オンライン講座のクーリング・オフと、導線ごとの必要書類の判定

オンライン講座の類型は、講座の中身でなく、勧誘と申込みの導線で決まります。フォーム、通話・Web会議、会場、紹介報酬の導線ごとに、類型・書類・期間を条文の根拠とともに確かめます。

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「申込みはフォームだから通信販売」と整理する前に、申込みの前に通話や会場での勧誘がないかを確かめます。

このページの要点

  • 導線ごとに類型が変わる。フォームのみは通信販売、通話・Web会議の勧誘は電話勧誘販売、会場での申込みは訪問販売で、書類も期間も導線ごとに整える。
  • Web会議も、インターネット回線の通話として「電話」に当たるとされ、事業者がURLを送れば「電話をかけ」たと考えられる(消費者庁Q&A)。
  • 営業のための契約かどうかは名義でなく実質で判断される。副業・開業準備中の個人には、法人名義であっても適用がありうる。
  • 分割払いを導入すると割賦販売法の書面と抗弁の接続の点検が必要になり、返金条件は広告・規約・確認画面でそろえる。

結論:講座の類型は「申込みを受ける導線」で決まる。導線ごとに書類をそろえる

このページの結論

誰に当てはまるか
個人に向けてオンライン講座・スクール・動画講座・会員制の学習サービスを販売する事業者。無料相談、説明会、LINE、申込みフォームなど、入口が複数ある場合は特に当てはまります。
何をすべきか
導線(広告から申込みまでの道筋)ごとに取引の類型を決め、類型ごとに必要な書面と表示をそろえる。通話やWeb会議のあとに申込みを受ける導線は、電話勧誘販売として契約書面と赤枠を整える。
期限
電話勧誘販売・訪問販売・特定継続的役務提供は、法定の書面を受け取った日から8日。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日。通信販売にはクーリング・オフがない。

オンライン講座には、ネットで完結する商売というイメージがあります。そのため「申込みはフォームだから通信販売で、クーリング・オフはない」と整理してしまう事業者が少なくありません。しかし、特定商取引に関する法律(以下「特商法」)が見るのは、講座の中身よりも、勧誘がどこで、どんな手段で行われ、申込みがどう届いたかです[1]。

同じ講座でも、動画を見て自分でフォームに入力した人と、Zoomの個別相談で勧められてフォームを送った人とでは、当てはまる類型が違います。類型が違えば、渡す書面も、クーリング・オフの有無も、通知を受けたあとの清算の約束事も変わります。下の表は、この講座で現れやすい導線を並べ、導線ごとの類型・書類・期間を一つにまとめたものです。

結論の表:オンライン講座・スクール

項目内容
当てはまる取引の類型
  • ネットのフォーム・LINEで申込み(通話も会場もなし)
    → 通信販売(診断結果 R07)
  • 無料相談・個別面談・説明会の通話やWeb会議のあとに申込み
    → 電話勧誘販売(診断結果 R05)
  • セミナー会場・貸会議室で当日に申込み
    → 訪問販売(診断結果 R03)
  • 教授内容が指定7役務に当たり、期間・総額が要件超
    → 特定継続的役務提供(診断結果 R08)
  • 受講すれば仕事・収入が得られるとして購入させる
    → 業務提供誘引販売取引(診断結果 R10)
  • 受講生の紹介で報酬を出す
    → 連鎖販売取引(診断結果 R09)

指定役務の要件

  • 三の項(語学の教授):期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超える。中途解約の上限は、提供開始後が5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額、開始前が1万5千円(特商法49条2項、施行令24条・30条・31条・別表第四)
  • 六の項(電子計算機・ワープロの操作の教授):期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超える。中途解約の上限は、提供開始後が5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額、開始前が1万5千円(特商法49条2項、施行令24条・30条・31条・別表第四)
  • 七の項(結婚相手の紹介):期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超える。中途解約の上限は、提供開始後が2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額、開始前が3万円(特商法49条2項、施行令24条・30条・31条・別表第四)
当てはまらない場合の条件
  • 購入者が営業のために又は営業として契約する場合(名義でなく実質で判断)(特商法26条1項1号(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売)、50条1項1号(特定継続的役務提供))
  • 買い手が契約のために電話をかけることを請求した場合(請求の意思が明確なときに限る)(特商法26条7項1号)
  • 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の20日は、店舗等・事業所等によらないで行う個人が相手のときの規律(特商法40条1項・58条1項)
必要な書類(要るもの・要らないもの)
  • ネットのフォーム・LINEで申込み(通話も会場もなし)
    要=特商法に基づく表記・最終確認画面の表示/条件付き=返品特約の表示/任意=利用規約/不要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・承諾書面(電子交付時)・商品・関連商品の記載
  • 無料相談・個別面談・説明会の通話やWeb会議のあとに申込み
    要=契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=概要書面(申込み時の書面)・承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • セミナー会場・貸会議室で当日に申込み
    要=契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=概要書面(申込み時の書面)・承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • 教授内容が指定7役務に当たり、期間・総額が要件超
    要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • 受講すれば仕事・収入が得られるとして購入させる
    要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=承諾書面(電子交付時)・特商法に基づく表記/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・最終確認画面の表示
  • 受講生の紹介で報酬を出す
    要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=承諾書面(電子交付時)・特商法に基づく表記/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・最終確認画面の表示

共通して確認するもの

  • 割賦販売法(分割払い・クレジット払いを採る場合の書面・抗弁の接続など)(条件付き)(割賦販売法、同法施行令別表第一の三)
クーリング・オフの期間
  • ネットのフォーム・LINEで申込み(通話も会場もなし)
    なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
  • 無料相談・個別面談・説明会の通話やWeb会議のあとに申込み
    8日(特商法24条1項)
  • セミナー会場・貸会議室で当日に申込み
    8日(特商法9条1項)
  • 教授内容が指定7役務に当たり、期間・総額が要件超
    8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
  • 受講すれば仕事・収入が得られるとして購入させる
    20日(特商法58条1項)
  • 受講生の紹介で報酬を出す
    20日(特商法40条1項)+20日経過後の将来に向かう解除(特商法40条の2第1項)
中途解約の有無と上限
  • 訪問販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 電話勧誘販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 通信販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 連鎖販売取引:あり。20日経過後は将来に向かって解除できる(特商法40条の2第1項)
  • 特定継続的役務提供:あり。8日経過後はいつでも将来に向かって解除できる(特商法49条1項)。損害賠償等は政令の上限まで(特商法49条2項)
  • 業務提供誘引販売取引:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)

同じ講座でも、申込みを受ける導線ごとに類型が変わります。導線が複数あるときは、導線ごとに書類をそろえます。 診断の分かれ道は診断の結果、取引の類型ごとの一覧は7類型の早見表にあります。

表の読み方は三つです。第一に、左の列で自社の導線を探し、複数当てはまるなら複数の行をすべて自社の取引として扱います。第二に、「必要な書類」の欄で「要」とされた書類は、その導線で申込みを受けるなら欠かせないものです。第三に、「当てはまらない場合の条件」は、事業者側の見立てで一方的に使える抜け道ではなく、要件を満たすかを確かめる項目です。

導線を診断の形で確かめたいときは診断の結果(電話勧誘販売)と診断の結果(通信販売)、類型ごとの違いの一覧は7類型の早見表、ほかのサービスとの比較はサービス別早見表で見られます。判定の順番そのものはクーリング・オフが使える取引の見分け方に整理しています。

判定の根拠:導線ごとに条文を当てはめる

ここでは、表の各行がなぜその類型になるのかを、条文に戻って確認します。上から順に当てはめる流れは次の図のとおりです。同じ契約が二つの類型に同時に当たることもあり、その場合は両方の規定が重ねて適用されます。

導線から類型を決める流れ

  1. 1

    購入者は「営業のために若しくは営業として」契約するか(個人事業主・副業・開業準備中でも、名義でなく実質で見る)

    はい訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定が適用されない可能性がある。実質を確かめ、確かめた記録を残す

    いいえ次の問いへ

  2. 2

    申込みの前に、事業者が通話・Web会議で勧誘したか、または勧誘目的を告げずに通話を要請したか

    はい電話勧誘販売。契約書面と赤枠、勧誘前の告知が要る

    いいえ次の問いへ

  3. 3

    セミナー会場・貸会議室など、営業所等以外の場所で申込みを受けたか

    はい訪問販売。契約書面と赤枠が要る

    いいえ次の問いへ

  4. 4

    教える内容が語学・パソコン・結婚相手の紹介のいずれかで、期間と金額が要件を超えるか

    はい特定継続的役務提供。上の類型と重ねて適用される

    いいえ次の問いへ

  5. 5

    仕事や収入が得られると示して誘い、教材・登録料などの負担を伴わせるか。受講生の紹介で報酬を出すか

    はい業務提供誘引販売取引または連鎖販売取引。20日の規律

    いいえ上のいずれにも当たらなければ通信販売

「営業のために」の問いを最初に置くのは、これに当たると三つの類型の規定そのものが外れるためです。ただし当たるかどうかは実質で判断されるので、はい/いいえを事業者が一方的に決めるものではありません。

フォーム・LINEだけで完結する導線は通信販売

通信販売は、事業者が郵便等で売買契約や役務提供契約の申込みを受けて行う販売で、電話勧誘販売に当たらないものと定義されています[1]。「郵便等」は、郵便のほか、電話機その他の通信機器や情報処理の機器を利用する方法を含むので(特商法施行規則(以下「規則」)2条2号)、ウェブのフォームやLINE上の申込みも含まれます[2]。

条文の引用特定商取引に関する法律 第2条第2項e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。」

解説通信販売の定義の最後に「電話勧誘販売に該当しないもの」とあります。つまり、通信販売は、電話勧誘販売に当たらないことが前提で成り立つ類型です。フォームで申込みを受けていても、その前に電話で勧誘していれば、通信販売ではなく電話勧誘販売になります。

通信販売にはクーリング・オフがありません。商品と特定権利には、引渡しを受けた日から8日以内の撤回・解除の規定(特商法15条の3第1項)がありますが、広告に特約を表示していればその特約が優先します[10][11]。講座のような役務は、返品という考え方になじまないため、この規定の対象外と整理されています[6]。そのため、役務の返金・解約の条件は、事業者が自分で決め、広告と申込み画面に表示します。広告には撤回・解除に関する事項を表示すること(11条5号)、申込みの最終確認画面で人を誤認させる表示をしないこと(12条の6第2項)が求められます[10][12]。

通話・Web会議のあとに申込みを受ける導線は電話勧誘販売

電話勧誘販売は、事業者が電話をかけ、または政令の方法で電話をかけさせ、その電話で契約の勧誘をして、相手から郵便等で申込みを受ける販売です。ここで重要なのは、申込みの手段が郵便等(フォームを含む)でも、勧誘が電話で行われていれば電話勧誘販売に当たる点です。

条文の引用特定商取引に関する法律 第2条第3項e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。」

解説「電話をかけ」に限らず、「政令で定める方法により電話をかけさせ」た場合も含みます。無料相談の予約を受け付けて、相手から事業者に通話してもらう形でも、通話の入り口に仕掛けがあれば電話勧誘販売になりえます。

「政令で定める方法」は、特商法施行令(以下「令」)2条が定めています。広告やウェブページなどを使って、契約の勧誘が目的であることを告げずに電話をかけるよう要請することが、その一つです[3]。たとえば「講座の無料相談はこちら」と案内して通話の予約を取り、通話が始まってから講座を勧めるやり方は、この方法に近い形です。

条文の引用特定商取引に関する法律施行令 第2条第1号(抜粋)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「…ウェブページ等(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で主務省令で定めるもの又はその集合物をいう。第十九条において同じ。)を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。」

解説引用した部分は、令2条1号のうち、ウェブページ等を使った要請の場合です。「勧誘をするためのものであることを告げずに」が要点で、案内文に勧誘目的が明示されていれば、この号の方法には当たりません。

Web会議が「電話」に当たるかについて、消費者庁は、インターネット回線を使う通話は、映像を伴う場合を含めて「電話」に当たり、事業者が会議ツールのURLを送れば「電話をかけ」たと考えられる、としています[5][6](通達のPDF6〜7頁)。また、消費者が購入の意思で通話を依頼したのでなく、使い方の相談のつもりで会議に参加し、その場で別の商材を勧められた例についても、電話勧誘販売の規制が及ぶ可能性があるという考え方を示しています[5]。

電話勧誘販売には、例外があります。契約のために電話をかけることを請求した人に対する電話勧誘販売は、18条・19条と21条から25条までの規定が適用されません(26条7項1号)。ただし、請求の意思が、契約を申し込む意思で明確に示されている必要があります[4][6](通達のPDF63頁)。しかも、勧誘目的を告げずに電話を請求させる行為(令19条)で請求させた場合は、この例外に入りません[3]。

条文の引用特定商取引に関する法律 第26条第7項第1号e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。」

「一 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売」

解説例外が働くのは、買い手が自分から「この契約のために電話してほしい」と求めた場合に限られます。「相談したい」「詳しく聞きたい」という依頼だけでは、契約のための請求とは言いにくく、導線設計で電話勧誘販売を避けたと考えるのは危険です。
条文の引用特定商取引に関する法律施行令 第19条e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「法第二十六条第七項第一号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。」

解説令19条は、26条7項1号のかっこ書きが指す「政令で定める行為」の中身です。令19条は適用除外の例外を、令2条は電話勧誘販売の入口を、それぞれ定める点で役割が違います。

会場で当日に申込みを受ける導線は訪問販売

セミナーや体験会の会場で申込みを受ける導線は、訪問販売の定義に入りえます。訪問販売は、営業所等以外の場所で申込みを受け、または契約を結ぶ販売で、「営業所等」は規則1条が定めています[1][2]。

条文の引用特定商取引に関する法律 第2条第1項第1号e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供」

解説セミナーのたびに借りる貸会議室やイベント会場は、通常、規則1条の営業所・代理店・露店などの列挙に当たるか、期間にわたって商品を陳列して販売する店舗に類する場所に当たるかを個別に確かめます。当たらなければ、その場での申込みは営業所等以外の場所での申込みとして扱われます。

訪問販売のクーリング・オフは、申込者等が書面を受け取った日から8日以内に、書面または電磁的記録で行えます(特商法9条1項)。通知は発信した時に効力が生じ、事業者は損害賠償や違約金を請求できません(9条2項・3項)[7]。また、勧誘に先立って氏名・勧誘の目的・商品や役務の種類を明らかにする義務(3条)や、勧誘目的を告げずに呼び出して勧誘することの禁止(6条4項、令5条)もあります[8][9]。

特定継続的役務提供・業務提供誘引販売・連鎖販売との重なり

講座の内容や売り方によっては、上の三つの類型に加えて、別の類型が重なります。まず特定継続的役務提供は、エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介の七つの役務に限られ、講座一般が当然に含まれるわけではありません[21]。講座で関係しやすいのは、語学の教授(別表第四の三)、電子計算機やワードプロセッサーの操作に関する知識・技術の教授(同六)、結婚を希望する者への異性の紹介(同七)です[22]。いずれも提供期間が2か月を超え、かつ金額が5万円を超えると該当します[22]。

条文の引用特定商取引に関する法律施行令 第24条第2項e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。」

解説金額は、入学金・教材費・関連商品などを含む総額で見ます。講座料金を安く見せ、教材を別にして合計だけが超える設計は、「役務は無料」と称しても実態で判断されます[23]。

次に業務提供誘引販売取引です。「受講すれば仕事が得られる」「案件を紹介する」と誘い、教材や登録料などの負担を伴わせる取引がこれに当たります[25][26]。

条文の引用特定商取引に関する法律 第51条第1項(抜粋)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「…その提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益」

「…を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。」

解説要点は、事業者が提供またはあっせんする業務に従事して得る利益で誘い、負担を伴わせる点です。学んだ知識で自分の事業を行うだけの講座は、通常この定義に入りません。他方、事業者が案件を紹介する、作業を発注する、といった要素を付けると、この類型の検討が必要になります。

業務提供誘引販売取引は書面受領日から20日、連鎖販売取引も20日のクーリング・オフが認められ、どちらも相手方が店舗等・事業所等によらないで行う個人であることが前提です(特商法58条1項、40条1項)[25][24]。受講生が受講生を紹介して報酬を得る仕組みは、連鎖販売取引の定義(33条1項)に当たるかを要件ごとに確かめます。紹介制度の判定は紹介報酬つき販売のページに整理しています。

営業のための契約は適用除外になりうる。ただし実質で判断する

条文の引用特定商取引に関する法律 第26条第1項第1号e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。」

「一 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」

解説特定継続的役務提供にも同じ趣旨の適用除外があります(50条1項1号)。いずれも、買い手が個人事業主や法人であることだけで外れるのではなく、契約が営業のためかどうかで決まります。

消費者庁は、収入を得る目的があるだけでは「営業のために」には当たらず、取引への習熟の程度などを総合して判断する、という考え方を示しています[27][6](通達のPDF54頁)。裁判所の判断も同じ方向で、大阪地方裁判所は、契約書の形式でなく、事業内容・使用目的・使用状況などの実質で見るとしました[35]。副業や開業準備中の個人が購入者に含まれる講座では、法人名義の申込みも含めて、申込み時に属性を確かめる運用が必要です。詳しくは事業者間契約の適用除外と適用除外の判例で扱います。

よくある誤り→正しいやり方

講座の書類でつまずく点は、毎回ほぼ同じ形で現れます。ここでは、よく見られる順に並べ、それぞれを書き方の対比で示します。対比の左側は誤りの型の一般的な例で、特定の事業者や書類を指すものではありません。

中途解約・返金の条項、成果の表示、返金不可の書き方

書き方の例(一般的な例) 解約・返金・表示の書き方

中途解約・返金の条項

よくある書き方「受講開始後は、理由を問わず解約・返金に応じない」と書く。クーリング・オフの対象になる導線にも同じ条項を使っている。
整えた書き方導線ごとに、法定のクーリング・オフ(書面受領から8日以内)を契約書面で案内し、それ以外の返金は、開始前・開始後・提供済みの割合などの区分で定める。

理由電話勧誘販売と訪問販売では、これに反する買い手に不利な特約は無効です(特商法24条8項、9条8項)。区分のない全面不可の条項は、消費者契約法の面でも問題になります[15][7][31]。

電子交付の承諾

よくある書き方契約書面をメールのPDFで送り、申込みフォームの同意欄にチェックをもらえば足りると考える。承諾の記録を残していない。
整えた書き方承諾を求める前に、規則50条の説明と確認を行い、承諾を得たことを証する書面を、電磁的方法で書面の内容を提供するまでに交付する。

理由電話勧誘販売の書面を電子で提供するには、買い手の承諾が必要です(18条2項)。承諾が有効に取れていなければ、書面を渡したことにならず、クーリング・オフの期間も進行しません[14][18][19]。

成果の表示

よくある書き方「必ず稼げる」「確実に合格」「誰でも月収が上がる」と広告や面談で言い切る。
整えた書き方成果は個人差があること、成果の根拠と条件を併記するか、断定する表現を使わない。面談の台本にも同じ線を引く。

理由通信販売の広告では、実際より著しく優良とみせる表示が禁じられ(12条)、勧誘の場面では、将来の変動が不確実な事項についての断定的判断の提供が、契約の取消しの原因になります(消費者契約法4条1項2号)[10][30]。

返金しない規約

よくある書き方「いかなる理由があっても代金は返還しない」と規約に置く。
整えた書き方返金しない範囲を、すでに提供した部分の対価と、事業者に実際に生じた費用に限り、それ以外の返金と、クーリング・オフの優先を明記する。

理由消費者の権利を制限する条項で、民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は、無効になります(消費者契約法10条)。事業者の責任を全部免除する条項は、8条1項でも無効の対象です[31]。

決済・書面・精算の誤り

書き方の例(一般的な例) 決済・書面・精算の書き方

分割払い・カードの導入

よくある書き方決済を分割にしたり、カードや決済サービスを入れても、書面と抗弁の関係を見直さない。
整えた書き方2か月以上の期間で3回以上に分けて受け取る自社の分割は割賦販売に当たるかを確かめる。カード会社・信販会社を通す場合は、抗弁の接続(買い手が事業者に主張できる事由を、支払の請求をする信販会社にも主張できる仕組み。用語集)を前提に、返金の運用を決める。

理由割賦販売の定義は割賦販売法2条1項1号で、指定役務には「技芸又は知識の教授」が含まれます(同法施行令別表第一の三第十一号)。講座の分割払いは、この枠に入る可能性が高いと見て点検します[28][29]。

未消化分の清算

よくある書き方未受講の回数や期間の扱いを書かず、解約の可否だけを定める。
整えた書き方解約の時点ごとに、提供済みの部分の対価と未提供の部分の返金を算出する式を条項に書く。計算の元になる単価を契約書面に示す。

理由解約に伴う違約金などのうち、同種の契約で事業者に生じる平均的な損害を超える部分は、無効になります(消費者契約法9条1項1号)。単価の決め方は、特定継続的役務の判例も参考になります。

契約書を法定書面として兼用

よくある書き方民事の契約書をそのまま法定の契約書面として使い、担当者名・契約年月日・住所電話・特約などの欄が欠ける。
整えた書き方規則45条と54条の記載事項を一つずつ契約書の欄に当てはめ、欠けがないかを点検する。赤枠は書面の本体とは別に、規則46条・47条に沿って整える。

理由書面に法定の事項が欠けると、書面を受領した日から8日という期間の起算が始まらない場合があり、事業者側が想定した期間を過ぎても通知を受ける可能性が残ります[17][6]。

特定継続的役務への当てはめ

よくある書き方講座はどれも特定継続的役務に当たらないと断定し、当てはめの記録を残さない。
整えた書き方七つの役務のどれに当たりうるかを、内容・期間・総額の順に確かめ、結論と根拠を記録する。複数コースは、コースごとに判断する。

理由語学・パソコン・結婚相手紹介の要素を含む講座は、要件を超えれば該当します。講座名ではなく教える中身で判断するのが原則です[21][23]。

窓口・導線・名義の誤り

書き方の例(一般的な例) 通知の受付・導線・名義の見立て

クーリング・オフ通知の窓口

よくある書き方通知先を書面(郵送)だけ、または専用のメールアドレス一つに限り、LINEや問い合わせフォームで届いた連絡を受け付けない。
整えた書き方書面と電子メール、自社の専用フォームなどを窓口として契約書面に示し、別の経路で届いた連絡も受け付けて、受付済みの連絡を返す。

理由電磁的記録による通知は法律で認められ、受付方法を合理的な範囲で特定して書面に記載することはできます。一方、不合理に限定する特約は無効になりうる、とされています[20]。

通信販売の整理だけで済ませる

よくある書き方規約と特商法表記に「通信販売のためクーリング・オフはありません」と書くが、無料相談や説明会で通話勧誘を行っている。
整えた書き方導線ごとに類型を決め、通話勧誘のある導線は電話勧誘販売の書類を、フォームのみの導線は通信販売の表示を、それぞれ整える。

理由通信販売は、電話勧誘販売に該当しないことが定義上の条件です(2条2項)。通話勧誘が一部でもあれば、その導線は別の類型で扱います[1]。

通話の個別相談の扱い

よくある書き方Zoomの個別相談は電話ではないとして、冒頭の告知も書面もそろえない。
整えた書き方会議ツールでの個別相談を電話勧誘販売として扱い、冒頭に氏名・勧誘の目的・役務の種類を告げ、断られたら再勧誘せず、書面を整える。

理由電話勧誘販売の事業者には、勧誘に先立って氏名等と勧誘目的を告げる義務(16条)と、契約しない意思を示した者への再勧誘の禁止(17条)があります[13][5]。

事業者名義だから対象外

よくある書き方申込者が屋号や法人名を書いていれば、それだけで特商法の対象外と決める。
整えた書き方申込みの前に、事業の実態(開業届の有無、事業での使用目的)を確かめ、確かめた内容を記録する。実質が個人用なら、対象外としない。

理由営業のための契約かどうかは、名義でなく実質で見ます(26条1項1号)。法人であっても、営業のためといえない契約は適用除外になりません[4][36]。

書類の作り方の要点

導線ごとに必要な書類は、表のとおりです。ここでは、講座で特に問題になる点だけを、書類ごとのページと合わせて整理します。書類そのものの記載事項は、それぞれの書類別ページで条文の号ごとに扱います。

契約書面と概要書面

電話勧誘販売では、申込みを受けたときに申込みの内容を記載した書面(18条1項)、契約を締結したときに契約の内容を明らかにする書面(19条1項)を渡します[14]。申込みと契約が同時なら、契約書面が中心になります。特定継続的役務提供に当たる場合は、契約前に渡す概要書面(契約の前に渡す、取引の条件をまとめた書面。用語集)も要ります。契約書面の事項と概要書面で、記載事項と取引ごとの要否を一覧にしています。

書面の記載事項には、事業者の氏名または名称・住所・電話番号、法人は代表者の氏名、契約を担当した者の氏名、契約の年月日、商品名、契約の解除に関する定め、特約などが含まれます[17]。書面の様式は契約書面・概要書面の記載事項で実務の側から説明しています。

赤枠とクーリング・オフの表示

条文の引用特定商取引に関する法律施行規則 第46条第2項・第3項e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。」

「書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。」

解説解除に関する事項は、規則47条6項により、赤枠の中に赤字で記載します[17]。条文全体を赤枠で囲むのでなく、読むべき旨とクーリング・オフに関する事項を枠に入れ、白黒印刷や8ポイント未満の文字を避けます。詳しくは赤枠の一覧と赤枠の書き方にあります。

電話勧誘販売の契約書面に入れる赤枠の見本は、次のとおりです。呼称は「受講者(甲)」「当方(乙)」とし、事業者名や通知の宛先は省いています。実際の書面では、解除に関する事項の全項目と宛先を、条文と照らして入れてください。

表示の見本クーリング・オフの条(抜粋)

《この書面(契約書面)の内容を十分にお読みください。》

第○条(クーリング・オフ)

1. この契約が特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、受講者(甲)は、この契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面(ハガキ、封書等)又は電磁的記録(電子メール等)により、無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。クーリング・オフは、通知を発信した時(郵便の場合は、郵便消印の日付など)に効力が生じます。理由を示す必要はありません。

2. クーリング・オフをした場合、当方(乙)は、損害賠償又は違約金の支払を請求することはありません。すでに役務を提供した場合でも、その対価の支払を請求することはありません。また、すでに受領した金銭は、速やかに全額を返還します。

(3.以下は、妨害があった場合の再度のクーリング・オフ、通知の宛先、不利な特約の無効などです。ここでは省略します)

第1項と第2項は、条文の24条1項から3項と5項・6項の内容を、買い手に伝わる言葉に直した書き方です。省略した3項以降も、書面には必ず入れます。

電子交付と承諾を得たことを証する書面

書面を電子で渡す場合、承諾の前に、書面の電子提供に必要な事項を説明し、買い手が自分で操作できることなどを確かめます。承諾を得たら、書面の内容を電磁的方法で提供するまでの間に、承諾を得た証拠となる書面(承諾を証する書面)を渡します[18]。この「承諾を証する書面」は、承諾を紙で受けた場合は、その写しを含みます。承諾書面と書面の電子交付で運用を整理しています。

通販導線の表示と、規約・分割払いの合意書

フォームだけで申込みを受ける導線には、特商法に基づく表記と、申込みの最終確認画面の表示が必要です。役務の返金条件は、広告に表示した条件と、規約、確認画面で食い違わないようにします。特商法表記の事項、申込みフォーム、規約との関係、関連商品の書面を合わせて見てください。

条文例

受付窓口と受付済みの連絡(論点ごとの条文例)

  1. 甲が本契約についてクーリング・オフ又は解約の通知をする場合は、書面又は電子メールにより、乙が指定する次の宛先に送る方法のほか、乙が定める専用フォームによることができる。
  2. 乙は、前項の通知を受けたときは、受領した日から○営業日以内に、受領した旨を甲に連絡する。連絡の方法は、通知を受けた方法による。
  3. 甲が前項以外の方法(乙のSNSアカウント等)で同趣旨の連絡をしたときも、乙は、これを通知として受け付け、前項の連絡をする。

「○営業日」の部分は自社の運用に合わせます。窓口を特定しても、特定した方法以外の連絡を無視することにならないよう、受付後の運用を条項で補います。

関係する判例・処分事例・相談事例

導線の見立てと書面の整備を誤った場合に何が起きるか、裁判所・行政・相談窓口の公表資料から確認します。電話勧誘販売の該当性(無料相談やWeb会議からの申込み)を直接に判断した裁判例は、確認できたものがないため、載せていません。以下は、書面と適用除外について判断した裁判例と、行政処分、相談の傾向です。

裁判例営業のための契約かどうかを、実質で見た判断[35]

裁判所・判決日
大阪地方裁判所 平成24年7月27日
事件番号
平成20年(ワ)第73号ほか併合
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の判決詳細ページ(確認の範囲:主要部分。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨個人事業者らが、電話機やファクシミリなどのリース契約を、提携販売店の訪問による勧誘で結んだとして、クーリング・オフなどを主張した事案です。

判断の要点裁判所は、購入者が事業者でも、営業のためでない契約は適用除外にならず、営業のためかどうかは、契約書や属性の形式でなく、事業内容・使用目的・使用状況・設置場所などの実質で判断する、としました。結論は購入者ごとに分かれ、事業の経費として使っていた購入者は適用除外、居宅に置く電話機など営業のためといえない購入者はクーリング・オフが認められました。

事業者の実務への示唆事業者名義の申込みを一律に対象外とせず、申込み時に使用目的を確かめて記録します。確かめられない契約は、対象外ではない前提で書面をそろえておくほうが、期間が進行しないという事態を避けられます。上級審の結果は確認していません。

裁判例書面の記載の誤りと、期間の進行[37]

裁判所・判決日
東京簡易裁判所 平成17年5月26日
事件番号
平成17年(少コ)第1186号(少額訴訟)
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の判決詳細ページ(確認の範囲:全文。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨電話で商品を勧誘して売った事業者が代金を請求し、購入者の家族が電話でクーリング・オフを申し出て、商品を返送した事案です。

判断の要点裁判所は、契約確認書に事業者の法人名・代表者名が実際と異なる記載があるため、交付すべき書面に当たらず、期間は進行しないとしました。また、通知は書面でするものですが、後日の紛争防止が趣旨なので、電話による意思表示の存在が証拠上認められれば足りる、との判断もしました。

事業者の実務への示唆事業者の名称・代表者名という基本事項の誤りでも、書面が成立しないと判断される例です。少額訴訟の簡易裁判所の判断で、射程は限定的に見る必要があります。書面の書式を使い回すときは、事業者情報の欄を毎回確かめます。

裁判例書面の不備が重なったとき、期間は進まない[38]

裁判所・判決日
大阪高等裁判所 令和6年3月14日
事件番号
令和5年(ネ)第4号
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」の判決詳細ページ(確認の範囲:全文。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨住宅リフォームの契約について、施主が訪問販売のクーリング・オフを通知し、申込金の返還を求めた事案です。講座の事案ではありませんが、書面の判断の基準が示されています。

判断の要点裁判所は、クーリング・オフの記載が赤字で書かれていない、役務を提供済みでも対価を請求できないことや原状回復の無償請求の記載が欠けているなどの不備があり、法定の書面に当たらず期間が進行していない、としました。「重要な事項が書かれていれば足りる」という事業者の主張は、規則が記載事項を具体的に定めた趣旨から採りませんでした。

事業者の実務への示唆赤枠・赤字と、解除の効果に関する記載は、省略できない項目です。講座の契約書面にも同じ基準が当てはまると考えて点検します。

行政処分では、電話勧誘販売について、消費者庁が2025年1月22日に業務停止命令(3か月)と指示を行った事例があります[34]。公表資料によれば、SNSの投稿をきっかけにメッセージアプリを登録させ、通話を依頼させて電話で勧誘していた事業者が、勧誘に先立つ事業者名の不告知、契約内容を明らかにする書面の不交付、解約に関する不実の告知(事業主として扱うのでクーリング・オフはないなど)を問われました[16]。防ぐには、通話の冒頭の告知、書面の交付、事業者名義の購入者へも実質を確かめた対応が必要でした。裁判所の決定でも、電話勧誘販売の事業者が、断った相手への再勧誘や契約の必要性についての虚偽の説明を組織的に行っていたことが、業務停止命令の判断で重視された決定があります[39]。ただし、この決定は電話勧誘販売の該当性を争った事案ではありません。

相談の傾向は、国民生活センターの資料で確かめられます。ビジネス講座(AI講座やSNS運用講座など)の相談は、2020年度の1,169件から2025年度の3,551件に増えました[32](PIO-NET、経由相談を除く)。平均の契約購入金額は、2025年度で、通信販売が64万円、電話勧誘販売(Web会議での勧誘を含む)が87万円です[32]。同じ公表資料は、SNS広告をきっかけに、Web会議で勧誘されて契約する例を挙げ、電話勧誘販売に当たる場合があると述べています。2025年度の全国の相談は、販売購入形態別で、通信販売が382,721件、訪問販売が78,392件、電話勧誘販売が66,768件でした[33]。

公表された事例を事業者側の予防に置き換えると、次のとおりです。広告・説明会の訴求と実際のカリキュラムを一致させ、できること/できないことを契約前に書面で示す。クレジットを使う高額契約では、総支払額と分割回数を契約前に示し、支払可能性の確認を残す。厳しい解約条件があるなら、契約書面の目立つ位置に書き、クーリング・オフとの関係を明記する。採用面接のつもりで参加した人が講座契約に進んだ事例では、勧誘の目的を最初に告げることが鍵になります[32]。就活生の無料カウンセリング名目のWeb会議で高額契約を勧められた事例でも、有料サービスの勧誘であることと金額・解約条件を最初に示す運用が、防止策に当たります[42]。判決例と処分の整理は書面不備の判例、行政処分の事例、相談件数と事例にあります。

最後に、特定継続的役務に当たる講座の中途解約の精算については、語学教室の判決が参考になります。最高裁判所は、精算規定が提供済みの役務の対価を、契約時の単価より高い単価で計算し、法定の上限を超える金銭を求めるものだとして、無効とした判断を維持しました(平成19年4月3日、平成17年(受)第1930号)[40]。京都地方裁判所の平成18年1月30日の判決(平成17年(ワ)第784号)も、割引制度を理由に高い単価で精算する扱いを認めませんでした[41]。講座が特定継続的役務に当たらない場合でも、提供済みの対価を契約時の単価で計算するという考え方は、精算の設計の参考になります。詳しくは中途解約の判例で整理しています。

ヒヤリングで確かめること

導線ごとの類型を決めるときに、事業者から聞き取り、記録しておく事項です。これらは、書類を作る前の前提情報になります。

確かめる問いと理由講座の売り方を確かめる問い

  1. お客様は、広告から申込みまで、どの道筋をたどりますか。道筋は何通りありますか。

    導線ごとに類型が変わるため、導線の数だけ書類の組合せを決めます。

  2. 無料相談・個別面談・説明会は、通話・Web会議・対面のどれで行い、会議のURLは誰が送りますか。

    URLを事業者が送れば、電話をかけたと考えられます。通話の予約の案内に、勧誘目的が書かれているかも確かめます。

  3. 申込みの方法は何ですか(フォーム、LINE、書面、会場での記入)。申込みの時点で、書面は誰がいつ渡しますか。

    電話勧誘販売と訪問販売では、書面を受領した日が期間の起算点です。契約と同時に渡せるかを確かめます。

  4. 購入者の属性は何ですか(個人、個人事業主、開業準備中、法人)。申込み時に事業の実態を確かめていますか。

    営業のための契約かどうかを実質で判断するための前提です。

  5. 講座の中身は何を教えますか。期間(無料期間・更新を含む)と総額(入会金・教材・消費税込み)はいくらですか。

    語学・パソコン・結婚相手紹介の要素と、期間・総額の要件を確かめるためです。

  6. 支払方法は何ですか(一括、自社分割、カード分割、提携ローン)。返金の約束事はどこにありますか。

    割賦販売法の書面と抗弁の接続を点検し、返金条件が広告・規約・確認画面で一致しているかも確かめます。

業種サイトの詳しい記事への案内

オンライン講座の実務は、業種ごとのサイトで詳しく扱っています。この表の導線と対応する記事です。

同じ導線の考え方は、SNS・DMからの勧誘、コーチング、高額コンサルのページでも、それぞれの商品に合わせて扱っています。

根拠・出典

本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。

  1. 条文特定商取引に関する法律(以下「特商法」)2条1項〜3項(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の定義) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  2. 条文特商法施行規則(以下「規則」)1条(営業所等)、2条(郵便等) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
  3. 条文特商法施行令(以下「令」)2条(電話をかけさせる方法)、19条(電話をかけることを請求させる行為) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
  4. 条文特商法26条1項1号(営業のための契約の適用除外)、26条7項1号(電話をかけることを請求した者に対する電話勧誘販売の適用除外) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  5. 消費者庁特定商取引法ガイド「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」Q5(SNSからWeb会議ツールへ誘導された事例) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/telemarketing.html確認日:2026年10月23日
  6. 消費者庁通達「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付、PDF頁は本文中に記載) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
  7. 条文特商法9条1項・2項・3項・8項(訪問販売のクーリング・オフ) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  8. 条文特商法3条(訪問販売における氏名等の明示)、6条4項(勧誘目的を告げない誘引の禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  9. 条文令5条(勧誘目的を告げない誘引方法) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
  10. 条文特商法11条5号(通信販売の広告における撤回・解除に関する事項の表示)、12条(誇大広告等の禁止)、12条の6(特定申込みを受ける際の表示)、15条の3第1項(通信販売の契約の解除等) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  11. 消費者庁特定商取引法ガイド「通信販売広告Q&A」(通信販売にクーリング・オフはなく、商品の引渡しから8日以内の撤回等は特約が優先) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html確認日:2026年10月23日
  12. 消費者庁特定商取引法ガイド「通信販売」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/確認日:2026年10月23日
  13. 条文特商法16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)、17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  14. 条文特商法18条1項・2項(電話勧誘販売における申込み時の書面の交付と電磁的方法による提供)、19条1項(契約を締結した場合の書面の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  15. 条文特商法24条1項〜3項・8項(電話勧誘販売のクーリング・オフ) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  16. 条文特商法21条1項(電話勧誘販売における不実告知の禁止)・3項(威迫の禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  17. 条文規則45条(電話勧誘販売における書面の記載事項)、46条(書面の基準・赤枠・8ポイント)、47条(解除に関する事項の記載)、54条(契約締結時交付書面の記載事項) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
  18. 条文規則50条(電話勧誘販売の書面の電磁的方法による提供に当たっての承諾の取得) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
  19. 消費者庁通達の別添4「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」(令和6年5月15日付PDF) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_240515_01.pdf確認日:2026年10月23日
  20. 消費者庁特定商取引法ガイド「電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/coolingoff.html確認日:2026年10月23日
  21. 条文特商法41条1項・2項(特定継続的役務提供の定義)、48条1項(クーリング・オフ)、49条1項(中途解約)、50条1項1号(適用除外) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  22. 条文令24条(特定継続的役務提供の期間及び金額)、25条、別表第四 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
  23. 消費者庁特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供Q&A」(期間と金額、チケット制、関連商品、「無料」表示でも実態で判断) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html確認日:2026年10月23日
  24. 条文特商法33条1項(連鎖販売取引の定義)、40条1項(連鎖販売契約の解除)、40条の2(連鎖販売契約の中途解約) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  25. 条文特商法51条1項(業務提供誘引販売取引の定義)、58条1項(業務提供誘引販売契約の解除) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  26. 消費者庁特定商取引法ガイド「業務提供誘引販売取引」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/確認日:2026年10月23日
  27. 消費者庁特定商取引法ガイド「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」Q1(営業のために若しくは営業としての契約) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html確認日:2026年10月23日
  28. 条文割賦販売法2条1項1号(割賦販売の定義)、同法施行令別表第一の三第十一号(指定役務) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159確認日:2026年10月23日
  29. 条文割賦販売法30条の4(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)、割賦販売法35条の3の19(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159確認日:2026年10月23日
  30. 条文消費者契約法2条1項(消費者の定義)、4条1項(誤認による取消し) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061確認日:2026年10月23日
  31. 条文消費者契約法8条1項・9条1項1号・10条(事業者の責任を免除する条項・平均的な損害を超える違約金条項・消費者の利益を一方的に害する条項の無効) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061確認日:2026年10月23日
  32. 国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意-広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう-」(2026年9月16日公表。PIO-NETの登録分で、消費生活センター等からの経由相談は含まない) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260916_3.html確認日:2026年10月23日
  33. 国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-」(2026年8月5日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260805_1.html確認日:2026年10月23日
  34. 消費者庁電話勧誘販売に係る業務停止命令等の公表(処分日2025年1月22日) https://www.caa.go.jp/notice/entry/040837/確認日:2026年10月23日
  35. 裁判例大阪地方裁判所 平成24年7月27日判決(平成20年(ワ)第73号ほか併合)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:主要部分) https://www.courts.go.jp/hanrei/84330/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  36. 裁判例神戸地方裁判所 平成15年3月4日判決(平成14年(ワ)第2729号)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:全文) https://www.courts.go.jp/hanrei/7033/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  37. 裁判例東京簡易裁判所 平成17年5月26日判決(平成17年(少コ)第1186号)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:全文。少額訴訟判決) https://www.courts.go.jp/hanrei/8971/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  38. 裁判例大阪高等裁判所 令和6年3月14日判決(令和5年(ネ)第4号)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:全文) https://www.courts.go.jp/hanrei/92978/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  39. 裁判例名古屋地方裁判所 平成18年9月25日決定(平成18年(行ク)第24号。仮の差止命令申立事件)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:全文) https://www.courts.go.jp/hanrei/33813/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  40. 裁判例最高裁判所第三小法廷 平成19年4月3日判決(平成17年(受)第1930号。民集61巻3号967頁)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:判示事項・裁判要旨のみ) https://www.courts.go.jp/hanrei/34469/detail2/index.html確認日:2026年10月23日
  41. 裁判例京都地方裁判所 平成18年1月30日判決(平成17年(ワ)第784号)。裁判所「裁判例検索」で確認(確認の範囲:全文) https://www.courts.go.jp/hanrei/6676/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  42. 国民生活センター「就活生の不安につけ込むトラブル-Web会議で無料カウンセリング等を受けるだけのつもりが高額契約に-」(2023年5月17日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230517_1.html確認日:2026年10月23日

よくあるご質問

Zoomの無料個別相談のあと、お客様にフォームから申し込んでもらう形なら、通信販売で済みますか。

いいえ、通話で契約を勧誘していれば電話勧誘販売に当たります。電話勧誘販売は、電話で勧誘したあとの申込みを郵便等で受ける販売で、郵便等にはフォームも含まれます(特商法2条3項、規則2条2号)。この場合は、契約書面と赤枠を整え、8日のクーリング・オフを前提に運用します。

申込み画面に「クーリング・オフはできません」への同意欄を設ければ、排除できますか。

できません。クーリング・オフに関する規定に反する買い手に不利な特約は、無効です(電話勧誘販売は24条8項、訪問販売は9条8項)。同意欄を設けても、書面の不備や導線の見立てによっては、クーリング・オフを受ける前提でいるべきです。

動画講座だけで、通話も会場もない場合、返金はどう決めればよいですか。

通信販売になり、クーリング・オフはありません。商品の返品の規定(15条の3)は、役務にはなじまないため、返金や解約の条件は自社で決めて、広告と申込み画面に表示します。条件は消費者契約法の規制を受けるので、全面不可とせず、時期や提供済みの割合で区分します。

受講生が個人事業主なら、特商法は適用されませんか。

名義だけでは決まりません。営業のために若しくは営業として契約するかどうかを、使用目的や事業の実態で判断します(26条1項1号)。副業や開業準備中の個人、個人用途の購入には適用がありうるので、申込み時に確かめて記録します。

クーリング・オフの通知がLINEで届いたら、受け付ける必要がありますか。

電磁的記録による通知は法律で認められており、受付方法を合理的な範囲で特定することはできますが、不合理な限定は無効になりえます。受け付けた旨の連絡を返し、通知の記録を残す運用が望ましいです。窓口の決め方はメール・LINE通知を参照してください。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所

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