クーリング・オフ対応の契約書面を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- 契約書面:契約を結んだときに渡す、法定事項をすべて載せた書面。クーリング・オフの期間は、この書面の受領日から数え始めます。
- 特定商取引法に基づく表記:通信販売の広告に表示する事項を一か所にまとめた表記。価格、支払、引渡し時期、解約・返金の条件、事業者情報を載せます。
- 特定継続的役務の契約書面:エステ・語学・学習塾などの指定7役務で、期間と金額が要件を超える契約に渡す書面。中途解約の事項も記載します。
- クーリング・オフ対応の社内規程:通知を受けたときの受領記録、返金、清算の手順を定める社内の決まり。担当者が変わっても同じ対応ができるようにします。
- 利用規約・プライバシーポリシー:申込みフォームの利用条件と個人情報の取扱いを定める書類。特商法の書面・表記と食い違わないようにそろえます。
- 電子交付の承諾書:法定書面を電子で渡すために、買い手の承諾を得たことを示す書面。承諾の手順を踏まないPDF送付は、交付と扱われません。
クーリング・オフ対応の書類で、必ず入れる条項・決めておくこと
取引の類型を契約ごとに決めてから、書類を作る
クーリング・オフの対象になるかは、事業の呼び名ではなく、契約ごとの取引類型で決まります。営業のための契約か、勧誘の場所と手段、役務の種類の順に当てはめます。会場や自宅で申込みを受けるなら訪問販売、通話やWeb会議のあとに申込みを受けるなら電話勧誘販売、広告を見てフォームだけで申込むなら通信販売です。書類は、この導線ごとに分けて作ります。規約に「通信販売のため、クーリング・オフは適用されません」と書くだけでは、通話の勧誘や会場の申込みがある導線では排除できません。 この点の解説ページを読む
契約書面に、条文の号が定める事項をすべて入れる
契約書面が必要なのは、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入の6類型です。通信販売には交付義務がありません。記載事項は特商法の条文の号と省令で定まっており、事業者情報、担当者、契約年月日、対価の明細、支払の時期と方法、提供時期、解除に関する事項、特約を欄として設けます。民事の契約書をそのまま渡すと、担当者名や年月日の欄が欠けたまま、期間が数え始められない状態になります。書類には、欠けを一つずつ点検できる欄を置きます。 この点の解説ページを読む
クーリング・オフの条は、赤枠の中に赤字で書く
特商法の書面では、クーリング・オフに関する事項を黒字の条文で書くことはできません。赤枠の中に赤字で書き、書面の内容を十分に読むべき旨も赤枠の中に赤字で書きます。書面全体には8ポイント以上の文字を使います。枠線だけを赤にして文字や項番号が黒のまま残る、枠を1ページに収めるために文字を8ポイント未満に縮める、といった形式の不備は、書面の不備として問題になりえます。書類は、編集用と交付用の二版で管理し、出力した結果が書式の要件を満たす設計にします。 この点の解説ページを読む
契約の前に渡す書面(概要書面・申込み時の書面)を別に設ける
概要書面は、連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引で、契約を結ぶまでに渡す書面です。訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入には、申込み時の書面があります。契約書があるから概要書面は要らない、という考えは書面不備の出発点になります。概要書面は契約書面と同じ日に同じ場で渡すのではなく、独立した書面として契約より前に渡します。書類には、渡した日・方法・担当者を記録する欄も置きます。 この点の解説ページを読む
期間は、書面を受け取った日を1日目として管理する
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日で、いずれも法定の書面を受け取った日を1日目として数えます(連鎖販売取引は、商品の最初の引渡しが書面の受領より後なら、その引渡しの日が1日目です)。契約日の翌日からでも、通知が届いた日からでもありません。通知の効力は発した時に生じるため、最終日に出された郵便が翌日に届いても期間内です。書類には、受領日と書面の名称を契約ごとに記録する欄を設け、社内規程には、期限日を発信できる最終日として管理する旨を書きます。 この点の解説ページを読む
書面が整っていないと期間が進まない前提で、交付の記録を残す
事業者が交付した書面が整っていなければ、クーリング・オフの8日は数え出されません。書面の不交付や重要事項の欠落、交付の遅れ、赤字でない記載などの方式の不備、承諾のない電子的な提供が、不備にあたります。不備が見つかったら、同じ様式で結んだ契約をすべて洗い出して書面を出し直します。出し直したあとの期間は、条文や資料で確認できていないため、「出し直しから8日」とは書きません。書類には、書面の中身と交付の記録を契約ごとに残す運用を組み込みます。 この点の解説ページを読む
書面を電子で渡すなら、承諾の手順と承諾書を整える
契約書面のPDFをメールに添付して送るだけでは、書面を交付したことになりません。買い手の承諾を決められた手順で得てはじめて、電子で渡せます。承諾は、同意のチェックボックスだけではなく、氏名と説明を理解した旨の記入で得ます。承諾を得たことを証する書面は、原則として紙です。電子で渡す場合、ファイルに記録された時点で書面が届いたことになり、そこから8日が数えられる旨も説明事項に含まれます。承諾書と説明文を、導線に合わせて用意します。 この点の解説ページを読む
通信販売の導線には、特商法に基づく表記を置く
通信販売の広告には、特商法11条と施行規則23条の事項を表示します。価格、支払時期、引渡し・提供時期、申込み期間、撤回・解除の条件と、事業者の氏名・住所・電話番号が中心です。講座や会員制などの役務を提供する通信販売でも、同じ11条が適用され、解約・返金の条件も表示事項になります。屋号だけ、私書箱だけでは事業者の特定になりません。表記・LP・最終確認画面・規約の返金や解約の条件は、同じ内容にそろえて書きます。 この点の解説ページを読む
この条件に当てはまれば、法定の書面を受け取った日から数えるクーリング・オフ(8日または20日)の対象
取引の類型で、期間が分かれます。訪問販売は、営業所等以外の場所で申込みを受けた場合などで、法定の書面を受領した日から起算して8日です(9条1項)。電話勧誘販売は、電話勧誘行為により申込みを郵便等で受けた場合などで、同じく8日です(24条1項)。特定継続的役務提供は、42条2項・3項の書面を受領した日から8日です(48条1項)。訪問購入は、営業所等以外の場所で申込みを受けた場合で、8日です(58条の14第1項)。連鎖販売取引は、37条2項の書面を受領した日(商品の引渡しを受ける場合で、最初の引渡しがその後のときは、引渡しを受けた日)から20日です(40条1項)。業務提供誘引販売取引は、55条2項の書面を受領した日から20日です(58条1項)。広告を見てフォームだけで申込む通信販売には、クーリング・オフの規定はありません。
出典:特定商取引に関する法律9条1項・24条1項・40条1項・48条1項・58条1項・58条の14第1項(e-Gov法令検索)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の2・第1条の3)。当法人がお引き受けするクーリング・オフ対応の書類は、次のとおりです。
- 契約書面・概要書面・申込み時の書面(赤枠・赤字の書式を含む)の作成
- 特定商取引法に基づく表記、利用規約、プライバシーポリシー、返品・解約条件の書面の作成
- 電子交付の承諾書と説明文、クーリング・オフ通知を受けたときの社内規程の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
すでに使っている契約書を、契約書面に直せますか。
直せます。現在の書類を土台に、法定の記載事項と赤枠・赤字の書式の欠けを一つずつ点検し、直した書類をお渡しします。取引の類型ごとに必要な書面が違うため、導線をうかがって決めます。
通信販売だけの事業でも、契約書面は必要ですか。
通信販売には契約書面の交付義務はありません。広告には、特商法に基づく表記と最終確認画面の表示が必要です。通話や会場の導線が加わると、別の類型の書面が必要になることがあります。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)