返金しない特約・解約料条項の判例と消費者契約法9条・10条

「返金しない」「キャンセル不可」「解約料○%」の条項は、名称にかかわらず、金額の意味と根拠が点検されます。最高裁判所の判決5件と下級審5件から、条項の書き方に落とす点を整理します。

トップページ › 返金しない特約・解約料条項の判例と消費者契約法9条・10条
「法令により認められる場合を除き、返金しません」と書き添えれば足りる、という整理は、消費者契約法9条1項1号の区分と根拠、特定商取引法の強行規定への適合という、二つの確認を落としています。

このページの要点

  • 返金しない特約は、名称にかかわらず違約金の性質を持つ条項として、消費者契約法9条1項1号と10条で点検される。無効になるのは平均的な損害を超える部分で、基準は同種の契約を類型的に見た損害。
  • 精算金や解除料という名目でも、実質が解除に伴う金銭負担なら対象になる(最高裁令和7年判決)。入学金のように地位の対価と整理できる部分と、役務の対価として精算すべき部分は分けて書く。
  • 下級審は、解除料を無効としなかった例(京都地裁)、損害の根拠が裏付けられず差止めを認めた例(甲府地裁)、キャンセル不可条項が10条後段に当たらないとした例(大阪高裁)に分かれ、事案の性質が結論を左右している。
  • 個人が消費者に当たるかは、その契約が事業のためかで決まる。特定商取引法の強行規定(9条8項、49条7項)は別に働くので、条項の書き方と運用の両方で確認する。

結論:「返金しない」の名称ではなく、金額の意味と根拠が点検される

このページの結論

誰に当てはまるか
講座・スクール・会員制サービス・予約制の役務などで、規約や契約書に「返金しない」「キャンセル不可」「解約料○%」と定めている(定めようとしている)事業者。
何をすべきか
条項ごとに、金額が何の対価か(役務の対価、入会金、実費、違約金)を分け、解約の時期の区分ごとに、事業者に生じる損害の根拠を説明できる形に整える。特定商取引法の強行規定とは別に点検する。
期限
規約・契約書の公開前。すでに使っている条項は、新しい申込みから順に見直す。

「前払いした受講料は一切返金しない」という条項は、事業者の目線では、準備にかけた費用を守る定めです。しかし消費者契約法は、解除に伴う違約金の性質を持つ条項を、名称にかかわらず点検します。[1]最高裁判所は、この点検の基本の枠組みを平成18年の判決で示し、令和7年にも、精算金という名目の条項を違約金に当たるとして判断しています。[3][4]

このページは、返金しない特約・解約料・キャンセル不可の条項に関する判決を10件、「枠組みを示す最高裁判決」と「条項の種類ごとに判断した下級審判決」に分けて整理します。結論は個別の事案によって変わります。判決は、書類づくりで確認すべき点を示すものとして読みます。条項の書き方の実際は「返金しない」規約が無効になる場面、特定商取引法の上限額は中途解約と損害賠償の上限で扱います。

先に、確認した判決から読み取れる点を四つ挙げます。第一に、返金しない特約は、損害賠償額の予定・違約金の性質を持つとして、消費者契約法9条1項1号で点検されます。第二に、「平均的な損害」は同種の契約の類型で見て、解約の時期の区分に応じて考えます。第三に、名目が「精算金」「解除料」でも、実質が解除に伴う金銭負担なら対象になります。第四に、事業者と消費者の線引きは、契約を結ぶ時点の個人の実態で見られます。[3][4][8][10]

条文の枠組み:9条1項1号、10条、そして特定商取引法との重なり

最初に条文を確認します。消費者契約法は、事業者と消費者との間で結ばれる契約に適用されます。ここでいう「消費者」とは、個人のうち、事業として、または事業のために契約する場合を除いた人です。[1]

条文の引用消費者契約法 第2条第1項e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。」

解説個人であっても、事業のために契約する場合は消費者に当たりません。逆に、会社員や学生のように、その契約が事業のためでない個人は消費者です。個人事業者でも、その契約が事業のためでなければ消費者になり得ます。

違約金や返金しない特約が問題になるときの中心の条文は、9条1項1号です。[1]

条文の引用消費者契約法 第9条第1項第1号e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分」

解説条文の読み方の要点は三つです。一つ目は、無効になるのは「超える部分」であり、条項全体が当然に無効になるわけではないという点です。二つ目は、基準が「同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」であり、その事業者の個別の損害ではなく、同種の契約を類型的に見るという点です。三つ目は、損害を「解除の事由、時期等の区分に応じ」て見るため、解約の時期を区分していない条項は、基準に合わせにくいという点です。

9条1項1号に当たらない条項でも、10条が働くことがあります。[1]

条文の引用消費者契約法 第10条e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」

解説10条は二段階で読みます。前段は、法律の任意規定による場合に比べて、消費者の権利を制限し、又は義務を加重する条項であるかどうかです。後段は、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するかどうかです。解約や返金の条項は、この二段階の両方で点検されます。

特定商取引法の強行規定は、これらとは別に働きます。クーリング・オフを定める9条は、規定に反する特約で申込者等に不利なものを無効としています。特定継続的役務提供の中途解約でも、損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても請求できる額に上限があり、反する特約は無効です。[2][13]

条文の引用特定商取引に関する法律 第9条第8項、第49条第2項(抜粋)・第7項e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。」

「…損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、」

「…を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。」

「前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。」

解説「法令により認められる場合を除き返金しない」という一文を加えても、特定商取引法の強行規定に反する運用が正当化されるわけではありません。上限額を超えない運用と、条項の書き方の両方で確認します。上限額の一覧は7業種の早見表にまとめています。

最高裁判所の判決:平均的な損害、精算金の性質、そして10条の見方

最高裁判所の判決は5件です。いずれも裁判所のウェブサイトの詳細ページ(判示事項と裁判要旨)で確認した範囲で書いており、判決書の全文は確認できていません。5件のうち、9条1項1号の枠組みを示したのが最初の2件、10条の判断の見方を示したのが後の3件です。

裁判例大学の在学契約で、納付済みの学費を返さない特約[3]

裁判所・判決日
最高裁判所第二小法廷 平成18年11月27日
事件番号
平成17年(受)第1158号(民集60巻9号3437頁)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の詳細ページ https://www.courts.go.jp/hanrei/33837/detail2/index.html(確認の範囲:要旨のみ(判示事項・裁判要旨)。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨大学の在学契約で、納付済みの授業料等を返さないとする特約の効力が争われた事案です。判決当時の条文は消費者契約法9条1号で、現行の9条1項1号に当たります。

判断の要点最高裁は、この特約は損害賠償額の予定又は違約金の性質を持ち、在学契約は消費者契約に当たるので、9条1号の対象になるとしました。平均的な損害の主張立証は、原則として無効を主張する側が負うとしています。入学金は入学できる地位の対価で、特段の事情がない限り返還義務はないとし、解除の時期によって結論を分けました。入学年度の始まる前(3月31日まで)の解除では原則として特約の全部が無効、それ以降は初年度納付分の範囲で原則有効としています。

事業者の実務への示唆返金しない条項が、名称にかかわらず違約金として9条の対象になること、解約の時期の区分ごとに考えること、入学金のように「地位の対価」と整理できる部分と、役務の対価として精算すべき部分を分けることが読み取れます。教育サービスの在学契約の事案なので、他の役務に当てはめるときは、同種の契約の損害をどう見るかを個別に検討します。

裁判例ガスの供給契約の途中終了時に支払う配管費用等の精算金[4]

裁判所・判決日
最高裁判所第三小法廷 令和7年12月23日
事件番号
令和6年(受)第204号(民集79巻8号2869頁)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の詳細ページ https://www.courts.go.jp/hanrei/95265/detail2/index.html(確認の範囲:要旨のみ(判示事項・裁判要旨)。結果は破棄自判。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨液化石油ガスの供給契約で、供給開始から10年がたつ前に契約を終わらせるときは、配管の設置費用等として一定の計算式で出した金額を払う、とする条項が争われた事案です。判決が適用した条文は、令和4年法律第59号による改正前の9条1号です。

判断の要点最高裁は、事業者が住宅の分譲前に配管を設置したのに、その費用を販売会社には請求していなかったこと、契約期間中は設置費用を請求しない代わりに、経過期間に応じて金額が下がっていく仕組みだったこと、10年が過ぎてもガス料金が下がる定めはなく、設置費用と料金との関係が曖昧だったことなどを踏まえ、この条項は契約の解除に伴う損害賠償額の予定または違約金の定めにあたるとしました。さらに、ガス料金を事業者が自由に設定できること、同種の契約が解除された場合に事業者に生じる平均的な損害にあたりうるものが見当たらないことなどから、条項の全部が9条1号によって無効だと判断しました。

事業者の実務への示唆「中途解約時の精算金」「初期費用の未回収分」という名目でも、実質が解除に伴う金銭負担であれば9条1項1号の対象になります。金額の位置づけを、料金や初期費用の内訳との関係で契約書に明確にしておくことが、書類づくりの論点になります。ガス供給という継続的な契約の事案で、役務ごとの平均的な損害の算定は別に検討します。

裁判例賃貸借の敷引特約について、10条による無効を認めなかった[5]

裁判所・判決日
最高裁判所第三小法廷 平成23年7月12日
事件番号
平成22年(受)第676号(集民237号215頁)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の詳細ページ https://www.courts.go.jp/hanrei/81499/detail2/index.html(確認の範囲:要旨のみ(判示事項・裁判要旨)。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨居住用建物の賃貸借契約の敷引特約が、消費者契約法10条により無効かが争われた事案です。

判断の要点最高裁は、敷引金が月額賃料の3.5倍程度であり、近隣の同種物件の相場と比べても大幅に高いとはいえないといった事実関係を前提に、10条により無効とはいえないとしました。補足意見と反対意見が付されています。

事業者の実務への示唆返さない金銭の額が、契約の規模や相場に照らして過大かどうかが、10条の判断で見られます。賃貸借の事案であり、役務提供契約の返金不可条項にそのまま当てはまるとはいえません。判断の枠組みの参考として読みます。

裁判例賃貸借の更新料条項について、10条による無効を認めなかった[6]

裁判所・判決日
最高裁判所第二小法廷 平成23年7月15日
事件番号
平成22年(オ)第863号(民集65巻5号2269頁)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の詳細ページ https://www.courts.go.jp/hanrei/81506/detail2/index.html(確認の範囲:要旨のみ(判示事項・裁判要旨)。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨賃貸借契約の更新料条項について、消費者契約法10条との関係と、憲法29条1項との関係が争われた事案です。

判断の要点最高裁は、消費者契約法10条は憲法29条1項に違反しないとし、契約書に一義的かつ具体的に書かれた更新料の条項は、更新料の額が賃料や更新期間との関係で高すぎるといった特段の事情がなければ、10条にいう「消費者の利益を一方的に害するもの」にはあたらないとしました。

事業者の実務への示唆契約書に金額と趣旨を明確に書くこと、額が合理的な範囲にあることが重視される、という見方が読み取れます。分かりにくい自動更新や追加費用を避ける際の参考になります。賃貸借の事案であることを前提に読みます。

裁判例家賃債務保証の契約書にある無催告解除条項とみなし明渡し条項[7]

裁判所・判決日
最高裁判所第一小法廷 令和4年12月12日
事件番号
令和3年(受)第987号(民集76巻7号1696頁)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の詳細ページ https://www.courts.go.jp/hanrei/91599/detail2/index.html(確認の範囲:要旨のみ(判示事項・裁判要旨)。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨家賃債務保証業者の契約書中の、賃料等の未払が一定額に達すると保証人が催告なしに賃貸借契約を解除できるとする条項と、一定の事情があるとき明渡しがあったものとみなせる旨の条項について、適格消費者団体が差止めを求めた事案です。原審の大阪高等裁判所は、8条1項3号にも10条にも該当しないとして、差止請求を退けていました。

判断の要点最高裁は、これらの条項は、消費者契約法10条にいう「消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する」条項に該当すると判断しました。その上で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するかを問題としています。

事業者の実務への示唆10条は、(1)任意規定より消費者に不利益な条項か(前段)、(2)信義則に反して一方的に害するか(後段)、の二段階で見ます。消費者に不利な定めは、まず前段に当たり得ると整理できます。このページでは、後段の結論までは確認できていないため、無効かどうかの結論は書いていません。

下級審の判断:解除料、キャンセル不可、事業者性、取消料の適用範囲

下級審の判決は、条項の種類ごとに結論が分かれます。下級審の判断は、その裁判所の判断であり、他の裁判所や別の事案に当然に当てはまるものではありません。控訴や上告の結果は、確認できていないものがあります。

裁判例携帯電話の通信契約の中途解約時の解除料[8]

裁判所・判決日
京都地方裁判所第1民事部 平成24年11月20日
事件番号
平成23年(ワ)第146号(解除料条項使用差止請求事件)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/82900/detail4/index.html(確認の範囲:主要部分(当裁判所の判断の前半を通読。後半は要旨で確認)。結果は請求棄却。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨適格消費者団体が、契約期間2年の携帯電話の通信契約について、中途で解約すると9,975円の解除料がかかる条項は9条1号と10条に違反するとして、使用の差止めを求めた事案です。

判断の要点裁判所は、この条項は契約の核心部分(主要な目的や対価そのもの)にはあたらないので、9条・10条の適用は除外されないと述べました。また、解除に伴って支払う損害賠償額の予定、つまり違約罰を定めたものとして、9条1号の対象になると整理しました。そして「平均的な損害」を、同種の契約を類型的に見たときの損害の平均額と捉え、期間の定めがある継続的な契約では、期間満了まで続いたなら得られたはずの利益も含めて考えてよいとしました。この考え方のもとで、解除料の額は平均的な損害の範囲内にあり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するともいえないと判断して、請求を棄却しました。

事業者の実務への示唆料金プランの一部という位置づけでも、解除料条項は9条の対象になります。説明を尽くしても違約金でなくなるわけではありません。期間拘束と引き換えの割引料金という対価関係と、解除料の額の根拠を整理して説明できる状態にしておくことが書類づくりに結び付きます。通信契約の事案で、逸失利益を含めて平均的な損害を算定できるとした点は、この裁判所の判断です。上級審の結果は未確認です。

裁判例2年期間の自動更新後も解約金を課す条項[9]

裁判所・判決日
京都地方裁判所第2民事部 平成24年3月28日
事件番号
平成22年(ワ)第2498号ほか(解約違約金条項使用差止請求事件、不当利得返還請求事件)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/82202/detail4/index.html(確認の範囲:要旨のみ(判示事項の要旨)。結果は請求棄却。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨基本料金を通常の半額に抑え、契約期間を2年とする携帯電話サービスについて、期間内に解約すると原則9,975円の解約金がかかる条項と、2年後に自動更新された後も、更新の時期(1か月間)以外に解約すれば同額がかかる条項が争われた事案です。

判断の要点裁判所は、いずれの条項も9条1号・10条のどちらによっても無効とはいえないと判断し、適格消費者団体による差止請求も、解約金を払った消費者による不当利得返還請求も、退けました。

事業者の実務への示唆自動更新後にも解約金を課す設計では、更新時期の周知と金額の合理性が争点になることが分かります。判決文の細部は確認できていないため、要旨の範囲にとどめます。上級審の結果は未確認です。

裁判例研修プログラムの違約金条項:誓約書の効力、消費者性、平均的な損害[10]

裁判所・判決日
甲府地方裁判所 令和8年1月20日
事件番号
令和5年(ワ)第408号(差止請求事件)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/95722/detail4/index.html(確認の範囲:主要部分(当裁判所の判断を通読)。結果は請求認容(差止め等)。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨適格消費者団体が、県の医師養成プログラムにおいて、条件に違反したときは違約金を払うとする誓約書と契約書の条項は、9条1項1号と10条に反するとして、差止めを求めた事案です。

判断の要点裁判所の判断は四点です。(1)誓約書も、法的拘束力のある合意としての実質を備えており、消費者契約にあたる。(2)契約書を結んだ時点の医師は、免許を取ったばかりで研修医として働いていたので、事業として、または事業のために契約する個人とはいえず、事業者ではなく消費者である。(3)違約金条項は、契約を途中で解除した場合の調整を定める付随的な条項で、契約の中心条項ではないから、消費者契約法が適用される。(4)事業者は代わりの人員の確保費用や紹介手数料を主張したが、裏づけがなく、貸し付けた資金を一括で返してもらえば損害は十分に補われるため、平均的な損害を超える部分がある。したがって9条1項1号にも10条にも該当するとして、差止めを認めました。

事業者の実務への示唆職業を持つ個人でも、その契約が事業のためでなければ消費者になり得ます。違約金は、事業者側の損害の根拠を具体的な資料で示せないと、平均的な損害として認められにくくなります。申込み前の誓約書でも、条項の効力が問題になります。令和8年1月の下級審判決で、控訴の有無と結果は未確認です。事業者性の判断は個別の事情によります。

裁判例購入後のキャンセル不可条項とチケットの転売禁止条項[11]

裁判所・判決日
大阪高等裁判所第5民事部 令和6年12月19日
事件番号
令和5年(ネ)第1812号(消費者契約法による差止請求控訴事件。原審は大阪地方裁判所 令和5年7月21日判決、令和元年(ワ)第9185号)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/93729/detail4/index.html(確認の範囲:控訴審は主要部分、原審は要旨のみ。結果は控訴棄却。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨テーマパークの入場チケットをネット販売する際の規約のうち、(1)法令に基づく解除や無効の事由がある場合以外はキャンセルを認めない条項と、(2)チケットの転売を禁じる条項について、適格消費者団体が9条・10条に当たるとして差止めを求めた事案です。原審は(1)について9条・10条のいずれにも当たらない、(2)について10条に当たらないとしていました。

判断の要点控訴審は、(2)は債権譲渡を制限するものとして10条前段には当たるが後段には当たらないと整理しました。(1)については、高額での転売を目的とする購入を防ぐという狙いに合理性があること、提供されるサービスと個々の利用権とが一対一の関係にないこと、キャンセルを認めるとサービス提供の費用に見合う収入を確保できなくなるおそれがあることなどから、10条後段にも該当しないと判断しました。

事業者の実務への示唆購入後のキャンセル不可の条項でも、契約の性質(個別の役務と代金の対応関係、人的信頼関係)、条項の目的の合理性、法令上の解除・無効事由は除外する旨の明記、といった事情がそろえば、直ちに無効にはなりません。ただし、準備費用が個別に発生する講座やオーダー型の役務では判断が異なり得ます。特定商取引法のクーリング・オフや特定継続的役務の中途解約は、この条項設計とは別に法律で認められる点を区別して書きます。チケット販売の事案で、講座の前払金にそのまま当てはまるとは書けません。上告・上告受理の結果は未確認です。

裁判例結婚披露宴の取消料条項が適用されなかった事案[12]

裁判所・判決日
名古屋地方裁判所民事第4部 令和4年2月25日
事件番号
令和2年(ワ)第3686号ほか(取消料支払請求事件。承継参加は令和3年(ワ)第4026号)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/91100/detail4/index.html(確認の範囲:主要部分(当裁判所の判断を通読)。結果は請求棄却。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨結婚披露宴の契約に、開催日までの90日間に取り消すと申込金の全額と見積額の30%などを取消料として支払うという規約があり、新型コロナウイルス感染症が流行する中で、緊急事態宣言が出された翌日にされた解約の扱いが争われた事案です。

判断の要点裁判所は、この解約を、利用者に責任のないやむを得ない事情によるものと認め、取消料条項はこうした場合を予定したものではないので適用されないとしました。消費者契約法9条1号に基づく効力の判断までは行っていません。また、申込金は披露宴を開催できる地位を得るための対価であり、解約しても原則として返還を求められないとも述べています。

事業者の実務への示唆取消料やキャンセル料の条項は、有効かどうかの前に、どの場面に適用される条項かという解釈で、適用範囲が絞られることがあります。災害や感染症など、利用者の帰責事由のない事情による解約の扱いを、契約書で定めておく必要があります。9条1号の判断をした判決ではなく、コロナ禍の特殊事情の判断です。

判決を横に並べる:論点ごとの裁判所の判断

返金しない特約・解約料条項に関する判決の整理(判断はそれぞれの裁判所のもの)

論点判断した裁判所判断の方向読むときの注意
返金しない特約の性質最高裁 平成18年11月27日違約金の性質を持ち、9条1号(現行9条1項1号)の対象になる。平均的な損害の立証は原則として無効を主張する側が負う在学契約の事案[3]
精算金という名目最高裁 令和7年12月23日実質が解除に伴う金銭負担なら9条1号の対象。全部を無効としたガス供給の事案。改正前の条文[4]
返さない金銭の額の見方最高裁 平成23年7月12日 / 同7月15日相場に照らして大幅に高額でなければ、10条により無効とはいえない賃貸借の事案[5][6]
10条の二段階最高裁 令和4年12月12日消費者に不利な条項は、まず前段に当たる後段の結論は確認できていない[7]
解除料の額と対価関係京都地裁 平成24年11月20日 / 同3月28日額が平均的な損害を超えないなどとして、無効とはいえないとした通信契約の事案。上級審の結果は未確認[8][9]
違約金の根拠資料と消費者性甲府地裁 令和8年1月20日損害の根拠が裏付けられないとして、平均的な損害を超える部分を認め、差止めを認めた控訴の有無は未確認[10]
キャンセル不可条項大阪高裁 令和6年12月19日個別の役務との対応関係がないなどの事情で、10条後段に当たらないとしたチケットの事案。上告の結果は未確認[11]
取消料条項の適用範囲名古屋地裁 令和4年2月25日帰責事由のないやむを得ない解約には、条項が適用されないとした9条1号の判断はしていない[12]

よくある誤り→正しいやり方:条項の書き方と運用に落とす

判決から導かれる注意を、返金しない条項の書き方でよくある誤りと対比して並べます。特定の事業者や書類を指すものではなく、一般的な書き方の例です。

書き方の例(一般的な例) 返金・解約の条項でよくある書き方と、整えた書き方

返金しない旨の条項

よくある書き方「いかなる理由があっても、お支払い済みの代金は返金しません。」
整えた書き方解約の時期ごとに区分を置き、役務の対価として精算する部分、入会金のように地位の対価と整理できる部分、実費として事業者が負担した部分を分けて、返金する額の算式を書く

理由名称にかかわらず違約金の性質を持つ条項は、9条1項1号と10条で点検される(最高裁平成18年判決)。区分ごとの根拠を説明できないと、基準に合わせにくい

平均的な損害の根拠

よくある書き方解約料の割合を、他社の水準や感覚で決める
整えた書き方時期区分ごとに、準備費用(講師の確保、教材の手配、枠の確保)と回収できない部分を洗い出し、数字の根拠を社内に残す。消費者から説明を求められたときの説明の用意をする(9条2項の説明努力義務)

理由甲府地裁の判断のように、損害の根拠が具体的な資料で裏付けられないと、平均的な損害を超える部分が認められやすくなる

「法令を除き」の一言

よくある書き方「法令により認められる場合を除き、返金しません。」と書けば足りると考える
整えた書き方特定商取引法の強行規定(9条8項、49条7項)に反する運用が生じないよう、条項と運用の両方で、クーリング・オフや中途解約の上限を確認する

理由一言を加えても、法定の上限や効果が運用で守られていなければ、強行規定に反する特約・運用が問題になる

事業者向けの契約という整理

よくある書き方相手が個人事業主や職業を持つ個人だから、消費者契約法は関係ないと整理する
整えた書き方契約の目的を確かめ、事業のための契約か、個人の生活のための契約かを区別して記録する。区別が付かない層には、消費者に適用される水準で条項を設計する

理由個人が消費者に当たるかは、その契約が事業のためかで決まる(消費者契約法2条1項)。甲府地裁は、契約時点の個人の実態で消費者性を認めた

取消料・キャンセル料の適用場面

よくある書き方取消料の割合だけを決め、帰責事由のない解約の扱いを書かない
整えた書き方災害、感染症、やむを得ない事由による解約の扱いを、取消料の条項とあわせて書く

理由名古屋地裁は、帰責事由のないやむを得ない解約には取消料条項は適用されないと解釈した

手順にすると、次のとおりです。1.規約・契約書・申込みフォーム・特定商取引法に基づく表記の返金・解約の記載を、一覧にして突き合わせる。2.条項ごとに、金額の意味(役務の対価、入会金、実費、違約金)を書き出す。3.解約の時期の区分ごとに、事業者に生じる損害の数字の根拠を整える。4.特定商取引法の取引類型に当たる導線は、クーリング・オフと中途解約の上限を別に確認する。5.公開後は、運用で実際に返金した額と条項の算式にずれがないかを記録する。

国民生活センターの資料にも、条項の設計に関わる事例が載っています。2023年5月公表の資料には、無料カウンセリングのつもりで受けたWeb会議の場で約50万円のセミナーを勧められ、後で解約を申し出たところ、契約額の20%を解約料として請求された事例があります。[14]公表年が古い資料ですが、事業者の側では、解約料の割合の根拠と、勧誘の目的・金額・解約条件を最初に示すことが、事前にできる整備になります。

2026年10月公表のパーソナルトレーニングに関する資料では、1年コースを途中で解約したところ、割引が取り消され、入会金も請求された事例が挙がっています。[15]解約時に割引を取り消す算式や、入会金を返さない定めは、9条1項1号と10条の点検の対象になります。契約前の書面で、解約時の精算の方法と、割引・入会金の位置づけを示しておく必要があります。

業種サイトでは、条項の書き方を具体的に扱っています。キャンセル料と平均的な損害、「返金しない」条項の書き方、解約・返金の条項が無効になる類型、オンライン講座の返金規定と中途解約の精算が参考になります。

返金・解約の条項を見直すときの確認項目

  • 返金しない旨の条項に、解約の時期ごとの区分と、返金する額の算式があるか
  • 金額ごとに、何の対価か(役務の対価、入会金、実費、違約金)を説明できるか
  • 時期区分ごとの損害の数字に、社内で説明できる根拠が残っているか
  • 特定商取引法のクーリング・オフと、中途解約の上限(特定継続的役務の場合)を超えない運用になっているか
  • 相手が事業のために契約するのか、個人として契約するのかを、申込み時に確かめているか
  • 災害・感染症・やむを得ない事由による解約の扱いを、書面に書いているか

根拠・出典

本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。

  1. 条文消費者契約法2条1項、9条1項1号・2項、10条、12条3項、7条1項。e-Gov法令検索(asof=2026-10-23)で取得(令和8年法律第46号による改正は2028年12月23日施行予定で未施行のため、現行の条文として書いていない) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061確認日:2026年10月23日
  2. 条文特定商取引に関する法律9条8項、49条2項・7項。e-Gov法令検索(asof=2026-10-23)で取得 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  3. 裁判例最高裁判所第二小法廷 平成18年11月27日判決(平成17年(受)第1158号、民集60巻9号3437頁)。裁判所「裁判例検索」の詳細ページで判示事項・裁判要旨を確認(要旨のみ) https://www.courts.go.jp/hanrei/33837/detail2/index.html確認日:2026年10月23日
  4. 裁判例最高裁判所第三小法廷 令和7年12月23日判決(令和6年(受)第204号、民集79巻8号2869頁)。同上(要旨のみ) https://www.courts.go.jp/hanrei/95265/detail2/index.html確認日:2026年10月23日
  5. 裁判例最高裁判所第三小法廷 平成23年7月12日判決(平成22年(受)第676号、集民237号215頁)。同上(要旨のみ) https://www.courts.go.jp/hanrei/81499/detail2/index.html確認日:2026年10月23日
  6. 裁判例最高裁判所第二小法廷 平成23年7月15日判決(平成22年(オ)第863号、民集65巻5号2269頁)。同上(要旨のみ) https://www.courts.go.jp/hanrei/81506/detail2/index.html確認日:2026年10月23日
  7. 裁判例最高裁判所第一小法廷 令和4年12月12日判決(令和3年(受)第987号、民集76巻7号1696頁)。同上(要旨のみ)。原審は大阪高等裁判所 令和3年3月5日判決(令和元年(ネ)第1753号) https://www.courts.go.jp/hanrei/91599/detail2/index.html確認日:2026年10月23日
  8. 裁判例京都地方裁判所第1民事部 平成24年11月20日判決(平成23年(ワ)第146号)。判決の当裁判所の判断の前半を通読、後半は要旨で確認(主要部分) https://www.courts.go.jp/hanrei/82900/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  9. 裁判例京都地方裁判所第2民事部 平成24年3月28日判決(平成22年(ワ)第2498号ほか)。裁判所サイトの判示事項の要旨を確認(要旨のみ) https://www.courts.go.jp/hanrei/82202/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  10. 裁判例甲府地方裁判所 令和8年1月20日判決(令和5年(ワ)第408号)。当裁判所の判断を通読(主要部分) https://www.courts.go.jp/hanrei/95722/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  11. 裁判例大阪高等裁判所第5民事部 令和6年12月19日判決(令和5年(ネ)第1812号)。控訴審は当裁判所の判断を通読(主要部分)。原審の大阪地方裁判所 令和5年7月21日判決(令和元年(ワ)第9185号)は要旨のみ https://www.courts.go.jp/hanrei/93729/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  12. 裁判例名古屋地方裁判所民事第4部 令和4年2月25日判決(令和2年(ワ)第3686号ほか)。当裁判所の判断を通読(主要部分) https://www.courts.go.jp/hanrei/91100/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  13. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供のページ(中途解約と上限額、関連商品、Q&A) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/確認日:2026年10月23日
  14. 国民生活センター国民生活センター「就活生の不安につけ込むトラブル-Web会議で無料カウンセリング等を受けるだけのつもりが高額契約に-」2023年5月17日公表(公表年が古く、最新年度の件数ではない。事例の要旨のみ使用) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230517_1.html確認日:2026年10月23日
  15. 国民生活センター国民生活センター「パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-」2026年10月7日公表(事例の要旨のみ使用) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20261007_1.html確認日:2026年10月23日

よくあるご質問

事業者向けに売る講座なら、「返金しない」と書いても消費者契約法は関係ありませんか?

消費者契約法の「消費者」とは、事業として、または事業のために契約する場合を除いた個人のことです(消費者契約法2条1項)。相手が個人事業主でも、その契約が事業のためでなければ消費者になり得ます。甲府地方裁判所は、契約時点の個人の実態を見て消費者性を認めました。契約の目的を確かめ、区別が付かない層には、消費者に適用される水準で条項を設計します。

入会金や申込金は、解約しても返さなくてよいのですか?

最高裁平成18年11月27日判決は、入学金を、入学できる地位の対価で、特段の事情がない限り返還義務はないと整理しました。名古屋地方裁判所令和4年2月25日判決も、披露宴を開催できる地位の対価として申込金を位置づけています。ただし事案ごとの判断なので、入会金の趣旨を契約書に書き、役務の対価と区別します。特定継続的役務に当たる場合の上限は中途解約と損害賠償の上限で確認します。

大阪高裁がキャンセル不可の条項を有効としたと聞きましたが、講座にも使えますか?

大阪高等裁判所令和6年12月19日判決は、テーマパークの入場チケットについて、個別の役務と利用権に直接の対応関係がないことなどから、10条後段に当たらないと判断しました。準備費用が個別に発生する講座やオーダー型の役務では、事情が異なります。条項の目的、役務との対応関係、法令上の解除・無効事由の除外といった事情を、自分の取引で確かめる必要があります。

解約料の根拠は、どの程度まで用意すればよいですか?

消費者契約法9条1項1号が基準にしているのは、同じ種類の契約が解除されたときに事業者に生じるはずの平均的な損害額です。9条2項は、消費者から説明を求められたとき、算定根拠の概要を説明する努力義務を定めています。甲府地方裁判所の判断のように、損害の根拠が具体的な資料で裏付けられないと、超過部分が認められる可能性が高まります。時期区分ごとの数字の根拠を残しておくことが基本です。

特定商取引法の中途解約の上限と、消費者契約法9条は、どちらを先に確認しますか?

取引が特定継続的役務提供に当たるなら、特定商取引法49条2項の上限と、反する特約の無効(同条7項)を確認します。そのうえで、上限の内側にある条項でも、消費者契約法の9条・10条の点検は別に必要です。判定の流れは7業種の早見表と「返金しない」規約が無効になる場面で整理しています。

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所

アトラス行政書士法人|毎日5組限定契約書・利用規約の無料チェックお手元の書類の問題点を、行政書士が詳しく指摘します。1書類につき24時間以内に回答・お1人様3種類まで無料チェックの詳細を見る›

ご依頼の前に:対応の内容

料金は書類ごとの定額です(税込):契約書 1通15,000円/利用規約+プライバシーポリシー 2点で23,000円/特定商取引法に基づく表記 11,000円 料金表を見る

詳しい内容を見る

契約書面・規約・特定商取引法に基づく表記の作成やレビューをご検討の方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「事業者のためのクーリング・オフ・特商法ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(365日・深夜や休祭日も通常対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成と、お手元の書類の修正・加筆だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

申込フォーム・お電話でもご相談いただけます。

ご依頼・納品の流れを見る