このページの要点
- 六の項は『電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授』。受講手段やオンラインかどうかは判断を左右しない
- プログラミング・Web制作は消費者庁のQ&Aに明示がない。講座名で決めず、授業の内容ごとに判断し、理由を記録する
- 当たる契約は、概要書面・契約書面・赤枠、費目別の明細。パソコンや教材は関連商品で、使用したことを理由に解除を断れない
- 当たらない講座も、フォームの申込みなら通信販売の表示、分割払いなら割賦販売法、収入を強調する勧誘なら業務提供誘引販売との境目の確認が残る
結論:六の項は、受講の手段ではなく、教える内容が『操作』かどうかで決まる
このページの結論
- 誰に当てはまるか
- パソコン教室、ソフトの使い方の講座、プログラミング・Web制作などの講座を、期間が2月を超え、総額が5万円を超える契約で提供する事業者
- 何をすべきか
- 教える内容が電子計算機やワードプロセッサーの操作に関する知識・技術の教授に当たるかを、講座の実際の内容で確かめ、当たるなら概要書面と契約書面、赤枠を整える。当たるかが分からない講座は、断定せずに判断の記録を残す
- 期限
- 六の項に当たる契約のクーリング・オフは、契約書面を受領した日から数えて8日。その後も契約期間中は中途解約ができる
結論の表:パソコン教室・プログラミング
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 当てはまる取引の類型 |
指定役務の要件
|
| 当てはまらない場合の条件 |
|
| 必要な書類(要るもの・要らないもの) |
共通して確認するもの
|
| クーリング・オフの期間 |
|
| 中途解約の有無と上限 |
|
六の項は、電子計算機・ワードプロセッサーの『操作』に関する教授です。プログラミングなどが当たるかは実際の内容で判断し、断定しません。 診断の分かれ道は診断の結果、取引の類型ごとの一覧は7類型の早見表にあります。
パソコン教室は、特定商取引法(以下「特商法」)の特定継続的役務提供(エステや語学教室など政令で指定された7つの役務を、長い期間・高い金額で提供する契約。用語集)の七つの役務のうち、六の項に掲げられています。[1][6][9]オンラインで受講する講座でも、教える内容が条文の文言に当たれば対象になります。一方、プログラミングやWeb制作の講座が当たるかは、消費者庁のQ&Aに明示されていないため、授業の実際の内容で判断することになります。
このページは、パソコン教室・プログラミング講座・IT講座を運営する事業者が、自社の講座を判定し、当たる場合と当たらない場合のそれぞれについて整える書類を示します。7業種の全体は特定継続的役務の7業種、上限額の一覧は7業種の早見表、判定が決まらない場合の診断は期間・金額の見方が決まらない場合にあります。
判定の根拠:六の項の文言と、プログラミング・Web制作の扱い
六の項は『操作に関する知識又は技術の教授』
「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」
期間と金額は、施行令24条で定められています。六の項の期間は2月を超えること、金額は5万円を超えることです(どちらも『超える』)。[6]消費者庁のQ&Aは、対象となる役務が、ファックス、電話、インターネット、郵便により提供される場合も広く含まれるとしています(Q2)。[10]オンラインで受けるパソコン講座は、対象外になりません。
特定継続的役務7業種の要件と中途解約の上限
| 項と役務 | 期間・金額の要件 | 中途解約の上限(提供開始後) | 提供開始前の費用の上限 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|---|
| 六の項 電子計算機・ワープロの操作の教授 | 期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超える(施行令24条1項・2項、別表第四) | 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額(施行令30条、別表第四) | 1万5千円(施行令31条、別表第四) | パソコン教室 |
四の項と五の項は、上限の金額が違うため別の行にしています。要件は「期間が政令の期間を超え、かつ金額が5万円を超える」で、いずれも『超える』です(特商法41条1項、施行令24条)。
複数のコース・複数の教授が混在する場合
通達は、複数のコースがある場合は、個々のコースごとに判断し、パソコンの操作の教授が他の教授と一体不可分に提供される場合は全体が対象に、分けられる場合は操作の教授の部分だけが対象になるという考え方を示しています。[11]たとえば、デザインの講座の中に、デザインソフトの操作を教える部分と、デザインの企画・構成を教える部分がある場合は、実際の授業の構成を見て、どこまでが操作の教授かを確認します。
契約書面で役務の内容を書くときは、この区別が表れるように、授業の種類・形態・時間数や回数の総計を具体的に書きます(規則93条1項)。[7]『コース一式』とだけ書く記載は、どの部分が操作の教授に当たるかを後から説明しにくくします。
プログラミング・Web制作の講座は、断定せずに実際の内容で判断する
消費者庁のQ&A(Q1からQ27)には、プログラミングやWeb制作の講座が六の項に当たるかを明示した記述がありません。[10]六の項の文言は『操作』ですので、ソフトウェアの使い方を教える内容は当たりやすく、言語を用いてプログラムを作成する技術を教える内容は、操作の教授と言えるかを慎重に見る必要があります。いずれにしても、講座名だけで当たる・当たらないを決めず、授業の中身ごとに検討します。
実務では、判断の記録を残すことが重要です。講座の名称、カリキュラム、教える技術の内容、期間、総額、判定の結果と理由を、コースごとに記録しておきます。当たらないと判断したコースでも、後述のとおり、割賦販売法の指定役務や通信販売の表示、業務提供誘引販売との境目の確認は残ります。
教える内容別に、六の項に当たるかを考える観点
| 講座の内容 | 確認する観点 | 判断の材料 |
|---|---|---|
| 基本操作(文書作成・表計算・プレゼン資料の作成ソフトの使い方) | コンピュータやワープロ等の『操作』に関する知識・技術の教授か | 典型的に六の項に当たる内容。期間と総額の要件を確認 |
| パソコンやスマホそのものの使い方(初心者向け) | 電子計算機の『操作』の教授か。受講の道具としてではなく、教える対象になっているか | 教える内容がコンピュータの操作なら対象になりうる。スマホを教える場合は、コンピュータの操作として扱えるかを確認 |
| プログラミング言語を用いたプログラムの作成 | ソフトウェアを『操作』する技術の教授か、プログラムを『作成』する技術の教授か | 消費者庁のQ&Aに明示がない。実際の授業内容で判断し、断定しない |
| Webサイトの制作、画像編集・動画編集のソフトの使い方 | ソフトの操作方法の教授が中心か、制作物のデザイン・企画の指導が中心か | 操作の教授の部分と、そうでない部分を分けて確認 |
| 資格試験(ソフトの操作技能の認定など)の対策 | 試験対策の内容が、操作の知識・技術の教授に当たるか | 対策の内容の実態で判断 |
| パソコンの販売と講座のセット | 講座の対価とパソコンの代金を合計した総額。パソコンは関連商品か | 総額に含めて要件を判定。購入が必要な商品なら関連商品 |
| 講師の認定・独立支援を名目とする講座 | 名目にかかわらず、受講者に何を教えるか | 教授の実態を書面に書く。収入を強調する勧誘は、業務提供誘引販売との境目も確認 |
表の右列は、考える観点と方向であり、個別の講座の結論ではありません。複数のコースがあるときは、コースごとに判断します。コンピュータの操作と、他の教授が一体不可分に提供される場合は全体が対象になり、分けられる場合は操作の教授の部分だけが対象になるとされています(通達 第4章)。
パソコン教室・プログラミング講座を判定する順番
- 1
教える中心の内容は、コンピュータやワードプロセッサーの操作に関する知識・技術ですか。
はい次の問いへ。
いいえ六の項には当たらない可能性が高い。ただし、プログラミング・Web制作などは実際の内容で判断し、断定しない。当たらない講座も、次の問いの後半(フォームでの申込み、分割払い、収入の勧誘)は確認する。
- 2
提供期間は2月を超え、パソコン・教材・ソフトを含む総額は5万円を超えますか(有効期限のないチケットは期間を超えるものとして扱う)。
はい特定継続的役務提供(六の項)に当たる。概要書面・契約書面・赤枠・関連商品の記載が必要。
いいえ六の項には当たらない。フォームで申込みを受けるなら通信販売の表示を確認する。
- 3
受講すれば仕事や収入が得られると示して勧誘し、受講料のほかに負担を求めますか。
はい業務提供誘引販売取引に当たる可能性がある。別のページで判定する。
いいえ判定を終える。分割払いなら割賦販売法を確認する。
当たらない講座も、割賦販売法で『技芸又は知識の教授』が指定役務に掲げられているため、分割払いを採る場合は別に確認します。
よくある誤り→正しいやり方
パソコン教室・プログラミング講座の契約書・規約で、判定や書面の誤りにつながりやすい書き方を、多い順に並べます。特定の事業者の書類を指すものではなく、一般的な型です。
書き方の例(一般的な例) パソコン教室・プログラミング講座で起きがちな書き方
① 受講の道具で判断する
理由六の項は教授の内容で定義されています。道具で判断すると、当たる講座を見落とし、当たらない講座に不要な書面を付けることになります。[6]
② プログラミング・Web制作を一律に決める
理由消費者庁のQ&Aに明示がないため、断定はできません。[10]
③ 講師認定・資格ビジネスの名目
理由契約書面には、役務の種類、形態又は方法、時間数や回数の総計を記載します(規則93条1項)。名目で内容をぼかすと、該当性も書面の記載も確認できません。[7]
④ 該当しなくても割賦販売法を落とす
理由割賦販売法施行令の別表第一の三は、電子計算機等の操作の教授(第八号)に加え、技芸又は知識の教授(第十一号)も指定役務に掲げています。[8]
⑤ 収入や仕事を強調した勧誘
理由業務提供誘引販売業の定義に当たる場合は、20日の別の規律になります(51条1項)。[5]
書類の作り方の要点
六の項に当たる契約では、概要書面を契約前に、契約書面を契約後遅滞なく渡します。[2]パソコン教室の書面で特に重要なのは、関連商品(パソコンや教材)と金額の費目別の明細です。
1 関連商品:パソコン・書籍・記録物
六の項の関連商品は、電子計算機とワードプロセッサー並びにこれらの部品・附属品、書籍、音・映像・プログラムを記録した物です(施行令29条1項、別表第五第四号)。[6]講座とパソコンをセットで販売する形は、パソコンが『購入する必要のある商品』であれば関連商品になり、契約が解除されたとき、関連商品の売買契約も解除できます(48条2項)。
ここで押さえておきたいのは、使用・消費で解除できなくなる関連商品の範囲です。この範囲は施行令29条2項で、別表第五の第一号のイ・ロと第二号に限られており、六の項の関連商品は含まれません。[6][3]つまり、パソコンを使用したことを理由に、関連商品の解除を断る設計は認められません。引き渡した商品の引取りの費用は販売した者の負担です(48条5項)。
2 概要書面・契約書面・赤枠
概要書面の項目は施行規則92条1項1号、契約書面の事項は特商法42条2項と施行規則93条・94条が定めています。[2][7]金額の欄は、入会金・授業料・パソコンの代金・ソフトの代金などを費目ごとに書き、合計も書きます(規則94条1項)。赤枠は、書面の内容を十分に読むべき旨と、クーリング・オフの事項を、赤枠の中に赤字で書き、8ポイント以上の文字を使います(同条3項から5項)。[7]項目の一覧は概要書面の記載事項一覧、契約書面の記載事項、赤枠の一覧で整理しています。
3 電子での交付と、分割払い
オンライン完結の講座では、書面を電磁的方法で提供することが多くなります。この場合は、あらかじめ方法の種類と内容を示して、書面等によって相手方の承諾を得ます(42条4項、施行令26条1項)。[2][6]手順は書面の電子交付の手順で説明しています。
自社で2月以上かつ3回以上に分割して受領する場合は割賦販売にあたり、特定継続的役務提供の中途解約の上限規定(49条2項・4項・6項)は適用されません(50条2項)。[4][8]カードや信販会社を使う場合は、抗弁の接続に関する記載が書面に必要です(規則92条1項1号リ)。整理は分割払い・カードと割賦販売法にあります。
役務の内容の記載の考え方(骨子)
- 当社が提供する役務は、次のとおりとする。①役務の種類:【パソコンの操作に関する授業/プログラミングに関する授業 など、実際の内容を区分して記載】②提供の形態又は方法:【対面・オンライン、個別・グループの別】③授業の時間数及び回数の総計:【1回あたりの時間、総回数】
- 受講者が購入する必要のある商品は、次のとおりとする。【商品名、種類、数量、価格、販売する者の氏名又は名称・住所・電話番号】
- 講師の資格又は能力に関して特約があるときは、その内容を記載する。【なければ『特約なし』】
論点ごとの骨子です。コースが複数あるときは、コースごとに区分して書きます。購入が必要な商品がない場合も、その旨を書いておくと、関連商品かどうかの確認が簡単になります。
中途解約の精算と、判例・相談事例について
クーリング・オフの期間が過ぎても、契約期間中であれば、受講者は理由を問わず将来に向かって契約を解除できます(49条1項)。事業者が請求できる額は、提供された役務の対価と、解除によって通常生ずる損害の額(政令で役務ごとに定める額)の合計までで、開始前は契約の締結・履行に通常要する費用までです(49条2項)。[4][6]六の項の上限は、開始後が定額と契約残額の割合のうち低い額、開始前が定額です。
計算例(すべて架空の数字。上限は施行令別表第四の値から計算)
| 例 | 契約の内容 | 提供済みの対価 | 通常生ずる損害の上限 | 請求できる最大額と返還額 |
|---|---|---|---|---|
| 長期のコース(開始後) | 総額48万円(月4万円×12か月)。3か月受講して解約 | 12万円 | 契約残額36万円の20%=7万2千円と5万円のうち低い5万円 | 最大17万円。総額を受領済みなら31万円以上を返還 |
| 短期のコース(開始後) | 総額12万円(月2万円×6か月)。1か月受講して解約 | 2万円 | 契約残額10万円の20%=2万円と5万円のうち低い2万円 | 最大4万円。総額を受領済みなら8万円以上を返還 |
| 開始前の解約 | 最初の授業の前に解約 | なし(提供前) | 適用なし | 1万5千円(契約の締結・履行に通常要する費用の上限) |
『以上を返還』としているのは、上限まで請求できるとは限らないからです。実際に生じた損害や費用が上限を下回るときは、その額までしか請求できません。
消費者庁のQ&Aも、パソコン教室の例として、開始前は定額まで、開始後は提供済み役務の対価に加えて、定額又は契約残額の割合のいずれか低い額までと説明しています(Q13)。[10]入会金・入学金も、原則として精算のルールに従い、『返還しない』とする特約は認められません(Q15)。初期費用を精算に含める場合は、契約書面に具体的な内容と、解約の際に請求する旨を書く必要があります(Q14)。
パソコン教室について、特定継続的役務提供の該当性や中途解約の上限を直接判断した裁判例は、裁判所の裁判例検索では確認できませんでした。中途解約の精算の一般的な考え方は、語学教室の裁判例(提供済みの対価は契約時の単価で計算する、など)が参考になります。特定継続的役務の中途解約の判例と中途解約と上限をご覧ください。国民生活センターは、クーリング・オフの一般的な説明で、パソコン教室を含む特定継続的役務提供の期間を8日と案内しています。[12]パソコン教室に限った相談件数は確認できていないため、このページでは載せていません。
ヒヤリングで確かめること、業種サイトの詳しい記事
確かめる問いと理由パソコン教室・プログラミング講座の契約を整える前に
授業で教える内容は何ですか。ソフトの使い方、プログラムの作成、デザイン、その他の区分で説明できますか。
六の項の『操作』の教授に当たる部分を確認するため
コースは複数ありますか。コースごとに期間と総額は違いますか。
コースごとに判定するため
パソコン、ソフト、教材の販売はありますか。購入は必須ですか。
総額と関連商品の判定のため
受講すれば仕事や収入が得られるという案内をしていますか。受講料のほかに負担を求めますか。
業務提供誘引販売との境目を確認するため
申込みはフォームのみですか。説明会や個別相談の通話・Web会議がありますか。
通信販売か、電話勧誘販売かなど、勧誘の類型を確認するため
決済は一括・分割・クレジットのどれですか。
割賦販売法の整理と、書面への抗弁の記載のため
業種ごとの事情を含む詳しい記事は、オンライン講座向けと資格・スクール向けのサイトにあります。契約書面と赤枠、必要書類の一覧、返金と中途解約の運用を扱っています。
根拠・出典
本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。
- 条文特定商取引に関する法律41条1項・2項(定義) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/351AC0000000057?response_format=xml&asof=2026-10-23確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律42条1項から4項(概要書面・契約書面・電磁的方法による提供)確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律48条1項から8項(クーリング・オフと関連商品の解除)確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律49条1項から7項、50条2項(中途解約・割賦販売の場合)確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律51条1項(業務提供誘引販売業の定義)確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律施行令24条・25条・29条・30条・31条、別表第四(六の項)、別表第五第四号 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/351CO0000000295?response_format=xml&asof=2026-10-23確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律施行規則92条・93条・94条 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/351M50000400089?response_format=xml&asof=2026-10-23確認日:2026年10月23日
- 条文割賦販売法2条1項、同法施行令別表第一の三(第八号・第十一号) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/336AC0000000159?response_format=xml&asof=2026-10-23確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」Q&A 特定継続的役務提供(Q2、Q3、Q13から16、Q21) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html確認日:2026年10月23日
- 消費者庁通達「特定商取引に関する法律等の施行について」令和6年11月19日付 第4章(PDF 82頁から91頁) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
- 国民生活センター国民生活センター「クーリング・オフ」(2022年6月1日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html確認日:2026年10月23日
よくあるご質問
プログラミング講座は、特定継続的役務提供に当たりますか。
六の項は、電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識・技術の教授です。消費者庁のQ&Aにプログラミング講座の明示がないため、断定はできません。授業の内容ごとに、操作の教授に当たるかを確認し、判断の理由を記録してください。
オンラインで受講するパソコン講座も、対象になりますか。
なります。インターネットなどで提供される役務も広く含まれ(消費者庁Q&A Q2)、受講の手段は判断を左右しません。教える内容が操作の教授で、期間が2月を超え、総額が5万円を超えるかで決まります。
パソコンを講座とセットで売る場合、パソコンの返品は断れますか。
購入が必要な商品なら関連商品になり、契約の解除に合わせて解除できます(特商法48条2項)。使用したことを理由に解除できなくなる関連商品の範囲は、別表第五の第一号のイ・ロと第二号に限られ、パソコンは含まれません。
特定継続的役務提供に当たらない講座では、書面は不要ですか。
特商法の概要書面・契約書面は要りませんが、フォームで申込みを受けるなら通信販売の表示、分割払いなら割賦販売法、収入を強調する勧誘なら業務提供誘引販売との境目の確認が残ります。
中途解約のとき、入会金は返金しなくてよいですか。
『入会金は返還しない』という特約は、特定継続的役務提供に当たる契約では認められません。初期費用を精算に含めるには、契約書面に具体的な内容と請求する旨を書く必要があります(Q&A Q14・Q15)。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所