このページの要点
- 12条の6は通信販売の特定申込みが対象です。申込用の書面、ウェブのフォーム、チャットやSNSでの申込みの最終段階に、分量と11条1号〜5号の事項を表示します。
- 広告に11条の事項を書いても、申込みの画面の表示義務を果たしたことにはなりません。リンクで参照させてよい範囲は、ガイドラインで限定されています。
- 定期購入は、各回の分量・代金・時期と総額、期間、自動更新、解約条件を表示します。解約方法を限定する場合は、最終確認画面にも明示します。
- 確定ボタンは申込みになると分かる表示にします。表示を欠く、または誤認させると、買い手は申込みを取り消せ、指示や業務の停止の対象にもなります。
結論:申込みの直前の画面に、分量と、価格・時期・解約の条件を出す
このページの結論
- 誰に当てはまるか
- 通信販売で、申込用の書面、ウェブサイトの申込みフォーム、チャットやSNSで確認して申込みを受ける画面を使う事業者。商品・特定権利だけでなく、役務(講座、会員制サービスなど)の申込みも含まれます。
- 何をすべきか
- 申込みになる操作の直前の画面(最終確認画面)に、分量と、価格、支払時期、引渡し・提供時期、申込み期間、撤回・解除の条件を表示する。ボタンの表示で、申込みになることや条件を誤認させない。
- 期限
- 申込みを受ける画面を公開する時点までに整えます。表示が欠けていたり誤認させる表示だったりすると、買い手は申込みの意思表示を取り消せます。
通信販売の事業者が、特定商取引法(以下「特商法」)の中で近年もっとも見直しを迫られた箇所が、申込みの画面です。2022年6月1日に施行された改正で、12条の6が加わり、申込みを受ける書面や画面に表示すべき事項と、表示してはならない内容が定められました[1]。法定書面を渡す取引と違い、通信販売には契約書面の交付義務がありません。その代わりに、申込みの最終段階の画面が、条件を買い手に最後に確認させる役目を負っています。
定期購入の相談は、数字にも表れています。通信販売での定期購入の相談件数(PIO-NET、経由相談を除く)は、2023年度が80,315件、2024年度が89,401件、2025年度が93,065件でした[9]。2025年度の通信販売全体は382,721件で、販売購入形態別の38.0%を占めます[8]。事例には、「1回限り」と思って注文したら定期購入だった、「回数縛りなし」の表示を見て注文したのに2回目が届いた、といったものがあります。申込みの画面で条件が見えていれば防げる型です。
この書類(画面)が必要になる取引の一覧
申込み画面の表示(最終確認画面)が必要になる取引の一覧
| 取引の類型 | 要否 | 条件・補足 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 訪問販売 | 不要 | — | — |
| 電話勧誘販売 | 不要 | — | — |
| 通信販売 | 要 | 特定申込みを受ける際の表示(分量、価格、支払時期、提供時期、申込期間、撤回・解除など) | 特商法12条の6第1項 |
| 連鎖販売取引 | 不要 | — | — |
| 特定継続的役務提供 | 不要 | — | — |
| 業務提供誘引販売取引 | 不要 | — | — |
| 訪問購入 | 不要 | — | — |
要=法令で必要/条件付き=場合により必要/任意=法令上の義務はないが実務上置く/不要=不要。
表のとおり、12条の6の対象は通信販売です。ただし、サイトのフォームで申込みを受けていても、その前に無料相談の通話や会場での勧誘があれば、電話勧誘販売や訪問販売など別の類型になることがあります。その場合は、フォームの表示とは別に、法定書面と赤枠が必要です。導線の判定は診断の結果(通信販売・物品)と同(通信販売・役務)で先に確認します。
12条の6の仕組み:特定申込みと最終確認画面
「当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。」
「一 当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量」
「二 当該売買契約又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から第五号までに掲げる事項」
消費者庁のガイドラインは、書面については、折り込みチラシについた申込用はがきやカタログに同封された申込用紙など、事業者があらかじめ用意した様式の紙媒体全般が、画面についてはクリックすると申込みが完了する画面が、原則として対象になると説明します。画面の表題の有無や形式は問いません。申込みの完了前の最終画面であることが分かるよう、「注文内容の最終確認」といった表題を付けるのが望ましい、ともあります[5](ガイドライン2頁)。
ガイドラインは、次の三点も述べています。第一に、チャットやSNSで申込みを行う場合も含まれます。第二に、クレジットカード情報などの入力だけが別の画面に遷移し、決済事業者の承認で申込みが完了する仕様でも、遷移する前の申込み内容の確認画面が最終確認画面にあたります。第三に、広告に11条に従った表示をしても、それで12条の6の義務を果たしたことにはなりません。広告と申込みの画面は別の義務です[5](同2〜3頁)。
したがって、LINEの公式アカウントで「この内容で申し込みます」と返信してもらう方式や、フォームの送信前に内容を確認させる方式は、いずれも通信販売の特定申込みになりえます。画面を作り込む前に、どの画面が「申込みの最終段階」にあたるかを、ワークフロー上で特定しておくことが、設計の第一歩です。
最終確認画面に出す事項を、条文の号ごとに見る
12条の6第1項の表示事項は、分量と、11条1号から5号の事項です。ガイドラインは、通常の通信販売と定期購入・サブスクリプションに分けて、書き方を整理しています。ここでは、表にまとめます[2]。
最終確認画面の表示事項(法12条の6第1項)
| 表示事項 | 通常の販売での要点 | 定期購入・サブスクでの要点 | 出典(ガイドライン) |
|---|---|---|---|
| 分量(12条の6第1項1号) | 数量、回数、期間などを買い手が認識しやすい形で書く | 各回の数量に加え、引渡しの回数を書き、総分量が分かるようにする。無期限の契約はその旨を明確にし、1年分など目安を示すことが望ましい。自動更新もその旨を書く | 4〜5頁 |
| 販売価格・役務の対価(11条1号) | 複数の商品を買うときは各価格に加えて支払総額を書く。送料は実際に支払う金額 | 各回の代金と、支払う総額を明確に表示する。初回と2回目以降で代金が違うなら、対比して書く。無償・割引期間のあとに有償へ移るなら、移る時期と金額を書く | 5〜6頁 |
| 支払の時期・方法(11条2号) | 最終確認画面に表示する。リンクや別ウィンドウで詳細を示す方法も可(参照先で明確に表示) | 各回の代金の支払時期も明確に表示する | 6頁 |
| 引渡時期・提供時期(11条3号) | 同上 | 各回の引渡時期も明確に表示する | 6頁 |
| 申込みの期間(11条4号) | 期間の定めがあるとき(購入期限のカウントダウン、期間限定販売など)はその旨と内容。「今だけ」では足りない | 同左 | 6〜7頁 |
| 撤回・解除に関する事項(11条5号) | 返品特約があればその内容を含め、条件、方法、効果を表示する | 解約の申出の期限、違約金などの不利益があればその内容も含める。解約方法を特定の手段に限る場合は、最終確認画面でも明確に表示する | 7〜8頁 |
出典:特商法12条の6第1項、11条1号〜5号、消費者庁ガイドライン(別添9)。確認日:2026年10月23日。例示された画面例は、ガイドライン本文の【画面例】を参照。
サブスクリプションの場合も、役務を提供する期間や、期間内に利用できる回数が定められているなら、その内容を表示する必要があります。無期限のサブスクで、支払総額を示せないときは、目安にすぎないことを明確にしたうえで、1年単位の支払額などを示すことが望ましいとされています[5]。消費者庁のQ&Aも、期間の定めのない定期購入について、半年分や1年分などの目安を示すこと、自動更新で2回以上の契約になる場合は、その旨と総額、契約期間を表示することを述べています[6]。
支払総額や分量を最終確認画面で計算して表示することは、事業者にとって負担が大きいように見えます。しかしガイドラインは、書面と異なり、画面は消費者の入力内容に応じて表示内容を出力でき、スクロールも可能なので、原則として表示事項を網羅的に表示することが望ましいとしています。必要な情報の「一覧性」を持たせることが、規定の趣旨です[5](同1頁、4頁)。
リンクで参照してよい範囲と、画面に出すべき事項
画面が小さいスマートフォンや、モール型のサイトでは、すべての説明を最終確認画面に載せると、かえって分かりにくくなります。ガイドラインは、消費者が明確に認識できることを前提に、参照の対象となる事項と参照方法を明示したうえで、広告の該当箇所を参照する形式にすることを認めています。リンク表示を用いる場合は、参照先のページで必要事項を容易に認識できるように表示していなければなりません[5](同3〜4頁)。
リンクで参照させてよいか、画面に出すかの目安(ガイドラインの整理)
| 事項 | 扱い |
|---|---|
| 支払の時期・方法、引渡時期・提供時期、撤回・解除の通常の条件 | リンク表示や参照の表示をし、リンク先に明確に表示するか、クリックで別ウィンドウに詳細を示す方法でもよい。ただし、可能な限り最終確認画面に分かりやすく表示する |
| 分量、販売価格・役務の対価、定期購入の各回の分量と代金、総額 | 最終確認画面に表示する。個別の入力内容に応じた計算結果を出せるため、参照に委ねるのは例外と考える |
| 解約方法を特定の手段に限る場合(想定しにくい限定、受付時間帯の限定、申込み時の手段で解約できない場合など) | リンク先に委ねず、広告画面はもとより、最終確認画面にも明確に表示する。ただし、表示したからといって、その制約が民事上有効になるわけではない |
| 解約の連絡先として電話番号を掲載する場合 | 確実につながる番号を載せる。つながらない、折り返しの連絡がない状態は、解除に関する事項について不実のことを表示する行為にあたるおそれがある |
出典:ガイドライン3〜8頁。「目安」は条文の文言ではなく、ガイドラインの整理を実務向けに要約したもの。
解約方法の限定についての記述は、実務への影響が大きいので補足します。ガイドラインは、解約の方法を電話に限る、電話をしたうえでさらにメッセージアプリの操作が必要になる、追加の個人情報を求める、受付時間を特定の時間帯に限る、申込み時の手段に照らして買い手が容易にできる手段での連絡を受け付けない、といった場合を、「特に消費者が明確に認識できる」ように表示するべき例として挙げています[5]。解約窓口の設計と、画面の表示は、同じ原稿で決めるのが安全です。
申込みになることの表示と、誤認させる表示の禁止
12条の6第2項は、申込みの書面や画面で、二つの表示を禁止しています。一つは、書面の送付や情報の送信が申込みになることについて、人を誤認させる表示。もう一つは、第1項の事項について、人を誤認させる表示です。
「販売業者又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。」
「一 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示」
「二 前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示」
第2号は、表示事項そのものは表示してあっても、その位置、形式、大きさ、色調によって、意味を誤認させる場合です。ガイドラインは、定期購入で、最初に引き渡す商品や価格を強調し、定期購入に関する条件を小さな文字で離れた位置に表示するような場合を例に挙げます。また、「お試し」や「トライアル」を殊更に強調する表示は、容易に解約できるといった認識を生みやすく、実際には定期購入だったり、解約に条件があったりすれば、同号に該当するおそれが強いとしています[5](同8〜9頁)。
「いつでも解約可能」という強調表示も同様です。文字どおり、いつでも、任意の時期に、無条件で解約できると買い手は理解します。実際に解約条件があるのに強調すれば、誤認させる表示にあたるおそれがあります。この点は、広告の文言と実際の条件の整合として、広告・LPの「いつでも解約OK」とクーリング・オフ表示でも取り上げています。
画面の構造にも注意が必要です。ガイドラインの脚注は、表示の位置関係だけでなく内容と構造を含めた総合的な判断だとし、定期購入の条件を、別の契約の広告を間に挟んだ後に表示することや、「申込みを確定する」ボタンの下に表示することを、誤認させるおそれがある例に挙げています。申込みの内容に、買い手が自分で変更しない限り定期購入になるよう、あらかじめ設定しておくことも、規則42条1項の関係で問題になる、と整理されています[5][3]。
「申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにしていないこととする。」
表示を欠く・誤認させるとどうなるか
民事上の効果として、12条の6第1項の表示をしない、または不実の表示をすることなどによって、買い手が誤認して申込みの意思表示をしたときは、買い手はその意思表示を取り消すことができます(15条の4)。取り消せる誤認の型は、第1項の不実の表示、第1項の表示をしない行為、第2項1号の表示、第2項2号の表示の四つです[1]。
「特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」
「二 第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為 当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認」
行政上の効果として、12条の6に違反した場合は、主務大臣が指示(14条1項)を出し、さらに業務の停止を命じること(15条1項)ができます。2026年3月に消費者庁が行った、定期購入の通信販売の事業者に対する処分でも、申込みの画面での誤認表示(12条の6第2項)が違反の型の一つに挙がっています。公表ページには違反内容の詳細がなく、違反の型は執行状況の一覧の記載によります[7]。罰則の面では、12条の6第2項に違反して同項各号の表示をしたときは、法72条1項4号により100万円以下の罰金の対象になります[1]。
画面上の「操作ミス」への手当ても、別の法律にあります。電子消費者契約特例法3条は、消費者がインターネットの画面で申込みの意思がないのに送信してしまった場合などに、民法の錯誤による取消しについて、重大な過失があっても取消しを主張できるとしつつ、事業者が申込みの意思を確認する措置を講じていればこの限りでない、と定めています[4]。申込みの確認画面を置くことは、この法律の関係でも意味を持ちます。
よくある漏れ→正しいやり方
申込みフォームや最終確認画面で、実務に出やすい漏れを七つ取り上げます。並びは、論点が出やすい順です。
書き方の例(一般的な例) 申込みフォーム・最終確認画面
最終確認画面の内容
理由12条の6第1項。広告で表示してもこの義務は果たしたことにならない(ガイドライン3頁)
規約へのリンクだけ
理由11条5号、ガイドライン7〜8頁。解約方法の限定は、リンク先に委ねない
ボタンの表示
理由12条の6第2項1号。申込みの完了前の最終画面であることを示す表題も付けるのが望ましい
LINE・フォームの申込み
理由ガイドライン2頁の脚注(チャットやSNS等を利用する申込みも含む)
定期購入・自動更新
理由ガイドライン4〜6頁、8〜9頁。強調と小さな文字の組み合わせは12条の6第2項2号に該当するおそれ
同意チェックだけ
理由不一致は誤認させる表示の論点になる。規約との関係は別ページで整理
導線の見立て
理由12条の6は通信販売の規定。電話勧誘販売などの類型には別の書面の規定がある
七つのうち、最初の三つは、画面そのものの作りの問題です。四つ目と七つ目は、類型や導線の見立ての問題で、画面を直す前に整理が必要です。五つ目は、定期購入を扱う事業者が、画面と契約条件の設計を同時に見直す必要がある場面です。画面を修正するときは、表記や規約と同時に更新する手順にしておくと、食い違いを防げます。
確かめる問いと理由申込みの画面を作る・見直すときに確かめること
申込みが完了する画面はどれか。決済の画面や外部のフォームを挟んでいないか
最終確認画面は、決済の手続の前の申込み内容の確認画面にあたるため、どの画面かを特定する必要があるためです。
定期購入、自動更新、最低利用期間、初回割引のどれがあるか
各回の分量・代金・時期と総額、更新の条件を表示する必要があるためです。
解約の方法は何か。電話、フォーム、メールのうち、申込み時の手段と同じ手段で解約できるか
解約方法の限定は最終確認画面にも表示が必要なためです。
確定ボタンの文言は何か
申込みになることを誤認させない表示にするためです。
画面の確認と訂正の手段(戻る、修正)はあるか
規則42条1項の関係で、確認し訂正できる状態にする必要があるためです。
確かめた結果は、画面の設計書と、公開前の点検の手順に反映します。
関連の記事は、サイト内に複数あります。通信販売の返品・返金の表示は返品特約の表示が必要な取引と表示場所、表記の事項は特商法に基づく表記の必要事項一覧、定期購入は定期購入・サブスクのサービス別ページ、ネットショップ全体はネットショップのサービス別ページにあります。業種サイトでは、ネットショップの定期購入の最終確認画面を定期購入の規約・最終確認画面の表示・解約条項、広告・画面・規約で解約条件をそろえる方法を広告・申込み画面・規約・表記で解約条件をそろえるに整理しています。
この書類の作成・点検は、事務所で承ります。料金と進め方
根拠・出典
本文の[1][2]などの番号は、この一覧の番号に対応しています。
- 条文特定商取引に関する法律12条の6(特定申込みを受ける際の表示)、15条の4(意思表示の取消し)、9条の3第2項〜5項(準用される取消権の定め)、14条1項(指示)、15条1項(業務の停止等)、72条1項4号(罰金) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
- 条文同法11条1号〜5号(広告の表示事項。12条の6第1項2号が引用) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057確認日:2026年10月23日
- 条文特定商取引に関する法律施行規則42条1項(申込みの内容を容易に確認し訂正できるようにしていないこと) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089確認日:2026年10月23日
- 条文電子消費者契約特例法2条1項・3条(確認を求める措置と錯誤)、民法95条(錯誤)。正式な法令名は「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000095確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(通達別添9)。令和6年11月19日付通達に添付。以下の頁はPDFの頁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_03.pdf確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売広告Q&A(Q21。期間の定めのない定期購入の表示) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html確認日:2026年10月23日
- 消費者庁消費者庁の行政処分の公表(2026年3月23日・26日付の通信販売の定期購入の事案。違反の型は消費者庁の執行状況一覧の記載による) https://www.caa.go.jp/notice/entry/045634/確認日:2026年10月23日
- 国民生活センター国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-」(2026年8月5日公表。経由相談を除く件数) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260805_1.html確認日:2026年10月23日
- 国民生活センター国民生活センター「定期購入トラブル」(各年度の通信販売での定期購入の相談件数と事例。2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/subscription_traps.html確認日:2026年10月23日
よくあるご質問
最終確認画面とは、どの画面ですか。
申込みボタンなどをクリックすると、申込みが完了する画面です。表題の有無や形式は問いません。決済に必要な情報の入力だけが別の画面に遷移し、決済事業者の承認で申込みが完了する仕様の場合は、遷移する前の申込み内容の確認画面が最終確認画面にあたります。チャットやSNSを利用した申込みも含まれます。
商品ページで条件を表示していれば、最終確認画面には出さなくてもよいですか。
出す必要があります。12条の6は、申込みの書面や画面に、分量と11条1号〜5号の事項を表示することを求めており、広告に11条に従って表示しても、この義務を果たしたことにはなりません。ただし、画面が分かりにくくなる場合は、参照の対象と参照方法を明示し、リンク先で明確に表示する形式が認められます。解約方法を特定の手段に限る場合は、リンク先に委ねず、最終確認画面にも明示します。
定期購入では、何を表示すればよいですか。
各回の商品の分量と引渡回数、各回の代金と支払総額、各回の支払時期・引渡時期、期間と自動更新の有無、解約の条件と方法などです。初回と2回目以降で内容や代金が違うなら、それぞれを明確に表示します。無期限の契約は、その旨を明示し、1年分などの目安を示すことが望ましいとされています。
「お試し」「いつでも解約OK」と強調してはいけませんか。
強調自体が禁止されるわけではありません。ただ、実際には定期購入になっていたり、解約に条件があったりするのに強調すると、人を誤認させる表示(12条の6第2項2号)にあたるおそれがあるとガイドラインは述べています。強調した内容と、実際の契約条件を一致させ、条件は目立つ位置に書きます。
表示が不十分なまま運用していた場合、買い手との間でどうなりますか。
12条の6第1項の表示をしない、または不実の表示をするなどして、買い手が誤認して申込みをしたときは、買い手はその意思表示を取り消せます(15条の4)。行政上は指示や業務の停止の対象になりえます。個別の事案の見通しはここでは判断しません。画面を改め、既存の取引の条件を整理する作業は、先に進められます。
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、勧誘された場所や手段、申込みの方法、役務の内容と期間・金額、購入者の属性によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で2026年10月23日時点のものを確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 特定商取引法ガイド / 国民生活センター / 裁判所