出張買取(訪問購入)のクーリング・オフと書面

自宅など営業所等以外の場所で物品を買い取る訪問購入は、売り手を保護する類型で、クーリング・オフの期間中は物品の引渡しも拒めます。定義と除外、勧誘の要請、氏名等の明示、赤枠に入る引渡しの拒絶の事項、転売時の通知、行政処分と相談の動きを、条文と通達で整理します。

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査定だけの依頼は「勧誘の要請」ではありません。書面と赤枠は、買取契約書とは別に点検します。

このページの要点

  • 購入業者が営業所等以外の場所で物品を買い取れば訪問購入。自動車(二輪を除く)や家具、書籍などの一部は政令で除外される。売り手が自宅での契約を請求したときなどは適用除外。
  • クーリング・オフは契約書面を受け取った日(先に申込み書面があればその日)から8日。期間中は物品の引渡しを拒める旨を、直接受け取るときに告げる義務がある。
  • 書面は赤枠・赤字・8ポイント以上で、クーリング・オフと引渡しの拒絶の事項を記載。物品名・特徴・型式で個々に特定する。通知は書面又は電磁的記録で受け付ける。
  • 要請のない勧誘と、勧誘を受ける意思の確認なしの勧誘は禁止。期間内に第三者へ転売するときは、売り手と第三者への通知を行う。

結論:自宅などへ出向いて買い取れば訪問購入、書面と赤枠と引渡しの拒絶の告知が要る

このページの結論

誰に当てはまるか
自宅など営業所等以外の場所で、個人から物品(貴金属、時計、ブランド品、衣類など)を買い取る購入業者。出張買取、訪問買取などを含みます。
何をすべきか
訪問の前に勧誘の要請があるかを確かめ、勧誘に先立って氏名等と勧誘目的を告げ、申込み時の書面と契約書面(赤枠に引渡しの拒絶の事項を含む)を交付し、物品を直接受け取るときに引渡しを拒める旨を告げる。
期限
契約書面を受け取った日(先に申込み書面を受け取っていればその日)から8日。その間は物品の引渡しを拒むことができ、書面に不備があれば起算日が来ていないと扱われるおそれがあります。

結論の表:出張買取

項目内容
当てはまる取引の類型
  • 自宅など営業所等以外の場所で買取
    → 訪問購入(診断結果 R11)
  • 店舗への持込みの買取
    → 特商法の勧誘類型の外(診断結果 R13)
  • 売り手が法人など、営業として売る
    → 営業のための契約(診断結果 R01)
当てはまらない場合の条件
  • 売り手が営業のために又は営業として締結する契約(特商法58条の17第1項1号)
  • 売り手が自宅で契約の申込み・締結を請求した場合(58条の6第1項、58条の7〜58条の16の適用除外。書面の交付とクーリング・オフを含む)(特商法58条の17第2項1号)
必要な書類(要るもの・要らないもの)
  • 自宅など営業所等以外の場所で買取
    要=契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=概要書面(申込み時の書面)・承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • 店舗への持込みの買取
    契約書・規約(古物営業法などは未確認のため、ここでは扱わない)
  • 売り手が法人など、営業として売る
    民事の契約書・規約(特商法の書面は要らない可能性が高い)
クーリング・オフの期間
  • 自宅など営業所等以外の場所で買取
    8日(特商法58条の14第1項、58条の15)
  • 店舗への持込みの買取
    特商法上はなし
  • 売り手が法人など、営業として売る
    —(適用除外の可能性が高い)
中途解約の有無と上限
  • 訪問購入:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)

訪問購入は、買い手ではなく売り手を保護する類型です。期間中は物品の引渡しを拒める点が、他の類型にない特徴です。 診断の分かれ道は診断の結果、取引の類型ごとの一覧は7類型の早見表にあります。

訪問購入(物品の買取を業とする者が、自宅など営業所等の外で、申込みを受けたり契約したりして行う物品の買取。用語集)は、他の取引類型と違い、物品を売る側の保護を目的とする類型です。保護される側は買い手ではなく売り手で、規制を受けるのは物品を買い取る事業者です。物品の売却は、いったん手放すと取り戻しにくいため、クーリング・オフの期間中は引渡し自体を拒めるという、この類型に特有の仕組みがあります。

このページでは、訪問購入に当たる条件と除外される物品や取引の態様、勧誘の前後の義務、書面と赤枠、クーリング・オフ後の物品の扱い、行政処分と相談の動きを整理します。取引類型ごとの比較は7類型の早見表、判定の流れは診断の結果(R11:訪問購入)にあります。

判定の根拠:訪問購入の定義、除外される物品、適用除外

定義は特定商取引法(以下「特商法」)58条の4にあります。購入業者(物品の購入を業とする者)が、営業所等の外で申込みを受けるか、その場で契約を結んで行う購入が対象です。

条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の4(訪問購入の定義)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「この章及び第五十八条の二十四第一項において「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)の購入をいう。」

解説訪問販売と違い、売る側ではなく買う側(購入業者)が主語です。「業として」は営利の意思をもって反復継続して取引を行うことをいい、営利の意思は客観的に判断されます。物品は原則として全て対象で、政令が定める一部の物品だけが除外されます。

消費者庁のガイドも、訪問購入を、購入業者が店舗等以外の場所(消費者の自宅など)で契約を締結して物品を購入する取引と説明し、政令で列挙された一部の物品は対象外としています[5][1]。

除外される物品

通達は、訪問購入では、消費者被害の未然防止のため、原則として全ての物品を対象にし、売り手の利益を損なうおそれがない物品や、規制すると流通が著しく害される物品を政令で除外する方式だと説明しています[6]。除外の物品は、施行令34条が定めています。

条文の引用特定商取引法施行令 第34条(法第58条の4の政令で定める物品)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。」

「一 自動車」

「二 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)」

「三 家具」

「四 書籍」

「五 有価証券」

「六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物」

解説自動車は、令14条の定義により二輪のものを除いた自動車を指します(「自動車(二輪のものを除く。以下この条及び第三十四条第一号において同じ。)」)。したがって、二輪の自動車(バイク)の出張買取は、この除外に当たらず、訪問購入の対象です。

通達は、除外の理由も説明しています。家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)や家具は、売り手がほぼ毎日使うもので、契約の意思が固まらないまま売ってしまうおそれが小さいこと。自動車や有価証券は、流通を円滑にする別の制度があること。書籍や記録物は、一度に大量に購入される商慣習があること、です。

「携行が容易」かどうかは、購入業者が引き取るときに搬送要員などの特別な準備が必要かどうかで判断されます[6]。骨とう品や収集品として取引されるような物品(新品の販売価格以上で取引されるものなど)は、除外の物品に分類されうるものでも、規制の対象に置かれる、というのが通達の整理です[6]。

「営業所等以外の場所」と、実質的にその場で契約した場合

営業所、代理店、露店・屋台店などは営業所等で、そこでの買取は訪問購入ではありません。通達は、短期間に設定される店舗に類する場所について、最低でも2、3日以上の期間にわたって、売り手がどの物品を売るかを自由に選べる状態で、購入する物品の種類を外形上明確に掲示し、展示場など固定的な施設を備えて購入を行う場所、という三つの要素を示しています。ホテルや公会堂のような、通常は店舗と考えられない場所でも、この三つを満たす形態であれば、店舗に類するものとして扱われます[6]。

勧誘を営業所等以外の場所で行い、申込みの手続を購入業者のウェブサイトで行わせる場合でも、手続が勧誘に引き続いて購入業者の指示で行われるなど、実質的にその場で申込みや契約をしたといえるのであれば、訪問購入に当たります[6]。「申込みはネットのフォームで受けた」という整理だけでは、類型から外れません。

また、購入業者が買い取った物品の代わりに商品券や貴金属を置いていき、「売買ではなく交換だ」と主張しても、売買契約が成立した後の支払手段として前払式支払手段を使った場合などは、訪問購入の規律が及ぶとされています[6]。引き取りを有償でしか受けられないとして、売り手から代金を受け取る形になった場合は、訪問販売の役務提供として整理される、という扱いも示されています[6]。

適用除外:営業のための売却、売り手の請求、御用聞きなど

条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の17第1項第1号(適用除外)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「売買契約で、第五十八条の四に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入」

解説通達は、売り手が事業者や法人であれば一律に除外になるのではなく、契約の目的・内容が営業のためかで判断し、事業者名で契約していても、物品が主として個人用に使ってきたものであれば、原則として除外に当たらないと整理しています。除外に当たる例は、飲食店を営む者が店の改装に際して、店で使っていた食器や調理器具を売る場合などです。
条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の17第2項第1号(売り手の請求)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「第五十八条の六第一項及び第五十八条の七から前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない。」

「一 その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入」

解説売り手が、契約の申込みや締結のために、その住居へ来るよう請求した場合の除外です。書面(58条の7、58条の8)、クーリング・オフ(58条の14)、引渡しの拒絶(58条の15)などが適用されません。ただし、氏名等の明示(58条の5)と、58条の6第2項・第3項は適用されます。

この「請求」の範囲は、通達が具体的に説明しています。売り手が「〇〇を△△円で売るから来てほしい」と、契約の申込みや締結を明確に表示した場合のほか、契約内容の詳細が確定していなくても、申込みや締結をする意思をあらかじめ持ち、その住居で行いたい旨を明確に表示した場合は、「請求した者」に当たります。たとえば、「いくらでもよいから買い取ってほしい」と言う場合や、事前に購入業者から価格を聞いていて「その価格なら売りたいので来てほしい」と言う場合です[6]。

反対に、訪問購入の方法などの単なる問合せや資料の郵送の依頼をしたところ、購入業者から訪問して説明したいと申し出て、売り手が承諾した場合、「見積りをしてほしいので来てほしい」と、明確な取引意思のないまま契約準備のための来訪を求めた場合は、「請求した者」に当たらないとされています。着物の売買の請求を受けて訪問したときに、指輪の売却まで勧誘した場合も、除外には当たりません[6]。「査定のみの依頼」をもって除外にする運用は、通達の整理に合いません。

そのほかの除外として、御用聞き型、常連型、売り手が住居から退去することとしている場合などの態様が、施行令37条に定められています。

条文の引用特定商取引法施行令 第37条第4号(適用除外される訪問購入の取引の態様)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「四 通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合として主務省令で定める場合において、その売買契約の相手方が購入業者の営業所等以外の場所における取引を誘引することにより行われる購入」

解説主務省令(規則150条)は、この場合を、売り手が住居から退去することとしている場合と定めています。引っ越しや退去に伴う処分の場面が想定されています。一号から三号は、店舗購入業者の巡回訪問(御用聞き)や、取引実績のある顧客への訪問などです。実績は、購入業者と売り手の双方にその取引の認識があり、過去の取引にクーリング・オフや紛争がなかったことが必要とされます。

勧誘の場面の義務:氏名等の明示、要請のない勧誘の禁止、引渡しの拒絶の告知

訪問購入は、訪問の入口の義務が重い類型です。まず、勧誘に先立って、購入業者の氏名または名称、契約の勧誘の目的、物品の種類を明らかにします(58条の5)。

条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。」

「購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。」

「購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。」

解説1項は、要請のない相手に営業所等以外の場所で勧誘したり、勧誘を受ける意思を確認したりすることを禁じます(突然の訪問や、飛び込みの声かけが問題になります)。2項は、要請があった場合でも、勧誘に先立って勧誘を受ける意思を確認することを義務づけます。3項は、契約しない意思を示した人への再勧誘の禁止です。

「勧誘の要請」について、通達は、相手方が契約を結ぶかもしれないという意思をもって、契約の締結の意思形成に影響を与える程度に具体的な事項を照会した場合は要請があったといえる、と説明しています。たとえば、広告を見た相手から「〇〇を売りたいので、契約について話を聞きたい」と電話があった場合です。他方、査定のみの依頼、一般的な事項の照会、資料の郵送の依頼は「要請」といえず、購入業者から電話をかけて訪問して勧誘してよいかを尋ね、承諾を取り付けるような場合も、要請にはなりません[6]。

「勧誘」も広く捉えられています。直接売却を勧める場合のほか、「無料で査定を行っていますが、いかがですか」と査定を勧める場合であっても、売却の意思形成に影響を与えるものであれば、勧誘とみなされます[6]。特定の物品の勧誘の要請を受けて訪問した場合でも、そのほかの物品について勧誘することや、勧誘を受ける意思を確認することは禁止されます。ただし、この規定が禁じるのは営業所等以外の場所での勧誘なので、電話での勧誘やダイレクトメールの送付は、この規定の対象ではありません[6]。

物品を直接受け取るときの告知

条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。」

解説クーリング・オフの期間中は引渡しを拒める旨を、物品を直接受け取るときに告げる義務です。宅配で受け取る場合は対象になりません。通達は、告げない場合のほか、虚偽を告げた場合も、この条を満たさないと説明しています。この告知は、故意でなくても義務に違反します。

禁止行為:クーリング・オフと引渡しの拒絶に関する不実告知

勧誘にあたって、クーリング・オフ(解除)の事項や引渡しの拒絶の事項につき、事実と違うことを告げるのは禁止です(58条の10第1項5号・6号)。威迫して困惑させることも禁止です(同条3項)。物品の引渡しを受けるために、引渡しの時期などに関する重要な事項を故意に告げず、又は不実のことを告げること(同条4項)や、威迫して困惑させること(同条5項)も禁止されています[2]。

条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の10第1項(禁止行為・抜粋)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。」

「五 当該売買契約の申込みの撤回又は当該売買契約の解除に関する事項(第五十八条の十四第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)」

「六 第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項」

解説通達は、具体例を挙げています。クーリング・オフの期間が8日あるのに4日を過ぎたらできなくなると告げること、「個人的な都合によるクーリング・オフは認められない」「違約金を払ってもらう」と告げること、すでに転売した、加工したので解除できないと告げることは、5号の不実告知に当たります。契約したらすぐに物品を引き渡さないと損害賠償を請求すると告げることは、6号に当たります。

通達は、そのほかにも、金の価格が必ず暴落するので今のうちに売ったほうがよいと告げること、事実に反して金に多額の税金が課されると告げること、「近所はみんな売ってくれた」と告げることなどを、不実告知の例として挙げています。購入価格についても、「今だけ特別のキャンペーンで高価買取」と言いながら実際にはそれが通常の価格である場合などは、不実告知に当たるとされています[6]。営業トークの台本は、これらの例に当たる言い回しがないかを点検する資料になります。

書面・赤枠・電子化と、クーリング・オフ後の物品の扱い

書面は、申込み時の書面(58条の7)と契約書面(58条の8)の二つです。営業所等以外の場所で申込みを受けたときは、直ちに、申込みの内容を記載した書面を交付します。ただし、申込みを受けた際に契約を結んだ場合は、この書面は不要で、契約書面を交付します。契約書面は遅滞なく交付しますが、申込みを受けた際に契約を結んだ場合は直ちに、つまりその場で交付します。

契約と同時に代金を支払い、物品の引渡しも受けたときは、物品の種類・購入価格・解除に関する事項などを記載した書面を、直ちに交付します(58条の8第2項)。通達は、「直ちに」はその場で、「遅滞なく」は通常3〜4日以内と説明しています[6]。

条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の7第1項(申込み時の書面の事項)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「一 物品の種類」

「二 物品の購入価格」

「三 物品の代金の支払の時期及び方法」

「四 物品の引渡時期及び引渡しの方法」

「五 第五十八条の十四第一項の規定による売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)」

「六 第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項」

「七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項」

解説六号の「物品の引渡しの拒絶に関する事項」が、訪問購入に特有の記載事項です。契約書面にも、同じ事項(解除に関する事項を含む)を記載します(58条の8第1項)。

七号の省令事項は、購入業者の氏名または名称、住所、電話番号、法人は代表者の氏名、申込みまたは締結を担当した者の氏名、年月日、物品名、物品の特徴、商標・製造者名・販売者名・型式(あるとき)、契約の解除に関する定め(あるとき)、特約(あるとき)です(規則132条)。物品の特定について、通達は、物品名は原則として固有名詞で書き、それだけでは物品のイメージが不明確なときは普通名詞も添えること、「物品の特徴」は契約した物品を特定できる程度に書くこと(時計なら、ベルトの色や文字盤の傷、刻印の位置など)を求めています。型式は、物品に型式を認識できる記載があるときは書面に書き、型式が価格に影響しているなら書面に書くべきとされています[6]。「貴金属一式」「ブランド品一括」といった包括的な書き方は、特定として足りないおそれがあります。

条文の引用特定商取引法施行規則 第133条(書面の基準・赤枠・8ポイント)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「売買契約の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。」

「購入業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における購入業者の義務に関し、民法に規定するものより売買契約の相手方に不利な内容が定められていないこと。」

「書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。」

解説第1項の表の基準(解除の定め)と、第2項の赤枠の定めを抜き出しました。物品の引渡しの拒絶についても、購入価格に関し、引渡しの拒絶をする者に不利な内容を定めてはならない、という基準があります(同項の表の一)。文字と数字は、日本産業規格Z8305の8ポイント以上です(第3項)。
条文の引用特定商取引法施行規則 第134条第2項(赤枠に書く事項)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「前項及び法第五十八条の七第一項第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。」

解説赤枠の中に赤字で書く事項は、クーリング・オフ(申込みの撤回等)に関する事項と、物品の引渡しの拒絶に関する事項です。規則134条1項の表は、8日の起算日(契約書面を受領した日。先に申込み書面を受領していればその日)、書面または電磁的記録による通知、通知を発した時の効力、損害賠償・違約金の請求不可、代金の返還に要する費用と利息は購入業者の負担、引渡し済みの物品の速やかな返還などを、記載する内容として定めています。

赤枠の文言は、承認された書式を類型に合わせて置き換える作り方が安全です。訪問購入の赤枠は、他の類型と違って、物品の引渡しの拒絶を含みます。赤枠の記載事項の一覧は赤枠のページ、契約書面の号ごとの一覧は契約書面のページで整理しています。

書面を電磁的方法で提供するには、売り手の承諾が必要です(58条の7第2項)。承諾の取得の手続は施行令35条と規則137条にあり、方法の説明、閲覧環境の確認、承諾の取得、承諾を得たことを証する書面の交付が含まれます。2023年6月1日の施行からの仕組みで、手続の不備があると、書面を交付したものとはみなされないおそれがあります[3]。

売り手が高齢者であることの多い類型なので、画面の操作を自分で行えるかの確認は、とくに重要です。手続は書面の電子交付のページで整理しています。

クーリング・オフの期間と通知

条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の14第1項(クーリング・オフ・要部)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「書面又は電磁的記録によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。」

「申込者等が第五十八条の八第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第五十八条の七第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合」

解説起算日は、契約書面(58条の8)を受領した日で、先に申込み書面(58条の7)を受領していればその日です。契約日から数えるのではありません。後半の括弧書き(不実告知や威迫で行使できなかった場合の期間の延び方)は、省略しました。通知は、書面または電磁的記録で、発した時に効力が生じます(同条2項)。

消費者庁のガイドは、期間内であれば書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができること、行使すると物品の返却や代金の返還は購入業者の負担になり、利息・損害賠償・違約金は不要であることを説明しています[5][4]。

通達は、書面を交付しなかった場合と、重要な事項が欠けている場合は、起算日が来ず、クーリング・オフできる期間が続くとしています。クーリング・オフができる旨の記載を欠く書面は、法定の書面とは認められません[6]。物品が除外される物品である、適用除外に当たるなどの理由で、クーリング・オフができない旨が書かれていなくても、そのことでクーリング・オフが可能になるわけではない、という整理も示されています[6]。

物品の引渡しの拒絶、返還、費用

条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の15(物品の引渡しの拒絶)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。」

解説期間中は、引渡しの期日を決めていても、物品の引渡しを拒めます。通達は、これを強行規定とし、当事者間の特約があっても働くとしています。売り手が期間中に自分の意思で引き渡すことは禁じられていません。売り手が拒絶した場合、特約がなければ、購入業者は同時履行の抗弁権により、売り手からの代金請求を拒めます。
条文の引用特定商取引に関する法律 第58条の14第4項・第5項(クーリング・オフの効果)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「申込みの撤回等があつた場合においては、購入業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。」

「申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は、購入業者の負担とする。」

解説損害賠償・違約金の請求はできず、代金を払っていれば返還の費用と利息は購入業者の負担です。引渡し済みの物品は、速やかに売り手へ返還します(規則134条1項の記載内容)。物品が転売されていたときの扱いは次の項で整理します。

クーリング・オフの前に、購入業者が物品を第三者に転売していた場合の定めもあります。売り手は、解除を第三者に対抗できます。ただし、第三者が善意で、過失がないときは、この限りではありません(58条の14第3項)。通達は、「善意無過失」を、第三者が、その物品が訪問購入によるもので、クーリング・オフされうる物品であることを、過失なく知らないことと説明し、購入を業とする第三者が、訪問購入を業とする取引先から物品を買う場合は、クーリング・オフされるかもしれないという予見可能性があるので、取引先に確認すれば防げる、と述べています[6]。

この関係を踏まえ、購入業者には二つの通知義務があります。売り手から物品の引渡しを受けた後に第三者へ引き渡したときは、遅滞なく、第三者の氏名・住所・電話番号、引渡しの年月日、物品の特徴などを売り手に通知します(58条の11、規則144条)。また、クーリング・オフの期間内に第三者へ物品を引き渡すときは、書面で、その物品が訪問購入で取得したもので、解除されることがあることを、第三者に通知します(58条の11の2、規則145条)[2]。通達は、売り手への通知の「遅滞なく」は通常3〜4日以内と説明しています[6]。

クーリング・オフの申出に対して、物品を「紛失した」「他の物と一緒になって分からない」として返却しない事例が複数認められる購入業者は、特段の事情がない限り、債務の履行を拒否または不当に遅延しているものとして扱う、とも通達は述べています[6]。期間内の物品の保管と記録は、返還の準備のためにも必要です。

よくある誤り→正しいやり方

訪問購入の買取契約書では、民事の条項は整っていても、法定書面として足りない例が最も多く見られます。見直しの場面が多い順に並べます。

書き方の例(一般的な例) 書面・起算・通知・特定・運用・文章(1〜6)

1 買取契約書として整っているが、法定書面として足りない

よくある書き方買取の条件(金額、支払、引渡し、本人確認)は書いてあるが、赤枠、8ポイント、引渡しの拒絶の事項がない。
整えた書き方契約書とは別に、または契約書の中に、法定書面の要件を満たす部分を設け、赤枠の中に赤字で、クーリング・オフと引渡しの拒絶の事項を記載する。

理由民事の契約書面と法定書面は別物です。赤枠や記載事項が欠けた書面は、起算日が来ないままになるおそれがあります(規則133条、134条)。

2 起算を「契約締結日から8日」に固定する

よくある書き方「契約締結日から8日以内は解除できます」と書く。
整えた書き方契約書面(先に申込み書面を受領していればその日)を受領した日から8日、と書く。

理由条文の起算日は書面の受領日です(58条の14第1項)。契約日で固定すると、条文より短くなる場面が生じえます。

3 通知の方法を狭める

よくある書き方「解除は書面又は特定のメールアドレス宛てに限る」と書く。
整えた書き方書面又は電磁的記録で通知できることを書き、受付の窓口を示しつつ、窓口に限定しない。

理由通知は書面または電磁的記録でできる定めで(58条の14第1項)、これに反する特約で売り手に不利なものは無効です(同条6項)。

4 物品の特定が抽象的

よくある書き方「ブランドバッグ」「貴金属」「時計」とだけ記載する。
整えた書き方物品名(固有名詞)、物品の特徴、商標・製造者名・型式を書き、複数ある場合は一点ずつ特定する。

理由契約した物品を特定させることが書面の目的で(規則132条4号〜6号)、返還の場面でも争いを減らします。

5 期間中に第三者へ渡す場合の通知・保管の運用がない

よくある書き方買い取った日に転売先へ送る。
整えた書き方期間内は保管し、第三者へ引き渡すときは、58条の11と58条の11の2の通知を、記録とともに行う。

理由通知を欠くと義務違反になり、転売された物品の返還も困難になります。

6 一文が長く、例外が重なる

よくある書き方法令の言い回しをそのまま並べた長い一文で、例外を何重にも書く。
整えた書き方売り手が読んで理解できる言葉で、赤枠の項目を短く区切って書く。

理由書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠で示すことの趣旨に合わせ、読める書面にします。

関係する処分事例と相談事例

訪問購入の行政処分と相談件数を、事業者の運用の点検に結び付けます。この類型の判決は、今回の確認の範囲では取り上げていません。

行政処分

消費者庁の執行状況の一覧によれば、2026年8月4日に、九州経済産業局が、宝石、貴金属、時計などの中古品の訪問購入について、業務停止命令(9か月。訪問購入に関する勧誘、申込受付、契約締結の停止)、指示、役員就任等の禁止命令を出しました。一覧には、同じ日付で複数の事業者と個人に対する処分が載っています。違反行為は、氏名等の明示義務、書面の交付義務、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、勧誘の要請をしていない者への勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者への勧誘、勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘で、適用条項として58条の5、58条の6第1項から第3項まで、58条の8第2項、58条の9が挙げられています[7]。

公表ページ自体には違反の内容は記載されておらず、ここでの記載は一覧によります。

この処分の型は、そのまま点検項目になります。訪問時の氏名等の明示、要請の有無の確認、勧誘を受ける意思の確認、断られたら勧誘をやめること、現金で買い取って直ちに引き渡しを受ける場面での書面(58条の8第2項)、直接受け取るときの引渡し拒絶の告知です。

相談件数と事例

国民生活センターのPIO-NETによれば、訪問購入の相談は、2023年度が8,623件、2024年度が7,909件、2025年度が7,523件です(経由相談を除く)[9]。2025年度の契約当事者の年代別では、訪問購入は70歳以上の割合が最も高く、55.9%でした[8]。

公表されている相談の要旨には、オンラインで見つけた買取業者に、食器セットの売却を相談したところ、金製品の有無を尋ねられ、金のネックレスを安い価格で売ってしまった例、高齢の母親の高価な装飾品を、書面も代金もないまま持ち去られた例、不用品の回収の電話を受けて衣類の訪問を承諾したところ、貴金属や宝石の売却を繰り返し求められた例、出張買取の業者に不用品や貴金属を売り、クーリング・オフを申し出たが、一部の物品しか戻らなかった例があります[9]。事業者側が何をしていれば防げたかに置き換えると、勧誘の要請がない訪問で貴金属の売却を求めない、書面と代金を交付してから物品を受け取る、クーリング・オフに応じて物品を全て返す体制を作る、になります。

ヒヤリングで確かめること、業種サイトの記事

確かめる問いと理由買取の経路と書面を確かめる

  1. 買取の場所は、売り手の自宅ですか、店舗ですか。ホテルや会場を借りていますか。

    営業所等以外の場所かどうかを判断するためです。

  2. 訪問のきっかけは、売り手からの連絡ですか、チラシ・電話・広告からですか。

    勧誘の要請があったかと、除外の「請求」に当たるかを判断するためです。

  3. 連絡の中で、どんな言葉で訪問の約束を取りましたか(査定のみ、買取の相談など)。

    要請の有無と、「請求した者」の範囲を判断するためです。

  4. 買い取る物品の種類は何ですか。自動車、家具、家電、書籍などを含みますか。

    施行令34条の除外物品に当たるかを判断するためです。

  5. 支払は、その場の現金ですか、後日の振込みですか。引渡しはその場ですか。

    申込み時の書面と契約書面の要否と、交付の時期を決めるためです。

  6. 買い取った物品の保管と、第三者への転売の時期はどうなっていますか。

    引渡しの拒絶と、58条の11・58条の11の2の通知の運用を設計するためです。

  7. 売り手の年齢の確認と、家族への連絡の運用はありますか。

    判断力の不足に乗じた契約を避ける運用の確認です。

ここでの整理は、書類を設計するための確認事項です。

買取・中古品の事業は、ネットショップ向けの記事でも整理しています。 訪問購入の規制、 古物の買取があります。特商法の適用の判断は、適用判断の記事と全体の見取り図でも整理しています。古物営業に関する規制は、このページでは扱っていません。

取引類型の比較は取引の見分け方のページ、期間の数え方は期間の数え方のページ、書面の不備と期間の関係は書面の不備のページが参考になります。

根拠・出典

本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。

  1. 条文特定商取引に関する法律58条の4(訪問購入の定義)、58条の17(適用除外)、同法施行令14条・34条・37条、同法施行規則150条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  2. 条文特定商取引に関する法律58条の5(氏名等の明示)、58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)、58条の9(引渡しの拒絶に関する告知)、58条の10(禁止行為)、58条の11・58条の11の2(第三者への引渡しの通知)、同法施行規則143条〜145条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  3. 条文特定商取引に関する法律58条の7・58条の8(書面)、同法施行令35条、同法施行規則132条〜134条・137条・141条(記載事項・赤枠・8ポイント・承諾の取得) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  4. 条文特定商取引に関する法律58条の14(契約の申込みの撤回等)、58条の15(物品の引渡しの拒絶)、58条の16(損害賠償等の額の制限) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  5. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」訪問購入のページ(定義・適用除外・クーリング・オフ・引渡しの拒絶・書面と赤枠・禁止行為) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/確認日:2026年10月23日
  6. 消費者庁消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付通達)第5章の2(訪問購入)関係(PDF 104〜122頁)。2026年10月23日時点で、この日付より新しい版は消費者庁の掲載ページに見当たらない https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
  7. 消費者庁消費者庁 訪問購入に係る行政処分の公表(処分日2026年8月4日、九州経済産業局。業務停止命令9か月、指示、役員就任等の禁止命令)。違反の内容は消費者庁「特定商取引法ガイド」執行状況(2026年度)の一覧の記載による https://www.caa.go.jp/notice/entry/047077/確認日:2026年10月23日
  8. 国民生活センター国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-」(2026年8月5日公表)。契約当事者の年代別の割合は報告書本文PDFの表で確認(PIO-NET、経由相談を除く) https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20260805_1.pdf確認日:2026年10月23日
  9. 国民生活センター国民生活センター「各種相談の件数や傾向」訪問購入(2026年7月31日更新。PIO-NET、経由相談を除く) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/doorstep_purchase.html確認日:2026年10月23日

よくあるご質問

店舗への持込みの買取でも、訪問購入になりますか。

営業所等への持込みは、営業所等以外の場所での買取ではないので、訪問購入には当たりません。ただし、営業所等以外の場所で勧誘し、実質的にその場で申込みや契約をさせた場合は別の判断になります。

売り手が「査定だけ」を依頼してきたとき、勧誘してもよいですか。

査定のみの依頼は、勧誘の要請とはいえないとされています。査定を勧めることも、売却の意思形成に影響を与えるなら勧誘にあたります。勧誘に先立つ氏名等の明示と、勧誘を受ける意思の確認が必要です。

クーリング・オフの期間中でも、物品を引き渡してもらってよいですか。

売り手は期間中、引渡しを拒むことができ、購入業者は直接受け取る時に、そのことを告げなければなりません(58条の9、58条の15)。売り手が自分の意思で期間中に引き渡すことは禁じられていませんが、先に引渡しを拒める旨の告知をしておく必要があります。

バイクや自動車の出張買取も対象ですか。

自動車は施行令で除外されていますが、令14条の定義により、除外される自動車は二輪のものを除いたものです。したがって、二輪の自動車は、除外に当たらず、訪問購入の対象です。

買取のあと、すぐに第三者へ転売してもよいですか。

クーリング・オフの期間内に第三者へ引き渡すときは、その物品が訪問購入で取得したもので、解除されることがあることを、書面で第三者に通知する義務があります(58条の11の2)。売り手にも、引渡し後に遅滞なく通知します(58条の11)。

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所

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