美容医療のクーリング・オフと特定継続的役務の要件

医療だから特商法の対象外、とは言えません。美容を目的とし、規則91条の方法で行い、期間が1月を超えて総額が5万円を超えれば、二の項に当たります。定義、5つの方法、関連商品、書面、中途解約の上限、相談事例を整理します。

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脱毛、しみ、しわ、脂肪、歯の漂白。コース契約の組み方で、書面の要否が決まります。

このページの要点

  • 美容医療は施行令別表第四の二の項。美容目的で規則91条の方法に当たり、期間1月超・総額5万円超の契約が対象。
  • 規則91条の方法は、脱毛、しみ等の除去・皮膚の活性化、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白の5つ。
  • 関連商品は別表第五の第二号の全体が、使用すると解除できなくなる商品。書面への記載と、使わせていないことが条件。
  • 中途解約の上限は、5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額(開始後)。費目別の明細に別料金も入れる。

結論:「医療だから特商法の対象外」ではない。美容目的で規則91条の方法なら、二の項(1月超・5万円超)

このページの結論

誰に当てはまるか
美容皮膚科、美容外科、脱毛クリニックなど、美容を目的とする医学的処置・手術・治療を、コース・回数券・プランで個人に売る医療機関。
何をすべきか
施術が規則91条の方法(脱毛、しみ・ほくろ等の除去や皮膚の活性化、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白)に当たるか、期間と総額が線を超えるかを確かめ、当たるなら概要書面・契約書面・関連商品の定め・中途解約の精算を整える。
期限
クーリング・オフは契約書面を受け取った日から8日。その後もいつでも将来に向けて解除でき、事業者が請求できる額には上限がある(開始後は5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額、開始前は2万円)。

結論の表:美容医療

項目内容
当てはまる取引の類型
  • 規則91条の方法(脱毛など)で、期間1月超・総額5万円超
    → 特定継続的役務提供(診断結果 R08)
  • 期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)
    → 通信販売(診断結果 R07)
  • 回数券・コース制で期間や総額が判定できない
    → 期間・総額が決まらない(診断結果 R14)

指定役務の要件

  • 二の項(美容医療):期間が1月を超え、かつ金額が5万円を超える。中途解約の上限は、提供開始後が5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額、開始前が2万円(特商法49条2項、施行令24条・30条・31条・別表第四)
当てはまらない場合の条件
  • 購入者が営業のために又は営業として契約する場合(名義でなく実質で判断)(特商法26条1項1号(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売)、50条1項1号(特定継続的役務提供))
  • 期間・総額が要件以下(提供期間が政令の期間以下、又は総額が5万円以下)の場合は、特定継続的役務提供に当たらない(特商法41条1項、同法施行令24条)
必要な書類(要るもの・要らないもの)
  • 規則91条の方法(脱毛など)で、期間1月超・総額5万円超
    要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • 期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)
    要=特商法に基づく表記・最終確認画面の表示/条件付き=返品特約の表示/任意=利用規約/不要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・承諾書面(電子交付時)・商品・関連商品の記載
  • 回数券・コース制で期間や総額が判定できない
    先に、提供期間と総額(入会金・薬剤・関連商品を含む)の確定

共通して確認するもの

  • 割賦販売法(分割払い・クレジット払いを採る場合の書面・抗弁の接続など)(条件付き)(割賦販売法、同法施行令別表第一の三)
クーリング・オフの期間
  • 規則91条の方法(脱毛など)で、期間1月超・総額5万円超
    8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
  • 期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)
    なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
  • 回数券・コース制で期間や総額が判定できない
    —(期間・総額の確定が先)
中途解約の有無と上限
  • 通信販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 特定継続的役務提供:あり。8日経過後はいつでも将来に向かって解除できる(特商法49条1項)。損害賠償等は政令の上限まで(特商法49条2項)

医療だから特商法の対象外、とは言えません。規則91条の方法による美容目的の医学的処置は二の項に当たります。 診断の分かれ道は診断の結果、取引の類型ごとの一覧は7類型の早見表にあります。

美容医療は、特定継続的役務提供(法律が定める7つの継続的な役務)の二の項です。2017年12月1日に、施行令の別表第四に加わりました[1][2][9][16]。医師が行う行為であることは、特商法の対象から外れる理由になりません。条文が見るのは、美容を目的とするか、規則が定める方法に当たるか、そして期間と総額です。

診断の結果では特定継続的役務提供に当たります。同じ脱毛でも、エステが行う施術は一の項、医療行為として行うものは二の項で、中途解約の上限や関連商品の範囲が違います。7業種の比較は7業種の早見表、全体の考え方は特定継続的役務提供の7業種にあります。

判定の根拠:二の項の定義、規則91条の方法、期間と金額

二の項の定義:美容を目的とする医学的処置・手術・治療

条文の引用特定商取引に関する法律施行令 別表第四(二の項)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであつて、主務省令で定める方法によるものに限る。)。」

解説対象は、美容を目的とするものに限られます。病気やけがの治療を目的とする診療は、この定義には入りません。さらに、主務省令(施行規則91条)で定める方法に当たることが必要です。

規則91条が定める5つの方法

主務省令で定める方法は、施術の目的ごとに手段を限定しています。目的が同じでも、手段が条文に書かれた方法でなければ二の項には当たりません[2]。

条文の引用特定商取引に関する法律施行規則 第91条e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。」

「脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法」

「にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法」

「皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法」

「脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法」

「歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法」

解説脱毛、しみ等の除去・皮膚の活性化、しわ・たるみ、脂肪の減少、歯牙の漂白の5つが、目的の側の限定です。手術のみで行う豊胸や、包茎手術など、この5つに入らない美容外科の手術は、二の項の定義上は対象になりません。ただし、その契約が別の類型(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)に当たるか、消費者契約法に反しないかは、別に確認します。

期間と金額の線は、エステと同じ「1月超・5万円超」

期間は1月、金額は5万円で、どちらも「超える」ことが要件です(特商法41条1項、施行令24条1項・2項)[1]。期間は書面に記載した提供期間で判断し、有効期限のある回数券は期限を提供期間とみなします。期限のないものは、特段の事情がなければ常に期間を超えるものとして扱われます[10][11]。

総額には、施術料のほか、入会金、カウンセリング料、購入が必要な商品の代金を含めます。美容医療では、コース料金の外に、薬剤、麻酔、検査、再診などの費用が別料金として生じる設計が多く、これらが契約で購入・支払が必要なものなら、金額の判定でも書面の明細でも落とせません(規則94条1項)[3]。

通達は、複数のコースがある場合はコースごとに判断するとしています[11]。1回ごとの単発施術と、複数回のコースを同じ料金表に載せるクリニックでは、コースごとに期間と総額を確認し、概要書面と契約書面を渡すコースを決めます。

エステの一の項との違い

一の項と二の項は、定義の中で互いを除外し合っています(一の項は「二の項に掲げるものを除く」)。上限額、関連商品の範囲が違うため、どちらに当たるかで書面の記載が変わります。

特定継続的役務7業種の要件と中途解約の上限

項と役務期間・金額の要件中途解約の上限(提供開始後)提供開始前の費用の上限詳しいページ
一の項 エステティック期間が1月を超え、かつ金額が5万円を超える(施行令24条1項・2項、別表第四)2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額(施行令30条、別表第四)2万円(施行令31条、別表第四)エステ
二の項 美容医療期間が1月を超え、かつ金額が5万円を超える(施行令24条1項・2項、別表第四)5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額(施行令30条、別表第四)2万円(施行令31条、別表第四)美容医療

四の項と五の項は、上限の金額が違うため別の行にしています。要件は「期間が政令の期間を超え、かつ金額が5万円を超える」で、いずれも『超える』です(特商法41条1項、施行令24条)。

関連商品(施行令別表第五)

項と役務関連商品として指定されている商品
一の項 エステティック動植物の加工品で人が摂取するもの(医薬品を除く)、化粧品・石けん(医薬品を除く)・浴用剤、下着、電気刺激・電磁波・超音波を用いて皮膚を清潔にし又は美化する器具・装置(施行令別表第五第一号)
二の項 美容医療動植物の加工品で人が摂取するもの、化粧品、歯牙漂白用のマウスピース・漂白剤、美容目的の医薬品・医薬部外品(施行令別表第五第二号)

関連商品のうち、使用・消費で価額が著しく減少するおそれのあるものを使用・消費した場合は解除できない。対象は別表第五第一号イ・ロ及び第二号に限る(事業者が使用・消費させた場合は除く)(特商法48条2項ただし書、同法施行令29条2項)

特継から外れる契約

特継の規定は、購入者が営業のために又は営業として結ぶ契約には適用されません(特商法50条1項1号)[7]。個人の患者・利用者が生活のために受ける施術が、典型的な対象です。期間か金額が線以下の契約は、特継ではなく、申込みの経路に応じた類型になります。ネットの申込みだけで結ぶ役務は通信販売で、広告の表示と最終確認画面の表示が中心です。通信販売と返品を参照してください。

よくある誤り→正しいやり方:美容医療で起きやすい4つの型

美容医療は、事業者の書類を直接の材料にできる範囲が限られるため、条文と公的資料から導かれる型を、影響の大きい順に整理します。

1 「医療は特商法の対象外」と考える

医療行為だから特商法の対象外、という整理は誤りです。美容を目的とし、規則91条の方法で行い、期間が1月を超え総額が5万円を超えるなら、二の項に当たります。保険診療のような治療目的の診療と、美容目的の自由診療を同じ契約書式で扱っているクリニックでは、美容目的の自由診療だけ、二の項の書面を別に用意する、という分け方が必要です。

2 カウンセラーの契約誘導と、医師の説明の切り分けが書面にない

美容医療では、契約の話をするカウンセラーと、施術のリスクや効果を説明する医師が別の人であることが多くあります。契約書面には、契約の締結を担当した者の氏名を書きます(規則93条2項2号)[3]。誰がどの説明をしたかが、契約の勧誘と施術の説明の記録として分かれていないと、不実のことを告げる勧誘の禁止(特商法44条1項)や、迷惑を覚えさせる勧誘(規則106条1号)の問題が出たときに、確認が難しくなります[6]。

書面には「契約の内容は契約担当者が、施術に関する診療上の説明は医師が行う」という役割分担を、実際の運用に合わせて書き、説明の記録を残します。診療上の説明と同意の書類は、業種サイトの自由診療の治療同意書・診療契約書の書き方が扱っています。

3 関連商品の返品と、使用済みの扱いを決めていない

美容医療の関連商品は、施行令別表第五の第二号に列挙された、人が摂取する動植物の加工品、化粧品、歯牙漂白用のマウスピースと漂白剤、美容を目的とする医薬品・医薬部外品です。クーリング・オフでも中途解約でも、これらの販売契約を解除できます(特商法48条2項、49条5項)[4][5]。

条文の引用特定商取引に関する法律施行令 第29条第2項e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第五第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる関連商品とする。」

解説使用・消費すると解除できなくなる商品には、美容医療の関連商品がすべて含まれます(別表第五の第二号のイからニ)。エステでは、同じ第一号のうち下着や器具・装置は使用しても解除できるのに対し、美容医療は第二号の全体が対象になる点が違います。

解除できないとする場合は、商品を特定し、使用・消費したときは解除できない旨を契約書面に赤枠の中に赤字で書きます(規則94条2項・3項)。事業者が使わせた場合は、使用を理由に解除を断れません(特商法48条2項ただし書、規則106条6号)[3][4][6]。診察室で処方薬や化粧品を使わせた場合は、結果的に事業者が使わせたことになりうるため、使用の経緯を記録する手順が必要です。

4 契約書面の費目別明細に、別料金が入らない

金額は、総額だけでなく費目ごとの明細と合計を、契約書面に書きます(規則94条1項)[3]。コース料金とは別に、診察料、薬剤費、麻酔料、検査費、再診料、アフターケアの費用が生じる契約では、これらも「支払わなければならない金銭」として明細に出します。別料金を口頭で説明するだけでは、書面の記載として足りません。

書類の作り方の要点:二の項の書類一式

概要書面と契約書面

概要書面(契約の前に渡す、取引の条件をまとめた書面)は契約を結ぶまでに、契約書面は契約を結んだあと遅滞なく渡します(特商法42条1項・2項)[3]。概要書面の記載事項は規則92条1項1号、契約書面の記載事項は規則93条と94条が定めています。

契約書面には、役務の種類、役務提供の形態又は方法、時間数や回数の総量、施術を行う者の資格・能力等に関する特約、契約を担当した者の氏名、契約年月日、購入が必要な商品、前受金の保全措置の有無、特約などを書きます(規則93条1項・2項)。美容医療では、施術の種類(たとえば光の照射による脱毛)、回数、1回あたりの範囲、使用する薬剤や機器の区分を、規則91条の方法に対応させて書くと、二の項の該当性も契約の内容も明らかになります。

条文の引用特定商取引に関する法律施行規則 第94条第4項・第5項e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。」

「契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。」

解説クーリング・オフと中途解約の事項は、第3項により、赤枠の中に赤字で記載します。赤枠の書き方は、赤枠の書き方と赤枠の一覧にまとめました。

電子で渡すとき

書面の交付に代えて電磁的方法で記載事項を提供するには、相手の承諾が前提です(特商法42条4項)[3]。電子による提供を希望しない人に手続を進めること、承諾について不実のことを告げることなどは、指示の対象になりえます(規則106条8号)[6]。手順は書面の電子交付、承諾を得たことを証する書面は承諾書面にあります。

中途解約の精算条項

クーリング・オフの期間が過ぎたあとも、契約期間中はいつでも将来に向かって解除できます(特商法49条1項)。請求できる額は、提供済みの役務の対価と、解除で通常生ずる損害の額(政令で定める額)までです[5]。

条文の引用特定商取引に関する法律施行令 別表第四(二の項)第三欄e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額」

解説開始後の損害の上限は、5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額です。開始前の解除では、契約の締結と履行のために通常要する費用として2万円までです(施行令31条)。提供済みの役務の対価を契約時の単価で計算するという原則は、7業種に共通です。中途解約の全体像は中途解約と上限にあります。

分割払い・医療ローン

美容医療は、割賦販売法の指定役務としても掲げられています(同法施行令別表第一の三の第2号)。自社で2月以上・3回以上に分けて受け取る、またはカード・提携ローンで支払う場合は、特商法の書面とは別に、割賦販売法の表示・書面と抗弁の接続の確認が要ります[8]。決済方式ごとの整理は分割払い・カードにあります。

解除の通知を受けたとき

クーリング・オフの通知は、書面又は電磁的記録で、通知を発した時に効力が生じます(特商法48条3項)。解除に伴う損害賠償や違約金は請求できず、提供済みの役務の対価も請求できません(同条4項・6項)。受領した金銭は速やかに返還します(同条7項)。窓口の流れは通知を受けたら、清算は解除後の清算をご覧ください。

関係する相談事例と公的資料

国民生活センターの相談件数と傾向

国民生活センターの「美容医療サービス」のページ(2026年7月31日更新、PIO-NET、経由相談を除く)によると、相談件数は2023年度が6,281件、2024年度が10,744件、2025年度が7,944件です[12]。傾向としては、レーザー脱毛、豊胸、脂肪吸引、包茎手術など医師が行う美容医療について、販売方法や広告の問題、皮膚障害や熱傷などの危害に関する相談が挙げられています。2026年度は途中経過のため、ここでは数字を示していません。

このページの件数は「美容医療サービス全体」であり、特商法の二の項に当たる範囲に限った件数ではありません。豊胸手術や包茎手術のように規則91条の方法に入らない施術も含まれます。

事例:説明が薄いまま、当日の契約に至る型

同ページと、2026年1月20日の「男性の美容医療トラブル」の公表資料には、事業者側の運用で防げる型が並んでいます。美容皮膚科でリスクの説明がないまま注射の契約をした例、包茎手術のカウンセリングで「重症、今契約すれば安い」と急がされ当日に手術を受けた例、薄毛治療のオンライン診療後に服用薬が定期配送になっていた例、医療脱毛の広告から来院し、当日契約で割引を示されて即日の手術を受けた例などです[12][13]。

事業者側に求められるのは、リスクや副作用を契約の前に書面で説明すること、「当日限りの割引」で決断を急がせないこと、特定継続的役務提供に当たる場合は概要書面を契約を結ぶ前に渡すことです。後者は、当日契約のクリニックで特に影響が大きく、概要書面を渡し、読む時間を取る流れを、予約の段階から設計します。

クーリング・オフが可能なケースの案内

国民生活センターは2017年12月7日に、美容医療でクーリング・オフが可能なケースがあると公表しました。2012年度から2016年度の相談件数は、順に1,789件、2,043件、2,500件、2,090件、2,077件で、危害の相談も年386件から635件にのぼっていました[14]。2017年の公表であり、最新年度の件数ではありません。二の項が加わった2017年12月1日の直後の案内として、対象になる施術の範囲を知る資料になります。2026年の公表資料も、1か月超・5万円超の一部の美容医療で、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフが可能と記載しています[13]。

関連する処分事例

美容医療に特化した処分は、本ページでは取り上げていません。ただ、同じ特継の枠組みで、2026年1月29日に消費者庁が行った処分は、関連商品を含めたクーリング・オフを否定する告知と、断る意思を示した人への勧誘が、違反の型として公表されました[15]。関連商品の解除の可否を、書面と窓口の説明で一致させる、という教訓は、美容医療の薬剤・化粧品の販売にも共通します。詳しくはエステの処分の節をご覧ください。

ヒヤリングで確かめること、業種サイトの詳しい記事

確かめる問いと理由美容医療の契約を判定・設計する前に確かめる6点

  1. 施術は、美容を目的とするか。規則91条が定める5つの方法(光の照射、針による電気、薬剤、糸の挿入、機器による刺激など)のどれに当たるか

    二の項の定義への当てはめの出発点になる

  2. コース・回数券の期間と回数、有効期限、自動更新はどうなっているか

    期間が1月を超えるか、期限のない回数券か、の判定に使う

  3. 総額に、診察料、薬剤費、麻酔料、検査費、再診料などの別料金は含まれるか

    金額の線の判定と、契約書面の費目別明細の両方に関わる

  4. 関連商品(化粧品、内服薬、外用薬、美容目的の医薬品など)の販売はあるか。診察室で使わせる場面はあるか

    使用すると解除できなくなる商品の範囲と、事業者が使わせた場合の扱いを決める

  5. 契約の話をするのは誰か、施術のリスクを説明するのは誰か、記録はどこに残るか

    契約担当者の氏名の記載と、説明の記録の分け方を決める

  6. 申込みの経路(来院、ネット、電話、SNS)と、支払方法(一括、院内分割、医療ローン、カード)は何か

    経路ごとの類型と、割賦販売法の書面を決める

確かめた内容を、概要書面・契約書面・広告の表示にそろえて反映します。

クリニック向けの詳しい記事は、業種サイトにあります。

エステが行う脱毛や痩身の整理はエステ、トレーニングに施術を組み合わせる場合はパーソナルジムのページに続きます。

根拠・出典

本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。

  1. 条文特定商取引に関する法律41条1項・2項、同法施行令24条1項・2項、25条、別表第四(二の項) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
  2. 条文特定商取引に関する法律施行規則91条(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
  3. 条文特定商取引に関する法律42条1項・2項・4項、同法施行規則92条1項、93条1項・2項、94条1項〜5項 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
  4. 条文特定商取引に関する法律48条1項〜7項、同法施行令29条1項・2項、別表第五(第二号) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
  5. 条文特定商取引に関する法律49条1項・2項・5項・6項、同法施行令30条・31条、別表第四 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  6. 条文特定商取引に関する法律44条1項・46条1項、同法施行規則106条1号・6号・8号 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
  7. 条文特定商取引に関する法律50条1項1号(営業のための契約の除外) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  8. 条文割賦販売法施行令1条3項、別表第一の三(第二号)、割賦販売法2条1項1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159確認日:2026年10月23日
  9. 消費者庁特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/確認日:2026年10月23日
  10. 消費者庁特定商取引法ガイド Q&A「特定継続的役務提供」(Q3・Q19ほか) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html確認日:2026年10月23日
  11. 消費者庁通達「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付)第4章(PDF頁82〜85) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
  12. 国民生活センター各種相談の件数や傾向「美容医療サービス」(2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/biyo.html確認日:2026年10月23日
  13. 国民生活センター「男性の美容医療トラブルも増加!」(2026年1月20日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260120_1.html確認日:2026年10月23日
  14. 国民生活センター「美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!」(2017年12月7日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html確認日:2026年10月23日
  15. 消費者庁特定継続的役務提供業者に対する行政処分(処分日2026年1月29日、公表2026年1月30日) https://www.caa.go.jp/notice/entry/044947/確認日:2026年10月23日
  16. 条文美容医療を別表第四に加えた改正:特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第174号)、施行日2017年12月1日(e-Gov法令検索の改正履歴で確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日

よくあるご質問

美容クリニックの契約にも、クーリング・オフはありますか。

規則91条の方法による美容目的の施術で、期間が1月を超え総額が5万円を超えるなら、契約書面を受け取った日から8日のクーリング・オフがあります。治療目的の診療や、規則91条の方法に当たらない施術は、二の項の対象外です(特商法41条、48条1項、施行令別表第四、規則91条)。

医療脱毛は、エステの脱毛と同じ扱いですか。

同じ脱毛でも、医療行為として行うもの(二の項)と、エステの施術(一の項)で、項が違います。中途解約の上限(二の項は5万円又は契約残額20%のいずれか低い額、一の項は2万円又は契約残額10%のいずれか低い額)と、使用すると解除できなくなる関連商品の範囲が変わります(施行令別表第四、別表第五、29条2項)。

処方した薬や化粧品を使われたあとは、返品を断れますか。

美容医療の関連商品は別表第五の第二号の全体が対象で、使用・消費したあとは解除できなくなる商品に当たります。ただし、契約書面に商品を特定して赤枠の中に赤字で記載していること、事業者が使わせた場合でないことが条件です(特商法48条2項、施行令29条2項、規則94条2項・3項、106条6号)。

施術の当日にその場で契約を結ぶことはできますか。

契約自体は可能ですが、特継に当たるコースでは、契約を結ぶまでに概要書面を渡す必要があります。リスクの説明が薄いまま、当日限りの割引で決断を急がせる勧誘は、国民生活センターが相談事例として挙げる型で、不実告知や迷惑を覚えさせる勧誘は処分の対象です(特商法42条1項、44条1項、46条1項、規則106条1号)。

医療ローンで支払う場合は、特商法の書面だけで足りますか。

足りません。美容医療は割賦販売法の指定役務にも掲げられています。自社分割や、カード・提携ローンを使う場合は、割賦販売法の表示・書面と、抗弁の接続の確認が加わります(割賦販売法2条1項、同法施行令別表第一の三第2号)。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所

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