このページの要点
- 返品特約の表示が問題になるのは、通信販売の商品・特定権利です。役務は特商法15条の3の対象外で、解約・返金の条件を別に表示します。
- 特約を広告に表示しないと、引渡しを受けた日から8日間は返品が可能で、返送費用は買い手の負担です。ウェブでは申込み操作の画面にも表示が必要です。
- 返品の可否・条件・送料は他の事項より明瞭に表示します。共通ページを使う場合は、各商品への表示と案内、見出し、商品との対応が条件です。
- 返品特約と、不具合の場合の責任の特約は別のものです。「返品不可」とだけ書かず、不具合・誤発送の扱いを別立てで書きます。
結論:返品特約は、表示した場合にだけ効く。表示場所も条文で決まっている
このページの結論
- 誰に当てはまるか
- 通信販売で商品または特定権利(政令で定める権利)を売る事業者。役務(講座、会員制サービスなど)だけを売る場合は、15条の3の返品の規定の対象外です。
- 何をすべきか
- 返品を認めない、または条件を付けるなら、返品の可否・期間・条件・送料の負担を、広告と、申込みになる操作の画面の両方に、見やすい箇所へ明瞭に表示する。
- 期限
- 特約を表示していなければ、商品の引渡しまたは権利の移転を受けた日から8日を経過するまで、買い手は申込みの撤回または解除ができ、返送の費用は買い手の負担です。表示は申込みを受ける前に済ませます。
通信販売には、クーリング・オフの制度がありません。その代わりに、特定商取引法(以下「特商法」)15条の3が、商品または特定権利を買った人に、引渡しを受けた日から数えて8日を経過するまで、申込みの撤回または解除を認めています[1]。事業者が申込みの撤回等についての特約(以下「返品特約」。返品の可否、期間、条件、送料などを事業者が定めたもの)を広告に表示していれば、その特約が優先します。
つまり、「返品不可」「到着後3日以内のみ可」と決めていても、表示の仕方を間違えると、特約とは扱われず、8日間の返品を認める条文が働きます。国民生活センターも、通信販売にクーリング・オフはなく、特約がなければ商品を受け取った日から8日以内の返品ができ、返品の費用は買い手の負担だと説明しています[9]。消費者庁の通信販売のページも、同じ整理で書かれています[7]。
相談の件数からも、この書類の重さが分かります。2025年度(PIO-NET、経由相談を除く)の通信販売の相談は382,721件で、全体の38.0%でした[8]。返品の可否が購入前に分かるかどうかは、通信販売の相談の根にある論点です。
この書類が必要になる取引の一覧
返品特約の表示が必要になる取引の一覧
| 取引の類型 | 要否 | 条件・補足 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 訪問販売 | 不要 | — | — |
| 電話勧誘販売 | 不要 | — | — |
| 通信販売 | 条件付き | 商品・特定権利について返品を制限するなら、その特約を広告に表示する。役務は15条の3の対象外 | 特商法15条の3第1項ただし書、同法施行規則44条 |
| 連鎖販売取引 | 不要 | — | — |
| 特定継続的役務提供 | 不要 | — | — |
| 業務提供誘引販売取引 | 不要 | — | — |
| 訪問購入 | 不要 | — | — |
要=法令で必要/条件付き=場合により必要/任意=法令上の義務はないが実務上置く/不要=不要。
表のとおり、返品特約の表示が問題になるのは通信販売の商品・特定権利に限られます。訪問販売や電話勧誘販売など、クーリング・オフのある取引では、返品特約ではなく、法定書面と赤枠でクーリング・オフを知らせます。導線によって類型が変わる事業では、どの類型かの判定が先です。診断の結果(通信販売・物品)と7類型の早見表で確認してから、このページに戻ってください。
「その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除…を行うことができる。」
「ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合…には、この限りでない。」
「申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。」
何を書けば返品特約になるか
返品特約の中身で、特に重要なのは三つです。返品できるかどうか、返品できる条件、返品の送料を誰が持つかです。消費者庁のガイドラインは、この三つを「返品特約における重要事項」と呼び、返品に関するトラブルの主な原因なので、他の事項より明瞭な方法で表示する必要があるとしています[3]。
「返品についてはその都度ご相談に応じます」という書き方は、特約になりません。消費者庁のQ&Aは、返品の可否、期間、送料負担などを購入前に分かる形で明示する必要があるとし、その例として、返品に応じる場合と応じない場合を列挙する方法や、「〇〇の場合以外は返品に応じます」と除外例を示す方法を挙げています[6]。返品を認めない場合も、認めない旨の表示が必要です(Q&A Q14)。
表示事項としては、法11条5号が、申込みの撤回または解除に関する事項に、15条の3第1項ただし書の特約がある場合はその内容を含めています。つまり、返品特約は、広告の表示事項(特商法に基づく表記)の一部でもあります。表記の全体は特商法に基づく表記の必要事項一覧で整理しています。
「商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)」
「三 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。」
返金の方法や時期は、15条の3が直接に定めている事項ではありません。ただし、申込み画面の表示事項を扱う消費者庁のガイドラインは、申込みの撤回または解除に関して、その条件、方法、効果などを表示する必要があると述べ、解約の申出に期限があるときは期限、違約金などの不利益があるときはその内容も含まれるとしています[4]。返金の手段や時期は、実務ではこの「効果」にあたる情報として、返品特約と同じ場所に書く設計が分かりやすくなります。
どこに表示するか:広告、申込みの画面、共通ページ
表示の場所は、広告の媒体ごとにガイドラインが整理しています。事業者の側から見ると、重要なのは、どの媒体でも「他の事項に埋もれさせない」ことと、「申込みに至るまでの各段階で目に入る」ことの二点です。ガイドラインは、極めて小さな文字や、認識しづらい箇所での表示は、容易に認識できる表示とは考えられないと述べています[3]。
返品特約の表示で押さえる場所(媒体別)
| 媒体 | 表示の場所の考え方 | 出典 |
|---|---|---|
| インターネットの広告 | 各商品の説明箇所に、返品の可否・条件・送料などの重要事項を表示する。価格や申込み先など、買い手が必ず見る事項の近くに、同じ大きさや色文字・太文字で置く。パソコンで標準設定の12ポイント以上は、ガイドラインが挙げる例の一つ | ガイドライン6頁 |
| 最終確認画面(申込みの直前の画面) | 広告に加えて、申込みの操作を行うための画面にも、返品特約を見やすい箇所に明瞭に表示する。詳細を共通ページへ案内する場合も、重要事項はこの画面に出す | 法15条の3第1項ただし書、特商法施行規則44条、ガイドライン9頁 |
| カタログ等の紙媒体 | 各商品の説明箇所に表示する。共通ページを使う場合は、商品ごとの表示と共通ページの表示の両方が必要 | ガイドライン3〜5頁 |
| テレビ | 申込み先の電話番号などが表示される間、またはその前後に一定時間、返品特約を表示する | ガイドライン11頁 |
| ラジオ | 返品特約を聞き取りやすく説明する。例外的に、お問合せ窓口で説明すると案内し、申込みの前に窓口で説明する方法も認められる | ガイドライン12頁 |
ガイドライン本文は、表示の例を示したもの。例示以外の方法でも、買い手が容易に認識できる表示であれば足りるが、例示は点検の基準になる。
「法第十五条の三第一項ただし書の主務省令で定める方法は、顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が商品又は特定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための表示において、顧客にとつて見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する方法とする。」
最終確認画面の作り方そのものは、申込みフォーム・最終確認画面の表示事項と必要な取引に整理しました。このページは、そこに入れる返品特約の中身と置き場所の側を扱います。両方を満たすと、法15条の3第1項ただし書の要件と、法12条の6第1項の表示義務がそろいます。
共通ルールのページ(ご利用ガイド)を使うときの条件
商品が多いサイトでは、全商品に共通する返品のルールを、「ご利用ガイド」のような共通ページに書いて、各商品のページからリンクする設計が多く見られます。ガイドラインは、この方法を認めています。広告スペースの制約に対応でき、商品ごとに説明を繰り返すより分かりやすい場合もあるからです[3]。
ただし、共通ページを使えば何でも許されるわけではありません。インターネットの広告で共通ページを活用する場合に、容易に認識できる表示と考えられるのは、次の四つをすべて満たす場合です。
- 各商品の広告に、「返品不可」「到着後〇日以内に限り返品可」「送料はお客様負担」など、重要事項を明瞭に表示し、そのうえで詳細は共通ページを見るよう案内する。
- 広告から申込みに至るすべての段階で、共通ページへ素早く進めるリンクを表示する(いわゆるインデックスタブのようなもの)。
- 共通ページの中で、返品特約がどこにあるか一見して分かるよう、「返品に関するお知らせ」のような見出しを付け、重要事項は他の詳細より明瞭に書く。
- 商品ごとにどの返品特約が適用されるかが、共通ページとの対応で明確である。たとえば「下着類(靴下を含み、色柄付きのTシャツを含まず)は返品不可」のように、対象の範囲を具体的に書く。
逆に、容易に認識できないおそれがある例として、ガイドラインは、何十条にも及ぶ購入規約の中で返品特約を他の項目と区別していない場合、「飲食料品類など購入後に価値が極めて低下するものは返品不可」とだけ書いて対象の範囲が不明確な場合、広告の中の案内が極めて小さな文字で書かれている場合などを挙げています[3]。利用規約の本文に埋もれた返品条項は、このとおり問題になりやすい型です。
規約と返品特約の関係は、利用規約と特商法の書面・表記の関係と食い違いの直し方に詳しく書きました。要点だけ書くと、規約の条項は、広告と最終確認画面で表示した返品特約と一致させ、規約を読まなくても返品の条件が分かる状態にしておく、ということです。
返品特約と、契約不適合の場合の責任の特約は別のもの
返品特約は、商品が契約の内容に適合している状態での返品の扱いを定めるものです。商品に不具合があった場合や、注文と違う商品が届いた場合に、販売業者がどこまで責任を負うかは、別の特約です。条文上も、別の事項として、別の根拠で表示することになっています[3]。
「五 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容」
ガイドラインは、両者の違いをこう整理しています。返品特約は、その内容にかかわらず表示しなければならない事項です。契約不適合の責任の特約は、責任を負わない等の特約をする場合に限って表示を義務づけたものです。このため、特約を表示するときは、どちらの特約なのかを明確にする必要があります。区別がつかない表示は、民事上、契約の内容に適合している状態での返品特約だけを定めたものと解され、契約不適合の場合の責任は、民商法の一般原則によると解されます[3]。
この点は、「返品不可」とだけ書く事業者に、特に影響します。不良品の扱いを何も書かなければ、不良品の返品を断れる根拠を、表示で用意していないことになります。「商品に不具合があった場合は、〇日以内にご連絡ください。交換または返金します」といった、別立ての定めを置くと、二つの特約が分かれて読めます。
返品特約と契約不適合の場合の定めを分けて書く(論点ごとの書き方)
- お客様都合による返品:商品の到着後〇日以内に限り、未使用・未開封の商品に限って受け付けます。返送の送料はお客様のご負担です。〇〇は返品をお受けできません。
- 商品に不具合があった場合、または注文と異なる商品が届いた場合:到着後〇日以内にご連絡ください。送料は当社が負担し、交換または返金いたします。
上の1行目が返品特約、2行目が契約不適合の場合の定めです。数字と条件は事業の実態に合わせて決め、広告・最終確認画面・規約で同じ内容にします。
返品特約を置けない場面と、役務・導線の違い
15条の3は、返品が観念できない役務の通信販売には適用されません。消費者庁の通達は、同条は広告で販売条件を表示した販売業者が対象であり、返品が観念できない役務の通信販売は対象外としています[5]。講座、コーチング、会員制のサービスを売る場合は、返品特約ではなく、解約・返金の条件を自社で定めて、表示事項(11条5号)として表示することになります。
この点で、役務の通信販売は、法15条の3による8日間の返品の仕組みも働きません。返金に関する条件が表示されていなければ、買い手は条件が分からないまま申し込むことになり、後から表示と契約の内容の食い違いが争われやすくなります。有償の情報配信も、役務を有償で提供する契約として規制の対象になる、とQ&A Q1は述べています[6]。
もう一つの落とし穴は、導線です。サイトのフォームだけで申込みを受けるなら通信販売ですが、無料相談の通話やZoom面談を経て申し込む導線があれば、電話勧誘販売などの別の類型になることがあります。その場合、「通信販売なので返品不可」と表示しても、クーリング・オフを排除する根拠にはなりません。類型の判定はオンライン講座・Web会議の勧誘は電話勧誘販売かとネットショップのサービス別ページで確認できます。
条番号にも注意が要ります。現在の15条の3は、2017年12月1日の改正までは15条の2でした。e-Govの履歴で、条番号の付け替えを確認しています[1]。古い資料や旧版の解説書から条番号を拾うと、実在しない条を引くことになります。
よくある漏れ→正しいやり方
返品特約の表示で、実務に多く出る漏れを六つ挙げます。並びは、論点が出やすい順です。直し方は、条文の号とガイドラインの記述に結び付けてあります。
書き方の例(一般的な例) 返品特約の表示
表示の場所
理由ただし書は、広告への表示を要件とし、電子消費者契約では申込み操作の画面での表示も求める(規則44条)。表記のページだけでは足りない
書く内容
理由返品特約と契約不適合の場合の定めは別の特約(規則23条5号)。区別がつかない表示は、契約不適合の場合の責任を制限したものとは読まれない
対象の取り違え
理由15条の3は商品・特定権利が対象。役務の解除条件は11条5号で表示する
広告と規約の食い違い
理由表示された特約と規約が異なると、どちらが契約の内容か争われやすい。規約の整合は別ページで整理
導線との矛盾
理由通信販売の返品特約は、通話・会場の導線から申し込んだ取引には働かない。導線の判定が先
返金の手段と時期
理由申込みの撤回・解除の条件、方法、効果を表示する必要があるとガイドライン(別添9)が述べる
六つのうち、最初の二つは、表示の場所と内容の問題で、広告のレイアウトを直せば解決します。三つ目から五つ目は、類型の整理が先に必要です。六つ目は、運用の手順(誰がいつ返金するか)と表示を揃える作業です。
確かめる問いと理由返品特約を表示する前に確かめること
返品を認めない商品と、認める商品が混在しているか
共通ページで書く場合、商品の範囲を具体的に書かないと、対象が不明確になるためです。
返品の条件に、商品の状態(未開封・未使用など)の要件があるか
状態の要件は返品の条件として、重要事項と同じ明瞭さで表示します。
申込みを受ける画面は、サイトのフォームだけか。通話や会場の導線はないか
導線によっては通信販売ではなく、クーリング・オフが働く類型になるためです。
不具合や誤発送があった場合の扱いを、別の定めとして書いているか
返品特約と契約不適合の場合の責任の特約は、別々に表示する必要があるためです。
広告、最終確認画面、規約、メール通知の文面は、一つの原稿から作っているか
表現が揃わなくなる原因は、文面が複数の場所に別々に作られることにあるためです。
確かめた結果は、商品ページ、最終確認画面、規約の文面と、運用の手順書に反映します。
業種サイトにも、関連の整理があります。通信販売の表示全体は特商法の表記の書き方(キャンセル・返品)、ネットショップの返品・返金の方針はネットショップの返品・返金ポリシーに分けて書いています。定期購入の表示は定期購入・サブスクのサービス別ページで、広告全般の表示は広告・LPの「いつでも解約OK」とクーリング・オフ表示で確認できます。
この書類の作成・点検は、事務所で承ります。料金と進め方
根拠・出典
本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。
- 条文特定商取引に関する法律15条の3第1項・2項(通信販売における契約の解除等)、11条5号(広告の表示事項)、12条の6第1項2号(申込み画面の表示事項) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律施行規則23条5号、24条3号、44条(返品特約の表示方法) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」(通達別添7)。令和6年11月19日付通達に添付 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_230421_7.pdf確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(通達別添9)。令和6年11月19日付通達に添付 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_03.pdf確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付通達)。第2章第3節11(PDF44頁) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売広告Q&A(Q1、Q12〜Q14) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売のページ(返品の規定とクーリング・オフの区別) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/確認日:2026年10月23日
- 国民生活センター国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-」(2026年8月5日公表。経由相談を除く件数) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260805_1.html確認日:2026年10月23日
- 国民生活センター国民生活センター「クーリング・オフ」(通信販売にクーリング・オフがない旨と、返品の説明。2022年6月1日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html確認日:2026年10月23日
よくあるご質問
通信販売なら、商品を返品できないと決めてよいですか。
決めてよいです。ただし、返品を認めない旨を特約として広告に表示し、電子消費者契約では申込み操作の画面にも見やすい箇所へ明瞭に表示する必要があります(特商法15条の3第1項ただし書、同法施行規則44条)。この表示がないと、買い手は、商品の引渡しを受けてから8日が過ぎるまでは申込みの撤回または解除ができ、返送の費用は買い手の負担です。
「返品不可」とだけ書けば、不良品の返品も断れますか。
返品特約と、契約不適合の場合の販売業者の責任の特約は別のものです。ガイドラインによれば、区別のつかない表示は、契約の内容に適合している状態での返品特約だけを定めたものと解され、不適合の場合の責任は民商法の一般原則によることになります。不具合・誤発送の扱いは、別立てで書く必要があります。
講座の申込みにも、返品特約を表示しますか。
15条の3は商品と特定権利が対象で、返品が観念できない役務の通信販売は対象外とされています。講座などの役務は、解約・返金の条件を自社で定め、申込みの撤回または解除に関する事項として表示します(法11条5号、12条の6第1項2号)。導線に通話や会場があれば、別の類型になることもあります。
共通の「ご利用ガイド」に返品ルールを書けば足りますか。
足りる場合もあります。各商品の広告に重要事項(返品の可否・条件・送料)を表示し、共通ページへの案内とインデックスタブ、見出し付きの返品の項目、商品との対応の明確さが揃っていることが前提です。規約の長い文章の中に埋もれた書き方は、容易に認識できない表示の例として、ガイドラインが挙げています。
返品の送料は、必ず買い手の負担にしなければなりませんか。
特約を表示しない場合は、法15条の3第2項により、引取りまたは返還に要する費用は買い手の負担です。特約で事業者の負担とすることもできます。どちらにするかは事業者が決めますが、送料の負担は返品特約の重要事項なので、広告と最終確認画面で明瞭に表示します。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所