副業・投資スクールの業務提供誘引販売との境目と、必要な書類

副業・投資スクールは、講座だけを売るのか、仕事の提供や紹介報酬を伴うのかで、適用される類型と書類が変わります。導線ごとの類型の当てはめ、業務提供誘引販売取引と連鎖販売取引の定義、収入表示の根拠、契約書面の記載事項を、条文と公的資料で整理します。

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収入の例を載せる前に、根拠と、仕事の提供・紹介報酬の有無を確認します。

このページの要点

  • 講座だけを売る場合は、導線(フォーム・通話・会場)で類型が決まる。仕事の提供・あっせんで収入を示して負担を伴わせるなら業務提供誘引販売取引、紹介報酬なら連鎖販売取引を確認する。
  • 業務提供誘引販売取引と連鎖販売取引のクーリング・オフは、契約書面を受け取った日から20日。概要書面・契約書面・赤枠(8ポイント以上)をそろえる。
  • 収入の例は、同水準を実際に得ている人が多数を占めることを示すなど、見込みを正確に理解できる根拠を付ける。根拠が示せない例は載せない。
  • 買い手が個人事業主・開業準備中でも、名義だけでは除外されない。個人(店舗等・事業所等によらない者)かどうかを実質で確認する。

結論:講座の販売と「仕事の提供」を分けて考えると、必要な書類が決まる

このページの結論

誰に当てはまるか
副業・投資・収益化をうたう講座やスクールを、個人(開業前の人や副業の個人を含む)に販売する事業者。講座に案件の紹介や、受講生の紹介報酬の仕組みを付けている場合は特に当てはまります。
何をすべきか
申込みを受ける導線(フォーム・通話・会場)ごとに類型を当てはめたうえで、自社が提供・あっせんする業務で収入が得られると示していないか、受講生の紹介に報酬を出していないかを確認し、当てはまるなら概要書面・契約書面・赤枠をそろえる。
期限
業務提供誘引販売取引と連鎖販売取引は、契約書面を受け取った日から20日。通話・会場の導線で電話勧誘販売や訪問販売になるときは8日。

結論の表:副業・投資スクール

項目内容
当てはまる取引の類型
  • 講座だけを販売(ネットのフォーム・LINEで申込み)
    → 通信販売(診断結果 R07)
  • 個別相談の通話・Web会議のあとに申込み
    → 電話勧誘販売(診断結果 R05)
  • セミナー会場で当日に申込み
    → 訪問販売(診断結果 R03)
  • 教材を買えば、こちらが提供・あっせんする案件で収入が得られると説明
    → 業務提供誘引販売取引(診断結果 R10)
  • 受講生の紹介で報酬を出す
    → 連鎖販売取引(診断結果 R09)
当てはまらない場合の条件
  • 購入者が営業のために又は営業として契約する場合(名義でなく実質で判断)(特商法26条1項1号(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売)、50条1項1号(特定継続的役務提供))
  • 買い手が契約のために電話をかけることを請求した場合(請求の意思が明確なときに限る)(特商法26条7項1号)
  • 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の20日は、店舗等・事業所等によらないで行う個人が相手のときの規律(特商法40条1項・58条1項)
必要な書類(要るもの・要らないもの)
  • 講座だけを販売(ネットのフォーム・LINEで申込み)
    要=特商法に基づく表記・最終確認画面の表示/条件付き=返品特約の表示/任意=利用規約/不要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・承諾書面(電子交付時)・商品・関連商品の記載
  • 個別相談の通話・Web会議のあとに申込み
    要=契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=概要書面(申込み時の書面)・承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • セミナー会場で当日に申込み
    要=契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=概要書面(申込み時の書面)・承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • 教材を買えば、こちらが提供・あっせんする案件で収入が得られると説明
    要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=承諾書面(電子交付時)・特商法に基づく表記/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・最終確認画面の表示
  • 受講生の紹介で報酬を出す
    要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=承諾書面(電子交付時)・特商法に基づく表記/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・最終確認画面の表示

共通して確認するもの

  • 割賦販売法(分割払い・クレジット払いを採る場合の書面・抗弁の接続など)(条件付き)(割賦販売法、同法施行令別表第一の三)
クーリング・オフの期間
  • 講座だけを販売(ネットのフォーム・LINEで申込み)
    なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
  • 個別相談の通話・Web会議のあとに申込み
    8日(特商法24条1項)
  • セミナー会場で当日に申込み
    8日(特商法9条1項)
  • 教材を買えば、こちらが提供・あっせんする案件で収入が得られると説明
    20日(特商法58条1項)
  • 受講生の紹介で報酬を出す
    20日(特商法40条1項)+20日経過後の将来に向かう解除(特商法40条の2第1項)
中途解約の有無と上限
  • 訪問販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 電話勧誘販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 通信販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 連鎖販売取引:あり。20日経過後は将来に向かって解除できる(特商法40条の2第1項)
  • 業務提供誘引販売取引:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)

自分の事業を学ぶだけの講座は、通常は業務提供誘引販売取引の定義に入りません。境目は、こちらが提供・あっせんする業務で収入が得られると示して特定負担を伴わせているかです。 診断の分かれ道は診断の結果、取引の類型ごとの一覧は7類型の早見表にあります。

「副業」「投資」を掲げる講座は、売り方によって三つに分かれます。ひとつ目は、稼ぎ方の知識や技術を教えるだけの講座で、申込みの導線によって通信販売・電話勧誘販売・訪問販売のどれかになります。

ふたつ目は、販売した商品や講座を使う仕事を事業者が提供・あっせんし、その収入を示して契約させる形で、業務提供誘引販売取引(事業者が提供・あっせんする仕事で収入が得られると示して契約に誘い、購入代金や登録料などの負担を伴わせる取引。用語集)に当たるかを検討します。

みっつ目は、受講生が他の人を紹介して報酬を得る形で、連鎖販売取引(商品や役務の取引に加わる人を増やすことで報酬が得られると示して誘い、負担を伴わせる取引。用語集)に当たるかを検討します。

自分の事業を学ぶ内容にとどまり、事業者が提供・あっせんする業務に従事して得る利益を示していない講座は、通常は業務提供誘引販売取引の定義に入りません[1][7]。ただし、定義に入るかどうかは広告の文言、面談での説明、契約後の運営の実態を総合して決まります。講座の名称や規約の書きぶりだけで「当たらない」と決めることはできません。

三つの型の見分け方(概要)

型収入の出どころとして示すもの購入者の負担クーリング・オフ
講座だけを売る受講者自身の努力と学んだ知識(事業者が仕事を提供・あっせんしない)受講料など導線次第。通話・会場なら8日、フォームのみの通信販売ならなし
業務提供誘引販売取引事業者が提供・あっせんする業務に従事して得る利益(51条1項)商品の購入、役務の対価、登録料などの取引料(51条1項・2項)20日(58条1項)
連鎖販売取引取引に加わる他の人を増やして得る特定利益(33条1項)商品の購入、役務の対価、取引料(特定負担)20日(40条1項)+その後の将来に向かう解除(40条の2第1項)

表は見分けの入口です。当てはまるかは、広告・面談・契約内容の実態で判断します。条文は下の「判定の根拠」で引用します。

判定の根拠:業務提供誘引販売取引の定義を四つの要素に分ける

業務提供誘引販売取引の定義は、特定商取引法(以下「特商法」)51条1項にあります。長い一文ですが、要素に分けると読み解けます。次の引用は、定義のうち括弧書きの定義語を省いた要部です。

条文の引用特定商取引に関する法律 第51条第1項(業務提供誘引販売業の定義・要部)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品…又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益…を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担…を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんに係る取引…をするもの」

解説読み方は四つに分かれます。①物品の販売か有償の役務提供(あっせんを含む)の事業であること。②その商品や役務を「利用する業務」で、しかも商品や役務を売る者自身が提供・あっせんするものに従事して得られる利益(業務提供利益)が出てくること。③その利益を得られると示して相手方を誘引すること。④相手方に特定負担を伴う取引をさせることです。四つがそろったときに定義に入ります。

とくに②が境目です。講座の受講者が、講座で学んだ知識を使って自分で顧客を探し、自分の事業として収入を得る場合、その収入は事業者が提供・あっせんした業務から生じたものではありません。これに対し、運営側が案件を紹介する、代行業務を割り当てる、モニターとして報酬を支払うなどの形で、受講後の仕事そのものを用意しているなら、②に近づきます[1][7]。消費者庁のガイドは、典型例として、販売するパソコンやソフトを使った在宅ワーク、販売する着物を着て展示会で接客する仕事、健康寝具の感想を提供するモニター業務、購入したチラシを配る仕事などを挙げています[7]。

通達は、この「業務」を在宅ワーク、モニター業務などの総称とし、事業者と相手方との間の委託契約、請負契約、雇用契約、代理店契約といった形をとるものも含むと説明しています。商品を売る者と業務を提供する者が別の主体でも、売る者が業務の提供をあっせんしていれば、51条の対象になります[8]。

また、③の「収受し得ることをもつて誘引」は、契約書に収入を得られると明記している場合に限られません。勧誘時の説明などによって、実態として利益を得られるという期待を抱かせて購入に誘えば足り、実際に利益を得たかどうかも問わない、というのが通達の整理です[8]。講座の運営が「案件は保証しません」と契約書に書いていても、面談で案件の紹介を示していれば、③の判断では面談の説明も見られます。

④の特定負担は、商品の購入や役務の対価の支払に限られません。条文は取引料も含め、登録料や保証金など、名義を問わず取引に際して提供される金品を取引料と定義しています。通達は、業務量のノルマや研修への参加そのものは金銭的な負担ではないが、業務に使う商品の代金や研修の対価、登録料・入会金・保証金は特定負担に当たる、としています[8]。

条文の引用特定商取引に関する法律 第51条第2項(取引料の定義)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。」

解説「受講料」「教材費」「ツール利用料」「認定登録料」「サポート費」といった名目の違いは、判定に影響しません。名目でなく、取引のために購入者が負担する金品かどうかで見ます。

連鎖販売取引との違い

紹介報酬を伴う仕組みは、連鎖販売取引の定義(33条1項)で見ます[11]。業務提供誘引販売取引が「事業者が提供・あっせんする業務の収入」を示すのに対し、連鎖販売取引は「取引に加わる他の人が提供する金品などから得る特定利益」を示す点が違います。

条文の引用特定商取引に関する法律 第33条第1項(連鎖販売業の定義・要部)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「…の再販売…、受託販売…若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供…若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益…を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担…を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引…をするもの」

解説再販売・受託販売・販売のあっせん(役務ならその提供・あっせん)をする者を、特定利益を得られると示して誘い、特定負担を伴う取引をさせるものです。「特定利益」にどんな利益が入るかは、省令が定めています。
条文の引用特定商取引法施行規則 第68条(特定利益)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「法第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。」

「一 商品(法第三十三条第一項の商品をいう。次条、第七十条、第七十三条、第八十条及び第九十条を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。」

「二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。」

「三 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。」

解説受講生が受講生を紹介して報酬を得る仕組みでは、その報酬の原資が、紹介された人が払う金品なのか、紹介された人への販売代金なのかを、この三つの型に照らして確認します。「紹介料」と呼ばず別の名目にしていても、原資と流れで見ます。当てはまるかの結論は、仕組みの全体を見て決める必要があります。

この二つの型の違いは、書類の面ではほとんどありません。どちらも概要書面と契約書面が要り、20日の赤枠が要ります。違いが出るのは、禁止行為や広告の表示事項、そして連鎖販売取引にだけある中途解約(40条の2)です[2][3][4]。

買い手の属性と「営業のため」の線引き

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定には、営業のために又は営業として締結する契約を適用しない定めがあります(26条1項1号)。

条文の引用特定商取引に関する法律 第26条第1項第1号(適用除外)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」

解説副業講座の買い手は、「事業者になる」つもりで買う人が多く、この除外に当たるかが争点になりやすい場面です。名義でなく、契約の目的と実態で見ます。

消費者庁のQ&Aは、情報商材の例で、稼ぎたいという動機だけでは営業のための契約とはいえず、取引への慣れなどを総合して見る、という考え方を示しています[9][6]。したがって「購入者は起業・副業を志す事業者だから特商法は関係ない」と決めて書類を省くのは、判断の誤りになりえます。

なお、26条1項1号は訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定への適用除外で、業務提供誘引販売取引(51条以下)には同じ条文は及びません。業務提供誘引販売取引と連鎖販売取引では、クーリング・オフや書面の対象が「店舗等・事業所等によらないで行う個人」に限られるという形で線が引かれています(55条1項・2項、58条1項、37条1項・2項、40条1項)。店舗や事務所を構えて同じ業務を行っている事業者が相手の場合は、この線の外に出ることがあります。

通達は、ここでの「事業所等」を、その業務を行うことを目的とし、相当程度の永続性を有する施設と説明しています。自宅とは別に店舗や事業専用の場所を構えて永続的に業務を行う個人は、通常は対象外です。他方、自宅の一室で私用のパソコンを使って業務を行うような場合は事業所等に当たらず、対象になります。事業所を持っていても、在宅ワークなどの業務をその事業所で行わないときは、やはり対象になります。

代理店契約の名称で結んでいても、判断は契約の名称や形式でなく、事業所等で業務を行っているかという実態で決まります[8]。

導線ごとの当てはめ:フォーム・通話・会場・仕事の提供・紹介報酬

副業・投資スクールでは、一つの事業の中に複数の導線が同居するのが普通です。導線ごとに、次の順で類型を当てはめます。

導線ごとの類型の当てはめの順番

  1. 1

    購入者に、事業者が提供・あっせんする業務で収入が得られると示し、取引料などの負担をさせていますか。

    はい業務提供誘引販売取引の定義を確認する。導線(フォーム・通話・会場)を問わない。

    いいえ次の問いへ。

  2. 2

    購入者に、取引に加わる人を増やして報酬が得られると示し、負担をさせていますか。

    はい連鎖販売取引の定義と、特定利益の三つの型を確認する。

    いいえ次の問いへ。

  3. 3

    事業者から電話・Web会議などで勧誘して、あとで申込みを受けていますか。

    はい電話勧誘販売。申込書面と契約書面、赤枠、冒頭の明示を整える。

    いいえ次の問いへ。

  4. 4

    セミナー会場や貸会議室などで、その場で申込みを受けていますか。

    はい訪問販売(営業所等以外の場所)。同様に書面を整える。

    いいえフォーム・LINEだけの申込みなら通信販売。特商法表記と最終確認画面を整える。

  5. 5

    買い手は、法人など事業のために契約する者ですか。

    はい営業のための契約の除外の可能性を、実質で確認する。名義だけで決めない。

    いいえ個人として、上の判定の結果どおりに進める。

表示は目安です。導線が重なるときは、重なる類型の規定を両方確認します。重なった場合の書面を一本にまとめてよいかどうかについては、条文の読み方が確定している範囲だけで進め、迷う部分は両方の規定を満たす形にそろえます。

ネットのフォーム・LINEだけで申込みを受ける場合

通話も会場もなく、フォームやLINEだけで申込みが完結する販売は、通信販売(2条2項)です[6]。通信販売にクーリング・オフはありません。ただし、通信販売であっても、講座に仕事の提供や紹介報酬を付ければ、導線とは別に、業務提供誘引販売取引や連鎖販売取引としての規律が重なります。

個別相談の通話・Web会議のあとで申込みを受ける場合

事業者が電話を発信し(又は政令の方法で相手に発信させ)、その通話で契約を勧めて申込みを受ける販売が、電話勧誘販売(2条3項)です。消費者庁のQ&Aは、ネット回線による通話(画面付きのものも含む)は「電話」であり、事業者が会議ツールのURLを相手に送る行為は「電話をかけ」に当たる、と説明しています[10]。また、情報商材を買った人が、その相談のためにWeb会議を求めたに過ぎない場合は、別の商品の契約のために電話をかけることを請求したとは通常いえない、という整理も示しています[10]。

国民生活センターも、SNS広告で見つけた事業者にWeb会議で勧められて契約する例について、電話勧誘販売に当たる場合があると述べています[15]。個別相談を「無料の情報提供」と位置づけていても、そこで購入を勧めて申込みを受けるなら、この類型を前提に書類を設計します。

セミナー会場で当日に申込みを受ける場合

営業所等以外の場所で申込みを受けるものは訪問販売(2条1項1号)です。自宅でなくても、貸会議室やホテルの会場での契約は、この類型になります。会場の導線がある事業は、会場用の申込書面と契約書面を、別に用意します。

導線の判定の流れは、クーリング・オフが使える取引の見分け方と診断の結果(R10:業務提供誘引販売取引)にもまとめています。会場・通話の導線を持つオンライン講座の整理は、オンライン講座のページも参照してください。

よくある誤り→正しいやり方

副業・投資スクールの書類で、見直しの場面が多い順に並べます。上から順に、先に直すほうが効果の大きい項目です。

書き方の例(一般的な例) 中途解約・電子交付・表示・返金(1〜5)

1 中途解約・清算の条項

よくある書き方「受講開始後はいかなる理由でも解約できない」「解約時は残りの受講料を全額支払う」とだけ定める。
整えた書き方導線ごとに、法定のルール(クーリング・オフ、連鎖販売取引なら40条の2の中途解約)と、契約上の解約の条件を分けて書き、時期ごとの清算の根拠を付ける。

理由特商法に基づく解除の規定に反する特約で、購入者に不利なものは無効とされます(58条4項など)。契約の解約条項は、法定の解除権を狭めない形にします。

2 電子交付と承諾

よくある書き方契約書をPDFで送り、フォームの同意ボタンだけで電子交付に承諾したものとする。
整えた書き方電磁的方法で書面を提供する場合は、方法の説明、閲覧環境の確認、承諾の取得、承諾を得たことを証する書面の交付、提供後の確認を、手順として組み込んで記録する。

理由承諾の手続に不備があると、書面を交付したものとはみなされず、期間が始まらないおそれがあります(55条3項、規則124条)。詳しくは承諾書面のページ。

3 成果・収益の断定的な表示

よくある書き方「誰でも月○万円」「必ず稼げる」「元が取れる」と広告や面談で述べる。
整えた書き方収入の例を載せるときは、同水準を実際に得ている人の割合など、見込みを正確に理解できる根拠と説明を併記する。条件を示せないなら載せない。

理由業務提供誘引販売取引の広告には、誇大広告等の禁止(54条)と、収入の指標を示すときの根拠表示の定め(規則113条2項3号)があります。

4 返金しない旨の規約

よくある書き方「理由を問わず返金しない」を全員に適用する。
整えた書き方導線ごとの法定の解除権を除くことを明記し、そのうえで契約上の返金条件を時期ごとに定める。

理由クーリング・オフなどの強行規定に反する返金不可の条項は、その部分が無効になりえます。消費者契約法の点検も別途必要です。

5 分割払い・提携ローンの導入

よくある書き方分割・クレジットを導入したのに、特商法の書面と割賦販売法の説明を調整しない。
整えた書き方支払方法ごとに、書面に載せる事項と、購入者がクレジット会社に主張できる事由(抗弁の接続)の記載を確認する。

理由業務提供誘引販売取引の書面には、割賦販売法に基づく抗弁の接続に関する事項の記載が求められる場面があります(規則119条1項7号、120条6号)。

書き方の例(一般的な例) 清算・書面・当てはめ(6〜10)

6 未消化分の清算

よくある書き方「期限切れの回数は消滅」とだけ書き、事業者都合の場合の扱いを書かない。
整えた書き方回数・期限ごとの単価と、事業者の都合で提供できない場合の返金・振替の条件を定める。

理由業務提供誘引販売取引の解除時は、損害賠償等の額に上限があり、提供された役務の対価などに限られます(58条の3)。通常の契約でも、清算の根拠が示せない定めは争いになりやすくなります。

7 書面の体裁

よくある書き方契約書の末尾に小さな字でクーリング・オフを書く。赤枠がない、または8ポイント未満。
整えた書き方書面をよく読むよう促す旨と解除の事項を、赤枠の中に赤字で書き、文字と数字は8ポイント以上にする。

理由規則が体裁を定めています(119条2項・3項、121条3項〜5項)。体裁を欠く書面は、法定書面と認められないおそれがあります。

8 特定継続的役務への当てはめを書かない

よくある書き方「講座だから特定継続的役務ではない」と結論だけ書く。
整えた書き方教授内容が指定7役務に当たるかを先に確認し、判定の結果を記録する。

理由パソコンや語学、結婚相手紹介などの要素が混ざる講座は、期間と総額の要件次第で別の規律が働きます。詳しくは特定継続的役務の7業種。

9 通話勧誘を見ない

よくある書き方「通信販売」とだけ整理し、個別相談の通話を類型の判定に入れない。
整えた書き方個別相談の導線があれば、電話勧誘販売の書面と、通話冒頭に告げる事項を整える。

理由通話冒頭の明示は16条、断った相手への再勧誘の禁止は17条で定められています。

10 業務提供誘引販売取引・連鎖販売取引の判断を書かない

よくある書き方禁止事項に「ネットワークビジネスの勧誘禁止」と書くだけで、自社の仕組みの判定をしない。
整えた書き方仕事の提供・あっせんの有無、紹介報酬の有無と原資を整理し、判定の結果と理由を記録する。

理由受講生同士の勧誘を禁止する規約と、自社の制度が連鎖販売取引に当たるかの判定は、別の問題です。

書類の作り方の要点:業務提供誘引販売取引に当たる設計の場合

仕事の提供・あっせんを組み込む設計であれば、概要書面と契約書面を別々に用意します。概要書面は、特定負担をしようとする人と契約を結ぶまでに交付します(55条1項)。契約書面は、契約を結んだ後に遅滞なく交付します(55条2項)[3]。20日の起算日は、この契約書面を受け取った日です(58条1項)。

条文の引用特定商取引に関する法律 第58条第1項(クーリング・オフ・要部)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき…を除き、書面又は電磁的記録によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。 この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。」

解説起算日は契約書面の受領日です。契約日ではありません。契約書面を交付していない、または記載事項が欠けているときは、起算日が来ていないと扱われるおそれがあります。括弧書きの部分(不実の告知や威迫があった場合の期間の延び方)は、妨害行為と期間のページで扱います。

契約書面に載せる事項の柱は、条文が五つ挙げています。号ごとの対応は、次のとおりです。

条文の引用特定商取引に関する法律 第55条第2項(契約書面の事項)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項」

「二 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項」

「三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項」

「四 当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)」

「五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項」

解説二号の「業務の提供又はあっせんについての条件」が、この類型に特有の事項です。省令は、提供・あっせんする業務の内容、一定の期間内の回数や量、報酬の単価、業務提供利益の計算方法、支払われない場合の条件、支払の時期と方法を記載するよう定めています(特定商取引に関する法律施行規則121条2項)。

赤枠については、書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載する定めと、解除に関する事項(表の三号の下欄)を赤枠の中に赤字で記載する定めがあります(規則121条3項・5項)。文字と数字は8ポイント以上です(同条4項)[3]。赤枠に書く文言は、承認された書式を土台にして、類型に合わせて期間と通知先を置き換える作り方が安全です。赤枠の記載事項の一覧は赤枠のページ、契約書面の号ごとの一覧は契約書面のページ、概要書面は概要書面のページで整理しています。

広告の表示と収入の例

広告には、商品や役務の種類、特定負担に関する事項、提供・あっせんする業務の提供条件などを表示します(53条)。収入例を示すときは、さらに根拠が問われます。

条文の引用特定商取引法施行規則 第113条第2項第3号e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。」

解説「月収の例」は、載せること自体が禁じられているわけではありません。ただし、多くの人が実際にその水準を得ているのでなければ、そのままでは見込みを正確に示せません。根拠を載せられない例は、載せないのが安全です。

主務大臣は、表示が誇大広告に当たるか判断するために必要なとき、事業者に期間を定めて裏付けの資料の提出を求められます。資料を出さないと、その表示は誇大広告に当たるものとみなされます(54条の2)[5]。収入や成果に関する表示は、根拠資料を手元に残してから出します。

条文例

収入・成果の表示の条件を示す条項(論点ごとの例)

  1. 乙が本講座の広告又は説明で示す収入その他の成果の例は、一定の条件のもとで得られた個別の結果であり、受講者に同様の結果を約束するものではない。
  2. 乙は、前項の例を示す場合には、その算出の根拠となった期間、対象者の人数、その中での達成者の割合を、同時に示す。

広告・LP・面談の説明と契約の条項で、同じ条件の説明をそろえるための例です。契約書に免責を書いても、広告や面談で断定した説明を打ち消すことはできません。

条文例

紹介制度を置く場合の整理の条項(論点ごとの例)

  1. 乙は、受講者に対し、他の者の勧誘の対価として報酬を支払うことをしない。ただし、乙が別に書面で定める条件による場合を除く。
  2. 受講者は、他の者を勧誘するに際し、乙の許諾なく、報酬その他の利益を得られる旨を告げてはならない。

第1項の例外が連鎖販売取引の定義に入るかは、条項の字面ではなく、報酬の原資と仕組みで判定します。例外を置く場合は、判定の記録を別に残してください。

関係する判例・処分事例・相談事例

副業・投資系の講座では、勧誘時の説明の断定性と、広告の収入表示が、民事の判断でも行政の判断でも問われています。判例の詳しい解説は連鎖・副業の判例にまとめています。

裁判例在宅業務の紹介を受けた購入が、断定的判断の提供により取り消された事例[12]

裁判所・判決日
東京簡易裁判所(少額訴訟3係) 平成16年11月15日
事件番号
平成16年(少コ)第2715号
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/) の判決詳細ページ(確認の範囲:全文。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨パソコン入力などの在宅業務を紹介するとして、システム一式を購入させ、代金を借入れで支払う契約を結ばせた事案です。購入者は、勧誘の際に月々の返済額をまかなえるほど確実に稼げると言われたことを理由に、消費者契約法4条1項2号(断定的判断の提供)に基づいて契約を取り消し、代金の返還を求めました。契約が業務提供誘引販売取引に当たることは、被告も認めていました。

判断の要点裁判所は、電話での三回にわたる説明について購入者本人の供述を信用できるとし、先の見通せない将来の収入を、具体的な金額まで挙げて確実だと言い切る説明は、断定的判断の提供に当たると判断しました。そのうえで取消しを認め、代金の返還を命じました。

事業者の実務への示唆副業や在宅ワーク、投資を扱う講座・教材では、確実に稼げるという趣旨の口頭の説明が、特商法の広告規制とは別に、民事上の取消しの原因になります。勧誘トークの台本と、説明の記録を整えておくことが、事業者側の対応になります。一審のみの簡易裁判所の判決で、先例としての重みには限りがあります。

裁判例収入例の根拠と書面の記載が問われた、業務停止命令の取消請求の事例[13]

裁判所・判決日
さいたま地方裁判所第4民事部 平成23年2月2日
事件番号
平成22年(行ウ)第29号
確認した場所と範囲
裁判所「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/) の判決詳細ページ(確認の範囲:全文。確認日:2026年10月23日)

事案の要旨会員制の取引で軽貨物運送の開業を支援していた事業者が、広告の月収の表示などが特商法に違反するとして、都道府県知事から六か月の業務停止命令を受け、その取消しを求めた事案です。

判断の要点裁判所は、この取引が業務提供誘引販売取引に当たること、広告に月収の例を載せながら、同じ水準の収入を実際に得ている人が多数派であることの根拠を示していなかった点は、広告の規定(現行の53条、54条、規則113条2項3号に当たる定め)に違反すること、契約書面に、一定の期間内に提供・あっせんする業務の回数が書かれていない点は、55条2項2号に反するとしました。一方、概要書面の記載は違反とせず、停止命令の要件である「おそれ」も、書面の記載漏れについては認めませんでした。結論としては、事業者が提出した弁明書で月収表示を改める予定が示されていたのに、改訂の実際を確認せずに命令を出したことを裁量権の濫用として、命令を取り消しました。

事業者の実務への示唆命令が取り消された結論でも、広告表示の違反自体は認定されている点を落とさないことが大切です。収入例には根拠を付け、契約書面には業務の提供条件(内容・回数・報酬の条件)を書く、という実務の指針に使えます。控訴の有無・結果は未確認です。

分割払いと副業商法の関係

副業や紹介報酬の仕組みを組み込んだ商品の販売で、代金をクレジットで払った購入者が、信販会社に対し、販売業者に主張できる事由を主張した事案があります。名古屋地方裁判所は平成17年10月27日の判決(平成12年(ワ)第4826号ほか)で、モニター業務の実態が、モニター料に見合う価値を生まない仕組みだったと認定し、購入者が認定された事由を信販会社に主張できるとしました。ただし、受け取ったモニター料などを保持したまま代金支払を全部免れるのは信義則に反するとして、実質的な価値などを考慮した範囲で支払を命じています[14]。下級審の判断で、上級審の結果は未確認です。

分割払いの整理はクレジット払い・分割払いのページで扱います。

相談の件数と事例

国民生活センターが公表するPIO-NET(経由相談を除く)の件数では、AI講座やSNS運用講座などのビジネス講座の相談が、2020年度は1,169件、2025年度は3,551件と、5年間で約3倍になっています[15]。情報商材に関する相談は、2023年度の6,256件から2024年度の4,163件、2025年度の2,623件に減っていますが[16]、副業・投資のノウハウを通信販売で売り、その後の電話やWeb会議で高額なサポート契約を勧める例が多い、という傾向が示されています。

事例の傾向は、事業者側が何をしていれば防げたかに置き換えられます。副業スクールの契約後に厳しい解約条件の存在を知った例は、解約と返金の条件を契約書面の見やすい位置に載せ、クーリング・オフとどう関わるかまで示しておけば防げます。副業の面接のつもりで出向いたら講座の契約になっていた例は、勧誘の目的が講座の販売であることを最初に告げれば防げます[15]。通信販売で売った教材と、あとから勧めるサポート契約を一つの取引のように扱った例は、取引を別に書面で分けて、あとの契約に必要な書面を整えれば防げます[16]。

遠隔操作アプリを使って借入れの手続を指示された事例や、簡単な作業で稼げるとして信用させ、後から高額の振込みを求める事例も公表されています[18][17]。これらは、クーリング・オフ以前に詐欺性の高い類型で、正規の講座事業とは区別して整理されるものです。借入れを前提にした勧誘をしない、支払能力の確認を丁寧に行う、という対応が、事業者に求められます。

行政処分でも、2023年5月17日に、業務提供誘引販売取引で、広告に特定負担や事業者の住所などを表示しなかったこと、契約書面の交付義務に違反したことなどを理由に、取引停止命令などが出ています(取引停止3か月。公表資料の記載による)[19]。処分の型を、自社の広告と書面の点検項目に置き換えてください。

ヒヤリングで確かめること、業種サイトの記事

確かめる問いと理由導線・商品・決済・書面の順に確かめる

  1. 収入や成果を、広告・面談・LPでどう示していますか。

    業務提供利益や特定利益を示しているか、収入例の根拠があるかを判断するためです。

  2. 受講後に、運営が案件を紹介したり、業務を割り当てたりしますか。

    業務提供誘引販売取引の「提供・あっせんする業務」に当たるかの判断です。

  3. 受講生が他の受講生を紹介して、報酬や割引を受ける仕組みがありますか。原資は何ですか。

    連鎖販売取引の特定利益の三つの型に当たるかの判断です。

  4. 申込みの入口は、フォーム・個別相談の通話・会場のどれですか。誰が先に連絡しましたか。

    電話勧誘販売・訪問販売・通信販売のどれに当たるかの判断です。

  5. 受講料、教材、ツール、登録料など、購入者が負担するものの内訳と総額はいくらですか。

    特定負担と、指定7役務の要件(総額)の判断です。

  6. 支払方法は、一括・自社分割・カード分割・提携ローンのどれですか。

    書面に載せる事項と、割賦販売法の整理の要否の判断です。

ここでの整理は、書類を設計するための確認事項です。

副業・投資スクールの契約書や広告表示の個別の論点は、投資スクール向けの記事でも整理しています。 稼げる表示の書き方、 返金と中途解約、 分割払いと信販、 業務提供で誘う場合、 事業者名義での申込み、 案件紹介と保証、 実績・バックテストの表示があります。紹介報酬を伴う制度の整理は紹介報酬つき販売のページ、個人向けのオンライン講座全般はオンライン講座のページ、広告の表示の点検は広告・LP表示のページが参考になります。

根拠・出典

本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。

  1. 条文特定商取引に関する法律51条1項・2項(業務提供誘引販売業・取引料の定義)、51条の2(氏名等の明示) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  2. 条文特定商取引に関する法律33条1項(連鎖販売業の定義)、同法施行規則68条(特定利益) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  3. 条文特定商取引に関する法律55条1項・2項(概要書面・契約書面)、同法施行規則119条〜121条(記載事項・赤枠・8ポイント) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  4. 条文特定商取引に関する法律58条1項〜4項(クーリング・オフ)、58条の2(取消し)、58条の3(損害賠償等の額の制限) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  5. 条文特定商取引に関する法律52条(禁止行為)、53条(広告の表示事項)、54条・54条の2(誇大広告等の禁止・合理的な根拠を示す資料)、同法施行規則113条・114条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  6. 条文特定商取引に関する法律26条1項1号(営業のために若しくは営業として締結する契約の適用除外)、2条1項〜3項(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の定義)、同法施行令2条・19条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  7. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」業務提供誘引販売取引のページ(定義・典型例・クーリング・オフ・書面・禁止行為) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/確認日:2026年10月23日
  8. 消費者庁消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付通達)第5章(業務提供誘引販売取引)法第51条関係・法第52条関係(PDF 95〜97頁)、第3章(連鎖販売取引)法第33条関係(PDF 63〜66頁)。2026年10月23日時点で、この日付より新しい版は消費者庁の掲載ページに見当たらない https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
  9. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」Q&A「訪問販売等の適用除外」(26条1項1号の「営業のために」の考え方) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html確認日:2026年10月23日
  10. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」Q&A「電話勧誘販売の解釈」Q5(SNSからWeb会議ツールへ誘導する例) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/telemarketing.html確認日:2026年10月23日
  11. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」連鎖販売取引のページ(要件・クーリング・オフ・中途解約) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/確認日:2026年10月23日
  12. 裁判例東京簡易裁判所(少額訴訟3係)平成16年11月15日判決(平成16年(少コ)第2715号)。裁判所「裁判例検索」の判決詳細ページで全文を確認 https://www.courts.go.jp/hanrei/9002/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  13. 裁判例さいたま地方裁判所第4民事部 平成23年2月2日判決(平成22年(行ウ)第29号)。裁判所「裁判例検索」の判決詳細ページで全文を確認。控訴の有無・結果は未確認 https://www.courts.go.jp/hanrei/82103/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  14. 裁判例名古屋地方裁判所民事第4部 平成17年10月27日判決(平成12年(ワ)第4826号ほか)。裁判所「裁判例検索」の判決詳細ページで主要部分を確認。上級審の結果は未確認 https://www.courts.go.jp/hanrei/7457/detail4/index.html確認日:2026年10月23日
  15. 国民生活センター国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意」(2026年9月16日公表。PIO-NET、経由相談を除く) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260916_3.html確認日:2026年10月23日
  16. 国民生活センター国民生活センター「各種相談の件数や傾向」情報商材(2026年7月31日更新。PIO-NET、経由相談を除く) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/infoproducts.html確認日:2026年10月23日
  17. 国民生活センター国民生活センター「簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意!」(2026年5月19日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260519_1.html確認日:2026年10月23日
  18. 国民生活センター国民生活センター「遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」(2023年6月7日公表、2024年5月16日更新) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230607_1.html確認日:2026年10月23日
  19. 消費者庁消費者庁 業務提供誘引販売取引に係る行政処分の公表(処分日2023年5月17日。業務停止命令3か月ほか) https://www.caa.go.jp/notice/entry/033261/確認日:2026年10月23日

よくあるご質問

投資や副業のノウハウを教えるだけの講座でも、業務提供誘引販売取引になりますか。

教えるだけで、事業者が提供・あっせんする業務で収入が得られると示していなければ、通常は定義に入りません。案件の紹介、代行業務の割当て、モニター報酬など、仕事そのものを用意して収入を示している場合は、特商法51条1項の要素に照らして確認します。

受講生が受講生を紹介して報酬を得る仕組みは、すぐに連鎖販売取引になりますか。

すぐには決まりません。特商法33条1項の定義と、施行規則68条の特定利益の三つの型に照らして、報酬の原資と流れを確認します。「紹介料」と呼ばない名目でも、実態で見ます。

買い手が個人事業主や法人なら、特商法の書面は不要ですか。

不要と決めつけることはできません。訪問販売・通信販売・電話勧誘販売には、営業のための契約の除外(26条1項1号)がありますが、実質で判断されます。業務提供誘引販売取引と連鎖販売取引は、店舗等・事業所等によらない個人が相手の規律です。

業務提供誘引販売取引に当たるとき、クーリング・オフはいつまでですか。

契約書面(55条2項)を受け取った日から20日です(58条1項)。書面に不備があるときは、起算日が来ていないと扱われるおそれがあります。通話や会場の導線を持つ場合は、その導線の類型の期間も確認します。

収入の例を広告に載せるときの注意はありますか。

同水準の収入を実際に得ている人が多数を占めることを示す数値など、見込みを正確に理解できる根拠や説明を、一緒に表示します(規則113条2項3号)。根拠が示せない例は載せないのが安全です。

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所

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