめ:結論と根拠条文

複数のページにまたがる疑問や、取引の類型を横断して比べる疑問を、結論を先に示し、根拠の条文を項・号まで挙げて整理しました。

トップページ › クーリング・オフのよくある質問まとめ:結論と根拠条文

このページの要点

  • 疑問は、判定・書面・期間と通知・清算と中途解約・決済・広告と勧誘の6分類から探せます
  • 各問は、結論の1文、根拠条文、詳しいページの順に読めます
  • 起算点は、法定の書面を受け取った日です。先に概要書面を受け取っていれば、その日から数えます
  • 個別の取引への当てはめは、勧誘の場所と手段、申込みの方法、役務の内容で変わります

結論:疑問は6つに分けて探し、結論・根拠・詳しいページの順に読む

このページの結論

誰に当てはまるか
クーリング・オフと特商法の書類や運用を整えていて、複数のページにまたがる疑問が出た事業者
何をすべきか
下の6分類から近い問いを探し、結論、根拠条文、詳しいページの順に確かめる。個別の取引への当てはめは、勧誘の場所と手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額で変わる
期限
期間は取引ごとに決まります。訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日で、いずれも法定の書面を受け取った日から数えます

各ページの末尾にある5問のよくある質問は、そのページの論点に絞っています。このページは、複数のページにまたがる疑問や、類型を横断して比べる疑問を中心に、40問を集めました。答えは、結論を1文で先に示し、根拠の条文を項・号まで挙げて、詳しいページへつなぐ形にしています。

語の意味が分からないときは用語集を、自分の取引の類型を調べるときは診断の結果と7類型の早見表を使ってください。

判定:自分の取引がどの類型で、どこまで除外されるか

判定の疑問は、同じ事業の中に複数の導線があるときに多く出ます。最初に類型を決め、そのうえで除外の可否を確かめます。

条文の引用特定商取引に関する法律 第26条第6項第1号e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」

解説訪問販売の適用除外の中心です。「請求」は買い手の明確な意思が前提で、事業者から訪問を申し出て承諾を得ただけでは足りません。
条文の引用特定商取引に関する法律 第26条第7項第1号e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売」

解説電話勧誘販売の側は、かっこ書で、事業者の電話勧誘行為や政令の行為(勧誘のためであることを告げずに電話を請求させる行為など)によって請求させた場合を除外から外しています。

Q1 同じ講座を、フォームだけで申し込む人と、通話のあとに申し込む人に売っています。書類は経路ごとに分けますか。

結論:分けます。類型は申込みを受けた経路ごとに決まるので、経路が複数あれば、経路ごとに必要な書類をそろえます。

根拠:通信販売は「電話勧誘販売に該当しないもの」で、電話勧誘販売は電話での勧誘により申込みを郵便等で受けるものです(特商法2条2項・3項)。ネットのフォームは「郵便等」に含まれるため(同法施行規則2条2号)、通話で勧誘したあとにフォームで申し込まれても、電話勧誘販売の側に入ります[1][2]。

詳しいページ:診断の結果・オンライン講座別・オンライン講座

Q2 通話での案内は一部の人だけで、大半はフォームだけで申し込みます。フォームだけの人にも、電話勧誘販売の書面を渡す必要がありますか。

結論:通話で勧誘していない申込みは通信販売として判断するので、電話勧誘販売の書面が必要になるのは、通話で勧誘した取引です。

根拠:電話勧誘販売は、「その電話において行う」契約締結の勧誘により申込みを受けるものと定義され、通話での勧誘がなければ通信販売に当たります(特商法2条2項・3項)[1]。条文が記録を義務づけているわけではありませんが、誰が通話で勧誘を受けたのかを後から示せないと、書面を渡すべき取引を区別できません。通話の有無を契約ごとに残しておくことが、実務上の前提になります。

詳しいページ:オンライン講座・オンライン講座別・チェックリスト

Q3 「請求した者」の除外は、訪問販売と電話勧誘販売で同じ考え方ですか。

結論:骨格は同じ(買い手が契約のために自分から請求した場合を外す)ですが、条文と外れる規定が違うので、類型ごとに確認します。

根拠:訪問販売は、住居で契約の申込み・締結を請求した者への販売について、4条から10条までを適用しません(特商法26条6項1号)。電話勧誘販売は、契約のために電話をかけることを請求した者への販売について、18条・19条・21条から25条までを適用しませんが、電話勧誘行為や政令の行為によって請求させた場合は除かれます(26条7項1号)。通達は、事業者が訪問を申し出て承諾を得ただけでは請求にならないとし(PDF60頁)、電話は明確に表示された場合などに限るとしています(PDF63頁)[1][3]。

詳しいページ:適用除外の判例・訪問サービス・オンライン講座

Q4 特定継続的役務提供に当たるかどうかは、勧誘の場所や手段で変わりますか。

結論:変わりません。7つの役務で、期間と金額の要件を超えれば、店舗でも、ネットの申込みでも対象になります。

根拠:特定継続的役務提供は、役務の種類と、政令の期間を超える提供、政令の金額(5万円)を超える金銭で定義され、勧誘の場所や手段は要件に入っていません(特商法41条1項、同法施行令24条1項・2項)[1][4]。契約を結んだ場所が営業所等以外なら、訪問販売の規定もあわせて確認します。規定が重なるときの書面の整理は、条文だけでは一つに定まらないため、本サイトでも断定していません。

詳しいページ:特定継続的役務・7業種の早見表・診断の結果

Q5 営業のための契約の除外は、特商法のどの類型にも同じように使えますか。

結論:使える類型と、仕組みが違う類型があります。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は、除外ではなく、クーリング・オフができる相手方を個人に限る形です。

根拠:訪問販売・通信販売・電話勧誘販売は26条1項1号、特定継続的役務提供は50条1項1号、訪問購入は58条の17第1項1号に、営業のために若しくは営業として締結する契約の除外があります。連鎖販売取引は店舗等によらないで行う個人(40条1項)、業務提供誘引販売取引は事業所等によらないで業務を行う個人(58条1項)に限って、解除ができます[1]。どの類型でも、名義ではなく実質で判断されます。

詳しいページ:事業者間契約・適用除外の判例・紹介報酬つき販売

Q6 自社の店舗や事務所に、買い手が自分から来て契約する場合、クーリング・オフはありますか。

結論:特商法の訪問販売には当たらないので、クーリング・オフの対象にならないのが原則です。ただし、特定顧客として呼び出した場合と、特定継続的役務提供に当たる場合は別です。

根拠:訪問販売は、営業所等以外の場所での申込み・契約と、営業所等でも特定顧客からの申込み・契約です(特商法2条1項1号・2号)。特定顧客には、勧誘のためであることを告げずに来訪を要請した者や、著しく有利な条件を告げて来訪を要請した者が含まれます(同法施行令1条1号・2号)[1][4]。消費者契約法と割賦販売法は、特商法の類型に当たらなくても別に確認します。

詳しいページ:診断の結果・会場・展示会販売・7類型の早見表

Q7 出張先で3,000円未満の物品をその場で売って代金を受け取る場合も、クーリング・オフの対象ですか。

結論:契約と同時に商品を引き渡して代金の全部を受け取り、総額が3,000円に満たない場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。

根拠:訪問販売・電話勧誘販売で、契約を結んだ際に商品を引き渡して代金の全部を受領し、総額が政令の金額に満たないときは、9条と24条を適用しません(特商法26条5項3号)。政令の金額は3,000円です(同法施行令17条)。適用しないとする場合は、書面にその契約の申込みの撤回等ができない旨を記載し、赤枠の中に赤字で記載します(同法施行規則7条5項・6項)[1][4][2]。

詳しいページ:会場・展示会販売・訪問サービス・契約書面の事項

Q8 ネットで申し込む講座やサロンのような役務にも、特商法に基づく表記は必要ですか。

結論:必要です。通信販売の広告表示の義務は、商品だけでなく、役務の提供条件の広告にも及びます。

根拠:11条は、「商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするとき」に、販売価格や対価、支払の時期・方法、提供時期、申込みの期間、申込みの撤回・解除に関する事項などを表示するよう定めます(特商法11条1号〜6号)[1]。返品の規定(15条の3)は商品と特定権利が対象で役務は含まれないので、役務の返金の条件は契約で定めて、広告にも表示することになります。

詳しいページ:特商法表記の事項・通信販売と返品・ネットショップ

Q9 受講生が受講生を紹介して報酬を受ける仕組みがあると、連鎖販売取引になりますか。

結論:紹介報酬があるだけで直ちに該当すると断定はできません。定義の要素(特定利益による誘引と、特定負担を伴う取引)を順に確かめます。

根拠:連鎖販売取引は、再販売・受託販売・販売のあっせんなど(同種役務の提供やそのあっせんを含む)をする者を、特定利益を得られるとうたって勧誘し、その者と特定負担を伴う取引をするものと定義されます(特商法33条1項)。特定負担は、商品の購入、役務の対価の支払、取引料の提供です[1]。仕組みの設計ごとに、誰が何を負担し、何を得るのかを整理して判断します。

詳しいページ:紹介報酬つき販売・連鎖・副業の判例・副業・投資スクール

書面:いつ、何を、どの方法で渡すか

書面の疑問は、交付の時期、記載事項、電子交付の手順の3つに集中します。類型ごとに条が分かれる点が、混乱のもとです。

Q10 書面を渡す時期は、類型ごとにどう違いますか。

結論:申込み時の書面は訪問販売では「直ちに」、電話勧誘販売では「遅滞なく」、契約書面は原則として「遅滞なく」、特定継続的役務提供の概要書面は「契約を締結するまでに」です。

根拠:訪問販売は4条1項(直ちに)と5条1項(遅滞なく。申込みを受けた際に契約を結んだ場合は直ちに)、電話勧誘販売は18条1項・19条1項(遅滞なく)、特定継続的役務提供は42条1項(締結するまでに)と42条2項(遅滞なく)です(特商法)[1]。通達は、申込み時の書面の「直ちに」はその場で、契約書面の「遅滞なく」は通常3〜4日以内と示します(PDF11〜12頁)[3]。

詳しいページ:概要書面・契約書面の事項・書面の不備

Q11 書面に、事業者の住所・電話番号と担当者の氏名まで書く必要がありますか。

結論:訪問販売の書面では必要です。規則が、事業者の氏名又は名称・住所・電話番号(法人は代表者の氏名)、申込み・締結を担当した者の氏名、年月日などを記載事項に定めています。

根拠:訪問販売の書面の記載事項は、特商法4条1項6号を受けて、同法施行規則5条1号〜9号に定められています[1][2]。ほかの類型にも、それぞれの規則の条に記載事項があります。通信販売の広告では、氏名又は名称・住所・電話番号を表示します(同法施行規則23条1号)。

詳しいページ:契約書面の事項・概要書面・特商法表記の事項

Q12 書面を電子メールで渡したいとき、最初に何をしますか。

結論:電磁的方法の種類と内容を示したうえで説明と確認を行い、承諾を得ます。承諾を得たら、提供するまでに承諾を証する書面を交付します。メールに添付するだけでは足りません。

根拠:訪問販売では、特商法4条2項、同法施行令4条1項(あらかじめ種類と内容を示して承諾を得る)、同法施行規則10条(説明は1項、確認は3項、承諾は5項、承諾を証する書面は7項)に手順があります。説明には、記録された時に到達すること、記録された日から数えて8日が過ぎるとクーリング・オフができなくなることが含まれます(同条1項3号)[1][4][2]。通達の別添4は、承諾の手続に不備があれば書面を交付したとはみなされず、クーリング・オフの権利も電磁的方法による提供があるまで存続すると説明しています[5]。

詳しいページ:書面の電子交付・承諾書面

Q13 規約に「特商法が適用される場合は法令に従う」と書けば、法定書面を渡さなくてもよいですか。

結論:渡さなくてよくはなりません。法定書面は、規約とは別に、法が定める事項を記載して交付する義務があります。

根拠:書面を交付せず、又は記載事項のない書面を交付したときは、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています(特商法71条1号)[1]。書面が法定のものと認められなければ、クーリング・オフの期間は進みません(通達PDF19頁)。大阪高等裁判所は令和6年3月14日の判決(令和5年(ネ)第4号)で、クーリング・オフの記載はあっても赤字でなく、役務の対価を請求できないことなどの記載を欠く書面は法定書面に当たらず、期間は進行していないと判断しました。住宅リフォームの事案で、その裁判所の判断です[6][3]。

詳しいページ:規約との関係・書面不備の判例・書面の不備

Q14 赤枠は、すべての類型で同じ内容を書きますか。

結論:書く場所と内容は類型ごとに違います。通信販売には赤枠の定めがありません。

根拠:根拠の条は、訪問販売が同法施行規則6条2項・3項と7条6項、電話勧誘販売が46条2項・3項と47条6項、連鎖販売取引が78条2項と80条2項・4項、特定継続的役務提供が92条2項と94条3項・4項、業務提供誘引販売取引が119条2項と121条3項・5項、訪問購入が133条2項と134条2項です[2]。類型によって、読むべき旨の赤枠と、クーリング・オフ等の事項の赤枠の組み合わせが違います。

詳しいページ:赤枠の一覧・赤枠の書き方

Q15 代金を先に受け取る通信販売では、入金後に何かしなければならないことはありますか。

結論:あります。申込みを郵便等で受けて代金を受領したときは、遅滞なく、承諾する旨などを書面で通知します。受領後遅滞なく商品を送付し、又は役務を提供したときは不要です。

根拠:商品の引渡しや役務の提供に先立って代金等を受領する通信販売の義務で、書面への記載事項は同法施行規則37条にあります(承諾する旨、氏名又は名称・住所・電話番号、受領した金額、受領した年月日、商品名・数量又は役務の種類、提供時期)(特商法13条1項)。承諾を得て電磁的方法で提供することもできます(13条2項)。通知しなかったときは100万円以下の罰金が定められています(72条1項5号)[1][2]。

詳しいページ:特商法表記の事項・通信販売と返品

期間・通知:どの書面から、いつまで数えるか

期間は、法定の書面を受け取った日から数えます。その書面が先に渡された概要書面なのか、契約書面なのかで、起算点が変わります。

条文の引用特定商取引に関する法律 第9条第1項ただし書(起算の部分)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「申込者等が第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合」

解説訪問販売の8日の起算点です。先に4条1項の書面(申込み時の書面)を受領していれば、その日から数えます。

Q16 申込み時の書面を先に渡し、契約書面を後日渡したとき、8日はどちらの書面から数えますか。

結論:先に受領した書面の日から数えます(訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入)。特定継続的役務提供は、契約書面の受領日からです。

根拠:訪問販売は、5条1項又は2項の書面を受領した日から数えますが、その日前に4条1項の書面を受領していれば、その日から数えます(特商法9条1項ただし書)。電話勧誘販売(24条1項ただし書)と訪問購入(58条の14第1項ただし書)も同じ構造です。特定継続的役務提供は、42条2項の書面の受領日からです(48条1項)[1]。先に受領した書面が法定の記載事項を満たしていることが前提になります。

詳しいページ:期間の数え方・概要書面・書面の不備

Q17 連鎖販売取引の20日は、いつから数えますか。

結論:契約書面を受領した日からです。ただし、特定負担が再販売する商品の購入で、その商品の最初の引渡しが書面受領より後なら、引渡しを受けた日から数えます。

根拠:連鎖販売取引は37条2項の書面を受領した日(特商法40条1項)、業務提供誘引販売取引は55条2項の書面を受領した日(58条1項)から起算して20日です[1]。どちらも、相手方が店舗等・事業所等によらないで行う個人に限られます。

詳しいページ:紹介報酬つき販売・副業・投資スクール・期間の数え方

Q18 期間を過ぎてから届いた通知は、必ず断れますか。

結論:必ず断れるわけではありません。法定の書面が適法に渡されていたか、不実告知や威迫がなかったか、適用除外に当たらないかを、確かめてから判断します。

根拠:期間は法定の書面を受領した日から数えるので、書面を交付していない場合や重要事項が欠けている場合は、起算日が到来せず、クーリング・オフができる状態が続くとされています(通達PDF19頁)。不実告知(6条1項)や威迫(6条3項)により期間内に行使しなかった場合は、行使できる旨を記載して交付した書面を受領した日から8日を経過するまでできます(特商法9条1項ただし書かっこ書、同法施行規則22条)[3][1][2]。

詳しいページ:書面の不備・妨害行為と期間・通知を受けたら

Q19 通信販売の返品の8日は、クーリング・オフの8日と数え方が同じですか。

結論:起算点が違います。返品の8日は商品の引渡し(特定権利は移転)を受けた日から、クーリング・オフの8日は法定書面を受領した日から数えます。

根拠:通信販売の購入者は、商品の引渡しまたは特定権利の移転を受けた日から起算して8日が過ぎるまでの間、申込みの撤回等ができます。広告に特約を表示していれば、この規定は適用されません。返送の費用は購入者の負担です(特商法15条の3第1項・2項)[1]。役務は対象に含まれません。

詳しいページ:通信販売と返品・返品特約の表示

Q20 通知がメール、LINE、郵便など複数の手段で届くとき、いつ届いたかで期間を判断してよいですか。

結論:届いた日では判断できません。効力は通知を発した時に生じるので、期間内に発信されたかを確かめます。

根拠:クーリング・オフの効力は、書面又は電磁的記録による通知を発した時に生じます(特商法9条2項)。逐条解説は、民法の到達主義の例外であり、期間のうちに通知を発すればよいと説明しています[1][7]。消費者庁のQ&Aは、受け付ける方法を契約書面等に合理的な範囲で特定して示すことはできるが、不合理な限定は無効となりうるとしています[8]。受信の日時だけでなく、送信の日時が分かる形で保存しておくと確認しやすくなります。

詳しいページ:メール・LINE通知・通知を受けたら・期間の数え方

Q21 特定継続的役務の「1月を超える」「2月を超える」の数え方と、クーリング・オフの8日の数え方は同じですか。

結論:別の論点です。ただ、どちらも初日を数える考え方が示されていて、民法140条の初日不算入の原則とは違う扱いです。

根拠:通達は、役務の提供期間が政令の期間を超えるかを暦に当てはめて判断し、初日を算入する前提で例を示しています(エステで1月1日から31日までは1月以内、4月1日から5月1日までは1月超。PDF82〜83頁)[3]。クーリング・オフの8日は、逐条解説が書面を受領した日を含めて数えると説明しています[7]。民法140条は期間の初日を算入しないと定めています[9]。

詳しいページ:7業種の早見表・期間の数え方

清算・中途解約:返すもの、請求できないもの

清算の疑問は、クーリング・オフ後の返金と、期間経過後の中途解約を分けて考えると整理できます。

Q22 クーリング・オフを受けたとき、事業者が請求できないものと、しなければならないことを整理するとどうなりますか。

結論:損害賠償・違約金は請求できず、提供済みの役務の対価や使用利益も請求できません。役務に関連して受け取った金銭は速やかに返還し、商品の引取りの費用は事業者が負担します。

根拠:訪問販売は、損害賠償・違約金の請求不可(特商法9条3項)、引取りの費用は販売業者の負担(4項)、使用利益や役務の対価の請求不可(5項)、速やかな返還(6項)、原状回復の無償請求(7項)です[1]。電話勧誘販売は24条3項〜7項、特定継続的役務提供は48条4項〜7項に同じ構造の規定があります。

詳しいページ:解除後の清算・通知を受けたら

Q23 契約書面を渡す前に役務を始めると、清算でどんな問題が生じますか。

結論:書面の交付前は期間が進まないため、役務を始めた後もクーリング・オフが続き、その場合も提供済みの役務の対価を請求できません。

根拠:期間は法定の書面を受領した日から数え(特商法9条1項)、書面を交付しなければ起算日が到来しないとされています(通達PDF19頁)。クーリング・オフがあれば、役務が提供されていても対価の請求はできません(9条5項)[1][3]。契約書面の交付と役務の開始の順序をそろえることが、清算の問題を避ける実務の要点です。

詳しいページ:訪問サービス・解除後の清算・書面の不備

Q24 特定継続的役務を中途解約するとき、関連商品はどう扱いますか。

結論:中途解約でも関連商品の販売契約を解除でき、事業者が請求できる額には上限があります。

根拠:関連商品販売契約は、中途解約の場合にも解除できます(特商法49条5項)。事業者が請求できる額は、商品が返還された場合は通常の使用料相当額(販売価格から返還時の価額を差し引いた金額がそれを超えるときはその額)、返還されない場合は販売価格、引渡し前は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額が上限です(49条6項)[1]。

詳しいページ:関連商品の書面・中途解約と上限

Q25 中途解約の上限を超える違約金を規約に書いた場合、どうなりますか。

結論:上限を超える部分は請求できず、法の規定に反する特約で買い手に不利なものは無効です。

根拠:特定継続的役務提供の損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても、法の上限を超える額は請求できません(特商法49条2項)。規定に反する特約で不利なものは無効です(49条7項)[1]。最高裁判所第三小法廷は平成19年4月3日の判決(平成17年(受)第1930号)で、外国語会話教室の受講契約について、使用済みポイントの対価を契約時の単価より高い単価で算定する精算規定を、49条2項1号の額を超える金銭の支払を求めるものとして無効としました(裁判要旨の範囲)[10]。

詳しいページ:中途解約の判例・中途解約と上限

Q26 連鎖販売取引の「20日経過後の解除」と「商品販売契約の解除」は何が違いますか。

結論:前者は連鎖販売契約そのものを将来に向かって終わらせる解除、後者は契約から1年以内の加入者が商品の販売契約を解除できるもので、引渡しから90日や再販売・使用などの制限があります。

根拠:20日経過後の解除は特商法40条の2第1項です。商品販売契約の解除は、連鎖販売契約を締結した日から1年を経過していない加入者が、引渡しから90日を経過したとき、商品を再販売したとき、使用・消費したときなどを除いて行えます(同条2項)。商品が返還された場合や引渡し前の解除では、販売価格の10分の1が上限、返還されない場合は販売価格が上限です(同条4項)[1]。

詳しいページ:紹介報酬つき販売・連鎖・副業の判例

Q27 使用・消費した商品をクーリング・オフの対象から外すとき、書面に何を書きますか。

結論:商品を特定できる事項と、使用・消費したときは申込みの撤回等ができないことを、赤枠の中に赤字で書きます。政令で指定された商品に限ります。

根拠:訪問販売・電話勧誘販売では、使用や一部の消費で価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用・消費したときは、9条と24条が適用されません。ただし、事業者が使用・消費させた場合は除かれます(特商法26条5項1号)。書面には、商品の名称などと、使用・消費したときは行うことができない旨を、赤枠の中に赤字で記載します(同法施行規則7条4項・6項)[1][2]。特定継続的役務提供の関連商品にも、同様の除外があります(48条2項ただし書)。

詳しいページ:エステ・赤枠の一覧・関連商品の書面

Q28 訪問購入(買取)でクーリング・オフされたら、事業者の負担や物品の扱いはどうなりますか。

結論:損害賠償や違約金は請求できず、代金の返還に要する費用と利息は購入業者の負担です。期間中は、売主は物品の引渡しを拒めます。

根拠:訪問購入のクーリング・オフがあったときは、購入業者は損害賠償・違約金を請求できません(特商法58条の14第4項)。代金が支払済みなら、返還に要する費用と利息は購入業者の負担です(同条5項)。売主は、解除したことを第三者にも主張できますが、第三者が善意かつ無過失のときは主張できません(同条3項)。期間中は引渡しを拒むこともできます(58条の15)[1]。

詳しいページ:出張買取・7類型の早見表

決済:分割払い・カード・ローンとの関係

決済の疑問は、特商法の外にある割賦販売法との役割分担が中心です。決済の方式で、どの法律が主になるかが変わります。

Q29 自社の分割払い、カード払い、提携ローンは、事業者から見て何が違いますか。

結論:代金を分割で受け取るのが事業者自身なら割賦販売、カード会社が代金を事業者に交付するのが包括信用購入あっせん、カードを使わず特定の販売業者の販売を条件にするのが個別信用購入あっせんで、根拠の規定が違います。

根拠:割賦販売は、代金等の受領が2月以上の期間に及び、かつ3回以上の分割になる約束で、指定商品・指定権利を販売し、指定役務を提供することです(割賦販売法2条1項1号)。包括信用購入あっせんは同条3項、個別信用購入あっせんは同条4項に定義があります。自社の割賦販売では、表示(3条)と書面(4条)の義務が生じます[11]。

詳しいページ:分割払い・カード・抗弁の接続の判例

Q30 提携ローンを使う契約で、勧誘のときの説明が誤っていた場合、ローン契約にも影響しますか。

結論:影響することがあります。訪問販売・電話勧誘販売に係る契約の勧誘で不実告知等があった場合は、購入者が個別信用購入あっせんの契約の申込み・承諾の意思表示を取り消せる規定があります。

根拠:告知の対象は、支払総額、各回の支払分の額と時期・方法、商品や役務の内容、引渡時期や提供時期、申込みの撤回・解除に関する事項、判断に影響を及ぼす重要な事項などです(割賦販売法35条の3の13第1項)。取り消した場合、購入者は立替金に相当する金額の支払を請求されません(同条2項)[11]。最高裁判所第三小法廷は平成29年2月21日の判決(平成27年(受)第659号)で、名義上の購入者となる事案について、告知内容が同項6号の「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとしました(要旨のみ確認。反対意見あり、特殊な事案)[12]。通信販売や店舗での契約には、この規定は適用されません。

詳しいページ:抗弁の接続の判例・分割払い・カード

Q31 自社の分割払いにすると、特商法の損害賠償額の制限(10条・25条)はどうなりますか。

結論:割賦販売で訪問販売・電話勧誘販売に当たるものには、10条と25条は適用されません。割賦販売法側の規定を確認します。

根拠:特商法26条8項は、割賦販売法2条1項に規定する割賦販売で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについて、10条と25条を適用しないと定めています。特定継続的役務提供も、役務や関連商品を割賦販売により提供・販売するものについては、49条2項・4項・6項を適用しません(50条2項)[1]。

詳しいページ:分割払い・カード・中途解約と上限

広告・勧誘:表示と勧誘の方法のルール

広告・勧誘の規制は、書面の不備と違って、刑事罰や行政上の措置に直結しやすい分野です。表示と勧誘の方法を見直す根拠として読んでください。

Q32 勧誘前の明示は、類型ごとに条文が違いますか。

結論:違います。訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入に定めがあり、告げる内容も少しずつ違います。特定継続的役務提供の章には、これを直接定める条はありません。

根拠:訪問販売は3条(氏名又は名称、勧誘目的、商品等の種類)、電話勧誘販売は16条(氏名又は名称と勧誘を行う者の氏名、商品等の種類、勧誘のための電話であること)、連鎖販売取引は33条の2、業務提供誘引販売取引は51条の2、訪問購入は58条の5です(特商法)[1]。

詳しいページ:勧誘前の明示・オンライン講座

Q33 断られたあとの再勧誘は、どの類型で禁止されていますか。

結論:契約を締結しない旨の意思を表示した者への勧誘を禁止する条があるのは、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入です。

根拠:訪問販売は特商法3条の2第2項、電話勧誘販売は17条、訪問購入は58条の6第3項です[1]。特定継続的役務提供では、迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘が、指示の対象になる行為として定められています(46条1項4号、同法施行規則106条1号)[2]。連鎖販売取引など、ほかの類型には、確認した範囲では同じ内容の条は見当たりませんでした。

詳しいページ:勧誘前の明示・勧誘・広告の判例

Q34 解約を妨げる不実の告知は、通信販売でも禁止されていますか。

結論:禁止されています。通信販売でも、申込みの撤回・解除を妨げるための不実の告知は禁止で、返品の規定(15条の3)に関する事項についての告知も含まれます。

根拠:13条の2は、申込みの撤回・解除を妨げる目的で、撤回・解除に関する事項(15条の3の規定に関する事項を含む)や、契約を結ぶ必要があるかどうかに関わる事情について、事実と異なることを告げる行為を禁止します。2022年6月1日施行の改正で新設された条です。違反には、3年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金、またはその両方が定められています(70条1号)[1]。

詳しいページ:妨害行為と期間・通信販売と返品

Q35 広告で効果や収入を示すとき、特商法に表示のルールはありますか。

結論:あります。通信販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引にはそれぞれ、事実とかけ離れた表示、または実際より著しく優れている、あるいは有利であるかのように誤認させる表示を禁じる条があります。

根拠:条文は、通信販売が12条、連鎖販売取引が36条、特定継続的役務提供が43条、業務提供誘引販売取引が54条です。違反には100万円以下の罰金が定められています(72条1項1号)。通信販売では、主務大臣は、表示を裏づける合理的な根拠の資料を出すよう求めることができ、出されないときは、その表示は誇大広告に該当するものとみなされます(12条の2)[1]。

詳しいページ:広告・LP表示・勧誘・広告の判例・行政処分の事例

Q36 メールで広告を送るとき、承諾は必要ですか。

結論:通信販売では、原則として、相手方の承諾か請求が必要です。

根拠:承諾を得ないで電子メール広告をしてはならず、例外は、相手方の請求に基づく場合、申込者・契約者へ内容の通知をする場合に省令に従って送る場合、省令で定める場合です(特商法12条の3第1項)。拒否の意思表示を受けた後の送信は禁止され(2項)、承諾等の記録の作成と保存が必要です(3項)。違反には100万円以下の罰金が定められています(72条1項2号・3号)[1]。

詳しいページ:広告・LP表示・通信販売と返品

Q37 申込みの最終確認画面を整えなかった場合、どんな効果がありますか。

結論:表示義務の違反で買い手が誤認して申し込んだときは、申込みの意思表示を取り消されることがあります。違反には罰則も定められています。

根拠:特定申込みを受ける画面には、分量と11条1号〜5号の事項を表示し(特商法12条の6第1項)、申込みになることなどを誤認させる表示をしてはなりません(同条2項)。表示をせず、又は不実の表示をしたときは、買い手が取り消すことができます(15条の4第1項)。罰則は、1項違反が70条2号、2項違反が72条1項4号です[1]。

詳しいページ:申込みフォーム・広告・LP表示・定期購入・サブスク

Q38 「無料体験」「無料相談」を入口にするとき、勧誘の目的は最初に告げる必要がありますか。

結論:契約を勧める目的がある場合は、告げる必要があります。目的を告げずに呼び出し、その場で勧誘すると、規制が重なります。

根拠:訪問販売は勧誘に先立って勧誘目的などを明らかにする義務があり(特商法3条)、電話勧誘販売も同様です(16条)。勧誘のためであることを告げずに営業所等以外の場所で呼び止めて同行させることなどにより誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘することは禁止されています(6条4項)。営業所への来訪の要請や電話の要請が、勧誘目的を告げずに行われた場合は、特定顧客や電話勧誘販売の範囲に入ることがあります(同法施行令1条1号、2条1号)[1][4]。

詳しいページ:勧誘前の明示・オンライン講座・SNS・DM勧誘

Q39 勧誘された場所から帰れなかったり、相談の連絡を妨げられたりした場合の取消しは、特商法にありますか。

結論:特商法の取消権(9条の3)は、不実告知と故意の不告知が対象です。退去妨害や相談の連絡の妨害による取消しは、消費者契約法4条3項に定められています。

根拠:特商法では、威迫して困惑させる行為が禁止行為です(6条3項)。取消権の対象は、6条1項の不実告知と6条2項の故意の不告知です(9条の3第1項)[1]。消費者契約法4条3項は、退去しない(1号)、退去させない(2号)、相談のための連絡を威迫する言動を交えて妨げる(4号)などの困惑する行為による取消しを定めています[13]。

詳しいページ:妨害行為と期間・勧誘前の明示

Q40 買取の事業者が、査定だけを頼まれて訪問するとき、買取を勧誘してよいですか。

結論:勧誘の要請をしていない者への勧誘は禁止されています。査定のみの依頼や一般的な照会は、勧誘の要請に当たらないとされています。

根拠:購入業者は、勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所で勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはなりません(特商法58条の6第1項)[1]。通達は、要請といえるのは契約の意思をもって具体的に照会した場合で、査定のみの依頼や一般的な照会、資料請求は要請ではないとし、「無料査定」を勧める行為も勧誘に当たりうるとします(PDF108頁)[3]。

詳しいページ:出張買取・勧誘前の明示

根拠・出典

本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。

  1. 条文特定商取引に関する法律 本ページで挙げた条(2条、3条、3条の2、4条〜7条、8条、9条〜10条、11条〜13条の2、15条の3、15条の4、16条〜19条、24条〜26条、33条、33条の2、34条、36条、37条、40条、40条の2、41条〜44条、46条、48条〜51条、53条〜55条、58条、58条の4〜58条の7、58条の10、58条の14、58条の15、58条の17、59条、70条〜72条)の現行条文(昭和51年法律第57号。2026年8月12日施行の現行版) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  2. 条文特定商取引に関する法律施行規則 1条、2条、5条〜7条、10条、22条〜25条、37条、44条、46条、47条、78条、80条、92条、94条、106条、119条、121条、133条、134条の現行条文(昭和51年通商産業省令第89号。2026年5月21日施行の現行版) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
  3. 消費者庁通達「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付。PDF頁で引用) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
  4. 条文特定商取引に関する法律施行令 1条、2条、4条、17条、19条、24条、25条、29条、別表第四、別表第五の現行条文(昭和51年政令第295号。2026年6月1日施行の現行版) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
  5. 消費者庁通達の別添4「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_240515_01.pdf確認日:2026年10月23日
  6. 裁判例大阪高等裁判所 令和6年3月14日判決(令和5年(ネ)第4号)。裁判所「裁判例検索」で判決全文を確認(確認の範囲:全文) https://www.courts.go.jp/hanrei/92978/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  7. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」逐条解説(令和7年6月1日時点版)第2章第2節 訪問販売(9条の解説。書面を受領した日を含む8日、発信主義) https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20250601la03_03.pdf確認日:2026年10月23日
  8. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」Q&A「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/coolingoff.html確認日:2026年10月23日
  9. 条文民法 139条、140条の現行条文(明治29年法律第89号) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089確認日:2026年10月23日
  10. 裁判例最高裁判所第三小法廷 平成19年4月3日判決(平成17年(受)第1930号、民集61巻3号967頁)。裁判所「裁判例検索」の判示事項・裁判要旨を確認(確認の範囲:要旨のみ) https://www.courts.go.jp/hanrei/34469/detail2/index.html確認日:2026年10月23日
  11. 条文割賦販売法 2条、3条、4条、30条の4、30条の5、35条の3の13、35条の3の19の現行条文(昭和36年法律第159号。2025年6月1日施行の現行版) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159確認日:2026年10月23日
  12. 裁判例最高裁判所第三小法廷 平成29年2月21日判決(平成27年(受)第659号、民集71巻2号99頁)。裁判所「裁判例検索」の判示事項・裁判要旨を確認(確認の範囲:要旨のみ) https://www.courts.go.jp/hanrei/86517/detail2/index.html確認日:2026年10月23日
  13. 条文消費者契約法 2条、4条、7条、9条、10条の現行条文(平成12年法律第61号。2026年6月24日施行の現行版) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061確認日:2026年10月23日

よくあるご質問

このまとめの答えは、そのまま自社の取引に当てはまりますか。

条文と公的資料に基づく一般的な整理です。自社の取引に当てはまるかは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、買い手の属性によって変わります。まず診断の結果と早見表で類型を確かめ、条文で原文を確認してください。

探している疑問が見当たらないときは、どうすればよいですか。

各ページの末尾にある5問の質問が、そのページの論点に絞った疑問に答えています。語の意味は用語集で、取引の類型は診断の結果と早見表で確かめられます。

答えに出てくる条番号は、現行の条文ですか。

2026年10月23日時点で、e-Gov法令検索で確認した現行の条文です。改正で条番号や項が付け替えられた規定があるため、古い資料の条番号とは違うことがあります。

裁判例が出てくる答えは、同じ結論になることを意味しますか。

裁判例は、その裁判所がその事案で下した判断です。事案が違えば結論も変わりうるため、書類や運用を見直す根拠として読み、結論を保証するものとは考えないでください。

このまとめは、いつ時点の情報ですか。

条文は2026年10月23日時点、消費者庁と国民生活センターの資料は同日に確認した内容です。末尾の根拠・出典の節に、各資料の確認日を載せています。

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所

アトラス行政書士法人|毎日5組限定契約書・利用規約の無料チェックお手元の書類の問題点を、行政書士が詳しく指摘します。1書類につき24時間以内に回答・お1人様3種類まで無料チェックの詳細を見る›

ご依頼の前に:対応の内容

料金は書類ごとの定額です(税込):契約書 1通15,000円/利用規約+プライバシーポリシー 2点で23,000円/特定商取引法に基づく表記 11,000円 料金表を見る

詳しい内容を見る

契約書面・規約・特定商取引法に基づく表記の作成やレビューをご検討の方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「事業者のためのクーリング・オフ・特商法ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(365日・深夜や休祭日も通常対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成と、お手元の書類の修正・加筆だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

申込フォーム・お電話でもご相談いただけます。

ご依頼・納品の流れを見る