サービス別クーリング・オフ早見表

20のサービスを、当てはまる類型・クーリング・オフの期間・主な書類・中途解約で1枚の表に並べ、公的資料に見る相談の傾向と備えも整理しました。

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このページの要点

  • 同じサービスでも、導線(フォーム・通話・会場・紹介など)で当てはまる類型が変わる
  • 表の数字は、7類型の早見表・診断・各サービスのページと同じ
  • 導線ごとの詳しい判定と書類は、各サービスのページの冒頭の結論の表で確認する
  • 国民生活センターの相談の傾向から、サービスごとに事業者側で備えることを整理した

結論:サービスごとの導線で類型が変わる

このページの結論

誰に当てはまるか
20のサービスのどれかを、個人に提供する事業者
何をすべきか
自社に近いサービスの行から、導線ごとの類型と必要な書類を確認し、詳しいページで当てはめる
期限
クーリング・オフの期間は類型により8日・20日・なし。導線が複数あれば導線ごとに別

同じサービスでも、ネットのフォームだけの申込み、通話のあとの申込み、会場での申込みなど、導線によって当てはまる類型が変わります。この表は、各サービスのページの冒頭にある結論の表を、1枚で比べられるようにしたものです[12][14]。数字は施行令・特商法の条文によります。

20のサービスの比較と、表の読み方

  1. 自社に近いサービスの行を探し、「当てはまる類型」の列を見る。複数の類型が並んでいれば、導線が複数あるという意味です。
  2. 「クーリング・オフ」の列で、類型ごとの期間を確認する。「なし」の導線でも、通信販売の返品の定め(15条の3)や、消費者契約法の規制は残ります。
  3. 「主な書類」の列で、導線ごとの書類をそろえる。詳しい記載事項は書類別のページ、導線ごとの判定は各サービスのページに進みます。

20のサービスの比較(類型・クーリング・オフ・主な書類・中途解約)

サービス当てはまる類型クーリング・オフ主な書類(要・条件付き)中途解約
オンライン講座・スクール訪問販売、電話勧誘、通信販売、連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売訪問販売:8日
電話勧誘:8日
通信販売:なし
連鎖販売:20日
特定継続的役務:8日
業務提供誘引販売:20日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)
ネットショップ訪問販売、電話勧誘、通信販売訪問販売:8日
電話勧誘:8日
通信販売:なし
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示特商法に定めなし
副業・投資スクール訪問販売、電話勧誘、通信販売、連鎖販売、業務提供誘引販売訪問販売:8日
電話勧誘:8日
通信販売:なし
連鎖販売:20日
業務提供誘引販売:20日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(連鎖販売取引の40条の2)
SNS・DMからの勧誘訪問販売、電話勧誘、通信販売訪問販売:8日
電話勧誘:8日
通信販売:なし
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示特商法に定めなし
定期購入・サブスク通信販売、特定継続的役務通信販売:なし
特定継続的役務:8日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)
高額コンサル・セミナー後販売訪問販売、電話勧誘、通信販売訪問販売:8日
電話勧誘:8日
通信販売:なし
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示特商法に定めなし
紹介報酬つき販売連鎖販売連鎖販売:20日概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記あり(連鎖販売取引の40条の2)
コーチング・カウンセリング訪問販売、電話勧誘、通信販売、特定継続的役務訪問販売:8日
電話勧誘:8日
通信販売:なし
特定継続的役務:8日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)
訪問サービス(リフォーム・清掃)訪問販売訪問販売:8日概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠特商法に定めなし
セミナー会場・展示会販売訪問販売、通信販売訪問販売:8日
通信販売:なし
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示特商法に定めなし
学習塾・家庭教師通信販売、特定継続的役務通信販売:なし
特定継続的役務:8日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)
語学教室通信販売、特定継続的役務通信販売:なし
特定継続的役務:8日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)
エステ通信販売、特定継続的役務通信販売:なし
特定継続的役務:8日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)
占い・スピリチュアル訪問販売、電話勧誘、通信販売訪問販売:8日
電話勧誘:8日
通信販売:なし
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示特商法に定めなし
電話での物品販売電話勧誘電話勧誘:8日概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠特商法に定めなし
パーソナルジム電話勧誘、通信販売、特定継続的役務電話勧誘:8日
通信販売:なし
特定継続的役務:8日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)
出張買取訪問購入訪問購入:8日概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠特商法に定めなし
パソコン教室・プログラミング通信販売、特定継続的役務通信販売:なし
特定継続的役務:8日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)
結婚相談所訪問販売、通信販売、特定継続的役務訪問販売:8日
通信販売:なし
特定継続的役務:8日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)
美容医療通信販売、特定継続的役務通信販売:なし
特定継続的役務:8日
概要書面(申込み時の書面)・契約書面・赤枠・特商法に基づく表記・最終確認画面の表示あり(特定継続的役務の49条)

導線によって類型が変わるため、実際の判定は各サービスのページの導線別の表で確認してください。数字は施行令・特商法の条文によります。

「主な書類」の列には、概要書面(申込み時の書面)、契約書面、赤枠、特商法に基づく表記、最終確認画面の表示のうち、類型の組み合わせで要または条件付きになるものを出しています。どの導線にどの書類が要るかは、各サービスのページの結論の表で確認できます。

類型ごとの条文の一覧は7類型の早見表で

期間・起算日・書面・中途解約・広告規制・禁止行為を、根拠条文つきで比べるには7類型の早見表を使います。特定継続的役務提供の7業種の数字は7業種の早見表にあります[13]。診断は30秒診断です。

導線ごとの診断結果の一覧

次の表は、20のサービスの導線(フォーム・通話・会場・紹介など)を1本ずつ並べ、当てはまる類型と診断結果、クーリング・オフの期間を示したものです。自社の導線に近い行を探し、診断結果のリンクから根拠と必要な書類に進めます。

サービスごとの導線と、当てはまる類型・クーリング・オフの期間

サービス導線当てはまる類型(診断結果)クーリング・オフの期間
オンライン講座・スクールネットのフォーム・LINEで申込み(通話も会場もなし)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃無料相談・個別面談・説明会の通話やWeb会議のあとに申込み電話勧誘販売(R05)8日(特商法24条1項)
〃セミナー会場・貸会議室で当日に申込み訪問販売(R03)8日(特商法9条1項)
〃教授内容が指定7役務に当たり、期間・総額が要件超特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
〃受講すれば仕事・収入が得られるとして購入させる業務提供誘引販売取引(R10)20日(特商法58条1項)
〃受講生の紹介で報酬を出す連鎖販売取引(R09)20日(特商法40条1項)+20日経過後の将来に向かう解除(特商法40条の2第1項)
ネットショップネットの申込みだけで物品・権利を販売通信販売(R06)なし(商品・特定権利は引渡しから8日の返品。広告に特約を表示すれば制限可。特商法15条の3)
〃ネットの申込みだけで役務を提供通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃通話での勧誘のあとにフォームで申込み(導線が併存するとき)電話勧誘販売(R05)8日(特商法24条1項)
〃展示会・催事の会場で申込み(導線が併存するとき)訪問販売(R03)8日(特商法9条1項)
副業・投資スクール講座だけを販売(ネットのフォーム・LINEで申込み)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃個別相談の通話・Web会議のあとに申込み電話勧誘販売(R05)8日(特商法24条1項)
〃セミナー会場で当日に申込み訪問販売(R03)8日(特商法9条1項)
〃教材を買えば、こちらが提供・あっせんする案件で収入が得られると説明業務提供誘引販売取引(R10)20日(特商法58条1項)
〃受講生の紹介で報酬を出す連鎖販売取引(R09)20日(特商法40条1項)+20日経過後の将来に向かう解除(特商法40条の2第1項)
SNS・DMからの勧誘DM・公式LINEで直接申込みを受ける通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃DM・公式LINEから通話・Web会議へ誘導して申込みを受ける電話勧誘販売(R05)8日(特商法24条1項)
〃DMから説明会・セミナーに呼び、会場で申込みを受ける訪問販売(R03)8日(特商法9条1項)
〃DMで事務所に呼び出し、目的を告げずに勧誘して申込みを受ける訪問販売(R04)8日(特商法9条1項)
定期購入・サブスク物品の定期購入をネットで申込み通信販売(R06)なし(商品・特定権利は引渡しから8日の返品。広告に特約を表示すれば制限可。特商法15条の3)
〃役務の継続提供(会員制・サブスク)をネットで申込み通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃指定7役務で、期間が要件超・総額が5万円超特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
高額コンサル・セミナー後販売買い手が法人、または事業のために契約営業のための契約(R01)—(適用除外の可能性が高い)
〃個人(開業準備中・副業・個人用途を含む)に、通話・Web会議のあとで申込み電話勧誘販売(R05)8日(特商法24条1項)
〃個人に、セミナー会場で当日に申込み訪問販売(R03)8日(特商法9条1項)
〃個人に、ネットのフォームだけで申込み通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
紹介報酬つき販売購入すると、他の人を紹介して報酬が出る(特定利益・特定負担を伴う)連鎖販売取引(R09)20日(特商法40条1項)+20日経過後の将来に向かう解除(特商法40条の2第1項)
〃買い手が法人など、店舗等によらない個人でない営業のための契約(R01)—(適用除外の可能性が高い)
コーチング・カウンセリング無料相談・体験セッションの通話のあとに申込み電話勧誘販売(R05)8日(特商法24条1項)
〃会場・対面の体験会のあとに申込み訪問販売(R03)8日(特商法9条1項)
〃ネットのフォームだけで申込み通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃婚活支援・パソコン・語学などの指定7役務の要素を含み、要件超特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
訪問サービス(リフォーム・清掃)自宅等を訪問して申込み・契約訪問販売(R02)8日(特商法9条1項)
〃買い手が自宅での契約を求めて呼んだ買い手が自分から請求(R12)要件次第(適用除外なら働かない)
〃買い手が自分から店舗・事務所に来て契約特商法の勧誘類型の外(R13)特商法上はなし
〃法人の建物・事業のための工事営業のための契約(R01)—(適用除外の可能性が高い)
セミナー会場・展示会販売セミナー会場・貸会議室・展示会で当日に申込み訪問販売(R03)8日(特商法9条1項)
〃事務所・店舗に呼び出して申込み(目的を告げない呼び出し等)訪問販売(R04)8日(特商法9条1項)
〃会場では申込みを受けず、あとでネットのフォームだけで申込み通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
学習塾・家庭教師期間が2月超・総額が5万円超(家庭教師型・塾型のいずれも)特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
〃期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃月謝制・回数券・期限なしで期間や総額が判定できない期間・総額が決まらない(R14)—(期間・総額の確定が先)
語学教室期間が2月超・総額が5万円超(対面でもオンラインでも)特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
〃期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃月額制・チケット制で期間や総額が判定できない期間・総額が決まらない(R14)—(期間・総額の確定が先)
エステ期間が1月超・総額が5万円超特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
〃期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃回数券・サブスクで期間や総額が判定できない期間・総額が決まらない(R14)—(期間・総額の確定が先)
占い・スピリチュアルサイト・アプリで申込み(通話も会場もなし)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃電話・ビデオ通話で勧誘したあとに申込み電話勧誘販売(R05)8日(特商法24条1項)
〃セミナー・会場で当日に申込み訪問販売(R03)8日(特商法9条1項)
〃買い手が自分から電話をかけて占いを申し込む買い手が自分から請求(R12)要件次第(適用除外なら働かない)
電話での物品販売事業者から電話をかけて勧誘し、申込みを郵便等で受ける電話勧誘販売(R05)8日(特商法24条1項)
〃買い手が自分から電話をかけて注文する買い手が自分から請求(R12)要件次第(適用除外なら働かない)
〃買い手が法人など、事業のための購入営業のための契約(R01)—(適用除外の可能性が高い)
パーソナルジム店舗に買い手が自分から来て入会(痩身の施術の併設・広告なし)特商法の勧誘類型の外(R13)特商法上はなし
〃ネットのフォームで入会(痩身の施術の併設・広告なし)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃痩身目的で体型を整え・体重を減ずる施術を併設・広告し、要件超特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
〃通話・Web会議の勧誘のあとに入会電話勧誘販売(R05)8日(特商法24条1項)
出張買取自宅など営業所等以外の場所で買取訪問購入(R11)8日(特商法58条の14第1項、58条の15)
〃店舗への持込みの買取特商法の勧誘類型の外(R13)特商法上はなし
〃売り手が法人など、営業として売る営業のための契約(R01)—(適用除外の可能性が高い)
パソコン教室・プログラミング教授内容がパソコン・ワープロの操作で、期間2月超・総額5万円超特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
〃プログラミング・Web制作の講座で、要件の判断が決まらない期間・総額が決まらない(R14)—(期間・総額の確定が先)
〃指定7役務に当たらない講座(ネットのフォームで申込み)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
結婚相談所異性の紹介を提供の中心とし、期間2月超・総額5万円超特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
〃期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃期間・総額が要件以下で、親宅などへの訪問で契約(親名義の取引など)訪問販売(R02)8日(特商法9条1項)
美容医療規則91条の方法(脱毛など)で、期間1月超・総額5万円超特定継続的役務提供(R08)8日(特商法48条1項・2項)+8日経過後の中途解約(特商法49条1項)
〃期間・総額のどちらかが要件以下(ネットのフォームで申込み)通信販売(R07)なし(役務は15条の3の対象外。返金条件は契約と広告で定める)
〃回数券・コース制で期間や総額が判定できない期間・総額が決まらない(R14)—(期間・総額の確定が先)

各導線の診断の回答は、30秒診断と同じ判定を通して、結果を確かめています。

公的資料に見る、サービスごとの相談の傾向と備え

表の類型が同じでも、トラブルの型はサービスごとに違います。国民生活センターの公表資料から確認できた範囲で、相談の傾向と、事業者側で備えておくことを並べました。相談事例は消費者側の訴えで、事実の認定ではありません。事業者が書面・表示・運用の見直しに使うための材料として読んでください。

サービス別:公的資料で確認できた相談の傾向と、事業者側の備え

サービス公的資料の数字・傾向(PIO-NET・経由相談を除く)事業者側で備えること
オンライン講座・コーチング・高額コンサル・SNS・DM勧誘「ビジネス講座」の相談は2020年度1,169件、2025年度3,551件。SNS広告で知った事業者にWeb会議で勧誘されて契約する例がみられ、電話勧誘販売に当たる場合があるとされる。平均契約購入金額は、2025年度は通信販売が64万円、電話勧誘販売(Web会議を含む)が87万円[1]通話・Web会議の導線を電話勧誘販売として整理し、冒頭で勧誘目的を告げる。広告・説明会の訴求と実際の講座内容を合わせる。クレジットを使うなら総支払額と解約条件を契約前に示す
副業・投資スクール情報商材の相談は2023年度6,256件、2024年度4,163件、2025年度2,623件。情報商材を通信販売で買わせたあと、電話やWeb会議で高額なコンサル・サポート契約を勧誘する例が目立つとされる[2]最初の通信販売と、後から勧誘するサポート契約を別の取引として分け、後者には導線に応じた書面を整える。収入の示し方は条件と根拠を併記する
紹介報酬つき販売マルチ取引の相談は2023年度5,158件、2024年度4,132件、2025年度4,003件。解約・返金に関するものが多いとされる[3]紹介制度が特定利益・特定負担の要件に入るかを判定して記録する。入る設計なら概要書面・契約書面と20日の赤枠を整える
定期購入・サブスク・ネットショップ通信販売での定期購入の相談は2023年度80,315件、2024年度89,401件、2025年度93,065件。1回限りと思って注文したら定期購入だった、という事例が挙げられている[4]最終確認画面に、定期購入であること、回数、総額、解約条件を目立つように表示する。返品特約は広告と申込み操作の画面に表示する
訪問サービス(リフォーム・清掃)訪問販売によるリフォーム工事の相談は2023年度11,879件、2024年度9,839件、2025年度5,544件。点検商法は2023年度12,550件、2024年度19,249件、2025年度19,696件[5]訪問の目的(工事・点検の販売)を最初に告げ、契約前に概要書面・契約書面を渡す。不安をあおる説明をしない。工事の着手の時期は書面の交付後にそろえる
出張買取訪問購入の相談は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件。書面も代金もないまま持ち去られた、クーリング・オフを申し出たら一部しか戻らなかった、といった事例がある[6]書面(概要書面・契約書面)の交付、勧誘の要請がない訪問での勧誘をしない、クーリング・オフ期間中は引渡しを求めない旨の告知を整える
パーソナルジムパーソナルトレーニングの相談は2021年度495件、2025年度1,457件。長時間の勧誘、エステやサプリなど関連商品・サービスの勧誘、中途解約時の精算の複雑さが問題点として挙げられている[7]契約条件と解約時の精算方法を契約前に書面で示す。関連商品の契約は別契約として必要性を確認する。体験後の即日契約を強要しない
エステ脱毛エステの相談は、2016〜2020年度に毎年2,800件超(2017年度は4,916件)で、解約が関わる割合は約5割前後(2021年12月公表)。有償部分が少なく無償部分が多い「通い放題」の構造が、精算トラブルの元として整理されている[8]有償の期間・回数と単価を契約書面に明示し、「通い放題」「永久保証」の表示と実際の有償部分を合わせる
美容医療美容医療サービス全体の相談は2023年度6,281件、2024年度10,744件、2025年度7,944件[9]リスク・副作用を契約前の書面で説明し、「当日限りの割引」で決断を急がせない。二の項の要件に当たるときは書面を整える
結婚相談所親が関与する相談の件数は2012年度783件、2016年度549件。家庭訪問・電話勧誘がきっかけの割合は43.9%から、2017年度(9月末まで)は52.2%(2017年10月公表。古い資料)[10]契約当事者本人に説明する。成婚を約束するかのような説明をしない。成婚料・海外見合い費用を契約前に書面で示す
占い・スピリチュアル占いサイト・アプリの相談は2016年度1,490件、2019年度1,837件(2020年11月公表。古い資料)。無料のつもりが有償に切り替わっていた、という事例が挙げられている[11]有償に切り替わる時点と料金を明示する。占いの導線ごとに、通信販売・電話勧誘販売・訪問販売を判定する

年度は国民生活センターの表記どおり。件数は各ページの確認日(2026年10月23日)時点で確認した数字で、2026年度の途中経過は使っていません。下の表に載せていないサービス(学習塾・語学教室・パソコン教室・電話での物品販売・会場販売)は、相談件数の専用の資料が確認できなかったため、条文と消費者庁の資料に基づいて各ページで整理しています。

よくある誤り→正しいやり方、書類の一覧、最初に確認すること

書き方の例(一般的な例) サービス別の見立てでつまずく点

サービスの名前で類型を決める

よくある書き方「うちはコーチングなので特定継続的役務ではない」「うちは通信販売なのでクーリング・オフはない」と、サービスの名前だけで整理する。
整えた書き方導線ごとに、勧誘の場所・手段、申込みの方法、売るものを確認して類型を決める。コーチングでも無料相談の通話で勧誘すれば電話勧誘販売になる。

理由類型は、事業の名前ではなく、勧誘の場所・手段と申込みの受け方で決まるためです(特商法2条1項〜3項)。

指定7役務の周辺を「当たらない」と言い切る

よくある書き方ジムやパソコン・プログラミングの講座は、7役務に入らないとして、概要書面・契約書面を用意しない。
整えた書き方痩身の施術を併設・広告していないか、教授内容が操作に関する教授に当たらないかを、役務の実態で確認し、確認の記録を残す。結論が決まらないときは「未確定」として扱う。

理由別表第四の定義に当たるかは実態で判断され、消費者庁の資料も「必ず対象外」と断定していないためです。

書類を一式のひな型で全導線に使い回す

よくある書き方全導線に同じ契約書と規約を使い、法定の赤枠や書面の起算日の記載は入れない。
整えた書き方導線ごとに必要な書類を表で確認し、法定書面が要る導線には、起算日・赤枠・通知の方法を含む書面を別に整える。

理由法定書面が要る類型と、要らない類型があり、書面の不備は期間が進行しない原因になるためです。

書類の種類ごとの一覧

書類の種類ごとの、必要な取引の一覧

書類要条件付き任意・不要
概要書面・申込み時の書面連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売訪問販売、電話勧誘、訪問購入通信販売
契約書面訪問販売、電話勧誘、連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売、訪問購入—通信販売
赤枠(クーリング・オフ等の表示)訪問販売、電話勧誘、連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売、訪問購入—通信販売
承諾を得たことを証する書面(電子交付時)—訪問販売、電話勧誘、連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売、訪問購入通信販売
返品特約の表示—通信販売訪問販売、電話勧誘、連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売、訪問購入
特商法に基づく表記(広告の表示事項)通信販売連鎖販売、業務提供誘引販売訪問販売、電話勧誘、特定継続的役務、訪問購入
申込み画面の表示(最終確認画面)通信販売—訪問販売、電話勧誘、連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売、訪問購入
利用規約——訪問販売、電話勧誘、通信販売、連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売、訪問購入
商品・関連商品の記載訪問販売、電話勧誘、連鎖販売、特定継続的役務、業務提供誘引販売、訪問購入—通信販売

書類ごとの記載事項は、概要書面、契約書面の事項、赤枠の一覧、特商法表記の事項のページにまとめます。

20のサービスで最初に確認すること

  • オンライン講座・スクール(導線6つ):同じ講座でも、申込みを受ける導線ごとに類型が変わります。導線が複数あるときは、導線ごとに書類をそろえます。
  • ネットショップ(導線4つ):通信販売にクーリング・オフはありません。ただし、通話や会場の導線が併存すれば、その導線は別の類型になります。
  • 副業・投資スクール(導線5つ):自分の事業を学ぶだけの講座は、通常は業務提供誘引販売取引の定義に入りません。境目は、こちらが提供・あっせんする業務で収入が得られると示して特定負担を伴わせているかです。
  • SNS・DMからの勧誘(導線4つ):SNSは入口にすぎず、類型は入口のあとの申込みの受け方で決まります。
  • 定期購入・サブスク(導線3つ):月額制だから特定継続的役務提供ではない、と決めつけることはできません。実態によって該当する場合があります。
  • 高額コンサル・セミナー後販売(導線4つ):買い手の三区分(個人・個人事業主・法人)を、申込みの前に確認します。名義だけでは決まりません。
  • 紹介報酬つき販売(導線2つ):規約で『勧誘禁止』と書いても、自社の制度が連鎖販売取引に当たるかどうかの判定は別の問題です。
  • コーチング・カウンセリング(導線4つ):コーチングは、指定7役務に当然には含まれません。回数券や月額でも、7役務に当たらなければ特定継続的役務提供の対象外です。
  • 訪問サービス(リフォーム・清掃)(導線4つ):工事を8日以内に始めるときは、クーリング・オフがあった場合の原状回復の無償請求(9条7項)があることを前提にします。
  • セミナー会場・展示会販売(導線3つ):自宅でないから訪問販売ではない、とは言えません。営業所等以外の場所での申込み・契約が訪問販売です。
  • 学習塾・家庭教師(導線3つ):塾か家庭教師かは呼び名でなく、役務を提供する場所(事業者が用意する場所かどうか)で、四の項と五の項に分かれます。
  • 語学教室(導線3つ):オンラインで提供しても、教授の内容が語学なら対象です。『伴走』『コーチング』と名付けても、教授の実態で判断されます。
  • エステ(導線3つ):エステは一の項(1月超・5万円超)です。関連商品(別表第五第一号)の扱いが、クーリング・オフと中途解約の両方で問題になります。
  • 占い・スピリチュアル(導線4つ):占いは指定7役務に入りません。まず勧誘の導線で取引の類型を判定します。
  • 電話での物品販売(導線3つ):営業代行やテレアポを委託するときは、誰が販売業者として書面を出すのかを先に決めます。
  • パーソナルジム(導線4つ):ジム単体は7役務に直接は入りません。施術の併設や広告の仕方によっては、エステ(一の項)に当たる可能性があるため、『当たらない』とは言い切れません。
  • 出張買取(導線3つ):訪問購入は、買い手ではなく売り手を保護する類型です。期間中は物品の引渡しを拒める点が、他の類型にない特徴です。
  • パソコン教室・プログラミング(導線3つ):六の項は、電子計算機・ワードプロセッサーの『操作』に関する教授です。プログラミングなどが当たるかは実際の内容で判断し、断定しません。
  • 結婚相談所(導線3つ):出会いの場の提供やアプリの機能提供など、異性の紹介が中心でない場合は、七の項に当たるかを実態で確認します。
  • 美容医療(導線3つ):医療だから特商法の対象外、とは言えません。規則91条の方法による美容目的の医学的処置は二の項に当たります。

業種サイトの関連ガイドは、Zoom個別相談の記事、エステの特定継続的役務の記事、特商法に基づく表記の適用判断の記事です。

根拠・出典

本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。

  1. 国民生活センター国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意」(2026年9月16日公表。2020年度1,169件、2025年度3,551件。平均契約購入金額は通信販売64万円、電話勧誘販売87万円) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260916_3.html確認日:2026年10月23日
  2. 国民生活センター国民生活センター「情報商材」(相談の件数や傾向。2023年度6,256件〜2025年度2,623件。2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/infoproducts.html確認日:2026年10月23日
  3. 国民生活センター国民生活センター「マルチ取引」(2023年度5,158件〜2025年度4,003件。2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/multi.html確認日:2026年10月23日
  4. 国民生活センター国民生活センター「定期購入」(通信販売での定期購入、2023年度80,315件〜2025年度93,065件。2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/subscription_traps.html確認日:2026年10月23日
  5. 国民生活センター国民生活センター「リフォーム工事・点検商法」(2023年度〜2025年度。2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html確認日:2026年10月23日
  6. 国民生活センター国民生活センター「訪問購入」(2023年度8,623件〜2025年度7,523件。2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/doorstep_purchase.html確認日:2026年10月23日
  7. 国民生活センター国民生活センター「パーソナルトレーニングに関する契約トラブル」(2026年10月7日公表。2021年度495件、2025年度1,457件) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20261007_1.html確認日:2026年10月23日
  8. 国民生活センター国民生活センター「脱毛エステ」の相談(2021年12月23日公表。古い資料) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html確認日:2026年10月23日
  9. 国民生活センター国民生活センター「美容医療」(2023年度6,281件、2024年度10,744件、2025年度7,944件。2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/biyo.html確認日:2026年10月23日
  10. 国民生活センター国民生活センター「結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください」(2017年10月19日公表。古い資料) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171019_1.html確認日:2026年10月23日
  11. 国民生活センター国民生活センター「占いサイトのトラブルに注意」(2020年11月26日公表。古い資料) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201126_1.html確認日:2026年10月23日
  12. 条文特定商取引に関する法律、同施行令、同施行規則(本ページの数字は、各条文の定めによる)。e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
  13. 条文特定商取引に関する法律施行令24条・25条・別表第四(特定継続的役務の期間・金額と上限)。e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295確認日:2026年10月23日
  14. 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」特定商取引法とは(取引類型の一覧) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/確認日:2026年10月23日

よくあるご質問

この表に自社のサービスがないときは、どうしますか?

近いサービスの行と、30秒診断を併せて使います。診断は、売るものと申込みの受け方を5つの質問にしたもので、サービス名ではなく取引の実態で類型を決めます。

導線が複数あるサービスは、どの行を見ればよいですか?

サービスの行で「当てはまる類型」の列に複数の類型が並んでいれば、導線ごとに別の類型に当たりうるということです。各サービスのページの結論の表で、導線ごとの類型と書類を確認してください。

「特定継続的役務」が出る行は、必ず特定継続的役務提供ですか?

いいえ。その行では、期間と総額が要件を超え、役務が指定7役務に当たる導線があるという意味です。要件に届かなければ、申込みの受け方で別の類型になります。

クーリング・オフが「なし」の導線は、返金に応じなくてよいですか?

そうとは限りません。通信販売の商品・特定権利には、引渡しから8日間の返品の定めがあり(15条の3)、広告に特約を表示していなければ返品を断れません。役務の返金は、契約と消費者契約法の規制に従います。

表の「主な書類」が空欄のときは、書類は不要ですか?

特商法の法定書面が不要という意味で、契約書や利用規約が不要という意味ではありません。民事の契約書・規約は、消費者契約法の規制を前提に、別に整えます。

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所

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