結婚相談所のクーリング・オフ・中途解約と必要書類

結婚相手紹介は特定継続的役務提供の七の項に掲げられ、異性の紹介が提供の中心で、期間と総額の要件を超えれば対象です。入会金・登録料・月会費・成婚料の費目別明細、成婚を断定する勧誘との整合、親名義の取引、中途解約の上限を、条文と公的資料で整理します。

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成婚料や登録料は、契約書面の金額の欄に費目ごとに書きます。

このページの要点

  • 七の項は『結婚を希望する者への異性の紹介』。紹介が提供の中心か、期間と総額の要件を超えるかで決まり、イベントやアプリ機能は契約内容の実態で判断
  • 契約書面の金額の欄は、入会金・登録料・月会費・紹介料・成婚料を費目ごとに分けて書き、合計と成婚料の発生条件・支払時期も書く。前払いなら保全措置も
  • 成婚を保証するような勧誘と免責の食い違い、国際結婚の追加費用の説明不足、入会金は返金しない特約が、トラブルの型
  • クーリング・オフ後も契約期間中は中途解約が可能。親への訪問・電話の勧誘では、訪問販売・電話勧誘販売の規律もあわせて確認する

結論:七の項は『異性の紹介』が提供の中心か、期間と総額の要件を超えるかで決まる

このページの結論

誰に当てはまるか
結婚を希望する会員に異性を紹介する結婚相談所・結婚相手紹介サービスで、期間が2月を超え、総額が5万円を超える契約を結ぶ事業者
何をすべきか
異性の紹介が提供の中心かを確かめ、当たるなら概要書面と契約書面、赤枠を整える。入会金・登録料・月会費・成婚料などは、費目別に分けて契約書面の金額の欄に書き、成婚を保証するような表示と免責を一致させる
期限
クーリング・オフは契約書面を受領した日から数えて8日。その後も契約期間中は、理由を問わず中途解約ができる

結論の表:結婚相談所

項目内容
当てはまる取引の類型
  • 異性の紹介を提供の中心とし、期間2月超・総額5万円超
    → 特定継続的役務提供(診断結果 R08)
  • 期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)
    → 通信販売(診断結果 R07)
  • 期間・総額が要件以下で、親宅などへの訪問で契約(親名義の取引など)
    → 訪問販売(診断結果 R02)
    親名義の取引は、その導線の類型(訪問販売・電話勧誘販売)もあわせて整理します。

指定役務の要件

  • 七の項(結婚相手の紹介):期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超える。中途解約の上限は、提供開始後が2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額、開始前が3万円(特商法49条2項、施行令24条・30条・31条・別表第四)
当てはまらない場合の条件
  • 購入者が営業のために又は営業として契約する場合(名義でなく実質で判断)(特商法26条1項1号(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売)、50条1項1号(特定継続的役務提供))
  • 期間・総額が要件以下(提供期間が政令の期間以下、又は総額が5万円以下)の場合は、特定継続的役務提供に当たらない(特商法41条1項、同法施行令24条)
必要な書類(要るもの・要らないもの)
  • 異性の紹介を提供の中心とし、期間2月超・総額5万円超
    要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示
  • 期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)
    要=特商法に基づく表記・最終確認画面の表示/条件付き=返品特約の表示/任意=利用規約/不要=概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・承諾書面(電子交付時)・商品・関連商品の記載
  • 期間・総額が要件以下で、親宅などへの訪問で契約(親名義の取引など)
    要=契約書面・赤枠・商品・関連商品の記載/条件付き=概要書面(申込み時の書面)・承諾書面(電子交付時)/任意=利用規約/不要=返品特約の表示・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示

共通して確認するもの

  • 割賦販売法(分割払い・クレジット払いを採る場合の書面・抗弁の接続など)(条件付き)(割賦販売法、同法施行令別表第一の三)
クーリング・オフの期間
  • 異性の紹介を提供の中心とし、期間2月超・総額5万円超
    8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
  • 期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)
    なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
  • 期間・総額が要件以下で、親宅などへの訪問で契約(親名義の取引など)
    8日(特商法9条1項)
中途解約の有無と上限
  • 訪問販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 通信販売:特商法に定めなし。解約・返金の条件は契約で定め、消費者契約法の規制を受ける(消費者契約法8条〜10条)
  • 特定継続的役務提供:あり。8日経過後はいつでも将来に向かって解除できる(特商法49条1項)。損害賠償等は政令の上限まで(特商法49条2項)

出会いの場の提供やアプリの機能提供など、異性の紹介が中心でない場合は、七の項に当たるかを実態で確認します。 診断の分かれ道は診断の結果、取引の類型ごとの一覧は7類型の早見表にあります。

結婚相談所は、特定商取引法(以下「特商法」)の特定継続的役務提供(エステや語学教室など政令で指定された7つの役務を、長い期間・高い金額で提供する契約。用語集)の七つの役務のうち、七の項に掲げられています。[2][7][11]契約書面の金額の欄は、費目ごとの明細を求められるため、成婚料や登録料の書き方が重要な論点になります。

このページは、結婚相談所を運営する事業者が、自社のサービスが七の項に当たるかを確認し、必要な書類と中途解約の精算を整える順番を示します。7業種の全体は特定継続的役務の7業種、上限額の一覧は7業種の早見表、診断の分かれ道は診断の結果(特定継続的役務提供)にあります。

判定の根拠:七の項の範囲、期間と総額、親名義の取引

七の項は『結婚を希望する者への異性の紹介』

条文の引用特定商取引に関する法律施行令 別表第四 七の項(第一欄)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「結婚を希望する者への異性の紹介」

解説条文の文言は、結婚を希望する者への『異性の紹介』です。期間と総額の要件は施行令24条が定め、七の項では下の本文のとおりです。

期間は2月を超えること、金額は5万円を超えることで、どちらも『超える』が要件です。[7]期間は書面に記載する役務の提供期間で判断し、有効期限のあるチケット制は期限を提供期間とみなします。有効期限のないものは、常に政令の期間を超えるものとして扱われます(Q3)。[12][13]

特定継続的役務7業種の要件と中途解約の上限

項と役務期間・金額の要件中途解約の上限(提供開始後)提供開始前の費用の上限詳しいページ
七の項 結婚相手の紹介期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超える(施行令24条1項・2項、別表第四)2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額(施行令30条、別表第四)3万円(施行令31条、別表第四)結婚相談所

四の項と五の項は、上限の金額が違うため別の行にしています。要件は「期間が政令の期間を超え、かつ金額が5万円を超える」で、いずれも『超える』です(特商法41条1項、施行令24条)。

紹介が提供の中心かどうか

七の項が『異性の紹介』と定めている以上、サービスの中心が異性の紹介でなければ、七の項に当たるかを実態で確認する必要があります。事業者が会員の希望を聞いて相手を選び、引き合わせるサービスは典型です。一方、会員が自分で検索して連絡を取る機能を提供するサービスや、イベントへの参加の機会を提供するサービスは、紹介の中身をどう設計しているかによって、結論が分かれます。

この区別を明示した消費者庁の資料は、確認できていません。したがって、サービスの名称や広告上の呼び方ではなく、契約書に書かれた提供内容(紹介の回数、お見合いの設定、担当者の関与の有無)で整理し、判断の記録を残します。複数のコースがあるときは、コースごとに判断します。[13]

サービスの形態別に、七の項に当たるかを考える観点

サービスの形態確認する観点方向(実態で確認)
事業者の担当者が会員の希望に合わせて相手を選び、お見合いを設定する『異性の紹介』が提供の中心か典型的に七の項。期間と総額の要件を確認
会員同士が自分で相手を検索し、連絡を取るアプリ・サイトの機能の提供事業者が相手を選んで引き合わせるか、検索の場を提供するにとどまるか実態によって異なる。消費者庁の資料でこの区別を明示した記述は確認できていないため、断定せず契約の内容で判断
婚活パーティー・イベントの開催(1回ごとの参加費)期間が政令の期間を超える契約か。参加の場の提供か1回ごとの参加なら期間の要件を満たさない。年間会員権などに組み合わせる場合は期間・総額を確認
結婚に向けたカウンセリング・コンサルティングが中心で、紹介は付随異性の紹介が役務の中心か紹介を伴うなら、その部分の期間・対価を区別して確認
入会金・月会費・成婚料などの複数費目の組み合わせ契約で支払うことを約する金銭の総額各費目の条件・時期・金額を書面に書き、総額と要件を確認

表の右列は、考える観点と方向であり、個別のサービスの結論ではありません。複数のコースがあるときは、コースごとに判断します(通達 第4章)。

親名義・親への訪問や電話による勧誘

結婚相談所では、会員本人ではなく、その親が勧誘の相手になる契約があります。国民生活センターは、2017年10月に、親が関与する結婚相手紹介サービスの相談を取り上げ、2012年度の783件から2016年度の549件へと推移し、その相談のうち家庭への訪問や電話の勧誘がきっかけになったものの割合が、2012年度の43.9%から2016年度の46.4%と、半数近くに達していると公表しました。[15]公表から年数がたった資料ですので、最新の件数ではありません。ただ、勧誘の入り口が訪問や電話になる型があることは、事業者の運用を考える材料になります。

勧誘が自宅への訪問や電話で行われる場合は、七の項の規律に加えて、訪問販売や電話勧誘販売の規律も確認する必要があります。訪問販売は、営業所等以外の場所で申込みを受け、契約を締結する取引、電話勧誘販売は、電話をかけて勧誘し、郵便等で申込みを受ける取引です。[1]

条文の引用特定商取引に関する法律 第2条第1項第1号(営業所等以外の場所の部分の抜粋)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「…が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供」

解説親の自宅で契約の申込みを受けた場合は、この定義に当たります。特定継続的役務提供の要件にも当たるときは、両方の規定を確認します。期間の数え方や必要な書面が、規定ごとに異なる場合があるためです。

また、契約の当事者が誰かも、事前に決めておく必要があります。親が契約者で本人が会員になる場合、書面を誰に渡し、いつ受領したかを記録に残します。『子に秘密にしてほしい』と言われた場合の対応は、契約の当事者への説明の機会を確保する観点から、運用を決めておきます。

結婚相談所の契約を判定する順番

  1. 1

    提供の中心は、結婚を希望する者への異性の紹介ですか。

    はい次の問いへ。

    いいえ七の項に当たるかは実態で確認する。紹介が付随的なコースは、紹介の部分の期間と対価を区別して確認し、判断を記録する。

  2. 2

    提供期間は2月を超えますか(有効期限のないチケットは期間を超えるものとして扱う)。

    はい次の問いへ。

    いいえ七の項には当たらない。フォームで申込みを受けるなら通信販売の表示を確認する。

  3. 3

    入会金・登録料・月会費・成婚料など、契約で支払うことを約する総額は5万円を超えますか。

    はい特定継続的役務提供に当たる。概要書面・契約書面・赤枠・関連商品の記載が必要。

    いいえ当たらない。ただし、親宅への訪問や電話での勧誘なら、訪問販売・電話勧誘販売の規律を確認する。

親名義の取引や、訪問・電話による勧誘は、特定継続的役務提供の要件に当たるかに関係なく、勧誘の類型の規律を確認します。

よくある誤り→正しいやり方

結婚相談所の契約書・規約で、書面の誤りやトラブルにつながりやすい書き方を、多い順に並べます。特定の事業者の書類を指すものではなく、一般的な型です。

書き方の例(一般的な例) 結婚相談所の契約書・規約で起きがちな書き方

① 成婚料・登録料・入会金の書き方

よくある書き方契約書面の金額の欄に『会費総額』とだけ書き、成婚料・登録料・入会金を別の規約や別紙にとどめる
整えた書き方入会金、登録料、月会費、紹介料、成婚料などを費目ごとに分けて金額の欄に書き、合計と、成婚料の発生条件・支払時期も書く

理由契約書面の金額の欄は、費目ごとの明細と合計を書くよう定められています(規則94条1項)。支払の時期・方法も書面の記載事項です(42条2項3号)。[8][3]

② 国際結婚・海外のお見合いの追加費用

よくある書き方海外でのお見合いの渡航費や現地の手続費用を、契約書面に書かず、後から請求する
整えた書き方追加で発生する費用の種類・金額の目安・支払の条件を、契約前に説明し、書面に書く

理由国民生活センターの公表資料は、国際結婚で、事前の説明がない成婚料が突然請求された相談を挙げています。契約前に費用を示すことが、トラブルの予防になります。[15]

③ 成婚を約束する勧誘と免責

よくある書き方勧誘で『この活動なら必ず結婚できる』と説明しながら、規約で『成婚を保証しない』と書く
整えた書き方勧誘の説明、広告、契約書面、規約の記載を一致させ、成婚を断定する説明をしない

理由結婚の相手が見つかるかどうかは、役務の性質上、確実でない目的です(41条2項2号)。断定的な表示は、誇大広告の禁止(43条)や、役務の効果についての不実告知の禁止(44条1項)の対象になりえます。[2][4]

④ 親名義の取引

よくある書き方親への訪問・電話で勧誘し、契約書面を本人に渡さず、特定継続的役務提供の整理だけで済ませる
整えた書き方契約者と会員の関係を確認し、書面の交付先・交付日を記録する。訪問・電話の勧誘なら、その類型の規律も確認する

理由訪問販売・電話勧誘販売の定義に当たる場合は、その規律も働きます(2条1項・3項)。[1]

⑤ 入会金は返金しない特約

よくある書き方『入会金は理由の如何を問わず返金しません』と書く
整えた書き方提供済みの対価と、契約書面に具体的に書いた初期費用の範囲で精算し、入会金の扱いを書面に具体的に書く

理由入会金も原則として精算のルールに従い、『返還しない』とする特約は認められません(Q&A Q15)。49条7項により、これに反する不利な特約は無効です。消費者契約法9条1項1号の面でも、解除に伴う違約金は平均的な損害の額を超える部分が無効です。[12][6][10]

書類の作り方の要点

七の項に当たる契約では、概要書面を契約前に、契約書面を契約後遅滞なく渡します。[3]結婚相談所の書面で特に重要なのは、紹介の内容の具体的な記載と、費目ごとの金額、前払いの保全措置です。

1 役務の内容:紹介の方法と数量、担当者の資格に関する特約

契約書面には、役務の種類、役務提供の形態又は方法、役務を提供する時間数や回数その他の数量の総計を書きます。講師その他の役務を直接提供する者の資格・能力等に関して特約があるときは、その内容も書きます(規則93条1項)。[8]結婚相談所では、紹介の人数や回数、お見合いの設定の回数、カウンセリングの回数、担当者の資格や経験に関して広告で謳った内容が、これに当たります。

2 金額の欄:費目ごとの明細、前払いの保全措置

条文の引用特定商取引に関する法律施行規則 第94条第1項(表の第一号の下欄)e-Gov法令検索(取得日:2026年10月23日)

「入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計」

解説結婚相談所の登録料、入会金、月会費、紹介料、成婚料などは、この『その他の費目』として、費目ごとに書きます。成婚料のように条件が成就したときに発生する費目も、条件・金額・支払時期を書面に書いておくのが実務的です。

役務の提供に先立って5万円を超える金銭を受領する前払取引を行うときは、前受金を守る保全措置をとっているか、とっているならどのような措置かを、概要書面と契約書面に書きます(規則92条1項1号ヌ、93条2項6号)。さらに、前払取引を行う事業者は、業務と財産の状況を書いた書類を事務所に置いておく必要があります(45条)。[8]入会時に費用を一括で前払いさせる運用が多い結婚相談所では、見落としやすい項目です。

3 赤枠と、関連商品

契約書面には、書面の内容を十分に読むべき旨と、クーリング・オフの事項を、赤枠の中に赤字で書き、8ポイント以上の文字を使います(規則94条3項から5項)。[8]七の項の関連商品は、真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具です(施行令29条1項、別表第五第五号)。[7]入会に当たって指輪などの購入を条件にする場合は、関連商品になり、契約の解除に合わせて解除できます(48条2項)。[5]書き方は赤枠の書き方、関連商品の書面で整理しています。

4 電子での交付と、分割払い

書面を電磁的方法で提供するには、あらかじめ方法の種類と内容を示して、書面等によって相手方の承諾を得ます(42条4項、施行令26条1項)。[3][7]手順は書面の電子交付の手順にあります。自社で2月以上かつ3回以上に分割して受領する場合は割賦販売にあたり、特商法の中途解約の上限規定は適用されません(50条2項)。結婚を希望する者を対象とした異性の紹介は、割賦販売法の指定役務にも掲げられています(施行令別表第一の三第九号)。[6][9]概要書面と契約書面の項目の一覧は、概要書面の記載事項一覧と契約書面の記載事項にあります。

条文例

費目と中途解約の精算を定める条項の考え方(骨子)

  1. 会員が当社に支払う金銭は、次の費目ごとに、別表のとおりとする。①入会金 ②登録料 ③月会費 ④紹介料 ⑤成婚料(発生の条件、金額、支払の時期を含む)
  2. 会員は、契約書面を受領した日から起算して【法定の期間】を経過した後は、契約期間中、将来に向かって本契約を解除できる。
  3. 前項の解除の場合に当社が請求できる金額は、①提供済みの役務の対価(契約時に定めた単価又は月額により計算する)と、②特定商取引法及び同法施行令が定める上限の範囲内で、解除により通常生ずる損害の額(役務の提供開始前の解除では、契約の締結及び履行に通常要する費用の額)に、法定利率による遅延損害金を加えた額を超えない。
  4. 既に受領した金額が前項の金額を超えるときは、当社は、その超過額を速やかに返還する。

論点ごとの骨子です。提供済みの対価は、活動期間の月割りか、紹介1件あたりの単価かを、契約時に書面で定めておきます。成婚料は、成婚の定義と発生条件を書面に明記します。

中途解約の精算と、判例・相談事例について

クーリング・オフの期間が過ぎても、契約期間中であれば、会員は理由を問わず将来に向かって契約を解除できます(49条1項)。事業者が請求できる額は、提供された役務の対価と、解除によって通常生ずる損害の額(政令で役務ごとに定める額)の合計までで、開始前は契約の締結・履行に通常要する費用までです(49条2項)。[6][7]

計算例(すべて架空の数字。上限は施行令別表第四の値から計算)

例契約の内容提供済みの対価通常生ずる損害の上限請求できる最大額と返還額
高額の長期コース(開始後)総額36万円。6万円分の活動支援・紹介を受けて解約6万円契約残額30万円の20%=6万円と2万円のうち低い2万円最大8万円。総額を受領済みなら28万円以上を返還
低額の短期コース(開始後)総額9万円(月1万5千円×6か月)。1か月分を受けて解約1万5千円契約残額7万5千円の20%=1万5千円と2万円のうち低い1万5千円最大3万円。総額を受領済みなら6万円以上を返還
活動開始前の解約入会手続の後、最初の紹介の前に解約なし(提供前)適用なし3万円(契約の締結・履行に通常要する費用の上限)

『以上を返還』としているのは、上限まで請求できるとは限らないからです。実際に生じた損害や費用が上限を下回るときは、その額までしか請求できません。

消費者庁のQ&Aも、結婚紹介サービスの例として、開始前は定額まで、開始後は提供済み役務の対価に加えて、定額又は契約残額の割合のいずれか低い額までと説明しています(Q13)。[12]契約期間が満了したあとは、関連商品だけを解約することはできません。初期費用を精算に含める場合は、契約書面に具体的な内容と、解約の際に請求する旨を書く必要があります(Q14)。

結婚相手紹介サービスの該当性や中途解約の上限を直接判断した裁判例は、裁判所の裁判例検索では確認できませんでした。国民生活センターの2017年10月の公表資料は、クーリング・オフを申し出たところ返金しないと言われた例、中途解約の解約料が高額だった例、国際結婚の成婚料が突然請求された例を挙げています。[15]これらを事業者の側から見ると、契約当事者本人への説明、成婚を約束するかのような説明の回避、クーリング・オフへの対応、費用の事前の書面での提示によって、防げる型です。

国民生活センターは、クーリング・オフの一般的な説明で、結婚相手紹介サービスを含む特定継続的役務提供の期間を8日と案内しています。[14]2024年度以降の相談件数や注意喚起は、確認できていないため、このページでは載せていません。中途解約の精算の一般的な考え方は、語学教室の裁判例が参考になります(特定継続的役務の中途解約の判例、中途解約と上限)。

ヒヤリングで確かめること、業種サイトの詳しい記事

確かめる問いと理由結婚相談所の契約を整える前に

  1. サービスの中心は、事業者が相手を選んで引き合わせる紹介ですか。それとも、会員が自分で検索する機能やイベントの提供ですか。

    七の項の『異性の紹介』に当たるかを確認するため

  2. 入会金、登録料、月会費、紹介料、成婚料はありますか。成婚料の発生条件と支払時期は。

    契約書面の金額の欄の費目別の明細のため

  3. 契約期間と、提供済みの対価の計算方法(月割りか、紹介1件あたりか)は。

    期間の判定と、中途解約の精算のため

  4. 指輪などの購入を入会の条件にしていますか。

    関連商品の判定のため

  5. 前払いで受け取りますか。保全措置を講じていますか。

    前払取引の記載と、書類の備付けのため

  6. 親に勧誘する場合がありますか。契約者は誰で、書面は誰にいつ渡しますか。

    訪問販売・電話勧誘販売の規律と、書面の交付先の確認のため

業種ごとの事情を含む詳しい記事は、結婚相談所向けのサイトにあります。概要書面・契約書面の書き方、入会金と月会費の表示、成婚料と退会の手順、トラブルの対応を扱っています。

根拠・出典

本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。

  1. 条文特定商取引に関する法律2条1項・3項(訪問販売・電話勧誘販売の定義) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/351AC0000000057?response_format=xml&asof=2026-10-23確認日:2026年10月23日
  2. 条文特定商取引に関する法律41条1項・2項(定義)確認日:2026年10月23日
  3. 条文特定商取引に関する法律42条1項から4項(概要書面・契約書面・電磁的方法による提供)確認日:2026年10月23日
  4. 条文特定商取引に関する法律43条(誇大広告等の禁止)、44条1項・3項(禁止行為)確認日:2026年10月23日
  5. 条文特定商取引に関する法律48条1項から8項(クーリング・オフと関連商品の解除)確認日:2026年10月23日
  6. 条文特定商取引に関する法律49条1項から7項、50条2項(中途解約・割賦販売の場合)確認日:2026年10月23日
  7. 条文特定商取引に関する法律施行令24条・25条・29条・30条・31条、別表第四(七の項)、別表第五第五号 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/351CO0000000295?response_format=xml&asof=2026-10-23確認日:2026年10月23日
  8. 条文特定商取引に関する法律施行規則92条・93条・94条・103条 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/351M50000400089?response_format=xml&asof=2026-10-23確認日:2026年10月23日
  9. 条文割賦販売法2条1項、同法施行令別表第一の三(第九号) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/336AC0000000159?response_format=xml&asof=2026-10-23確認日:2026年10月23日
  10. 条文消費者契約法9条1項1号・10条 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/412AC0000000061?response_format=xml&asof=2026-10-23確認日:2026年10月23日
  11. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/確認日:2026年10月23日
  12. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」Q&A 特定継続的役務提供(Q2、Q3、Q13から16) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html確認日:2026年10月23日
  13. 消費者庁通達「特定商取引に関する法律等の施行について」令和6年11月19日付 第4章(PDF 82頁から91頁) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf確認日:2026年10月23日
  14. 国民生活センター国民生活センター「クーリング・オフ」(2022年6月1日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html確認日:2026年10月23日
  15. 国民生活センター国民生活センター「子の未婚は親の責任?-結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください-」(2017年10月19日公表。公表から年数がたった資料で、最新年度の件数ではない) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171019_1.html確認日:2026年10月23日

よくあるご質問

結婚相談所のクーリング・オフの期間は、いつから数えますか。

契約書面を受領した日から数えて8日を経過するまでです(特商法48条1項)。書面を渡していない、または法定の事項が欠けた書面を渡した場合は、期間が進まないと考えられています。契約日から数える運用は、法の内容と食い違います。

成婚料や登録料は、契約書面にどう書けばよいですか。

入会金、登録料、月会費、紹介料、成婚料などを費目ごとに分けて金額の欄に書き、合計を書きます(施行規則94条1項)。成婚料は、発生の条件と支払の時期もあわせて書面に書いておくのが実務的です。

入会金は、解約のときに返金しなくてよいですか。

『入会金は返還しない』という特約は、特定継続的役務提供に当たる契約では認められません。精算に含められるのは、提供済みの対価と、書面に具体的に記載した合理的な初期費用の範囲です(Q&A Q14・Q15)。

婚活イベントやマッチングアプリの運営も、七の項に当たりますか。

七の項は『結婚を希望する者への異性の紹介』です。イベントの参加の機会や、会員が自分で相手を探す機能の提供が当たるかについて、消費者庁の資料に明示した記述は確認できていません。契約の内容と期間・総額の実態で判断し、判断を記録してください。

親に勧誘して親名義で契約する場合、注意することはありますか。

特定継続的役務提供の要件に加えて、自宅への訪問や電話による勧誘なら、訪問販売や電話勧誘販売の規律も確認します。契約者と会員の関係、書面の交付先と交付日を記録し、契約者に費用と解約の条件を説明します。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所

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